議会報告18-09-1

平成30年第3回笠松町議会定例会

 

諸般の報告

4号報告 平成29年度笠松町健全化判断比率の報告について

5号報告 平成29年度笠松町資金不足比率の報告について

47号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(専決第1号)の専決処分の承認について

48号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて

49号議案 笠松町犯罪被害者等支援条例について

50号議案 笠松町上下水道事業経営審議会設置条例について

51号議案 笠松町印鑑条例の一部を改正する条例について

52号議案 笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について

53号議案 笠松町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部を改正する条例について

54号議案 笠松町サイクリングロード整備工事請負契約の締結について

55号議案 全国瞬時警報システム新型受信機等の売買契約の締結について

56号議案 町道の路線認定について

57号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(第3号)について

58号議案 平成30年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について

59号議案 平成30年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第2号)について

60号議案 平成30年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について

61号議案 平成29年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について

62号議案 平成29年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

63号議案 平成29年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

64号議案 平成29年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

65号議案 平成29年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

66号議案 平成29年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について

67号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(第4号)について

1号請願 核兵器禁止条約に日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願

 

 

笠松町議会第三回定例会一般質問

 

子育て支援策について

 

・弱視検査について

 

現在の検査方法と検証方法について

岐阜県が今後行う市町村支援策の導入について

 

 

防災対策について

・災害発生時の対応について

 

ボランティアセンターの立ちあげと運営について

 

避難所確保と運営・訓練について

0817日岐阜県が行う弱視に関する事業をNHKニュースで目にしました。その内容は、「3歳児の健診で行われる目の検査で、

視力が悪い状態のままで発達が止まる「弱視」が見逃されるケースが少なくないことから、

岐阜県は、今年度中に新たに検査機器を導入し、「弱視」の早期発見と治療に向けて検査体制を強化していくことになりました。」

と言うものでした。

 

 三男が誕生した頃(2002)、に新生児聴覚検査ができるようになりました。

これは生まれてすぐに聴覚に障害があるかを短時間で判断出来ます。三男は自費で検査しましたが、その後岐阜県が補助事業を始めました。

 

現在では長単事業を行っていただいています。これも早くから治療、訓練することで聴覚障害を克服するきっかけにする事が出来ます。

 

 ニュースによると視力は6歳ごろまでに発達が終了し、8歳ごろには固定してしまい治療が困難になると聞きました。

 昨年、厚労省から通達があり三歳児検診時に行われる視覚検査の強化を都道府県に対して求めてきました。

 

そこで岐阜県では屈折検査機器の導入の検討を始めました。田中県議に依頼し事業内容を調査していただきました。

 

 事業目的として「三歳児健康診査の眼科検診における屈折異常等を早期に発見するため、

屈折検査機器を用いた検査体制について検討を行い、効果的な三歳児眼科検診実施方法等にるいて提示することにより、

県内市町村における3才児眼科検診体制の充実を図る。」と有り、

モデル事業を行い今後の検診、スクリーニング、治療に生かしていく事業です。

 

 3才児視覚検診では、事前に保護者の方に検査票を送付して各家庭で行っていただき、

問題があると考えられる場合に於いて眼科への再検査につなげるようになっています。

私が何人かの保護者の方にお聞きしたところ、3歳児のこの検査がそれほど重要だと感じていない様に感じました。

 

 私が聞いた笠松町在住の女性の方は、2歳の時保護者の方が斜視に気づき検査、

治療をした事で失明を免れる事が出来たと話しておられました。大人になって視力が弱く目の周りの筋肉の手術を受ける事が出来たそうです。

 

これも岐阜県内では、この部分での対応できる医師・病院少なく、その方は三重県で行ったそうです。

 

 もう一人の方は、3歳児健診は見逃し就学前健診で発見されたそうです。すでに6歳直前で治療に入れる最後の決断だったそうです。

 また、他府県の情報によると3歳児健診で異常なしと判断されたお子さんを屈折検査機器で検査したところ

異常が発見されたと言う報告を見ました。これは一件でも確認されれば、100%見逃したと言う事になります。

 

 そこで質問ですが、現在笠松町では3歳児視覚検診をどのように行っていますか。

 

視力検査の部分では、大人が使う円が切れたものだけではなく、絵本を使う自治体があるようですが、どの様に行っていますか。

また、この視覚検診の重要性についてはどのように周知していますか。

 

 今回、県が実施するモデル事業に参加しいち早く視覚障害に関する取り組みを始めていくことはどのように考えますか。

 また、モデル事業に選定された場合には治療の限界とされる8歳以下から3歳までの、

以前の方法で視覚検診を受けられたお子さんの再検査を行い、治療への入り口を作ってあげてはどうでしょうか?お考えをお聞かせください。

 

 次に災対策についてに移ります。

 7月豪雨の被災地関市上之保地区へ災害ボランティアに参加してきました。以前には、東日本大震災後に南三陸町へ行きましたが、

この時とは参加の方法が全く違います。一般の参加者として社協は立ち上げるボランティアセンターを通して参加しました。

 

 私は以前、災害ボランティアコーディネーター養成講座へも参加しましたのでこれらの立ち上げ、

運営に社協が関わっていることは理解していますが、町民の皆さん、職員の皆さんにはコンセンサスはあるのでしょうか?

 

また、社協の職員の皆さんは、実際の被災地へ応援に行っておられますので状況や運営に関してのスキルは出来ていると思われます。

毎年災害ボランティアコーディネーター養成講座も行っておられ、町民の皆さんのへも少しずつ理解が進んでいるかと思われます。

 

しかし、上之保で体験したことを元に考えますと、受付や保険加入、高速道路無料化手続きなどは事務手続きを理解できれば、

こなすことができますが、災された方からのボランティア要請のとりまとめや割り振り、

その先との連絡、ボランティアの皆さんを要望先への移動などは現地を理解し、

要請元の状況等を理解していないと適格な作業はできなと考えました。

 

 実際にボランティアセンターち上げ訓練を社協は行っておられますが、その中身はどんなものだったのでしょうか?

どのような関係部署で行わたのでしょうか。

 

 

職員、消防団、自主防災会、一般町民の皆さん等、幅広く関係したのでしょうか?

今後のことを考えるときより多くのボランティアの皆さんに効率的に働いていただく事が

少しでも早い復旧につながと考えますがいかがでしょうか?

 

 笠松町でも各地区に避難所の設定がありますが、地区によるよる差があるように思われます。

例えば、西日本豪雨のように大規模に水没すると笠松町が置かれる地形の特性上避難場所場所には限りがあります。

各地域ごとに避難場所の確保と人口との関係はどのようになっていますか。

またその避難先の状況(屋根があるのか・空調があるのか等)についてお知らせください。

 

また、先日豊田市立益富中学校で防災キャンプが行われたとのニュースを見ました。

実際に関係各部署が連携して実際に中学校で宿泊する防災キャンプが行われました。

そこでは地元の大手自動車メーカーも協力しプラグインハイブリット車からの電源で体育館の明かりを取る訓練も行われました。

 

 笠松町でもフットボールセンターにある発電機が笠松中学校体育館の電源として使用できると聞いたことがありますが、

実際に訓練として利用されたのでしょうか?電源だけではなく実際に行ってみるとことでわかることが多くあるのではないでしょうか。

 

 また、豊田市の防災キャンプでは連絡や情報共有のために関係者ないでSNSのグループ機能を使った訓練も行われました。

このように今後のICTの機能をフルに活用できるようにしておくことも必要ではないでしょうか。

 

当然、紙とペンが基本でこれを基本に置かないと最終手段としては確立しておくことは重要です。でもインフラが使えるならば、

こうしたICT技術の活用がより効率的で間違いのない情報共有が行えるのではないかと考えます。

また、ボランティアセンターでもこうした情報共有が一層の安心安全につながると参加してみて、一層感じました。

これらを総合的に検討してみてはどうでしょうか?

 

 

笠松町としての考え方を質問します。

 

1 子育て支援策について

 

 1 弱視検査について

 

Q1 現在の3歳児視覚検診はどの様に行っているか。

町では、3歳児健診の対象者に「三歳児の視聴覚検査のお知らせとお願い」や「お子さんの目に関するアンケート」、

視力検査用の検査票などを事前に配布し、家庭で視覚検査を実施しています。

 

 視力検査には、魚や鳥 など4つの絵が描かれている絵視標を使用しています、

この絵視標の検査方法は、お子さんの近<で練習用の絵視標を見せ、絵の名前を覚えた後に、2.5メートル離れたところで、

両目・右目・左目の順に、検査用の絵視標を1枚ずつ見せ、3つ以上正し<見えるかチェックします。

 

 また、アンケートの問診では、「目が内側に寄ることがある」「テレビを近<で見る・離れると見にくいようだ」「ものを見るとき頭を傾ける」

「じっと見ている時に目か揺れる」など14項目について、該当する項目かあるかチェックし、絵視標での視力検査結果とともに、

健診当日に持参していただいています、この家庭ての視党検査結果を、3歳児健診時に、保健師や、当日の健診担当医師が確認し、

アンケート項目に該当がある場合や、視力検査の結果から、必要なお子さんには、眼科受診を勧めています。

 

 

1 子育て支援策について

 

1 弱視検査について

 

2 視覚検査の重要性はどの様に周知したいるか。

先の答弁で触れました、事前に配布する「三歳児の視聴覚検査のお知らせとお願い」の案内文の中で、

屈折異常(遠視、近視、乱視)斜視が原因で、目の 発達が遅れて、弱視になることがあること

子どもは片目に弱視があっても何も言わないし、生活にも不自由していないように見えること

視力検査を行わない限り発見できないこと

を明記し、弱視について異常を早く発見して、正しい治療をすることが大切であり、そのためには視覚検査が重要で有る事を周知しています。

 また、家庭での検査が未実施のお子さんにつては、健診当日に、再度視覚検査の重要性を説明していまます。

 

 

1 子育て支援策,について

 

 1 弱視検査,について

 

Q3 県が実施するモテル事業に参加し弱視障がいに関する取組を始める事に対する考えは。

 

県では、県内市町村における3歳児眼科検診体制の充実を図るため、「3歳児眼科検診体制促進事業」の1つとして、

屈折検査機器を使用した「3歳児眼科検診体制モデル事美」を今年度から平成32年度までの3年間実施されます。

 この事業は、県が屈折検査機器を購入し、モデル市町村に機器を貸出し、検査を実施した後、県において検査結果を集計し、

発見率等を分析するなど、効果的な眼科検診手法の検証が行われます。

 

 現在、県では、このモデル事業実施に係る協力意向調査を各市町村に対し実施しています.

 町としましても、屈折検査機器を用いた検査体制について検証し、今後の眼科検診の充実を図ることは視覚障害に関する取り組みとして

大切なことであると考えており、このモデル事業に協力する意向を県に示したところであります。

 

 

1 子育て支援策について

 

 1.弱視検査について

 

Q4 モデル事業に選定され,た場合8歳以下から

 3歳までの、以前の方法で視覚検診を受けたお子さんの再検査を実施する考えは。

 

現在、県では3歳児健診時における屈折検査機器を用いた眼科検診を実施し、その検診結果をとりまとめ、

事業の検証を行うためにモデル事業を始められたところです。

 当町がモデル事業に選定された場合に、議員ご提案の8歳以下から3歳までのお子さんの再検査の実施することについては、

県のモデル事業の目的とは異なったものであり、また、町としては県の屈折検査機器を借りて検査を行うものであるため、

今後、県と相談しながら検討していきたいと考えています。

 

 

2 防災対策に付いて

 

 1 災害発生時の対応について

 

Q1 災害ボランティアセノターの立ちあげ。運営に社協が関わっていることのコンセンサスはあるのか。

 

災害ボランティアセンターについては、当町の地域防災計画において、災害対策本部の下にボランティア調整班を配置し、

社会福祉協議会がその役割を担うこととしており、職員も認識しているところであります。

 

 平成26年に、この災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練を岐阜県社会福祉協議会と共同実施し、

それ以後、毎年、笠松・松枝・下羽栗各地域の自主防災会と連携し、継続的に訓練を実施しているところであり、

住民の理解も広まりつつあると思っております。

 

 町、社会福祉協議会、自主防災会が一体となった訓練を引き続き実施し、

災害ボランティアセンターに求められる役割など理解を深めるとともに、体制強化に努めていきたいと考えております。

 

 

2 防災対策について

 

 1 災害発生時の対応について

Q2 災害ボランティアセンターの立ちあげ、運営営訓練の内容は。

 

災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練については、登録いただいた災害ボランティアコーディネーターの方を対象に、

被災者のニーズ把握、ボランティアの受け入れ、活動の調整・紹介など、ボランティアに参加される方が効率的に

活動できるよう演習を行っています。

 

また、訓練は、各自主防災会の協力を得て実施し、ボランティアに参加される方の役割を体験していただきながら、

災害ボランティアセンターの役割など理解促進を図っているところであります。

 

 議員の言われるとおり、少しでも早い復旧につなげるには、多くのボランティアの方に効率的に活動いただくことが必要となります。

 そのためにも、今後も自主防災会と合同で、多くの方を巻き込んだ訓練を実施するとともに、災害ボランティアコーディネーター養成講座を

実施し、更なるコーディネーターの育成に繋げ、災害ボランティアへの関心を高めていきたいと考えております。

 

 

2 防災対策について

 

 1 災害発生時の対応について

 

 

Q3 避難所の確保と人口の関係はどのようか、 また、空調等の状況は。

 

町が指定する避難所は全部で35施設あり、笠松地域で13施設、松枝地域で14施設、下羽栗地域で8施設を指定しております。

 各地域の人口と避難所の収容人数の割合は8月末時点で、笠松地域6,173人に対し3,946人で63.9%、松枝地域10,150人に対し1,694人で16.7%、

下羽栗地域6,028人に対し1,194人で19.8%となっており、主に公共施設を避難所に指定していることから、

各地域均等に配置することは難しい状況となっております。

 

 避難所の空調設備については、全35施設のうち5施設が空調設備の無い状況であり、笠松地域では町民体育館、岐阜工業高等学校体育館の2施設

、松枝地域では松枝小学校体育館、南体育館の2施設、下羽栗地域では下羽栗小学校体育館の1施設であります。

 

 

2 防災対策について

 

 1 災害発生時の対応について

 

Q4 実際に笠中体育館で発電機の訓練をしたのか。電源だけでなく、実際に行うことで分かる ことがあるのではないか。

 

笠松中学校屋内運動場は、停電時には、まずは配備してある発電機が非常用電源となりますが、

災害時の大規模な避難所施設としての役割を果たすため、加えて、多目的運動場の発電機など外部電源を接続することにより

電源を確保できるよう施設整備をいたしております。

 

 実際に発電機を移動し接続する訓練は、大掛かりな運搬作業を要することから実施はいたしておりませんが、

いざという時に備え、使用方法等の確認を行っているところであります。

 

 避難所として必要な設備、備品を知ることは、今後の防災備品整備の上で大変重要

であり、実際にその施設を使用してみることも良い方法だと思います。

今後、各避難所を利用した効果的な訓練について、検討していきたいと考えております。

 

 

2 防災対策について

 

 1 災害発生時の対応について

 

Q5 1CT技術を活用して、情報共有することを検討してみてはどうか。

 

豊田市が実施された防災キャンプでは、避難所へ届けられる様々な支援物資について、SNSを活用した配給訓練が実施されました。

訓練では、各避難所間でお互いの避難所に必要な物、また提供できる物を情報共有しながら、

スムーズな支援物資の受け渡しの方法等確認をされたようであります。

 

 議員ご提案のように、災害ボランティアセンターの運営についても、

災害ボランティアコーディネーターとボランティアに参加される方が情報共有することで、全体の状況を把握することができ、

より効率的な運営に繋がると思います。

 避難所や災害ボランティアセンター運営における、総合的なICT技術の活用、運用方法について情報収集しながら、

その有効性や課題など調査研究していきたいと考えております。

 

 

諸般の報告

 

工事請負契約について

 

4号報告 平成29年度笠松町健全化判断比率の報告につい

 

5号報告 平成29年度笠松町資金不足比率の報告について

 

47号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(専決第1号)の専決処分の承認について

 

補正額 5,850,000円

補正後歳入歳出予算額 6,458,224,000円

[主な補正内容]

・ブロック塀などの除去に対する補助金を増額2,718千円)

・7月の豪雨災害の影響で笠松みなと公園に堆積した土砂の撤去に伴い、工事請負費を増額3,132千円)

 

 

48号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて

任期満了に伴い、安藤 隆氏(北及)と森 眞理子氏(米野)を引き続き同委員候補者に、千村 ゆかり氏(東陽町)と岩村 雅人氏(門間)を

新委員候補者として推せんするため、町議会の同意を求めるもの

 

 

49号議案 笠松町犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、

町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進するため、新規条例を制定し、所要の規定整備を行うもの。

 

 

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、

基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、及び犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利権を保護し、

もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって、町内に住所を有する者をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、

プライバシーの侵害等をいう。

(4) 事業者 犯罪被害者等を雇用する町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 関係機関等 国、岐阜県その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。         

(基本理念) 

 

 

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、

  犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、

  適切に途切れることなく行われなければならない。

3 町、町民、事業者及び関係機関等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することとならないようにするとともに、

  二次的被害の防止に最大限の配慮をしなければならない。

(町の責務)

 

 

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、

    犯罪被害者等の支援並びに支援を行う人材の確保及び育成を図るため、必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(町民の責務)

 

 

第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、

    二次的被害の発生防止に最大限配慮し、町が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

 

 

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、

    二次的被害の発生防止に最大限配慮し、町が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、

  十分に配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

 

 

 第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について

     相談に応じ、関係機関 等との連絡調整を図るとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

 

 

第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、支援金の支給等必要な施策を講ずるものとする。

(日常生活の支援)                      

 

 

第9条 町は、犯罪等により日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等に対して、保健医療サービス及び福祉サービスの提供

    その他日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

 

 

第10条 町は、町民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性

     その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(人材の育成)

 

 

第11条 町は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための

     研修等必要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体への支援)

 

 

第12条 町は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、

     その活動の促進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

 

 

第13条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うこと楚社会通念上適切でないと認められるときは、

       犯罪被害者等の支援を行わないことができる。     

(委任)

 

 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

 

 

50号議案 笠松町上下水道事業経営審議会設置条例について

水道料金と下水道使用料の改定など上下水道事業の経営について、

重要事項などを審議する「笠松町上下水道事業経営審議会」を設置するにあたり、新規条例を制定

 

51号議案 笠松町印鑑条例の一部を改正する条例について

印鑑登録事務において、性別欄を削除することに伴う所要の規定整備

 

52号議案 笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について

事業系ごみ(事業活動に伴って生じた可燃ごみ)の有料化に伴う所要の規定整備

 

53号議案 笠松町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部を改正する条例について

旅館業法の一部改正に伴い、営業種別を改正する所要の規定整備

 

54号議案 笠松町サイクリングロード整備工事請負契約の締結について

1 契約の金額 金65,880,000円

入札金額 61,000,000円

消費税額 4,880,000円

・予定価格(事後公表) 66,390,840円

(内消費税) 4,917,840円

2 契約の相手方 株式会社加藤組

3 契約の方法 事後審査型一般競争入札

4 入札の結果

5 工 期 本契約締結の日から平成31年3月20日まで

6 工事概要

・工事場所 笠松町 中野地内

・工事内容 サイクリングロード整備工 L=1,300

坂路設置工 N=1式

(路体盛土 V=3,370

植生工 N=1式

(法面張芝 A=1,550 ㎡)

アスファルト舗装工 N=1式

(アスファルト舗装 A=6,000 ㎡)

道路付属施設工

道路付属物工 N=1式

(擬木杭設置 N=359 本、車止め設置 N=21 本)

区画線工 N=1式

(区画線設置 L=3,900m)

カラー舗装工 N=1式

(カラー舗装 A=580 ㎡)

 

 

55号議案 全国瞬時警報システム新型受信機等の売買契約の締結について

1 契約の金額 金8,100,000円

入札金額 7,500,000円

消費税額 600,000円

2 契約の相手方 都築電気株式会社 名古屋支店

3 契約の方法 指名競争入札

4 入札の結果

5 納 期 本契約締結の日から平成31年3月31日まで

6 物件内容

・納入場所 笠松町司町1番地地内

・機器概要 全国瞬時警報システム(J-ALERT)新型受信機

衛星回線経由(又は地上系ネットワークを活用)の配信情報受信機能に対応する装置

全国瞬時警報システム(J-ALERT)自動起動装置

全国瞬時警報システム(J-ALERT)受信機からの情報を制し、既設の防災行政無線システム親局設備(操作卓)を自動に起動する装置

 

 

56号議案 町道の路線認定について

 

57号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(第3号)について

補正額 279,115,000円

 補正後歳入歳出予算額 6,737,339,000円

[主な補正内容]

・犯罪被害者などに支給する遺族支援金など、扶助費を増額300千円)

・公共施設巡回町民バスの修繕料を増額949千円)

・住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記することができるよう、住民記録システムなどの改修費用を増額2,916千円)

・平成29年度障害者自立支援給付費などの国・県負担金の精算に伴い返還金を増額12,193千円)

・平成29年度福祉医療費助成事業補助金の精算に伴い返還金を増額2,185千円)

・下羽栗中央墓地駐車場造成工事に伴い、工事請負費や公有財産購入費などを増額6,205千円)

・町営火葬場・北及霊苑のブロック塀撤去とフェンス設置に伴い、工事請負費を増額3,986千円)

・空き店舗などを活用する創業者の増加に伴い、創業者家賃助成金を増額420千円)

・高齢者交通事故防止対策重点地域に指定されたことに伴い、交通事故防止啓発費用を増額130千円)

・「清流の国 ふるさと魅力体験」事業に下羽栗小学校6年生が参加することに伴い、バス賃借料を増額251千円)

・前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるため積立金を増額238,320千円)

 

 

58号議案 平成30年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について

 補正額 270,000円

 補正後歳入歳出予算額 2,511,321,000円

[主な補正内容]

・国民健康保険制度の改正(都道府県単位化)によるシステム改修に伴い、委託料を増額270千円)

 

 

59号議案 平成30年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第2号)について

 補正額 64,779,000円

 補正後歳入歳出予算額 1,932,040,000円

[主な補正内容]

・平成29年度事業精算に伴い、国・県・社会保険診療報酬支払基金に対する返還金、一般会計繰出金を増額71,526千円)

 

 

60号議案 平成30年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について

 補正額 165,000円

 補正後歳入歳出予算額 801,581,000円

[主な補正内容]

・笠松町上下水道事業経営審議会の設置に伴い、委員報酬を増額(165千円)

 

 

61号議案 平成29年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について

 歳入総額 7,835,783,852円

 歳出総額 7,440,010,889円

 差引残額 395,772,963円

 

 

62号議案 平成29年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

 歳入総額 3,031,436,647円

 歳出総額 2,766,442,722円

 差引残額 264,993,925円

 

 

63号議案 平成29年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

 歳入総額 265,015,641円

 歳出総額 264,130,802円

 差引残額 884,839円

 

 

64号議案 平成29年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

 歳入総額 1,830,886,528円

 歳出総額 1,769,843,497円

 差引残額 61,043,031円

 

 

65号議案 平成29年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

 歳入総額 960,475,234円

 歳出総額 945,213,909円

 差引残額 15,261,325円

 

 

66号議案 平成29年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について

 収益的収入 265,112,203円

 収益的支出 209,928,951円

 差 引 額 55,183,252円

 資本的収入 18,797,940円

 資本的支出 101,939,881円

 差 引 額 △ 83,141,941円

 

 

67号議案 平成30年度笠松町一般会計補正予算(第4号)について

 補正額 2,515,000円

 補正後歳入歳出予算額 6,739,854,000円

[主な補正内容]

・笠松小学校非常放送設備と松枝小学校自動火災報知設備の取替工事に伴い、工事請負費を増額(3,527千円)

 

 

1号請願 核兵器禁止条約に日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願

 

不採択