議会報告1706-1

 

平成29年第2回笠松町議会定例会

 

諸般の報告

第 2 号報告 専決処分の報告について

第 3 号報告 繰越明許費繰越計算書の報告について

第 28 号議案 専決処分の承認について

第 29 号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

第 30 号議案 羽島郡二町教育委員会委員の任命同意について

第 31 号議案 笠松町農業委員会委員の任命同意について

第 32 号議案 笠松町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例について

第 33 号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について

第 34 号議案 町道の路線認定について

第 35 号議案 平成29年度笠松町一般会計補正予算(第2号)について

第 36 号議案 平成29年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について

第 37 号議案 平成29年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第1号)について

第 38 号議案 平成29年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について

第 39 号議案 平成29年度笠松町水道事業会計補正予算(第1号)について

第 40 号議案 新学校給食センター配送用トラックの売買契約の締結について

第 1 号提出 平成28年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について

 

平成29年第2回笠松町議会定例会一般質問

1.発達障がいについて

1.大人の発達障がいについて

・調査は行った事は有るか?、現実はどの様になっているのか。

・行政としての今後の対応策はどの様に考えておられるのか。

・行政に対し「合理的配慮」求められた事は有るか、また周知はどの様に行っているのか

2.児童生徒の発達障がいについて

・児童生徒からどの様な「合理的配慮」を求められているのか?

・昨年度実施された県立高等学校選抜試験での「合理的配慮」の内容と人数は?

来年度に向けてどの様な対策を行うのか?

・中学校での通級教室設置の考え方と、行政・教育と一体となった方向性は?

平成十七年四月一日から施行された発達障害者支援法は、既に12年目を迎えています。

その間に笠松町での児童・生徒に対する支援環境の整備は目を見張るものが有ります。

教育委員会を始め福祉部門等の連携も行われて来ました。各部門のご努力には感謝する次第ですが、それぞれの保護者の方から見れば更なる支援を望まれる想いは理解をする物です。

当然のことで有りますが、発達障害者支援法以前に児童・生徒で有った方には充分に支援が出来ていなかったのも事実です。

当町においても発達障害者支援法が施行後数年間は殆ど動いていなかったのも事実です。

そう言った方々は既に大人と言われる括りの中にあるのです。

もちろんその大人社会の中では、発達障がいに付いての理解が深まっていないのが現状ではないでしょうか?

私の知り合いの職場にも注意欠如多動性障害や学習障害では無いかと疑われる方、既に診断を得てはいるが実際の就労に関して支援が充分に行われていない方等がおられます。

さらに私も参加しています、SNSに診断を受け自分でも自覚はあるが何処に相談をすれば良いかわからないと書き込んでおられ方もいます。

発達障害者支援法では、(国及び地方公共団体の責務)として第三条では発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援、

更に医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。と規定されています。

笠松町でも就労支援のメニューは出来て来ましたが、既に就労されている方々に対する支援が充分で有るとは考えてはいません。

そこで質問ですが、既に就労されておられる方々に関する実態調査は行われているのでしょうか?実体をどの様に把握されておられるのか質問致します。

支援を行う事が規定されている法の趣旨を踏まえた上で、更に障がい者差別解消法を鑑み笠松町としてはどの様な支援を考えておられるのか、企業に対する周知・協力は行政としてどの様に対応策を講じて行かれるのかお考えをお示し下さい。

また、障がい者差別解消法にある行政に対する「合理的配慮」を求められた事は有りますか。「合理的配慮」に関する周知はどの様に行われていますか、お答え下さい。

笠松町での児童生徒の発達障がい対する支援に付いては、目を見張る物があるとの見解は先に述べさせていただきました。

障がいに対する支援は、一人ひとり個別の対応が不可欠で有る事は言うまでもなく、児童生徒の場合その保護者の方への支援も効果的に行う必要が有ると考えています。

ですが、保護者の方によってはお子さんでの対応をお願いする為に、職員室・校長室、更には教育委員会への敷居は高い物では無いかと考えます。

保護者や児童・生徒が変わっても担任の先生によって対応が違ったり、窓口の担当者によって変わったりすると言う事は有ってはならないのです。そこでの不用意なひと言で信頼が失われ、結果的に最も重大な結果を被るのは児童・生徒になると言う事です。

教育も行政も一人で行っているわけでは無いのです。

組織で行っているのです。心配のあるお子さんや、保護者が安心していつでも相談でき、的確な対応が出来る為の組織なのではないでしょうか。

ましてや合理的配慮をお願いした場合に「それはお子さんが、クラスメートに隠している障がいをカミングアウトする事になりますがよろしいですか?」と言われては、信頼どころの話しではありません。

その後、何だかの親身になった対応が取られたとしてもその言葉は保護者の方にとっては忘れられない事実になると思われます。そんな事を言われてしまう保護者の方や、児童・生徒が再び現れてしまう事が無い様、組織としての対応を考えていただきたいと考えています。

私が製造業をしていた当時、不良が発生し当時検査をしていた従業員に熱が有り体調不良でした。

と解析レポートを提出したところ、個人の体調やスキルの問題を原因にしてはならない。そう言った不良原因を無くす為の企業、組織なのではないか!と再提出になりました。改めて組織としての対策を立てました。

30万個に1個の不良、つまり0.0001%の発生率でもでも許されませんでした。

障がい者の方への対応は、その人の人生そのものを左右する事案です。細心の注意と配慮を組織として行って行かなければならいと考えています。

そこで質問ですが、2016年4月日施行された障がい者差別解消法を基に相談があった「合理的配慮」にはどの様な内容で何件あり、どの様な経緯で相談されましたかお答え下さい。

岐阜県では県立高等学校選抜試験での「合理的配慮」を行うと松川教育長は答弁されました。「発達障がい」を理由に差別しないとも答弁されました。

今年3月に行われた選抜試験での「合理的配慮」の内容と件数をお答え下さい。その内容を知った上で、二町教育委員会としては来年度に向けて、どの様な対応を取られますか。

これから更に法の周知が進につれて、求められる件数も内容も増えて行く事が容易に予測されますがその点についても一緒にお答え下さい。

更に、高等学校での通級教室の整備も検討されています。今後小学校での通級教室に通う児童が進学するに合わせて中学校への通級教室の整備も必要になって来ると考えられます。

これらの整備に関しての考え方や進め方について教育委員会と行政が一体となって進めて行かなくてはならないと思います。教育委員会と行政、それぞれのその考え方に付いて、お示し下さい。

 

平成29年第2回笠松町議会定例会一般質問答弁論旨

1 発達障がいについて

1 大人の発達障がいについて

Q1 

実態調査を行った事はあるか。実態をどの様に把握しているのか。

A1

対象者の把握が困難であるため、町では調査を行ったことはありません。

実態については、発達障がいによる精神障害者保健福祉手帳の取得や障害福祉サービス利用相談などから把握を行っています。

1発達障がいについて

1大人の発達障がいについて

 

Q2 

どの様な支援を考えているのか。また、企業に対する周知・協力をどの様に対応するのか。

A1

町が大人の発達障がいの方と関わる機会としては、精神障害者保健福祉手帳の申請時や離職により生活困窮となった時など、本人や家族から相談される時などが考えられます。

 そのようなときには、まず、本人の悩みをしっかり聞き、親身になって相談にのり、適切な障害福祉サービスや県の専門機関である「発達障害者支援センター」などにつなげてまいります。これらの機関では、専門支援員などが発達障がいの方の就業や日常生活上の相談や助言を行うだけでなく、障がい者を雇用する企業からの相談も行っておりますので、今後、これらの機関と連携を図りながら対応してまいります。

 また、役場、専門機関などの相談窓口について、定期的に町広報紙へ掲載するなど、周知に努めていきます。

1 発達障がいについて

1 大人の発達障がいについて

 

Q3 

行政に対し「合理的配慮」を求められた事はあるのか、また、その周知はどの様に行っているのか。

A3

町では平成28年2月に「障がいのある人への対応マニュアル」を作成し、全職員を対象とした研修会を実施し、日々障がいの方に対し、親切、丁寧な対応に努めています。

今までに、日常の窓口業務の中で行った合理的配慮としては、聴覚障害の方には筆談や視覚障害、知的障害の方には書類の署名部分以外の代筆などの対応を行っています。

また、合理的配慮の周知といたしましては、各公共施設に、パンフレットを設置しておりますが、今後はより一層周知するため、全ての窓口にポスターの

掲示や案内表示をするなど、障がいの方が合理的配慮を求めやすい環境整備に努めて行きます。

1 発達障がいについて

2 児童生徒の発達障がいについて

Q1 

中学校での通級教室設置の考え方と、行政・教育と一体となった方向性は。

A1

通級指導教室は、普段は通常の学級に在籍する児童生徒に、必要に応じて、障害の特性に応じて個別の指導を行う教室で、発達障がいのある児童生徒への支援として、極めて有効な学びの場であると認識しています。

 また、通級指導教室の設置については、学校の指導体制や児童生徒の実態、地域の実情を踏まえ、二町教育委員会が岐阜県教育委員会に要請し、

教職員の配置を受けて二町教育委員会が開設するものであり、本町では、笠松小学校に言語障害と学習障害等の通級指導教室を1教室づつ

設置している状況です。

 今後、通級による指導を希望する中学生が増加するなど、中学校での通級指導教室の設置が認められた場合には、早期に教室の改修等を行い、

 町として受け入れ体制を万全にしていきたいと考えています。

1 発達障害について

2 児童生徒の発達障害について(教育委員会)

 

Q 1 

児童生徒からどのような「合理的配慮」を求められ、行っているのか。

A1

平成24年度の文部科学省の調査によれば、小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒のうち、学習面又は行動面で著しい困難を示す

児童生徒が6.5%いるとされています。

「児童生徒からどの様な合理的配慮が求められ、行っているのか」については、個々の事例についての答弁は差し控えますが、

本人や保護者との合意形成を大切にしながら対応しています。

この3月の高等学校の受検に際しての質問でございますが昨年度から、「障害などにより受検上の配慮を希望する場合については、

可能な限り平成29年1月末までに在学中学校長を通して出願しようとする高等長に申し出る。

高等学校は県教育委員会と協議の上受験に配慮をすることができる。」 と出願に際して配慮されておりましたが、該当する事例はなかったと聞いています。

「中学校での通級教室設置の考え方と、行政・教育と一体となった方向性」については、保護者の意向を十分に踏まえ、

児童生徒にとって最も適した支援が受けられるよう、羽島郡教育支援委会を開催し、適正規模の通級指導教室設置に向けて進めていこうと考えいます。

 

諸般の報告

第 2 号報告 専決処分の報告について

第 3 号報告 繰越明許費繰越計算書の報告について

平成28年度笠松町一般会計繰越明許費繰越計算書

〔繰越の内訳〕

住基ネットワークシステム事業       1,699千円 全額繰越

臨時福祉給付金(経済対策分)事業     58,301千円 全額繰越

排水路改良事業   56,499千円のうち、34,299千円 繰越

サイクリングロード整備事業        24,192千円 全額繰越

給食センター建設事業 953,282千円のうち、746,282千円 繰越

 

第 28 号議案 専決処分の承認について

笠松町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 育児休業の承認、期間の延長、育児短時間勤務の承認に関する要件の追加、児童福祉法などの一部改正に伴う

 条例中の語句の表記など所要の規定整備

笠松町税条例の一部を改正する条例

 個人町民税における配偶者控除などの見直しや、住宅ローン控除制度の延長など、所要の規定整備

笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例

 子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、利用者負担額の軽減措置をさらに拡充する所要の規定整備

笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に関する保険税軽減措置を拡充する所要の規定整備

笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額の扶養親族加算額の改定など、所要の規定整備

 

第 29 号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

委員の任期満了に伴い、宮﨑 貴 氏(米野)の後任に髙橋 近韋 氏(米野)を同委員に選任するため、町議会の同意を求めるもの。

 

第 30 号議案 羽島郡二町教育委員会委員の任命同意について

委員の任期満了に伴い、杉江 正博 氏(岐南町)を引き続き同委員に任命するため、町議会の同意を求めるもの。

 

第 31 号議案 笠松町農業委員会委員の任命同意について

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、推薦、応募のあった農業委員15人を任命するため、町議会の同意を求めるもの。

 

第 32 号議案 笠松町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例について

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律などに

基づいオンライン申請をするにあたり、情報通信技術を利用した手続きを可能とする新規条例を制定。

 

第 33 号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について

固定資産税の「わがまち特例(市民公開緑地の用に供する土地)」の追加に伴う所要の規定整備。

 

第 34 号議案 町道の路線認定について

 

第 35 号議案 平成29年度笠松町一般会計補正予算(第2号)について

補正額            ▲8,597千円

補正後歳入歳出予算額  6,706,719千円

[主な補正内容]

4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正(▲14,758千円)

篤志者からの指定寄附を子ども・子育て支援基金に積み立てるため、積立金を増額299千円)

篤志者からの指定寄附を活用し、消防備品を配置整備500千円)

株式会社十六銀行からの指定寄附を活用し、蘇岸築堤記念碑公園に背伸ばしベンチを設置540千円)

 

第 36 号議案 平成29年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につい

補正額                216千円

補正後歳入歳出予算額   3,182,523千円

[主な補正内容]

4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正216千円)

 

第 37 号議案 平成29年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第1号)について

補正額             ▲3,504千円

補正後歳入歳出予算額   1,813,687千円

[主な補正内容]

4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正(▲3,504千円)

 

第 38 号議案 平成29年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について

補正額            ▲40,211千円

補正後歳入歳出予算額   1,004,014千円

[主な補正内容]

4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正4,641千円)

公共下水道事業に係る国庫補助金の内示額決定により、工事請負費を減額(▲ 46,400千円)

 

第 39 号議案 平成29年度笠松町水道事業会計補正予算(第1号)について

補正(予定)額            12千円

補正後歳出予算(予定)額  251,458千円

[主な補正内容]

4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正12千円)

 

第 40 号議案 新学校給食センター配送用トラックの売買契約の締結について


第 1 号提出 平成28年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について