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平成17年第四回笠松町議会定例会
平成17年第七回笠松町議会臨時会
平成17年第六回笠松町議会臨時会
平成17年第三回笠松町議会定例会
平成17年第四回笠松町議会臨時会
平成17年第四回笠松町議会臨時会
平成17年第二回笠松町議会定例会
平成17年第三回笠松町議会臨時会議
平成17年第二回笠松町議会臨時会議
平成17年第一回笠松町議会定例会
平成17年第一回笠松町議会臨時会議
平成17年第4回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。
12月 8日(木) 提案説明 他
12月 9日(金)〜14日(水)議案精読
12月15日(木) 一般質問
12月16日(金) 一般質問・質疑採決
12月17日(土)〜18日(日)議案精読
12月19日(月) 質疑・採決
12月20日(火) 議案精読
12月21日(水) 質疑・採決
議員派遣の件について
諸般の報告について
第 三 号報告 専決処分の報告について
第 百十三 号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
第 百十四 号議案 区域外の公の施設の設置について
第 百十五 号議案 笠松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について
第 百十六 号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第 百十七 号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の減少について
第 百十八 号議案 町道の路線廃止について
第 百十九 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第 百二十 号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第百二十一号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第百二十二号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第百二十三号議案 平成十六年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第百二十四号議案 平成十六年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十五号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十六号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十七号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十八号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第百二十九号議案 「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める意見書について
平成17年笠松町議会第四回定例会一般質問
答弁については、要点記述です。 |
少子化対策事業による子育て支援策の中で、病時保育と障害児保育(発達障害)についてと放課後児童クラブの実施につて、それらに伴う学校施設整備の件につてと消防団について質問致します。
行財政改革プランで少子化対策事業に位置づけられました病後児保育の実施について内容を変更しての実施である説明を受けた所ではあります。実施時期の変更、開設場所を病院内から松枝保育所内への変更、利用料金の変更等、当初の予定とは違った形になっての実施の様です。
病児保育の概念について全国病児保育協議会では、「単に子どもが病気のときに、 保護者に代わって子どもの世話をすることを意味しているわけではありません。 本来子どもは、 健康なときはもとより、 病気のときであっても、 あるいは病気のときにはより一層、 身体的にも精神的にも、 そして社会経済的、 教育・倫理・宗教的にも、 子どもにとって最も重要な発達のニーズを満たされるべくケアされなければならないのです。 つまり、 健康であっても病気のときであっても、 子どものトータル・ケアが保障されることが、 子どもの権利条約においても指摘されているところです。」と表現されています。
更に、その変遷については「病児保育事業は、 国の施策としては病児デイケアパイロット事業にはじまり、 病後児デイケア・モデル事業をへて、 平成7年度から市町村補助事業として 「乳幼児健康支援デイサービス事業」、 そして翌年事業名が再度変更され、 「乳幼児健康支援一時預かり事業」 として全国各地で展開されています。 このように病児保育事業の名称は、 国による制度の変遷とともに変わり、 ともするとその理解に混乱を生じている可能性があります。」
また、現在病児保育を行っている施設での内容については、一例として以下のように行われています。
自治体直営の病児保育を持つ大阪府枚方市に有る枚方病児保育室(香里)では、「対象年齢0〜10歳まで、利用できる病気は感冒、扁桃腺炎、気管支炎、下痢、中耳炎、とびひ、外傷、麻疹予後、 おたふくかぜ、水痘、風疹、感染期を過ぎた結膜炎、その他担当医師が利用可能と判断した病気」となっております。また事前に医師による診断など一定の手続きを必要とするのは、当然です。利用料金も必要で通常の場合2000円/日(昼食・おやつ代含)となっております。
また病児保育の必要性を病院併設型運営で運営しています、医療法人 深慈会 ひかり病児保育園 のホームページでは、
「病児保育は現在でさえ、
未だに偏見的な世論によって普及が妨げられているのも事実です。
ニーズがあるにもかかわらず、道義的に「病児は親が看てしかるべき」と、黙殺されてきました。しかし、それが出来ないからこそ、病児保育と言う概念が生まれたわけですから、本末転倒と言えるでしょう。
現代社会は構造も複雑で、かつてとは文化も環境も労働条件も全く異なり、旧年来の常識を持ち込むには無理があります。
それを無視して一概に、「病児を親の代わりに看ることが悪い」と言えるのでしょうか?社会の成長とともに「病児保育」に理解を深め、育てていく事は現代社会の一員たる私達の使命である、と言っても言い過ぎではありません。」
と訴えています。
利用された保護者の方の意見も掲載されていましたが、「病気の子どもを預けてまでも仕事に行かなくてはいけない事に罪悪感が有りました。」と言うのを見ました。
どんなお仕事をされているかはわかりませんが、男女共同参画社会を構築していく上でも社会の中で女性に責任のある立場に積極的になって頂けるような環境整備の一環として地方自治体が取り組む意義は充分に有ると思います。
また、平成15年1月22日に開催された、全国厚生労働関係部局長会議厚生分科会資料(雇用均等・児童家庭局)に下記の文章があります。
5)乳幼児健康支援一時預かり事業について
乳幼児健康支援一時預かり事業については、これまでも対象施設の拡大や施設整備へに補助制度の創設などを行ってきたところであるが、実施市町村 は、250市町村(平成14年12月現在)にとどまっているところであり、地域の実情を把握した上で更なる取組をお願いしたい。
特に、乳幼児健康支援一時預かり事業の需要があるにもかかわらず、本事業を計画していない自治体にあっては、積極的な取組をお願いしたい。
また、複数の市町村での事業の実施や他市町村の児童の受け入れなど、地域の実情、需要に応じた対応についても配慮願いたい。
当町に於きましても、国の政策の変遷同様に先ずは、「病後時保育」からスタートしていく予定です。今後の状況を見ながら病児保育への進展を考慮に入れて行く事も検討課題だと思いますがどの様にお考えか質問致します。
また、一般的に保育園、幼稚園に於いて投薬は出来ない事となっています。園児の病時に投薬が出来る様なシステムを行う事も、広義では「病児保育」の実現につなげていけるのではないかと考えますがどうでしょうか。
次に障害児保育の実態と今後の課題について質問致します。
平成16年度第4回笠松町議会一般質問に於きまして、以下の二点について質問をさせて頂きました。
・軽度発達障害の学校での対応策について
・軽度発達障害の行政としての取り組みについて
その答弁に於いては、健康診査などを通じて発達障害児の早期発見に十分留意し、疑いがある児童を発見した場合は、適切に支援を行って行く旨、非常勤講師4名を町費により雇用し各学校1名づつ配置している事や、ことばの教室、保育所、幼稚園、学校等と連携をとりながら一人一人のニーズに対応した支援を行って行く事、全ての親さんがたに、軽度発達障害も含んだ子供の成長発達についての知識の普及啓発に努めて行く旨でありました。
健康診断等に於いての早期発見については充分に対応をして頂いている物で有ると確信いたしておるとろであります。
今年、平成17年4月1日より施行されました、発達障害者支援法の第一条(目的)において、
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
となっております。
第六条(早期の発達支援)では、市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
更に
第七条(保育) に於いては、市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
と規定されています。
つまり保育所、幼稚園に入所、入園するまでは各家庭に於いて別々に生活を行っていた物が集団生活を行うようになって始めて明確に認識される事も出来てくる物と思われます。その機会にしっかりとした診断をし、早期に認識をして行くべきだと確信しますがお考えをお聞かせ下さい。
平成十六年十二月一日参議院内閣委員会に於いての発達障害者支援法案に対する附帯決議では、
一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するためのものであることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関係者の間における発達障害に関する理解の促進と認識の共有を図ること。
二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。
と明記されています。従って小学校に進級していく過程に於いても充分な予算措置を含んだ人的、組織的配慮が不可欠と考えます。つまり発達障害児童への支援と発達障害のない児童の学習機会とのバランスを充分考慮した方法を見いだす事が重要だと考えますが、当町としてはどの様に進める事が良いとお考えですか。
答弁(町長)
病後児保育は、町直営で平成18年4月から松枝保育所内で開設を進めてまいります。病児保育は緊急の際の医師の診察や治療ができる病院内託児所でないと難しい面もあり、現段階では、病児保育を実施している民間施設の情報提供をしていきたいと考えています。
病気中の児童に対しては、行財政改革推進プランでいう自助の考えも時には必要ではないかと思います。
現在笠松保育園で障害児保育を実施しています。6人の知的障害児を受け入れ、保育士は、障害児2人に対して1人の障害児担当保育士を加配して実施しています。
発達障害児は、1歳6月検診、3歳児健診などの健診時に、医師や保健師において身体発育や疾病異常などの発見に努めています。そこで異常が見られる児童は、保健師による育児相談や家庭への訪問指導などを実施するとともに、ことばの教室への入室指導、病院、保健所又保育所.幼稚園との連携も同時に行っています。
小学校就学時には、羽島郡三町教育委員会による就学指導委員会おいて、児童が適正な就学が図れるよう情報提供しています。
なお、私立幼稚園就園児においては、教育委員会就学担当員が直接幼稚園へ出向き、情報収集と連携を図っています。
今後も、保健師及び保育所・幼稚園、教育委員会、小学校など関係部局の連携を密にして早期発見、支援に努めるとともに、知的障害や発達障害についての正しい知識や地域の理解を求める啓発を、各種の診断時などで周知していきたいと考えております。
軽度発達障害児に対しては現在、町単独の非常勤講師1名を加配しております。各学校長からは来年度は更に町費の非常勤講師を増員するよう要望いただいていますので、教育委員会ともよく相談して進めてまいりたいと考えています。
再質問
病児保育については、ハード、ソフト共に充分な検討をお願いいたします。
「保健師による育児相談や家庭への訪問指導などを実施」と答弁に有りましたが、具体的にどんな内容でどれ位の指導や相談がされたのですか。
「行財政改革推進プランでいう自助の考えも時には必要ではないかと思います。」と答弁に有りましたが、私としても答弁には理解出来る物でありますが、質問にも有りました様に「病児を預けてまでも仕事に行く事に罪悪感が有りました。」と言っておられます。そう言う「罪悪感」有るという社会がまずいのではないかと思うのです。女性の方にも均等に働く機械が得られる社会の実現を考える時、「罪悪感」を持たなくてすむ社会システムが必要なのではないでしょうか。
再答弁(町長)
現在の社会状況が昔とは違って来た面も有りますが、自助と言う考えは、親子の絆や愛情はそう言った部分で出来る事も有るわけです。より健康的な岡股間系を出来る様、考えて行かなくてはいけない。病後児保育は一歩進みながら、病児保育は状況を見極めながら考えて行きたい。
再答弁(住民福祉部長)
発達障害での保健師への相談内容
◎ 1歳6ヶ月検診時様観察 → 33人 → 2歳児検診時に「言葉の教室」指導員への相談 → 入所又は経過措置
◎ 3歳児検診時様観察 → 17人 → 「言葉の教室」相談員の指導 → 必要に応じて入所又は経過措置
「言葉の教室」からの紹介で県の「すこやか相談」や専門機関への紹介も行っています。
民間の施設も今後、有れば検討していきます。
障害児の方の件で、学校関係の方や学事、就学するまでの福祉健康部局とも充分連絡を取って進めて行きます。
再々質問(要望)
発達障害に関する認知は少なくとも就学するまでには、保護者へ100%完了しているよう切望致します。
町長の答弁に有りましたように、自助という部分と社会の変革の狭間の中で私自身も非常に悩んだ部分でも有ります。生まれて数週間でわが子を預かってもらって育った子がちゃんとした親になる事が出来るのか?と非常に危惧しています。私達、親も先輩方から色々ご意見を頂く事が多くありますが、私達の子が30年先に親になった時に更にもっと問題が起きないようにするには、学校だけでは無く、家庭だけでは無く、社会教育だけでは無く全体としてシステムも構築する必要が有ります。今、親も助けるのでは無く、今の子どもがちゃんとした親になれる政策の展開を要望して質問を終わります。
来年度より方法を大幅に変更し行われます「放課後児童クラブ」について質問致します。
資料は少々古いのですが、平成13年度に厚生労働省が調査した結果によりますと。
実施場所に於いては、学校の余裕教室の利用や、児童館、学校敷地内など当町の行なおうとしている形態と似通った状況で有るのがわかります。また行事の一覧を見ますと、季節行事や交流会など多彩な行事が行われているのがわかりますが、当町における「放課後児童クラブ」の運営方法、内容、料金、対象児童数などをお知らせください。
答弁(住民福祉部長)
各小学校区単位の保護者会を設置して運営していく予定です。
カリキュラムに基づき学習時間、集団遊びの時間、道徳指導を実施していきます。
料金は、1月4,000円とします。ただし、常時クラブを利用する保護者負担のうち3月、4月の春休み、12月、1月の冬休みは各5,000円を、夏休みの7月は6,000円、8月は8000円の保護者負担を予定しています。
また、春休み、冬休みだけ利用される場合は1,000 円を、夏休みだけ利用される場合で7月は2,000円、8月のうち1日利用は、8,000円、半日は4,000円の保護負担を予定しています。
対象児童数は、笠松40.人、松枝・下羽栗は60人の定員を予定しています。
再質問
先日、松枝小学校PTAに於いて放課後児童クラブの説明会が行われたと伺っておりますが、そこで出された意見等を充分把握され実施されるようお願いいたします。また、同時に民間での施設が有ればこれの活用も検討頂きますよう、お願いいたします。
児童の安全対策でのハード面での対応は充分な検討の上に実施頂きますようお願い致しますが、ソフト面での対応についての質問を致します。
放課後児童クラブで預かった児童の引き渡しの件ですが、これは保護者が当該クラブまで直接迎えに行き、直接保護者に引き渡す様なシステムにして頂きたいと思っています。
学校を休んでいる児童の把握をしっかり行ってほしいと思います。以前、保護者はチャイルドルームに行っていると思っていたのですが、実際には行っていなかったと言う事も有った様なので、充分な対応をお願い致します。
「かさまつあんしんメール」の有効的な活用も考えて頂きたいと思っていますがどうでしょうか。
発達障害者支援法では、その第9条において「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。」と規定しておりますのでそれに関しても充分な検討をお願いします。
再答弁(企画部長)
「かさまつあんしんメール」での放課後児童クラブでのグループを作る事は出来るので開設時には、進めて行きたい。
再答弁(住民福祉部長)
民間に施設が有れば今後検討したいと考えています。
児童の引き渡しの件では、児童の父母、同居の家族等の登録なども検討致します。また、聞き渡し時間、引き渡し相手等の確認の引き渡し簿等も検討します。色々な方法が有りますので4月に始まるまでに充分検討をしたいと思っています。
児童の休校時の学校との連携も出来るよう配慮をしていきたい。
次に学校施設についいてで有ります。
先の質問に有りました、「放課後児童クラブ」での学校改修や、新しい施設の開設などが有るようですが、それらの状況の説明をお願いいたします。
また、最近児童に対する悲惨な事件が多発しております。そのような事がないような施設にしなければならいと思いますが、今回行われます「放課後児童クラブ」の施設は、通常の学校活動よりも遅い時間に使用しますので安全対策には十分配慮して頂きたいと思いますが、どの様になっていますか。
さらに、児童が不自由を感じないような状態にして頂きたいと思いますのでその点は、如何でしょうか。
松枝小学校内での駐車場整備の要望をお聞きしておりますので充分な配慮をご検討願いたいと思いますがそうでしょうか。
答弁(住民福祉部長)
笠松小学校、下羽栗小学校では、エアコンを設置し、カーペット張にします。トイレ下駄箱は既存の学校のものを利用するとともに、放課後児童クラブが使用する部分と他の部分と遮断し、クラブ専用の出入り口も必要に応じ施錠していきます。
松枝小学校は、教室カーペット張りの2部屋とトイレ洗面所、下駄箱付のプレハブを建設します。また飲料水の確保とおやつも実施します。
答弁(町長)
今後駐車スペースを確保していくには、催し物がある場合は、学校職員の通常の駐車場所を他に確保して、来校者には校庭を確保するように努め、それでも足りない場合には、学校長の判断により、臨時に運動場を利用するような形で対応していく考えでいます。
再質問
学校の駐車場の件は理解していますが、充分検討して頂きたいと思います。また、学校職員の方の駐車場も充分確保出来ているとは言えない状況で有る事も認識しておいて下さい。
続いて岐阜県消防操法大会の開催についてと、操法訓練施設についての質問を致したいと思います。
先日消防団の方から平成19年度には、羽島郡消防協会にて岐阜県消防操法大会の開催を予定されていると伺いました。そこで今年8月7日に不破郡垂井町にて開催された時の費用についての資料を入手致しました所、以下のような内容となっておりました。
@大会運営の予算
・全体予算 総額 18,628,000円
(内訳)
財団法人岐阜県消防協会からの交付金 2,900,000円
垂井町負担金 10,103,000円
関ヶ原町負担金 4,625,000円
不破郡消防協会負担金 1,000,000円
・実績 大会費用計約16,790,000円を支出
(内訳)
グラウンド整備(土の搬送、整備、又は撤去費用)2,467,500円
給水工事の設営(撤去含) 2,247,000円
電気配線工事 1,050,000円
委託料(テントの設営、トイレの設置、風防タワー、バザー会場の設営等々、撤去費用含) 約7,350,000円
需用費(消耗品、食料費、印刷製本費、光熱水費等)
約3,290,000円
報償費 約150,000円
役務費 約 31,000円
原材料費 約 36,500円
など。
A消防団の強化(操法大会上位入賞の為に行った予算措置と内容)
・特にはないが、郡消防操法大会が例年より一ヶ月ほど早く開催され、その後、県大会出場分団の練習を多めに行ったため、その費用弁償を多めに支払った。
また、ラッパ隊の練習についても、例年10日分の予算を組んであるが、今年はプラス15日分の費用弁償を多めに組んだ。
・開催自治体は出場順位が選択できるため、時間帯等入念に研究をした。
これを平成19年度を想定して、岐南町と二町での共催を考えた時に、同じような規模では単純計算でおよそ運営経費のみで7〜800万円必要となります。
更に資料にも有りますように、当町出場団員の強化策(昨年度の場合およそ700万円)に必要な部分を考慮すると1000万円を大きく上回る経費が必要となります。
また資料によりますと「開催自治体は出場順位が選択できるため、時間帯等入念に研究をした。」と有ります様に、開催自治体は入賞出来る大きなチャンスでも有ります。
最小限度の経費で最大限の結果を求める為には、充分な準備と行政との一体となった取り組みが不可欠だと思います。具体的な事柄は、これから検討に入って行くと思います。岐阜県消防操法大会についての町としての考えをおしえてください。
笠松町南事務所の売却が決定致しました。
南事務所内の通路は、笠松町消防団第2分団の消防操法訓練場所で有りました。以前は、路上での訓練を余儀なくされていました。南事務所内の通路を使う事で比較的安全に訓練を行う事が出来ていましたが、売却されたとなるとそれに変わる安全にかつ、周辺の住民の方へ比較的影響の少ない訓練場所が見当たらない様です。
ご承知の事と思いますが、訓練は夜間に行う事が多く複数のチームの訓練が重なったり、長時間に渡って行われたりします。それらを満たし水利の問題をクリアーした上で、安全性と周辺への影響の少ない場所の確保が難しいのは充分出来る事と推察出来ます。町としても団と充分話し合って対応をお願いしたと思いますが、如何でしょうか。
答弁(町長)
岐阜地区消防連絡協議会の協力を受けながら、笠松町消防団・岐南町消防団、羽島郡広域連合を中心に担当されますが、町といたしましても岐南町と協力して職員を含め大会運営を全面的に支援していきたいと思っております。
笠松町南事務所売却に伴い訓練場所がなくなりますので、適切な場所を消防団の役員の皆さんと協議して進めていく所存であります。
再質問
消防団の二件については、団とも充分に協議し、訓練・大会運営に支障の無いいよう配慮をお願い致します。
議員派遣の件について
第49回町村議会議長全国大会への議員派遣の報告
諸般の報告について
工事請負契約について
第 三・四 号報告 専決処分の報告について
自動車事故に係る損害賠償の額を次のように定めるものとする。
第三号報告
事故の概要
平成17年7月1日笠松町北及地内において、公用車が県道を横断する際、右方より走行してきた相手車と衝突した。
損害賠償額
金 178,229 円
第四号報告
事故の概要
平成17年10月6日笠松町長池地内において、公用車が県道を横断する際、左方より走行してきた相手車と衝突し、その弾みでブロック屏にも衝突した。
損害賠償額
金 38,745 円
事故の概要
平成17年10月6日笠松町長池地内において、公用車が県道を横断する際、左方より走行してきた相手車と衝突した。
損害賠償額
金 457,233 円
事故の概要
平成17年10月6日笠松町長池地内において、公用車が県道を横断する際、左方より走行してきた相手車と衝突した。
損害賠償額
金 184,209 円
第 百十三 号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
人権擁護委員の任期満了による、推せんの議決。
現状委員の追認です。
第 百十四 号議案 区域外の公の施設の設置について
平成14年から岐阜市と協議してきました神清寺橋の掛け替えによる取付道路が岐阜市内に架かる事に関する事による議決。
第 百十五 号議案 笠松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について
笠松消防団員の定数を130人から120人に削減する改正です。現在の団員数は117名です。消防法の改正によるものではなく、消防力の基準に対する見直しです。
第 百十六 号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第 百十七 号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の減少について
上石津町及び墨俣町が大垣市と合併による条例改正です。
第 百十八 号議案 町道の路線廃止について
かさまつみなと公園の整備による町道の廃止認定です。
第 百十九 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
主な補正は以下の通りです。
歳入
歳出
第 百二十 号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
69,910千円を追加し、歳入歳出それぞれ2,253,073千円とする。
第百二十一号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
117,299千円を追加し、歳入歳出それぞれ1,157,283千円とする。
第百二十二号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
2,071千円を追加し、歳入歳出それぞれ804,482とする。
第百二十四号議案 平成十六年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十五号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十六号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第百二十七号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
監査委員から出されました「決算審査意見について」の文書は紙ベースでしたのでOCR処理を行いPDFファイルに致しました。
ここをクリックするとダウンロード出来ます。尚、OCR処理を行った物で有る為現物とは異なりますが、内容は同じです。
第百二十八号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
松枝小学校及び下羽栗小学校のアスベスト除去工事に関する補正予算
歳入補正
第百二十九号議案 「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める意見書について
「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める意見書
「進行性化骨筋炎」は、別名「進行性骨化性線維異形成症」とも呼ばれているが、その名が示すように、身体の筋肉等が次第に骨に変化し、その骨が身体の関節を固め、あらゆる部分の動きの自由を奪うほか、骨化による身体の変形に伴い、呼吸器官や内臓が圧迫されるなど致命的な影響を受けるという病気である。
この病気は約二〇〇万人に一人という希な発生率のため、一般人はもとより、医師や看護師の間でも認知度が低く、また原因不明の部分も多い。
さらには難病に指定されていないため、その治療方法も確立されておらず、医療や生活の支援もないため、患者や家族にとつて精神的、経済的な負担は非常に大きなものになっている。
よって、国におかれては、「進行性化骨筋炎」 を難病に指定することにより、早期に原因の解明や治療方法の研究、確立を図るとともに、患者が安心して治療を受けられる支援を行うよう、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
第7回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
平成17年11月28日(月)
諸般の報告について
第 百六 号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
第 百七 号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 百八 号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 百九 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第 百十 号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第百十一号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第百十二号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 百六 号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
第一条 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (昭和四十二年笠松町条例第五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中 「百分の二百三十」 を 「百分の二百三十五」 に改める。
第二条 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第五条第二項中 「百分の二百十」 を 「百分の二百十二・五」 に、「百分の二百三十五」を「百分の二百三十二・五」 に改める。
附則
この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第 百七 号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第一条 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和四十六年笠松町条例第二号)の部を次のように改正する。
第五条第二項中 「百分の二百三十」 を 「百分の二百三十五」 に改める。
第二条 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「百分の二百十」を「百分の二百十二・五」に、「百分の二百三十五」を「百分の二百三十二・五」に改める。
附則
この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第 百八 号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第一条 笠松町職員の給与に関する条例(昭和三十年笠松町条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「一万三千五百円」を「一万三千円」に改める。
第十九条第二項第一号中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め同項第二号中「勤勉手当基礎額に」の下に「、六月に支給する場合においては」を、「百分の三十五」の下に「、十二月に支給する場合においては百分の四十」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
第 百九 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
給与の変更に伴う補正及び、生し尿一時保管用貯留槽のマンホール改修工事費で、合計179,000円の補正予算です。
その他特別会計の補正予算も職員給与改定に伴う物です。
以上全議案、可決成立しました。
平成17年第6回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
10月28日(金)
諸般の報告について
第 百二 号議案 笠松町火葬場、霊枢車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
第 百三 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第 百四 号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 百五 号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
第 百二 号議案 笠松町火葬場、霊枢車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
現在使用中の墓地の面積を区画で統一し、課金する様に変更する条例です。
第 百三 号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
・ 旧南事務所を三筆に文筆した内、二筆が売却されました。売却価格は、一億一千八百九十九万九千円で、その全てが社会資本整備基金に積み立てられました。
・ 旧南事務所売却に伴い、保管されていた物の処分に百九十九万六千円の増額補正。
・ 旧南事務所の取り壊しその他に、五百十万一千円の増額補正。
・ アスベスト対策費に九十四万六千円の増額補正。
・ パソコン等リサイクル処理委託料に十一万一千円の増額補正。
・ 第一保育所施設改修工事(総合調理室)に五百四十五万八千円の増額補正。
・ 放課後児童クラブ施設工事に二千九十二万円の増額補正。
・ 側溝舗装等修繕工事に百九十六万三千円の増額補正。
・ 町民プール解体に伴う下水道工事に六百七十二万四千円の増額補正。
・ 町民プール解体工事請負費に一千百四十九万五千円の増額補正。
等の分、一億七千四百十万八千円を追加しました。
今回の補正予算で合計 五十四億九百六十一万八千円になりました。
尚、17年度一般会計当初予算は、五十二億三千万円でした。
第 百四 号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
町民プール解体に伴い、下水道の延長工事を行います。そのために、一般会計から六百七十二万四千円を繰り入れ増額補正を行います。増額後の総額は、八億二百五十三万四千円になります。
第 百五 号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
ハンディータミナルの修理に四万四千円、町民プール解体に伴う下水道工事関係で九十六万四千円の増額補正です。
平成17年第3回笠松町議会定例会が下記日程にて行われました。
9月 7日(水) 提案説明
9月 8日(木)〜13日(火) 精読
9月14日(水) 一般質問
9月15日(木) 質疑・採決
9月16日(金) 質疑・採決
9月17日(土)〜19日(月) 精読
第八十一号議案 専決処分の承認について
第八十二号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について
第八十三号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第八十四号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会を設ける市町数の減少等に関する協議について
第八十五号議案 羽島郡三町教育委員会を共同設置する町の数の減少等に関する協議について
第八十六号議案 羽島市・羽島郡三町介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約について
第八十七号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第八十八号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第八十九号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第九 十 号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第九十一号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第九十二号議案 羽島郡広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について
第九十三号議案 羽島郡広域連合から柳津町の脱退に伴う財産処分について
第九十四号議案 町道の路線認定について
第九十五号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第九十六号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第九十七号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
第九十八号議案 平成十六年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第九十九号議案 羽島郡三町教育委員会共同設置規約の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について
第 百 号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第 百一号 議案 道路特定財源制度の堅持に関する意見書について
一般質問
答弁については、私が聞いた範囲での表現です。
・ 松枝小学校区の児童増加について 児童増加による環境整備について
・ 行政のアカウンタビリティについて アカウンタビリティについて
発生主義会計の導入について
について質問致します。
先ずは、児童増加による環境整備についてで有りますが、これは先の第2回定例会にて一般質問致しました笠松町小学校区の児童減少問題と全く反対の現状が松枝小学校区に置いては発生している事になります。
先の一般質問の中で述べました様に、笠松地区から松枝地区への転居が平成16年度には年間47件と下羽栗地区への転居の8件に比べ、6倍近い数字になっているのも一因と考えられます。
平成17年4月の松枝小学校の各学年別の児童数及び学級数は、1年生110人4学級、2年生124人4学級、3年生104人3学級、4年生98人3学級、5年生96人3学級、6年生87人3学級となっており合計では、619人20学級となっております。更になかよし学級として2学級あり、22教室必要となっています。
それに対して一般教室として使用可能な教室数は、1階に4教室、2階に10教室、3階に10教室と合計で24教室有りますが、少人数教室や、個別指導室、児童会室等に使用しており一応は、空き教室の無い状態で有ります。PTAで使用していました会議室も昨年より、会議の出来ない倉庫がPTA室となっております。
今後の松枝地区の児童数の予測を年齢別(学年毎)の人口で調べてみますと、5歳児(来年度小学校に入学してくる児童)146人、4歳児133人、3歳児117人、2歳児139人、1歳児92人、0歳児101人となっております。
現在の1、2年生が5、6年生になる時点では、現在の2歳児までまでが松枝小学校に入学している事となります。この時点で学校全体の児童数を、現在の人口のままで推計しますと、796人となって来ます。現在の児童数を150人も上回ってしまいます。従って若干の転居、私立小学校への入学を考慮致しましても20%を超える増加になる事が容易に予測出来ます。
現在の教室数では不足が生じて来る事と考えられます。また教室だけでは無く、その年に至るまでの間には備品の不足、施設整備の必要性が生じて来るものと考えられます。
たまたま、その時点で松枝小学校の児童であったと言う事で、児童に対し不利益が有ってはならないと考えますが、その認識についてどのようにお考えですか、またどの様に対応を図られますか質問致します。
答弁(町長)
松枝小学校は現在22学級あり、使用できる教室は26学級まで可能です。 普通教室として26教室全て使用すると、少人数指導室や児童会室等がなくなってしまいます。今後学校施設の有効的な活用を考えていきます。
椅子、机等の備品や施設整備の充実を図っていく為に、児童数の状況を絶えず見ながら、学校施設整備などの対応を検討していきます。
再質問
学校および、その施設の対応については、児童の教育環境に支障の無いように十分配慮されたいと切望致します。
また、児童の増加に伴いまして付随します施策にも十分な配慮を必要とします。たとえば、来年度から始めるために準備を進めております、放課後児童クラブや夏休み留守家庭クラブなども児童数の増減について十分な対応が必要かと思いますのでその点についての確認をしておきたいと思いますがどうでしょうか。さらに保育所施設についても限界が近いと思いますがどのようにお考えですか。
再答弁(住民福祉部長)
現在準備を進めている「放課後児童クラブ」、検討が必要と思われる「留守家庭夏休み子どもクラブ」も児童数の増減に支障ないよう進めて行きます。
保育所施設も同様に考えています。
再々質問
学校の方は、設備だけではなく教員の配置ついても、柔軟な対応をお願いしたいと思いますがどうでしょうか。
答弁(町長)
教室だけではなく、一番大切な教員の配置つても的確に判断していきたい。
次に、行政のアカウンタビリティについて質問致します。
今年7月15日に「ぎふまちづくりセンター」主催の公開セミナー「三位一体改革と税源移譲」の講演の中で講師である総務省自治税務局企画課 課長補佐 寺崎 秀俊 氏がお話しされた中で特に注意を引いた言葉が有りました。
税源移譲とは、地域から集めた税金でその地域の自治をしていくと言う事。交付税措置などを多用すると、その財源がその地方には無く、使い方にモラルハザードをきたす危険が有ると。
それらを勘案し、税源移譲を考えると地方所得税の階層が現在、5%、10%、13%と3階層有る物を10%のフラット化するというもの、それでは、5%の階級の住民の税負担が倍になってしまうので、それを国税である所得税の10%を5%に軽減する事によって地方に配分しようとする考え方。もう一つが地方消費税の充実が検討されています。
そして地方税の偏在の是正として法人事業税の本社、支店、支社等の税配分の是正も有ります。
つまりこれらの実施に伴って、地方で納めてもらった税金で地方自治を進めて行く割合が増えて行く訳で有ります。もちろん税源の移譲と共に権限も移譲されなければ意味がありませんが。しかし、これは住民の方と直接向き合っている基礎的自治体としての責任は重大になっていく事を表しています。
寺崎氏も「個人住民税より所得税が高いのが当たり前だったのが、個人住民税の方が高くなると、これまで以上に地方団体の運営について住民のチェックが厳しくなると思います。そうあるべきだと言うのが三位一体改革の原点のひとつであります。」と言っております。
これらの前提の上、更に平成16年第4回定例会で私が一般質問致しました、「行政評価システムの再構築について」の中に有りました様に、その必要性については以下の様に示させて頂きました。
(1) 住民への説明責任(アカウンタビリティ)の向上
(2) 職員の意識改革
(3) 事務事業の効率性の向上
(4) 事務事業の見直し
前述の前提条件から考えますと、先ずは、「(1)住民への説明責任(アカウンタビリティ)の向上」が最も重要な事と言えると思います。
つまり
1. 地方分権の進展
今後更に地方分権が進み、課税や施策の自己決定自己責任が問われる様になるとその決定や過程を明確に示す必要性が出てくる事。
2. 住民の信頼獲得
情報を公開すると言う消極的な態度ではなく、自ら住民に対して積極的に説明していく態度が重要になる。
3. 住民協働の進展
住民協働の必要性は、行政側・住民側共に認識が出来つつあります。今後、さらに住民協働を充実させていくためには、住民に対してきちんと説明をし、住民の意向に沿った行政活動が行われていることを証明する義務を、行政機関に課すことが必要である。これは、まさに住民の声に「応答する責任」を課すことでありこの責任こそが、今日主張されているアカウンタビリティにほかならない。
と考える事が出来ます。
これらを踏まえ、当町におけるアカウンタビリティに対する認識、及びその実行についてどのように考え、行っているかを質問致します。
そして、 アカウンタビリティを果たすためには様々な手法が考えられています。当町に於いても実際に実施されているものも有ります。例えば、インターネットを通じての市町村合併の経過や、行財政改革の進展状況など。さらには、出前講座(住民の要望に応じた住民主催の集会等での説明、質疑応答)等も上げる事が出来ると思います。これらと同様にアカウンタビリティを果たすための手法の一つとして、バランスシートの作成に代表される発生主義会計の導入も考える事が出来きます。
確かに発生主義会計(企業会計)を導入するだけでアカンタビリティーを課した事にはならないと思います。施設建設費の減価償却費や退職給与引当金繰入額を加えた人件費などを計算することにより、真の行政コストを明確にすることができ、その行政コストが明らかになることにより、行政が行った政策・施策等が住民ニーズに対応した経済性、効率性、効果性の高い施策であるか否か、つまり、VFM(Value for Money)な行政サービスか否かを容易に判断出来るようになります。発生主義会計の導入は住民へのアカウンタビリティを果す一つの手法として、重要な役割を果たす可能性が高い。現金フロー中心、単年度主義の予算、決算の公表だけでは限界があり将来の負債や資産も含めたストック情報を表す会計システムであるバランスシートの必要性が有ると思います。 がしかしバランスシートなどの読み方、理解の仕方も一緒に説明しなければ全く無意味な事ばかりか、行政の自己満足で終わってしまう可能性も有ります。
現在、注目される発生主義会計で有りますが、それを行政にて行うには数多くの問題点が有るのも承知をしています。
(1) バランスシートは住民にわかりにくい
バランスシートを作成してもそれだけではアカウンタビリティを果した事にはならず、しいて言えばその付属明細書に重点が有ると思われます。また先に言いました様にバランスシート事態の読み方、理解の仕方も一緒に行わなければならない。発生主義会計の導入によるバランスシートと行政コスト計算書の作成と住民満足志向の成果指標(アウトカム指標)を考慮した行政評価とを関連させた形で、事業別の行政コスト計算書を作成、公表して、行政サービスに対する住民の負担と住民満足の関係をわかりやすく説明する必要がある。
(2) 計上する資産範囲、評価の難しさ
行政の持っている資産を全て計上すると資産超過になると考えられます。また、普通財産のみでは、債務超過となってしまいます。
たとえば売却出来ない道路や橋梁等の社会インフラ、それを補修し使い続けるための資産計上に対する考え方などさまざまな問題点がある。
(3) 統一のルールが無い
企業会計ルールが法令で定められていますが、行政の行うものには統一したルールが無く客観性にかける事となる。つまり他自治体との互換性が無いために比較検討が出来ない事となる。
(4) 政策判断への影響
バランスシートの作成によって極端に経済性や効率性が求められる事も問題が有る。自治体が行う政策上にはバランスシート上で債務超過に陥ったとしてもそれ自体が「悪」とは言えない場合も充分考えられる。社会的弱者に対する対応や景気浮揚対策など必要な事はたくさんある。
しかし、表面的な数字に問題がある施策ほど、住民に充分情報公開を行い決定過程や実施理由、その後も評価などが一層必要な事とも考えられます。
(5) 作成費用
地方自治体の現行会計制度では、地方自治法、地方財政法などの諸法令、規則により、単式簿記・現金主義の予算決算制度が定められている。地方自治体独自で企業会計方式を採用することを決定しても、現行の官庁会計方式による会計書類の作成は続けなくてはならないため、二重の会計書類を作成することとなり、地方自治体全体では膨大な費用と労力が必要となる。
以上の様な事を考慮しながらでも、総務省でも検討されていると聞いております。また岐阜県に於いても「県がバランスシート等の作成を導入した場合のあるべき姿及びその基本ルールを検討する。」と言う事も聞いております。
財政健全化の真っ最中で有る当町だからこそ、検討する価値は充分に有ると考えます。現時点では不可能だとしても今後のための資産調査等の準備は出来ると考えますし、すべきだと思います。
最初の前提条件で述べました様に、今後基礎的自治体に求められる自治能力は増大の一途をたどる物と考える事が出来来ます。これらを考えた時、行政評価システムの一環としてのアカンタビリティーの確保は一層重要になって行くものだと確信致しております。
当町に於きましたも、それらを踏まえバランスシートの作成の準備に入ってはどうかと思いますがお考えをお聞かせ下さい。
アカンタビリティーの認識に対する答弁(町長)
「住民協働のまちづくり」を進める中で、アカウンタビリティを果たすことが大変重要であると考えています。
これまでも、合併問題、行財政改革などでは、住民説明会を開催し、説明資料を配布してきました。住民アンケートや住民投票も実施してきました。
「ふれあい広報サービス」事業の公聴版を早期に立ち上げ、職員自らが住民のもとに積極的に出向き説明し、住民の意見を聴取していきたいと考えています。
情報公開については、当町は早い時期から情報公開条例を制定し、本庁舎一階に情報コーナーを設けるなどしてきました。ホームページのリニューアルに併せ、住民に説明する媒体としての活用も考えております。
さらに、行政評価システムの確立に向け、システムの構築に向けて早急に検討していきたいと考えております。
一方で、職員のアカウンタビリティ意識の向上にも努め、さらなる意識改革を図っていきたいと思っております。
再質問
少なくとも合併問題が表面化するまでのアカウンタビリティ、特に財政問題でのアカウンタビリティは充分で無かったと考えています。情報公開条例を作っても、一階に情報コーナーを作ってもそれは、「見たければこれば見る事が出来ますよ!!」とか「要求すれば見せる事も出来ますよ!!」と言った事ではなかったのですか?
いったい何人の人が情報コーナーを利用したのか記録を取っていますか。情報公開条例によって請求された内容と件数は、どれ位有りますか。これらについての行政評価はどうなっていますか。お答え下さい。
少なくともこれからは、「来たら有ります」の様な消極的な事ではなく、積極的な公開と説明が必須であると、基礎的自治体の行く末を思うと考える事が出来ます。
合併破綻後の行革の流れを見ると、今まで反省の上に立ち、新しく始めようとしているのは理解出来ますが、意識改革のための具体的プログラムは何を考えていますか。行革をすれば意識が変わって行くという受動的意識改革ですか。
答弁(町長)
情報公開条例等については、「ガラス張りの行政」を実現している事に意味があると考えています。それに対してはそれなりの評価をしております。
意識改革についての具体的なプログラムは、アカウンタビリティ実現のために、「ふれあい広報サービス」事業の公聴版について、今年度から実施する予定です。行政が積極的に説明に出向くという事業ですから、ご質問にあるような「積極的な公開と説明」を実現するものと考えています。
また、この事業そのものが、職員のアカウンタビリティ意識向上のためのプログラムであると考えます。実施までの計画、説明資料の作成、実際の会での住民のみなさんとのやりとりを、職員がアカウンタビリティ意識をもって行うことが意識改革につながるものと考えています。
答弁(企画環境経済部長)
行政情報資料コーナーの利用者につきましては、記録をとっていません。
情報公開条例に基づく請求内容と件数につきましては、平成9年10月の施行後、平成9年度5件、平成10年度6件、平成11年度6件、平成12年度6件となっており、ここ数年は請求実績がありません。内容は、公共施設巡回町民バスに関する書類、議会会議録等となっています。
バランスシートに対する答弁(町長)
必要性や活用方法など幾多の問題点があり、現在のところ導入については考えておりません。
住民にわかりやすい財政状況の公表について、どんな方法でどんな媒体がよいか検討をしていきたいと考えております。
しかし、水道事業会計のように発生主義会計を実施している会計も有ります。普通会計全体ではなく、発生主義会計がなじむ事業ごとに試算的に作成し、経営的感覚で事業コスト等を確認することは可能であると考えます。
再質問
確かにバランスシート事態が、アカウンタビリティを課す事に100%なる訳では無い事は質問の中でもお話しした様に、認識しております。しかし、VFM(費用対効果)での充分な説明不足が現在直面している、早急な行財政改革の必要性を促したと考えられます。
答弁の中に有ります様に、先ずは出来る所からと考えますが、具体的にどの事業でいつから取り組む事が可能になりますか。目標を具体的に設定しないと前には進まないと考えますがどうでしょうか。
答弁(町長)
数値化できる事業の中で、共施設巡回町民バス運行事業や保育所運営事業など費用対効果やコスト意識を重視しなくてはならない事業を優先的に数値化し、その結果をもとに政策判断し、公表していかなくてはならないと考えています。
時期につきましては、行財政改革推進プランの終期である平成19年度末までには行政評価システムを確立し、公表していきたいと考えております。
再々質問
19年度末の行財政改革最終までには、確立していくと言う事でよろしいでしょうか。
私が言いたかった事は、行政評価システムの確立という事です。数値化出来ない物については、アウトカム指標と言う、満足度を測る事で確立して下さいと言う物です。これは、以前の一般質問で行ったものです。
今回は、数値化出来る物の中での一つの方法としてのバランスシートの提案です。住民の方が解りやすい形で有ればバランスシートに拘ったことでは有りません。
19年度末には、数値化、質共に行政評価システムを確立し、公表すると有りましたが、ここの所を再度確認させてください。
答弁(町長)
19年度末には、行政評価システムを確立し、公表していく事をお約束します。間違い有りません。
第八十一号議案 専決処分の承認について
9月12日投票の衆議院選挙費用の補正予算です。
衆議院議員総選挙費 6,540(千円)左記の内6,442(千円)が国県支出金です。
第八十二号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について
町職員が育児や介護などで、早出・遅出が出来るようにする条例改正です。
第八十三号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
「 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」の一部改正に伴い、町条例の一部改正する条例です。
第八十四号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会を設ける市町数の減少等に関する協議について
第八十五号議案 羽島郡三町教育委員会を共同設置する町の数の減少等に関する協議について
第八十六号議案 羽島市・羽島郡三町介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約について
第八十七号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第八十八号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第八十九号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第九十 号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第九十一号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
合併に伴う構成団体の変更に伴う条例改正です。
第九十二号議案 羽島郡広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について
第九十三号議案 羽島郡広域連合から柳津町の脱退に伴う財産処分について
今年、12月31日で閉町し、来年1月1日をもって岐阜市と合併をする柳津町が、羽島郡広域連合から脱退する為の条例改正と財産処分についてです。
処分の一覧は、こちらをクリックして下さい。(pdf.ファイルです。)
第九十四号議案 町道の路線認定について
第九十五号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
財政改革の一環としての補助金等の見直し(笠松町補助金等審議小委員会の答申による)や、広告掲載などの収入を含め総額六百八十六万四千円の増額補正。
第九十六号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
介護保険法の介護保険給付費の減額補正、低所得者への給付費の増額を合わせて一千四百六十三万二千円の増額補正。
第九十七号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
中新町の消火栓の取替回修繕工事に八十九万六千円の増額補正。
第九十八号議案 平成十六年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
純利益 二千百六十八万七百八十九円
余剰金 三千百六十八万四千八百六十六円
「余剰金の内 減債積立金 一千万円
建設改良積立金 一千百万円
翌年度繰越 一千六十八万四千八百六十六円」
一戸当たりの一月の平均使用水量 28.3立法メートル
平均使用料金 2403円
第九十九号議案 羽島郡三町教育委員会共同設置規約の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について
第 百 号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
柳津町が岐阜市に合併する事に伴う、規約改正についてです。
第 百一号 議案 道路特定財源制度の堅持に関する意見書について
道路特定財源制度の堅持に関する意見書
道路は最も重要な生活関連社会資本として、住民の日常生活や経済・社会活動を支えるものである。従って地域の活性化と豊かな生活を実現するためにも、最優先して整備されなければならない。
特に岐阜県においては、広い県土を有しながらも、地形的な条件から空港、港湾がなく、且つ鉄道網にも限度があることから自動車交通への依存度が高い。しかしながら道路の整備は他県に比べて立ち遅れており、住民の道路整備に対する要望は非常に強いものがある。従って、東海北陸自動車道や東海環状自動車道等の高規格幹線道路を基軸として、一般国道から市町村道に至るまでの細やかな道路ネットワークの整備が重要な.課題となっている。
こうした中、道路特定財源について一般財源化する動きが見られるが、道路整備を緊急かつ計画的に行うためには、道路特定財源の確保は必要不可欠であり、一般財源化することなく、すべて道路整備に充当すべきである。
国におかれては、道路特定財源制度を堅持するとともに、遅れている地方の道路整備に積極的に充当されるよう、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成17年第4回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
8月25日(木)
諸般の報告について
第七十七号議案 米野処理分区(十五工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第七十八号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第七十九号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第八十号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
第七十七号議案 米野処理分区(十五工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第七十八号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
主な補正内容は、公共施設における吹付アスベストの実態調査と環境への飛散状況測定のための補正予算です。
アスベスト調査委託料 520千円
粉じん濃度測定委託料 426千円
今、臨時会に現時点での調査内容の報告が有りました。
第七十九号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第八十号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
高金利債の借り換えに伴う補正予算。
平成17年第4回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
7月15日(金)
諸般の報告について
第七十五号議儀 笠松町農業委員会委員の推せんについて
第七十六号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例に関する条例について
諸般の報告について
第七十五号議儀 笠松町農業委員会委員の推せんについて
農業委員会委員で議会の推薦する4名の方を議決致しました。
第七十六号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例に関する条例について
(趣旨)
第一条 この条例は、笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和四十六年笠松町条例第二号。以下「条例」という。)第三条に規定する町長、助役及び収入役の給料月額について特例を定めるものとする。
(給料月額)
第二条 町長、助役及び収入役の給料の月額は、条例第三条の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
職 名 | 給 料 月 額 |
町 長 | 五十一万三百 円 |
助 役 | 五十万四百 円 |
収入役 | 四十九万八千百五十 円 |
附則
1 この条例は、平成十七年八月一日から施行する。
2 この条例は、平成十七年八月三十一日限り、その効力を失う。
これは、6月30日に発生した個人情報を含んだ、笠松町の公文書を廃棄するときに紛失し、その後発見された事故に関する処分として行われる物です。
減給率は、町長→30%・助役→20%・収入役→30%です。詳しくは、笠松町公式ホームページに掲載されていますのでご覧下さい。
町 民 の 皆 様 へ ( お 知 ら せ )発生時の配布文書
公的文書の管理事故のお詫びと今後の対応策等について対策と処分について
平成17年第二回笠松町議会定例会
下記日程にて平成17年第二会笠松町議会定例会が行われました。
6月9日 (木) 提案説明
6月10日(金)〜14日(火) 議案精読
6月15日(水) 一般質問
6月16日(木) 一般質問・質疑・採決
6月17日(金) 質疑・採決
諸般の報告について
第 二 号報告 繰越明許費繰越計算書について
第六十一号議案 専決処分の承認について
第六十二号議案 笠松町固定資産評価審査委員全委員の選任同意について
第六十三号議案 羽島郡三町教育委員会委員の選任同意について
第六十四号議案 笠松町公共施設巡回町民バス設置条例について
第六十五号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第六十六号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について
第六十七号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の増減について
第六十八号議案 笠松町公共施設巡回町民バス売買契約の締結について
第六十九号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第 七十 号議案 平成十七年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第七十二号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第七十二号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第七十三号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第七十四号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
第 一 号請願 羽島郡に県立養護学校を誘致する事に関する請願
第 一 号提出 平成十六年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第 二 号提出 平成十六年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
平成17年第2回笠松町議会定例会一般質問
答弁については、私が聞いた範囲でメモした物を主体に論旨をまとめた物です。
入札制度について
先ずは、入札手続改善検討委員会の活動内容と制限付一般競争入札の現状に付いて質問致します。
平成17年第1回笠松町議会定例会一般質問に於いて、入札制度についての質問をさせて頂きました。その時には、「入札手続改善検討委員会を組織して研究検討してきました。試行的な運用として、制限付一般競争入札を導入することとし、設計金額が5億円以上の工事について実施するものといたしました。
一般競争入札が契約の大原則であることは、認識しています。地元中小企業の育成、受注機会の確保に配慮しながら、制限付一般競争入札が行えるよう検討していきたいと思います。」と言う意味の答弁を頂いたと思っております。
その件に関し、再質問の中で入札手続改善検討委員会の活動内容と議事録の閲覧に関し質問致しました所、「要点筆記程度の物で有れば、情報公開条例に基づいて頂ければ可能です。」との答弁を頂きました。その後、担当部署にて確認致しました所、「正式お見せ出来る状況の物が有りません」との回答を頂き、引き続き調査検討をお願い致しました。
「要点筆記程度」の文書内容について調査が出来ていましたら、その内容にについて質問致します。
また、先の答弁に有りました、「設計金額が5億円以上の工事」についてで有ります。何故設計「金額が5億円以上の工事」に決まったのか、過去に「設計金額が5億円以上の工事」が笠松町に於いて存在したのか、そして実際それに基づいて「制限付一般競争入札」が行われた事が有るのかを質問致します。
答弁
(町長答弁)
平成5年に建設省が各地方建設局に通達を出した際の基準を参考に決定しました。過去に「設計金額が5億円以上での制限付一般競争入札」になった事例は有りません。
(部長答弁)
入札手続改善委員会の要点筆記程度の内容については、会議次第等から開催時期、協議事項についてご報告させていただきます。
以下が「入札手続改善委員会の要点筆記程度」の報告書
入札手続改善検討委員会記録
H5.9.7 委員会要綱第2条第3項第1号
学識経験を有する者 堀江 彰 氏 杉山 武彦 氏 を選任
H5.9.13 第1回委員会 委員長 助役 学識経験者2人 職員6人 計9人
@ 現行の入札事務について
A 建設省入札手続改善検討委員会報告書の概要について
※平成5年5月10目付の入札・契約制度の改善についての通知に
より協議
B 今後の在り方について
H5.11.11 第2回委員会
@ 指名競争入札の現状について
・工事の種類と格付け、指名基準
・入札結果等の公表
・工事規模、種類別発注件数
A 建設省の一般競争入札方式の試行について(通達)
B 他の自治体の動向について
C 一般、指名競争契約の問題点
H7.2.17 第1回委員会
@ 地方公共団体における入札、契約手続きと運用改善の推進について
(平成7年1月16日建設省、自治省通知)
A 新しい入札方式について
B 地方公共団体における入札、契約手続きに関する実態調査について
C 条件付一般競争入札実施団体の調査報告について
※課題 ・業者のランク付けを検討する ・指名業者停止基準を見直す
・審査委員会の在り方を含め検討・町の契約方式を明確にする
・入札、契約に関する調査集計結果に当町分を計上する
・ランク付け基準の比較表作成・町の契約状況の一覧表の作成
・談合情報対応委員会の検討・入札審査委員会の状況調査(県市)
再質問
「要点筆記程度」の文書に付いては、示して頂きました。今後は、基本的に公開を原則に記録等をしっかり残して頂きたいと思います。この考え方でよろしいでしょうか。
「設計金額が5億円以上の工事」 は、行われておらず、設定も国の基準に準ずる形での決定した模様です。行われていないと言う事は「制限付一般競争入札」 もそれに準じては行われていないという事だと解釈致しました。
当町に於いて存在しない額の基準を見直し、当町の実情に合った物に考え方を変える必要が有ると思いますが、その認識はいかがですか。
再質問 答弁
平成9年度より「笠松町情報公開条例」が施行され、それ以降は公開を前提に記録等を整理しております。
今後は平成9年10月に入札制度の運用状況の監視、入札制度が適正に運用されているかの調査、入札制度の透明性及び公平性の確保 などを行う目的で組織されました「笠松町入札制度運営調査委員会」に意見を求め、引き続き検討していきたいと考えております。
再々質問
「笠松町入札制度運営調査委員会」の公平で公正な活動と記録をお願い致します。
教育委員会について
次に教育委員会の今後の運営方針について質問致します。
昭和44年5月30日に教育委員会の統合について羽島郡内各町長、議会議長、教育委員会教育委員長による第1回合同会議が開催されました。その後、昭和44年6月5日羽島郡教育委員会設置準備委員として、町長、議長、教育委員長、県関係2名、笠松町助役の16名を選出し、以後会議を重ね、
7月12日 第4回合同会議において共同設置を確認。
7月22日 各町助役,総務課長等の関係職員により統合後の諸問題につき、細部にわたって事務打合せを行った後、昭和44年7月25日に 幹事町:笠松町・執務場所:笠松町司町1 笠松町役場内に決め、羽島郡教育委員会を正式に発足させました。
平成16年11月1日 合併により川島町が離脱し、羽島郡三町教育委員会と名称変更致し現在に至っております。
そこで今回の質問は、今後柳津町が岐阜市と合併し羽島郡三町教育委員会を離脱された後、教育委員会をどのように運営されて行くお考えなのかと言う点です。
現在のお考えを町長と教育長にお尋ね致します。
答弁
(町長答弁)
年度末までは二町の教育委員会となります。運営については、メリット・デメリットなど今までの経緯なども総合的に考えながら、今後岐南町と協議して当町の方向を協議して行きたいと思っています。
(教育長答弁)
この教育委員会の立ち上げの時の事を考えますと、関係町の町長、議長、教育委員会教育委最長とで構成されました三者合同会議で研究協議が重ねられて、慎重に研究調査の結果、共同設置することが決まりました。
そのような経緯を考えますと、今後の教育委員会の方針につきましても、あくまで同様に決める必要があるのではないかと考えております。
笠松町と岐南町の二町で教育委員会を共同設置した場合の最大のメリットとしては、「教員の人事異動及び人事管理の権利」を継続できることです。つまり、羽島部で育てた優秀な教員を、羽島郡内で異動させることができますから、今まで通り、安定した指導体制が維持できると考えます。
さらに、P TA活動やスポーツ団体活動など、社会教育団体につきましては、郡として組織をまとめ、連携し協力して活動をしておりますので、引き続き、活動を継続できるというメリットがあります。
次に笠松町単独設置の場合のメリットとしましては、町独自の教育施策が出しやすなり、町としての特色ある教育を実践しやすくなることがあげられます。
また、教育特区的な教育施策の発想を持てば、その施策を実施しやすくなることもメリットだと思います。
様々な場で十分にご検討いただき、結論を出されますようにお願いしたいと思います。
再質問
教育長の答弁には充分理解出来るところで有ります。
基本は、児童・生徒が今後とも、より一層充分な教育の機会を均等に得る事が出来るか、また当町にて学校生活を送る事によって他自治体と比較し、不利益を受ける事の無い様な配慮が、最も大切な観点では無いかと、考える事が出来きます。
そこで、町長に再度伺いますが、岐南町と協議に臨む時の、町長自身の方針と言いますか、どのような考えの基に協議に望まれるかについて質問致します。
答弁
(町長答弁)
これから協議していく所なので、私見を言える時では有りません。
再々質問
教育というのは、未来の社会を作って行く事だと認識しております。目前の事にとらわれず、未来に向かって協議を進めて頂きたい。
少子化対策について
少子化対策と言う事で有りますが、笠松地区での児童数の減少の状況にいての認識と対応策に付いての質問で有ります。
平成17年5月31日付けの資料によりますと、6歳児の各地区の児童数を見てみますと笠松地区、57人・松枝地区、107人・下羽栗地区、63人となっておりますが、1歳児の状況を見てみますと笠松地区、42人・松枝地区、101人・下羽栗地区、86人であります。
現状の推移を見ていますと、今後笠松小学校区に於いては単学級になる恐れが懸念されます。さらに児童数の減少とは、つまり世帯数の減少をも意味する所でも有ると思われます。
そこで平成16年度の笠松地区からの転居実態調査の数字を見ますと、笠松地区内の転居、52件・松枝地区への転居、47件・下羽栗地区への転居、8件となっております。
現状の様な転居に歯止めが掛からなければ、児童のさらなる減少による学校教育、地域活動への影響は更に深刻な状況になって行くものと思われます。町内のコミュニティーの存続さえも危うくなって行くものと思われます。
学校教育だけを考えれば、三小学校の校区の自由化・小学校の統廃合・小学校区の変更などを考える事も出来ますが、実際行うとなるとかなり難しいと言わざるを得ません。また校区の変更だけでは、地域内コミュニティーの存続は図れません。福祉関係の施策充実を地域毎に行うと言う事は、小さな自治体としての公平性に欠けると思われます。
笠松地域の現状を考えると「三世代同居推進モデル地域」としての新たな施策も一つの考えでは有ると思います。高齢化対策と家庭の教育力確保の観点からも有効と思われます。
そこで質問ですが、笠松地位の現状の認識とこれからの推移についてどのような認識をお持ちでしょうか。また、その認識に対してどのような打開策をお持ちでしょうか。
答弁
(町長答弁)
笠松地域の地域性をみてみると、児童数が減少している現状であり、それは笠松地域への転入が少ないこと、高齢化、晩婚化等々の様々な要因が考えられ、この流れには逆らえないと考えております。
また、笠松地域の人口の減少によることから、町内会をはじめとする地域コミュニティの希薄化している現状も認識しております。
町全体の対策については、少子化の減少に歯止めをかけるべく、安心して子育てのできる環境整備を進めるため、子育て支援施策の全体の底上げと地域に根ざした住民参加による子育て支援を促進することを考えております。
再質問
町全体の子育て支援策については理解している所で有ります。しかし今回の質問の論点としては、笠松地域からの人口流出が最も大きな問題だと考えています。
何故、笠松地域から松枝地域への移動が年間47件もあり、地域内移動52件に匹敵する数の流出になっているのか。また、下羽栗地区へは、8件しか無いのか等、各地域毎の「まちづくり」の基本理念を示して頂きたいと考えたのですがいかがでしょうか。
笠松町全体としては、微増に留まっている事を考えるとき、基本的に生まれ育った地域に対する愛着などを考慮し、流入・流出としてはバランスが取れていると思われます。しかし笠松地区の人口減少だけが他自治体への流出が主要因とは思えません。更に笠松地区に他自治体からの流入人口が大幅に増加する要因も現段階では見つかりません。
これらの事を考え、先に述べました様に「基本理念」として地域間移動の対策に出るのか、又は他自治体からの流入促進に出るのか等についてのお考えを質問します。
再質問答弁
(町長答弁)
当町に限らず、他の市町においても古くから市街地を形成している地域については、市街地が空洞化し、郊外型が進んでいるように思います。
地域毎の基本理念はございませんが、笠松町全域のまちづくりの方向性といたしましては、生活者を重視した、住環境の整ったまちとして活性化を図ることを考えており、町民一人一人が「自分のまちは、自分たちでつくる」という意識を持つ事によって、コミュティー活動の活性化を図り、地域づくり、人づくり人づくりを進める事を考えております。
再々質問
今回の質問論旨で有ります、笠松地域の人口減少に伴う、児童生徒の減少による、学校及びコミュニティーに関する問題点の認識を頂き、その調査分析に着手して頂けるという認識でよろしいでしょうか。
再々質問答弁
(町長答弁)
なぜ松枝地域への転居が多いのかは、追跡調査する必要があるため、このことも含め笠松地域の人口減少化等々の現状について、分析・検討に着手し、協議していきたい。
情報インフラについて
笠松町に於いては、平成13年度から14年度に掛けて情報化の施設整備を積極的に行って来たのは周知の通りで有ります。ケーブルテレビ網の導入により高速通信網のインフラは全町に達しており、ADSLに於いても広い範囲で選択可能な状態にまでなって来ました。しかしこれ以上のADSLの範囲拡大は、ほぼ不可能な状態であります。
現在当町に於いて足りない高速通信インフラとしては、FTTHつまり光ファイバーの整備で有ります。
笠松地域が他地域の整備に遅れることなく整備していく事が、この地域を埋没させる事なく発展させる原動力の一つで有ると考えます。更に町民の方にとって選択肢が広がる事は今後大変有効に活用出来ると思います。
FTTHが整備される事によって新たな通信サービスの提供と、情報インフラの価格の引き下げ効果も充分期待出来る物と思われます。
また、これには旧(05838)局番内での協同歩調を取る事が、必要で有ります。
最も少ない投資で、最大の情報インフラを取得出来るチャンスだと思われます。これを生かして頂ける考えが有るのかお聞かせ下さい。
答弁
(部長答弁)
ご質問であるNTT西日本による光ファイバーの敷設は、笠松町民とってブロードバンドの選択肢が増える事であり、大変有益な事と思われますが、笠松町としましてはケーブルテレビによる情報化施策を勧めてきたところであります。従って、町の施策として積極的に考えておりませんが、双方のサービスにおけるメリット・デメリットや住民のニーズを把握し、総合的な検討を行いたいと考えます。
再質問
朝日新聞の記事によりますと、「ブロードバンド(高速大容量)通信を利用したくても導入できる環境にはない家庭が、3月末時点で全世帯の約7%(全国に計約345万世帯)に上ることが総務省の研究会のまとめでわかった。鹿児島、岩手両県では全世帯の2割以上が利用できない環境にある。1世帯も利用できない環境の自治体数(04年4月1日時点)は全国3123市区町村のうち207あった。
ブロードバンドを活用すればネット通信販売やオンライン教育などが利用しやすくなり、利用できる場合とできない場合の1世帯あたりの経済格差は04年時点で年134万円と推計している。総務省は「10年までにすべての家庭で利用できる環境を整えたい」として、通信会社や地方自治体への支援強化を検討している。」
と言う事ですが、当町に於きましてはADSLサービスとCATVサービスの双方を享受出来、良い環境になって来ている事は充分承知している所です。しかし、ADSLサービスは、提供側が言います様につなぎのサービスに過ぎず、いずれは淘汰されFTTHへの移行が必然と考えています。複数の選択肢を提供出来る事は、今後の地域発展の必然と考えていますので、こう言った考え方にご理解を頂けるかどうかお聞きします。
また、民間として選択肢を増やす為の活動について理解を頂きたいと思いますがいかがですか。
再質問答弁
(部長答弁)
NTT西日本といった民間が笠松町エリアに参入することは、競争原理が働き町民がより高いサービスの享受ができるということであり、選択肢が増える事は町民とって大変有益であると認識しております。民間自らにより参入いたします事に関しましては、何らやぶさかでありません。
再々質問
7月には、ライブドアがフジテレビとの提携第一弾として、東京地区に於いて無線LANによる、公衆高速通信サービスの提供を考えています。更に、同じように名古屋の栄から矢場町までの700m区間に於いても産官学が一体となって無線LANによる公衆高速通信サービスの実証実験が行われます。ユビキタス社会は、もうすぐそこまで来ています。これらの提供の裏には、FTTHと言う基盤インフラが有ってこそだと思っております。当町に於きましたも、まず民間としての企業努力を、民間として町内外、つまり旧05838局番内が連携を取り合って進めていける事が出来れば、高速通信インフラ整備のチャンスを最大限に生かせる事が出来ると考えています。今後ともご理解をお願いしまして私の質問を終わらせて頂きます
諸般の報告について
工事請負契約について
第六十四号議案 笠松町公共施設巡回町民バス設置条例について
笠松町公共施設巡回町民バス設置条例
(設置)
第一条 地域住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進を図るため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百四十四条及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の規定に基づき、公共施設巡回町民バス(以下「巡回町民バス」という。)を設置する。
(運行区域)
第二条 巡回町民バスの運行区域は、笠松町内とする。ただし、笠松町以外の区域を含めることが効率的な運行を行うために必要と認められる場合は、この限りでない。
(使用料)
第三条 巡回町民バスを利用する者は、一人一乗車につき百円の使用料を納付しなければならない。ただし、小学校就学前の児童は無料とする。
2 前項の使用料は、現金のほか回数乗車券をもって納付することができる。
(使用料の免除)
第四条 重度の身体障害者又は知的障害者で、町長が特に必要があると認めるものは、使用料を免除することができる。
(運休日)
第五条 巡回町民バスの運休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に運休することができる。
年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)
(業務の委託)
第六条 町長は、巡回町民バスの管理運行業務の一部を民間事業者に委託することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に閲し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
第六十八号議案 笠松町公共施設巡回町民バス売買契約の締結について
エンジン J05D-TC 直4ターボインタークーラー OHC4バルブ
排気量 4,728l 最高出力 132kw(180ps)/2800rpm
トルク 490N・m(50.0kg・m)/1600rpm
平成17年第3回笠松町議会臨時会議が下記日程にて行われました。
5月12日(木)
第五十七号議案 笠松町行財政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について
第五十八号議案 笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について
第五十九号議案 笠松中学校北舎耐震補強・大規模改造工事(建築)請負契約の締結について
第 六十号 議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第五十七号議案 笠松町行財政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について
笠松町行財政改革推進委員会の中に「笠松町補助金等審議小委員会」を設置する為条例を規定し直します。
「笠松町補助金等審議小委員会」は、委員7名を予定し、笠松町行財政改革推進委員会委員の中から選ばれますが、補助金等を受けている団体の長は、この小委員会に所属出来ないと説明を受けました。
第五十八号議案 笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について
条例整備の背景
現 状
1.厩舎数:104棟(笠松町区域62棟、岐南町区域42棟)
2.競走馬数:554頭(17年4月1日現在)
3.16年度馬糞処理の実態
・JAぎふ堆肥センター(岐阜市佐野205−1)で処理
4トン車で1,047車(約4,188トン)
・処理費用:年額13,000千円
現況での問題点
1.JAぎふ堆肥センター所在地元地区の環境対策、堆肥センターの調整池
の管理
2.競馬場から排出される競走馬の馬糞は一般廃棄物 ⇒ 適正処理につい
て、施設所在市町村(笠松町・岐南町)に責務
3.一般廃棄物の処理先は、原則、岐阜羽島衛生施設組合 ⇒ 処理能力か
ら不可能 ′
4.JAぎふ堆肥センターで処理 ⇒ 岐阜市に対し、事前協議・契約締結
の通知が必要
5.岐阜市・笠松町・岐南町の17年度一般廃棄物処理計画の変更が必要
3.今後の進め方
(1)競馬場の馬糞の処理手順
1.馬糞のままで利用処分
JAぎふ堆肥センターへ処理費託(笠松町・岐南町が委託):年間最大720車分く約2,880トン)
2.残がある場合
他の一般廃棄物処理施設で処理(競馬場が直接搬入)
(2)処理責用
上記2の場合、処理費用の全額を地方競馬組合から、笠松町.岐南町
が手数料として徴収
JAぎふ堆肥センター処理費用:2,500円/トン
徴収基準は、軍馬場厩舎割合で按分
笠松町:59.615%、岐南町:40.385%
(3)法的な手続き
1.岐阜市に対し、一般廃棄物搬入処分の事前申し入れ、事前協議・契
約締結通知
2.廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(笠松町・岐南町)
3.一般会計補正予算の編成(笠松町・岐南町)
4.岐阜県地方競馬組合との覚書の締結等(笠松町・岐南町)
5.17年度一般廃棄物処理計画の変更(岐阜市・笠松町・岐南町)
以上の様な背景で今回、別に定める事業系一般廃棄物(今回は競馬場を示す)から一般廃棄物処理に対し、事業主から費用を徴収する事が出来る様、条例の整備をしました。
なぜこの様な事が、今になって表に出てきたのでしょう?
第五十九号議案 笠松中学校北舎耐震補強・大規模改造工事(建築)請負契約の締結について
平成17年第2回笠松町議会臨時会議が下記日程で行われました。
4月1日(金)
第五十三号議案 笠松町職員定数条例の一部を改正する条例について
第五十四号議案 笠松町議会議長辞職許可について
第 一 号選挙 笠松町議会議長選挙について
第五十五号議案 笠松町議会副議長職任許可について
第 二 号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第五十六号議案 笠松町議会議会運営委員会委員辞職について
第 一 号選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
第五十三号議案 笠松町職員定数条例の一部を改正する条例について
第一条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員及び企業関係の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
第五十四号議案 笠松町議会議長辞職許可について
安田敏雄議長の辞職の許可
第 一 号選挙 笠松町議会議長選挙について
船橋義明議長の当選
第五十五号議案 笠松町議会副議長職任許可について
田島清美副議長の辞職の許可
第 二 号選挙 笠松町議会副議長選挙について
山田 穆副議長の当選
第五十六号議案 笠松町議会議会運営委員会委員辞職について
議長に当選した船橋義明議員の笠松町議会議会運営委員会委員辞職
第 一 号選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
安田敏雄議員の選任
平成17年第一回笠松町議会定例会
平成17年第一回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。
3月 3日(木) 開会(提案説明)
3月 4日(金)〜3月14日(月) 議案精読
3月15日(火)〜3月18日(金) 一般質問・質疑・採決
3月19日(土)〜3月21日(月) 議案精読
3月22日(月) 質疑・採決
会期の決定について
諸般の報告について
第 一 号報告 専決処分の報告について
第十三 号議案 助役の選任同意について
第十四 号議案 笠松町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について
第十五 号議案 笠松町心身障害者小規模授産所設置条例を廃止する条例について
第十六 号議案 笠松町土地利用対策審議会設置条例を廃止する条例について
第十七 号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
第十八 号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
第十九 号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第二十 号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第二十一号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第二十二号議案 笠松町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
第二十三号議案 笠松町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第二十四号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第二十五号議案 笠松町学習等供用施設設置条例の一部を改正する条例について
第二十六号議案 笠松町体育施設条例の一部を改正する条例について
第二十七号議案 笠松町厚生会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第二十八号議案 笠松町百歳長寿者褒賞条例の一部を改正する条例について
第二十九号議案 笠松町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例について
第三十 号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第三十一号議案 証明書の交付等の事務委託に関する協議について
第三十二号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第三十三号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の増減について
第三十四号議案 岐阜県市町村会館組合規約の一部を改正する規約について
第三十五号議案 岐阜県地方競馬組合規約の変更について
第三十六号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第三十七号議案 平成十六年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第三十八号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第三十九号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第四十 号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第四十一号議案 平成十六年度笠松町水道事業会計補正予算について
第四十二号議案 平成十七年度笠松町一般会計予算について
第四十三号議案 平成十七年度笠松町老人保健特別会計予算について
第四十四号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第四十五号議案 平成十七年度笠松吋介護保険特別会計予算について
第四十六号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第四十七号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計予算について
第四十八号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
第四十九号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第五十 号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第五十一号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第五十二号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
平成17年第1回笠松町議会定例会一般質問予定原稿
答弁につきましては、私が聞いた範囲でまとめた物です。
今回は、「地域防災計画について」と、「入札制度について」の二点について質問致します。
行財政改革推進プランの中でも特化する事業として位置づけられています「防犯防災事業」としての質問を行います。平成12年度に修正されました、「笠松町地域防災計画」について質問致します。
昨年発生した、新潟中越地震は、記憶に新しい事であり、現在でも雪と戦いながらの避難生活を余儀なくされておられます。我々議会及び町に於いても義援金を送りました。また、スマトラ沖地震による津波被害の悲惨な光景も、ニュース映像で目の当たりにしました。
最年では、東海・東南海・南海地震の危険性が指摘されています。1946年の南海地震の発生以来すでに半世紀を経過しました。1995年の兵庫県南部地震を南海地震・東南海地震の活動期に入った証拠とすることは、地震学者のほぼ統一的な見解と言う事です。早ければ2020年頃、遅くとも2050年までにつぎの巨大地震が起こると予測されている。
しかも、南海地震と東南海地震は双子地震と呼ばれており、連動して発生することが多い様です。歴史上確認された8回の発生のうち、2回は両者がほぼ同時に発生しています。
平成7年に発生した「阪神淡路大震災」の5年後に見直されました「笠松町地域防災計画」もすでに5年を経過しました。現在では、見直しの時期に来ていると思われますので、特に留意すべき以下の点について質問致します。
@ 「毎年総合的に検討し、必要があると認めた場合は、修正するものとする」とありますが、今まで修正がされたのかどうか。
答弁(町長)
平成13年2月に見直しを行い、大きく修正を行っています。
東海地震に関する事前対策の項目を追加し、地震対策を強化し、以後修正はいたしておりません。
行財政改革推進プランにおいても防災防犯対策を特化し、施策推進を図るものであります。
A 「笠松町災害対策本部」は、町役場内に設置(町庁舎が被災しその使用に耐えない時は、その他の笠松町の施設に設置する。)とあるが、具体的にどこを指すのか、またその施設には、計画的な準備が進んでいるのか。
答弁(町長)
災害対策本部は、町役場内の第一会議室としています。被災により使用に耐えない時は、コミュニティ消防センターにする予定です。
防災行政無線の非常電源設備を17年度で整備する予定です。コミュニティ消防センターにも非常用電源装置、無線の端末を検討していきます。
B 「行財政改革推進プラン」の進展により、指揮命令系統図に変更があるにではないか。
答弁(町長)
組織機構の見直しに伴う編成見直しも当然必要となりますが、実践想定の対策本部編成や指揮命令、行動などのマニュアルが必要であると考えております。
C 新しくなった消防団車庫の「笠松町地域防災計画」での位置づけと活用方法(災害対策本部とその出先等)と施設整備。(通信機能の充実)
答弁(町長)
自主防災組織の拠点施設であり、自主防災活動に必要な資機材の保管庫です。
消防団の各地域における拠点施設です。
各分団に消防無線受令機をはじめ車載型消防無線電話装置、団本部に移動式消防無線電話機などを配備しています。
D 消防団と自主防災会との連携の具体的方策
答弁(町長)
消防団と自主防災会との緊密なる連携が少ないとの声もあり、消防団においても自主防災会との連携強化を進めることが必要との認識です。
17年度より単位自主防災会とより実戦的な訓練を行います。その為に必要な支援を強力に推進します。
E 地震等の大規模災害時には、消防団員に付いては各分団内の災害現場に於いて優先順位に従った行動が求められると思いますが、地元にいたのでは、集合する事もままなりません。そう言った事を防ぎつつ住民協働の視点からも消防団OBなどによる「消防予備団」的な組織等の立ちあげが必要であるとの声を聞きますが、どうでしょうか。
答弁(町長)
消防団内部においても、そうした問題点を認識しており、消防団OBなどのように、有事の際に機敏に判断行動できる方は、単位自主防災会の組織のなかで、地域の自主的防災活動が行えるような、自主防災会の組織機能の強化に努めなければならないと考えます。
次に入札制度についての質問を致します。
公共工事を巡っては、各地で談合などの疑惑が指摘される事もしばしばあります。 こうしたことから、第一点として入札は一般競争入札が原則であり、指名競争入札は例外となっております。しかし例外が原則化しているのではないかと感じております。笠松町に於いても、一般競争入札は、行われておらず、指名競争入札と随意契約となっております。
平成五年十月一日に自治省事務次官から、自治体も条件付き一般競争入札(注=工事実績などの資格審査を条件に、建設業老が自由に入札に参加できる方式)を進めるよう通達されましたが、本町においても地方自治法の規定どおり指名競争入札は例外とし、条件付きであってもー般競争入札に改めるべきであると思いますが、町長はいかがお考えか。
又、地方自治法と政令には、以下の様な条文が規定されておりますが、当町に於いては、具体的にどのような場合と規定しておりますか、質問します。
(契約の締結)
第二百三十四条 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入
札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結する
ものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める
場合に該当するときに限り、これによることができる。
最終改正〔昭和三八年法律九九号〕
○地方自治法施行令
(指名競争入札)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名
競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とす
る。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又
は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争
入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約を
するとき。
三 一般競争入札に付する事が不利と認められるとき。
最終改正(昭和三十八年政令三0六号)
答弁(町長)
入札手続改善検討委員会を組織して研究検討してきました。試行的な運用として、制限付一般競争入札を導入することとし、設計金額が5億円以上の工事について実施するものといたしました。
一般競争入札が契約の大原則であることは、認識しています。地元中小企業の育成、受注機会の確保に配慮しながら、制限付一般競争入札が行えるよう検討していきたいと思います。
再質問
地域防災計画の見直しとは、防災施策の方向性を見極める機会だと考えます。それを行うすべとの出発点が「防災アセスメント」の策定に当たると思いますがそのことについては、どうお考えですか。つまり「自分の町には、どんな災害危険があり,どこがどのように危険なのかを把握する」事が最も重要で有ると考えます。
「防災アセスメント」には、「基礎アセスメント」と「詳細アセスメント」の二段階が有ります。前者は主に定性的な方法により地域の危険性を総合的に把握するものです。後者は基礎アセスメントで得られた危険性をより詳細にあるいは定量的に求めるもので,代表的なものとして被害想定があります。つまり被害想定の策定が最も大切な基礎的資料となるわけですが、笠松町の地震における被害想定は知っていますが、その他の災害(たとえば豪雨災害等)についてはどうなっていますか。防災アセスメントについてのお考えをお聞かせ下さい。
答弁(町長)
「防災アセスメント」は重要な事ですので、地域の防災計画の見直しの時にその事も踏まえて考えて行きたい。
耐震診断の済んでいない本庁舎より、コミュニティ消防センターを現段階での災害対策本部の機能を集中させた方が、危険分散になるのでは有りませんか。
答弁(町長)
地震以外を考えると機能的には、本庁舎が適当であるが、柔軟な対応を考えて行きたい。
南事務所からコミュニティ消防センターへ「自主防災活動に必要な資機材」の保管場所が変更になった様で有りますが、日常的な保守管理は、どのように行うのですか。
たとえば、一つの通信手段として、災害時の連絡用に笠松町とは違う地域(地震発生上)のサーバーに伝言掲示板を構築し、それを携帯電話の機能を使ってアクセス出来るようにしてはどうでしょうか。平成17年度予算に盛り込んで頂いている「防災・防犯緊急メール配信事業」は、平時に緊急を配信するのには、現段階では、最も優れた方法と思われますが、一旦有事になってしまった場合の「指揮・命令」には、自己アクセス型の「掲示板」方式が、より一層的確に伝える手段になりうると考えます。
又、神奈川県の愛川町では、災害発生時に住民の安否確認用などに使える携帯電話で使える掲示板を構築しており、これも参考になると思われますがどうでしょうか。
答弁(町長)
「自主防災活動に必要な資機材」の日常的な保守管理は、消防団の方にお願いしていきたい。
双方向の安否確認等は、重要な事ですので研究していきたい。緊急時メール配信も含め一つ一つ考えて行きたい。
具体的な災害を想定した訓練が最も必要では無いかと思います。
災害では無いのですが、訓練と言う事から考えますと、
先般、松枝小学校では、不審者(刃物を持った男)侵入を想定した訓練を、羽島署の方を招いて行いました。訓練を行った事で器具(刺股)の使いかた、問題点等が浮き彫りになりました。ですから具体的な想定の下の訓練が最も大切では無いかと考えます。
答弁(町長)
その通りで有ります。そのためにも大きな組織ではなく、単位自治会での防災訓練を進めて行きたい。
先般説明会で示されました、「行財政改革推進プラン」に有りました、「自助」「共助」「公助」の考え方をただ単に示すのではなく、こう言った目に見えるシステムとして協力を具体的示す事が大切ではないかと考えますがどうでしょうか。
また、行政機関が災害時に対応できる体制には、自ずと限界があるため、災害時において速やかで、きめ細かな災害弱者に対する支援ができるマンパワーを必要とするため、マンパワー確保体制を平常時に構築していくことが極めて重要である。
そこで、このマンパワーを確保する体制づくりとして「災害弱者見守りネットワークが必要。
「災害弱者支援対策マニュアル」を早期に整備することが必要である。
答弁(町長)
消防団OBなどによる組織の立ちあげこそが、住民協働の視点からも大切な事である。これを活用し、自主防災会の機能強化を図って行きたい。
平成12年11月制定され、平成14年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」同法の制定後、国及び地方公共団体において、公共工事に関わる入札・契約制度改革が進展してきている。
今後、入札契約制度改革の効果の検証、たとえば、価格及び品質を含めた競争性の確保に寄与しているか、不正行為の防止に効果的か、建設業の健全な発展に寄与しているか、国民の信頼回復に寄与しているかなど、多面的に検証することが必要であると考えます。
そのような検証結果を踏まえ、入札・契約制度の継続的改善を進め、最も価値の高い公共調達が実現することを希望します。
また、入札手続改善検討委員会の活動内容と議事録の公表は出来るのですしょうか。
答弁(助役)
情報公開条例に基づいて頂ければ可能です。
諸般の報告について
工事請負契約について
平成十七年第一回笠松町議会定例会提案説明要旨
本日ここに、平成十七年第一回笠松町議会定例会が開会されるに当たり、町政運営に関する所信の一端と新年度予算の大要を申し上げます。
少子高齢化や地方分権の進展に対応した自治体再編が進むなか、民意が求める自立した町政運営の継続のため、行財政改革推進プランにより、速やかなる行財政体質の改善に努めるほか、固有の緊要課題の解消や中長期的な展望のもとでの、より安定した財政基盤、より機能的な行政体制の確立を目指すなど、住民協働による、町の将来ビジョン 「安全で 安心して 暮らしていけるまち」 の実現に向けて最大限の努力をいたす所存であります。
新年度の予算編成に際しましては、行財政改革推進プランの数値目標に沿い、投資的経費の抑制に努めるとともに、改革に伴うサービス低下の緩和に配意しながら、財政効果の発揮を主眼に、優先度その他の観点から施策、事務事業の厳選に努め、限られた財源を重点的かつ効率的に配分した結果、平成十七年度の予算規模は、
となったのであります。
以下まちづくりの基本方向に沿った主要施策をご説明申し上げます。
「快適で暮らし心地のよいまちづくり」では、防災防犯対策及び環境対策を特化し、前者において家具転倒防止補助器具支給事業をはじめ、緊急時情報伝達システムの導入など社会的弱者対策、情報提供施策に配意し、災害ボランティアを含む自主防災体制の強化充実に努め、後者において廃棄物減量等推進員の強化をはじめ、地域における資源物集団回収の事業促進を図るほか、こどもエコクラブやエコファミリー登録制度の導入など、循環型社会の啓発・教育の推進などの新たな施策を展開します。
「温もりとやさしさに包まれたまちづくり」では、少子化対策及び高齢化対策を特化し、前者においては、乳幼児・児童・生徒医療費助成や放課後児童クラブの実施のほか、延長保育の充実や病後時保育所の開設などにより、引き続き子育て支援施策の充実を図り、後者においては、高齢者大学の開設やシニアサークル育成支援など高齢者を活かしたまちづくり施策を推進します。
「学び活動する元気なまちづくり」では、歴史文化教育を特化し、学習情報提供相談システムの導入など、学習機会の拡充、学習環境の整備に配意し、生涯学習の充実を図ることはもとより、地域に開かれた特色ある学校づくりの推進を目指すなど、生涯・学校・家庭教育施策の推進に努めます。
なお、これら施策の推進におきましては、住民の皆さんに対して常に的確かつ積極的に情報開示することはもとより、ともに考える機会づくりに努めるなど、住民参画による住民のための行政運営に特段の配意をいたします。
以上、私の所信の一端と平成十七年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容についてご説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
項目別推移
項目別歳出
財政再建の柱は、表とグラフから解る様に繰入金と町債の大幅な縮減からなっています。そのため、結果的に地方交付税と町税が歳入面で占める割合が増加しています。17年度に地方交付税が増えていますが、これは額が増えているのではなく、依存する割合が増えたと考える事が出来ます。また、町税は個人町民税の均等割が変わった事も有ると思います。
歳出で民生費が増えているのを裏付ける様に、「分担金及び負担金」「県支出金」の割合が増加しています。
表とグラフから解る様に、民生費の占める割合が大幅な伸びを示しています。これは今後も少子高齢化の進展によりより一層増えて行くと思われます。
また、土木費だけは右肩下がりをはっきり示し、財政再建の大きな柱として投資的経費の圧縮が図られた事を物語っています。更に公債費も17年度は、新たな事業が少ないので減っていますが、全体として占める割合が増えています。
議会費は、削減をしたものの17年度に於いては、そのほかの項目の削減率が大きい為割合として僅かですが増加をしています。これはさらなる努力が必要で有ると考えます。
平成17年第1回笠松町議会臨時会議が下記日程で行われました。
2月4日(金)
第 一 号議案 笠松町水道事業給水条例について
第 二 号議案 笠松町コミュニティ消防センター設置条例について
第 三 号議案 笠松町証紙条例を廃止する条例について
第 四 号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第 五 号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第 六 号議案 笠松町緑会館条例の一部を改正する条例について
第 七 号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第 八 号議案 笠松町火葬場、霊枢車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
第 九 号議案 笠松町都市公園条例の一部を改正する条例について
第 十 号議案 笠松町下水道条例の一部を改正する条例について
第 十一号議案 笠松町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
第 十二号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第 一 号議案 笠松町水道事業給水条例について
笠松町上水道給水条例(昭和31年条例第13号)の制定以来、地域の状況の変化や標準条例の変更等に合わせて条例の全部改正です。
特に議論になった部分
第29条 料金及びメータの使用料は、年六期分とし、その各期分は、左の表により毎期調定し、納入通知書又はその他の方法により徴収する。
これにより、集金人による個別集金が無くなり、納付書による自主納付になります。これによる滞納を増やす事になるのではないかと懸念する意見が多くで、ました。私としても、納付書による料金納付には、納付書を持って窓口(銀行等)に行かなくてはならずコンビニや、ATM等の深夜や、休日にも納付頂けるシステムは、不可欠ではないかと考えます。
未納水道料金は、平成16年8月現在で309万3千円有ります。
第31条 手数料は、次の各号の区分により、申請者から徴収する。
1.給水装置工事業者指定手数料 1件につき 20,000円
2.設計審査及び工事検査手数料 1件につき 3,000円
3.開始、休止又は廃止手数料 1件につき 1,000円
1.の新規指定手数料の20,000円の根拠につて、事前審査・書類審査等の人件費として7,300円、変更審査、事後審査等の経費が17,000円、諸経費として20%で3,500円です。
近隣の市町の状況は、以下の通りです。
第 二 号議案 笠松町コミュニティ消防センター設置条例について
行財政改革の一環として、他の施設同様に利用料の規定を設けるのものです。
施行は、平成17年4月1日からです。
第 六 号議案 笠松町緑会館条例の一部を改正する条例について
第 八 号議案 笠松町火葬場、霊枢車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
上記の笠松町在住者使用料のほか、町外居住者の場合は10倍の規定が有りましたが、今回の改正で5倍になりました。
第 七 号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
賛成討論・反対討論が行われた後、12人の議員で採決され、賛成多数で可決致しました。よって福祉医療費の助成(乳幼児医療費)は、通院は10歳、入院は、15歳までとなりました。平成17年4月1日より施行されます。
以下は、私が議場で聞いてメモした物をまとめました。
反対討論論旨
1. 平成10年に15歳まで対象年齢を引き上げた時には、全議員が賛成した。
合併協議の中で、激変にならないよう主張してきた。5歳下がるのは、激変である。
単独の場合の説明資料では、12歳までとなっていた。
財政改革特別委員会等、議会の中での議論は、福祉医療費は存続が多数で有った。
12月に議会からの提言にも盛り込んで有る。
2. 笠松町として特化した事業としてのこすべきで有る。
高齢化社会や、人口減少を食い止める為にも必要である。
改革の第一歩だからこそ小学校卒業から始めるべきである。
賛成討論論旨
1. 笠松町の特化した事業として進めて来たが時代の流れにそぐわなくなった。
行財政改革推進委員会の答申にも、身の丈に合った行財政運営を求められている。
合併アンケート時の資料にある、単独時には12歳までと言うのは、入院も通院も両方の事だ。今回の改正は、入院については、15歳までを堅持しておりここから一度考えてみてはどうか。
2. 高齢化社会を迎える時に、福祉医療費も対せつな事業であると思うが、バリアフリーなどの基盤整備こそが先を見つめた行政である。
先を見て我慢すべき時は我慢する事も大切である。
3. 来年度以降の投資的経費は、大幅な縮減を誣いられています、政策の全体的バランスの面からも福祉医療費の事業は、引き下げざるを得ない。
合併に反対した方の中で、乳幼児医療費の問題で反対したのか、笠松町という自治体を残したいと考えて反対したのかと言えば、おそらく笠松町という自治体を残したいと考えて反対した方が多かったのではないかと思う。だからこそ行財政改革と言う、視点から見ての政策上のバランスから見れば、小学校就学前までにすべき所だと思う。しかし、特化する事業として10歳がスタートだと言うのならそこから始めてはどうか。
以上の様な討論の後、起立採決されました。
第 十二号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
笠松中学校の耐震、大規模改修工事の為と松枝公民館夜間無人化対応工事等に208,639千円の補正予算です。
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