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平成18年第1回笠松町議会定例会

平成18年第1回笠松町議会臨時会
平成18年第2回笠松町議会臨時会
平成18年第3回笠松町議会臨時会
平成18年第2回笠松町議会定例会
平成18年第4回笠松町議会臨時会
平成18年第3回笠松町議会定例会
平成18年第5回笠松町議会臨時会
平成18年第6回笠松町議会臨時会
平成18年第4回笠松町議会定例会

平成18年第4回笠松町議会定例会が会日程で開催されました。
12月 4 日 月曜日 午前10時00分  開会・諸般の報告・提案説明
12月13日 水曜日 午前10時00分  一般質問
12月14日 木曜日 午前10時00分  一般質問・質疑および採決
12月15日 金曜日 午前10時00分  質疑および採決 
12月18日 月曜日 午前10時00分  質疑および採決
12月19日 火曜日 午前10時00分  質疑および採決・閉会

諸般の報告について
第 1 号報告  専決処分の報告について
第 90 号議案  専決処分の承認について
第 91 号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第 92 号議案 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置について
第 93 号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会規約の変更に関する協議について
第 94 号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合規約の変更に関する協議について
第 95 号議案 岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に関する協議について
第 96 号議案 町道の路線認定について
第 97 号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第 98 号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第 99 号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第100号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第101号議案 平成18年度笠松町水道事業会計補正予算について
第102号議案 平成17年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第103号議案 平成17年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第104号議案 平成17年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第105号議案 平成17年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第106号議案 平成17年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第 107 号議案 平成 18 年度笠松町一般会計補正予算について
第4号請願  教育基本法の「改正」に反対し、慎重な審議とゆきとどいた教育の実現を求める請願


諸般の報告について


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平成18年第4回笠松町議会定例会一般質問
 
論旨をまとめたものです。

子育て支援・行財政改革・教育問題の三点について質問致します。

 先ずは、子育て支援としての「放課後児童クラブ」「放課後子どもプラン」に付いて質問致します。

 今年、10月始めに岐阜県が各市町村の担当者を集めて行った説明会における資料によりますと、
放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生が、放課後学校の空き教室等における適切な遊び及び生活の場で過ごすことにより、健全な育成を図ることを目的とし、平成9年(1997年)に児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により「放課後児童健全育成事業」として明確に規定(児童福祉法第6条2第3項)され、社会福祉法上においても、一定の要件のもと第2種社会福祉事業として位置づけられた。
 放課後児童クラブは、「学童保育」、「留守家庭児童教室」等と呼ばれており、働く女性の増加や核家族等の増加により、共働き家庭や母子・父子家庭等の子どもたちが、放課後や春休み、夏休み、冬休みといった学校休業日に家で子どもだけで過ごすのではなく、家庭にいるのと同じように子どもが安心して過ごすことができるような場を提供している。
 放課後児童クラブでは、子どもたちは学校が終わると教室からクラブ室に通い、おやつを食べたり、宿題をしたり、友達と遊んだりしながら時間を過ごし、夏休み等の長期休暇中は、朝から夕方まで1日を放課後児童クラブで過ごしている。閉所時間になると、保護者が仕事を終えて迎えに来るか、保護者が迎えに来ることができない子どもは自分で家に帰る。
 なお、放課後児童クラブには、遊び等を教える指導員が配置されており、子どもの指導等にあたっている。

と規定され、実施主体も様々で、公立公営・公立民営・民立民営が有り、それぞれの市町村で自主的に運営されてきました。実施場所も学校の空き教室、専用クラブ室、児童館、保育所等それぞれの実情に合わせています。また、開設時間や、利用料金もまちまちであります。

 岐阜県に於いては、平成17年度に「岐阜県放課後児童クラブ運営基準」を以下の様に策定しております。

○対象児童  1〜3年生の児童を優先し、高学年児童の積極的な受入、障害児や外国人の受入にも配慮すること。

○定員    クラブの適正な規模を、1クラブあたり20〜35人とする。40人を超えた場合は、分割する事が望ましい。

○必要面積  1人あたり1.65u(畳1畳分)以上の面積を確保すること。

○指導員   児童数20人以上の場合には、指導員3名以上を配置する事が望ましい。

○開設時間  平日の開設時間は、学校終了後から18時までの開設が望ましい。地域の実態(親のニーズ)に応じて柔軟に延長等の対応をとること。

となっております。
 
 県内の放課後児童クラブの状況としては、平成18年5月1日現在では、267カ所で前年同月比に比べ18カ所増加しております。267カ所中、172カ所(64%)が「公立公営」、87カ所(33%)が「公立民営」、8カ所(3%)が「民立民営」となっております。各クラブ別人数では36〜70人が全体の34.1%を締め最も多くなっています。9人以下のクラブは9.7%と低い状況です。
 登録児童数の学年別構成を見ますと、1年生3531人、2年生2821人、3年生1845人で、4〜6年生は384人と制度の問題もあり少ない状況であります。
 平日における閉所時間は17:31〜18:30が「公立公営」「公立民営」では最も多く、全体の59.6%を締めておりますが、「民立民営」では18:31〜19:00が絶対数は少ないですが一番多くなっているのが現状です。

平成18年9月20日(水)に、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課・厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課がまとめた全国地方自治体担当者会議資料の中で「放課後子どもプラン」に付いて平成18年9月20日の日付で現段階でのイメージとして
 1.目的
地域社会の中で、放課後に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、教育委員会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則として、全小学校区において、文部科学省「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省「放課後児童健全育成事業」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策事業(放課後子どもプラン)を推進する。

2.定義
「放課後子どもプラン」は、市町村が策定する総合的な放課後対策事業の「事業計画」(後述)と同計画に基づく「事業」を総称する概念である。この「事業」は、市町村が実施する「放課後子ども教室推進事業」と「放課後児童健全育成事業」で構成される。

現段階ではイメージとしての部分が多く、実際の具体的な事業計画はこれからだと思われます。

ある団体が「留守家庭における放課後の児童対策についての新しい方向性のご提案」〜文部科学省と厚生労働省の「放課後子どもプラン」の方向性を見据えて〜と題した中核市への政策提言検討資料を入手する事が出来ました。今後の検討に対し一定の方向性を指し示していると思われます。執筆者の了解を得、ここで紹介致します。長くなるため、一部分に致しますが、事前に提出済みですので町長には、お目通しの事と思います。

■ 今後の「放課後子どもプラン(案)」の立案・展開について
  >親の意識醸成の要素を盛り込んでいく必要がある。
    ・子どもの健全な育成には、まずは親の存在が大きい。親自身が
     十分な親としての意識が低いこともあり、親の意識醸成をも視野
     に入れた施策内容への落とし込みと、親と子どもの関係性づくり
     が求められている。
  > 「子育て放棄支援」にならない環境作りが必要である。
    ・「親の都合だけで子どもを預ける」「お金だけ払えば預かってくれ
     る」という雰囲気が出てこないようにする仕掛けが必要である。単
     に義務としての料金聴取だけでなく、運営参画といった義務も必
     要もある。
  >産業界の積極的な参画・協力で、都市全体としての魅力度をアップ
    させることができる。
    ・親の働き方をよりフレキシブルに対応させる(例えば、夕方から21
     時までは強制的に帰宅させて、必要ならばそれ以降に残業させる)
     ことなども含めて、行政と学校・親だけでなく地域全体としての活動
     体へと結びつけていくことができれば、より子育てに魅力的な地域
     〜岐阜市という都市の特徴作りにもつながる。

これらの考え方を受け、現在までの笠松町が行って来た、「放課後児童クラブ」の事業評価、及び「放課後子どもプラン」の実施に向けた基本的考え方などを示して下さい。
 また、岐阜県の示した基準に対してはどの様になっていますか?

町長答弁
移動中の危険を回避できる様になった事で長い時間をクラブで過ごすことが出来る様になった。
子ども達が安全にまた規則正しい生活を過ごすためのカリキ ュラムを組み指導にあたっています。
指導員が子ども達の自主性や体調に配慮しながら、季節の行事や廃材等を利用した手作りの遊び、伝統的な遊びなども取り入れ、充実した内容となるように取り組んでいます。備品や廃材の提供など、保護者にもご協力いただいており、保護者からの感謝の言葉や子ども達の楽しい笑顔も含めそれらは全て現在のクラブ運営の評価であると感じております。
 クラブだよりの定期発行等による保護者と指導員の情報交換を今後も進めるなど、より良いクラブを目指し保護者にクラブの運営に積極的に参加いただけるような取り組みを進めていきたいと考えています。



「放課後子どもプラン」については、国から基本的な考え方が示された段階であり、運営委員会を設置し、関係者の意見を聴きながら検討をしていきます。



現在の当町の放課後児童クラブについては、これらの基準に沿い運営をすすめているところであります。

次に行財政改革についての質問を行います。

平成16年第4回定例会一般質問で行った、行財政改革についての中で、行政評価システムの再構築をお尋ね致しました。
 行政評価システムの重要性を認めて頂く答弁だったと理解しおります。その町長答弁に於いて、「平成17年度にはこのシステムの再構築を行い、本年度進めている行財政改革の進行管理等に広く活用する予定である。また、住民への説明責任を果たす意味からも、この検証結果を何らかの手段で公表することも検討している。」とありました。
 
 また、企画環境経済部長答弁に於いては、「行政評価システムについては、現在進めている行財政改革推進プランの平成17年度からの進行管理に活用できるようなシステムの構築並びに活用できるようなスケジュールで進めていきたいと思っている。」と答弁されております。

 当然ながら町長、部長共に同じ内容の答弁となっておりますが、平成17年度も過ぎ、平成19年度を目前にひかえた現在での状況及び、平成17年度中での進行管理に活用が出来たのか、住民の皆さんへの公表はどの様に行ったのか、検討のみに終わったのかを質問致します。

 更に、平成17年第3回定例会の一般質問では、「行政のアカウンタビリティについて」の質問を行いました。その中で、アカウンタビリティの重要性は住民協働を行うためには大変重要であるとの認識を示して頂きました。その上でアカウンタビリティを果たすために「行政評価システムの確立に向け、事務事業の成果を評価するための指標について検討を重ねておりますが、この評価結果の公表についても、住民に対し、アカウンタビリティを果たすこととなることから、システムの構築に向けて早急に検討していきたいと考えております。」と答弁がありました。

 また、再々質問の中で
 「19年度末の行財政改革最終までには、確立していくと言う事でよろしいでしょうか。
 私が言いたかった事は、行政評価システムの確立という事です。数値化出来ない物については、アウトカム指標と言う、満足度を測る事で確立して下さいと言う物です。これは、以前の一般質問で行ったものです。
 今回は、数値化出来る物の中での一つの方法としてのバランスシートの提案です。住民の方が解りやすい形で有ればバランスシートに拘ったことでは有りません。
 19年度末には、数値化、質共に行政評価システムを確立し、公表すると有りましたが、ここの所を再度確認させてください。」と言った意味の質問を行っていますがその答弁に於いて、町長は、「19年度末には、行政評価システムを確立し、公表していく事をお約束します。間違い有りません。」と答弁されたと記憶しております。

 平成19年度末まで後1年あまり、先の一般質問から1年以上が過ぎ、現段階でのその進行状況をお知らせください。

町長答弁
実作業にかかる着手をした段階です。
指標や方法、評価シートなどを見直し、今年度から改めてスタートを切るべく、評価担当者を選任し、試行を進めておるといった状況です。
効率的な評価システムを確立し、町ホームページや広報などでも事業評価結果を広く町民の皆さんへお知らせできる様、今後とも作業を進めていきたいとと考えています。
次に教育問題についてのいじめ問題です。

 2005年9月、北海道滝川市の小学校の教室内で、小6女児(当時12歳)が自殺を図り、いじめによると考えられました。
 
また2006年10月11日、福岡県筑前町立三輪中学校の中2男子生徒(当時13歳)が「いじめが原因です。いたって本気です。さようなら」と記した遺書を残して自殺しました。

 2006年10月23日、岐阜県瑞浪市立瑞浪中学二年生の女子生徒もいじめが原因で自殺したとの報道がありました。
 
 止まらないいじめが原因とされる、児童生徒の群発自殺を受け、文部科学省が、
「いじめを受けたことにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が依然として発生しており、誠に悼ましいことであります。児童生徒が自らの命を絶つということは、理由の如何を問わずあってはならないことであり、深刻に受け止めているところであります。
 このたび、このような状況を踏まえ、「文部科学大臣からのお願い」を発表いたしました。このお願いは、文部科学大臣から、子どもと大人社会一般に対していじめの問題について呼びかけているものであります。」
 私の長男、次男共に学校を通してその文章を頂いて来ましたし、報道等でも明らかになっていますのでご承知の事と思います。

 先に述べた、岐阜県瑞浪市立瑞浪中学二年生の女子生徒の事件を受けて、瑞浪市教育委員会が行ったアンケート調査の結果が報道されました。
 「市内の全小中学校の児童・生徒約3600人を対象に無記名で行った「いじめアンケート」の結果では、「いじめを受けた」と答えたのは小学校423人(18%)、中学校124人(10%)にのぼり、「いじめをした」と認識している子どもも小学校で25%、中学校で20%いた。
しかし、文部科学省の規定に基づく「いじめ」に該当する内容と判断して市教委が学校に対応を指示したのは小学校20件、中学校18件だけ。市教委の判断と当事者である子どもたちの感覚とのギャップを感じさせる結果となった。」と毎日新聞では報道されております。

 当然の事ながら「いじめ」を「受けた」と判断するのは、「受けた」側である事です。それを文部科学省の基準以外は、「いじめ」ではないと言う事に無理がある様な気がします。

 現実に文部科学省の統計によると、いじめ自殺は1998年を最後に、この7年間は「ゼロ」になっています。しかし、全国の警察が摘発、補導した、いじめに絡む小中高校生による暴行などの事件が3年連続で増加しており、165件あったようです。
一方、文部科学省の統計では、全国の公立小中高校を合わせたいじめの発生件数は、ここ10年間で、1995年度の約6万件をピークに減少しており、昨年度は約2万件だったとする報告があります。減少傾向とはいえ摘発、補導された件数の127倍のいじめがあった事になり、その調査対象に入らない事例は、数え切れない程になると思われます。

 現時点で、笠松町内の児童生徒内で確認されている「いじめ」は有るのでしょうか?有るとすればどれ位の件数を確認出来ているのでしょうか。また、確認されていない事例も隠れていると思われますか?

 更に、その防止に関する児童生徒への指導、対応に関する教職員等への指導はどの様に行われていますか。

 教育再生会議がまとめた緊急提言では、「いじめ解消の第一次的責任は、校長、教頭、教員。教育委員会、保護者地域が総掛かりで早急に取り組む」と有ります。更に「いじめがあった場合、学校は隠さず保護者らに報告、家庭と地域一体となって取り組む。教育委員会のチームをつくり支援」となっています。
 これは、学校現場と行政とが一体となって取り組むべき事を示していると思われますが、二町教育委員会、笠松町としては、これに対する認識と具体的取り組みなどに付いてどの様にお考えか質問致します。

町長答弁
いじめの早期発見、いじめられる側の児童が気軽に相談ができる体制を確立することが喫索の課題と考えています。県より笠松中学校に配置されています「スクールカウンセラー」及び「スクール相談員」の活用により小中学校における教育相談体制を強化していくこと、また各学校に配置されている養護教諭との連携を積極的に図っていきたいと考えています。
 心の教育と言われる「道徳教育」の重要性を再認識しています。
 町・教育委員会・学校・地域社会との連携を密にして、取り組んでいかなければならないと考えています。



教育長答弁
4月から現在までに、教育委員会は5件のいじめを確認しています。
太っていることを椰輸したり、外国籍で日本語が不自由なことを責めたり、「きもい」「ばか」と言う言葉を投げかけたり、無視したりする、といった内容のいじめでした。これら5件については指導を続け、現在までに全て解消しています。
各小中学校では、4校が一斉に調査いたしました。新しくいじめと認識されるような事例は確認されませんでした。
 しかし、このことで「現時点でいじめはない」と判断することは危険です。いじめられた児童生徒の立場に立って考えなければなりません。「いじめはいつでもどこでも起こり得る」、と言う認識のもと「からかい」や「いたずら」は常にあることで、「いじめを受けた側の立場に立って判断する」、こうした姿勢で児童生徒の生活を見ていくように学校に指導しました。
 

児童生徒に対する指導は大きく3つです。
1.弱い者をいじめることは絶対許されない
2.いじめをはやしたてたり傍観することもいじめと同様で許されない。仲間のためには、見て見ぬふりをしない。
3.いじめを受けたり悩みがある場合には一人で悩まず、周りの大人や相談機関に勇気を持って打ち明けよう。
相談先は広報かさまつ12月号にてお知らせしました。

教職員については、教育委員会より11月1日の臨時校長会を通して、具体的な「いじめ対応マニュアル」を渡し指導しました。文部科学省の総点検項目の柱は以下の四つです。
@指導体勢について。A教育指導について。B早期発見・早期対応について。C家庭・地域社会との連携について
項目としては28項目有り点検し指導しました。それらは以下の様な内容です。
「日頃から、児童生徒が発する危険信号を見逃さず、いじめの早期発見に努めること」
「いじめは人権を侵す行為であることに気づかせ、他人の痛みを理解できるようにすること」
「いじめる児童生徒に対しては毅然と対応し、いじめられている児童生徒を必ず守り通すという断固とした姿勢を示すこと」
「いじめを学校のみで解決することに固執せず、いじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し適切な連携を図ること」



今後も学校だけで問題を解決しようとしたり、情報を隠したりせず、学校・家庭・地域、行政が情報を交流し合い、連携していくことが必要だと思っています。

再質問
 先ずは行財政改革についてですが、行政評価システムが行革の進行管理にまでは進んでいないと言う認識ですか。19年度末までの再構築は出来るという事で間違い有りませんか。


部長答弁
個別事務事業の評価を行っている。19年度予算の査定に活用出来ればよい。
試行を行いながら19年度末に進めて行きたい。



行革についても、いじめ問題についても、基本は情報公開に有ると思います。

9月に笠松中学校で緊急保護者会が有りました。その時の事です。
「それを乗り越えるためには、生徒皆さんの力が必要です。」と説明がありました。ある保護者の方から「現在起きている事を生徒に説明したのですか?」と言った意味の質問が有りました。その時には、「説明はしてありません、する事も有りません。」と言った様な答弁だったと記憶しています。
有る事件が有りました、それを「乗り越えるのに皆さんの力が必要です。是非私達の「仲間」になって下さい。でもどんな事件で、今どこまで進んでいるのか説明は出来ません。」と言われて「仲間」になる事を承諾する人が存在すると思われますか?

 町側には住民に、学校側には児童生徒に「思いの丈」を話す事が情報公開だと思うのですが、それについて町長、教育庁の認識を伺います。


町長答弁
住民協働の基本は情報公開の認識にあります。責務で有ります。


11月14日に視察しました、中部電力浜岡原子力発電所の広報担当の方がお話しになった様に「情報公開する事で、かえって足腰が強くなった」と言われました。これももちろん電力会社側の判断ですが、私が原発関連の仕事をしていた時に比べればかなりの情報公開だと思われます。
行政についても、教育についても情報を共有する事で始めて「仲間」になる第一歩を踏み出せるという事だとは思いませんか?それが住民協働への第一歩ではないかと思うのですが、この点の認識を町長、教育長共にお示し下さい。

いじめについても、教師、生徒、保護者、教育委員会の相互信頼が無ければ成り立たない事と理解しております。「一体となって取り組む」と町長から答弁頂きましたが、先ずは大人が、その規範を示すべきだと思います。役場職員内や、教職員内で無視や、過剰業務、言葉や行動によるいじめと思われる行為、本来助け合わなければならないはずなのに知らない振りをしている事実はありませんか、その点の認識を町長、教育長共にお尋ね致します。


教育長答弁
基本的には議員と同じです。個人の権利や主張が強くなってきているのでその権利を守りながら進めていくことがたいせつである。
いじめはいじめられた側からの気持ちの問題である。
 現在、学校職員内でのいじめは無いと言う事です。



先に提出済みの、「留守家庭における放課後の児童対策についての新しい方向性のご提案」〜文部科学省と厚生労働省の「放課後子どもプラン」の方向性を見据えて〜の内容についての町長としてのお考え、認識をお示し下さい。



拡大についてはすでに長野議員の答弁でされておりそれについては問題はありません。
現在参加している児童への調査は行ったのか?これが最も大切なアウトカム評価になると思われる。この事業の最終受益者は児童でなければならない。親の都合だけではなく、子どもの気持ちが最も大切な事ではないか?



先程の放課後児童プランの件とも関連が有りますが、学校、教育委員会、役場、保護者の連携について問題があるのでは有りませんか。
特に学校と町側との意思疎通に問題がある様に思われます。
意思疎通が出来ていない事で最も影響を受けるのが児童生徒です。激論は交わしても感情的になってはいけないと考えます。
意思疎通の為の具体的な方策をお示し下さい。


町長答弁
 お互いに議論する事は有ります。基本は政策や施策にどう思っているかお互いに理解しながら進めていく。そこに感情があってはいけない。

教育長答弁
 感情的になって禍根を残してはいけない。子どもの立場、お互いの立場に立って激論する事が大切である。


「子育て」は未来社会を構築する事に他ならない。「今」の積み重ねが「未来」なら当然「今」も大切なのですが、判断基準を「今」だけに求めると現在の児童生徒が「親」になった時に一層問題が増幅されて行くのではないか?

社会教育委員 → 家庭の教育力・地域の教育力
子育ては親育て → 「子育て支援」は「親育て支援」
親の子育てする能力を高める事が大切ではなか。
つまり、笠中の問題を起こした教師も現役の親の世代、そうなってからでは遅く、子どもの教育からその子が親になった時を考える必要が有ると思うがその認識を町長、教育長共にお示し下さい。


町長答弁
 基本的には「家庭」。現在の親を学校に入れて教育することは出来ない。子どもがそうならない様、地域、行政、学校が一体となって道徳教育を行って行きたい。

教育長答弁
 「自分の子さえ」と言う考え方が強くなってきている。これは学校だけではなく地域も一体となって取り組んで行く必要がある。

再々質問
情報公開の一層の進展、いじめ問題での相互信頼の重要性を認識して頂いたわけですが、今回相互信頼を損なう事件が有り、昨夜その説明会がもたれました。学校も県教育事務所も二町教育委員会も真摯な態度で謝罪の気持ちを述べられました。事前に生徒にも説明され謝罪を行うなど相互信頼を取り戻すべく取り組んで来られているのが理解出来ます。

いじめに関してですが、過去に笠松中学校では不幸な事件が有りました。当時は大きな騒ぎにはなりませんでしたが、30年以上経っても未だにその時の仲間が集まりますとその話がでます。現在の児童生徒達に同じ思いをさせたくありません。
未だに仲間にうち解けて来る事が出来ない人もいます。いじめられる側に立っての判断と答弁頂きました。そのことをお願いし、質問を終わります。


第 1 号報告  専決処分の報告について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議会
の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
平成18年 9 月26日

財物事故に係る損害賠償の額を次のとおり定めるものとする。
1 相手方    岐皐県羽島郡笠松町田代
2 事故の概要  平成18年9月15日笠松町田代地内の職員駐車場敷地内に生えた草を草刈機によって刈った際、駐車場に敷き詰めてある砂利を隣接する民家に跳ね飛ばし、駐車中であった乗用車のリアガラスを破損したもの。
3 損害賠償額  金 61,898円


第 90 号議案  専決処分の承認について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告して承認を求める。
平成18年12月 4 日 提 出

1 平成18年10月25日 専 決
  笠松町手数料条例の一部を改正する条例
平成18年6月15日に住民基本台帳法の一部が改正する法律が公布された。平成18年11月1日に施行されるので笠松町条例も改正する。
住民基本台帳法の主な改正内容は次の通りです。
何人でも閲覧請求できる事を改正し、以下の4点に限定した。
@ 国又は地方公共団体の期間が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
A 統計調査、世論調査、学術研究等のうち公益性が高いと認められるもの
B 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
C 営利以外の目的で行う住居関係の確認のうち、訴訟の提起等による住居関係の確認

2 平成18年11月22日 専 決
  平成18年度笠松町一般会計補正予算(専決第1号)
笠松みなと公園内にある多目的トイレの損傷及び焼損の修繕に伴う補正予算。
平成18年11月13日 便器等の器物損壊
同       18日 放火によるべービーシート等の焼損と壁などを煙により損傷の被害





第 91 号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
総務省令に障害等級ごとの障害に定められた事に伴う条例改正


第 92 号議案 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定により、次のとおり規約を定め、岐阜県後期高齢者医療広域連合を設置する。

岐阜県後期高齢者医療広域連合規約
 (広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
 (広域連合を組織する地方公共団体)          .
第2条 広域連合は、岐阜県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
 (広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、岐阜県の区域とする。
 (広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において行う。
 (1) 被保険者の資格管理に関する事務
 (2) 医療給付に関する事務
 (3) 保険料の賦課に関する事務、
 (4) 保健事業に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、岐阜市内に置く。
 (広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、49人とする。
2 広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長又は監査委員及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。
 (1) 市町村長、副市町村長又は監査委員 42人
 (2) 市町村議会議員 7人
 (広域連合議員の選挙の方法)
第8条 前条第2項第1号に規定する区分による広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長又は監査委員のうちから、関係市町村の議会において1人を選挙する。
2 前条第2項第2号に規定する区分による広域連合議員は、次の各号に掲げる市町村の議会において、当該各号に定める人数を選挙する。
 (1) 岐阜市 2人
 (2) 副広域連合長が所属する市町村 1人
3 前2項の選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
 (広域連合議員の任期等)
第9条 広域連合議員(前条第2項第2号に規定する区分による者を除く。)の任期は、その所属する市町村の長、副市町村長、監査委員又は議員としての任期による。
2 前条第2項第2号に規定する区分による広域連合議員の任期は、その所属する。市町村から選任された副広域連合長の任期(当該副広域連合長が再任された場合にあっては、再任後の副広域連合長の任期を含む。)による。ただし、任期中にその所属する市町村の議員としての任期が満了する場合は、当該市町村の議員の任期による。
3 広域連合議員は、その所属する市町村の長、副市町村長、監査委員又は議員でなくなったときは、その職を失う。
 (広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
 (広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長5人を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
3 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序によりその職務を代理する。
4 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。
 (広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けたと‘きは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が関係市町村の長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
 (広域連合の執行機関の任期等)
第13条 広域連合長の任期は、4年とする。
2 副広域連合長の任期は、2年とする。ただし、副広域連合長が欠けた場合の補欠の副広域連合長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 広域連合長は、その所属する市町村の長でなくなったときは、その職を失う。
4 副広域連合長は、その所属する市町村の長でなくなったとき、又はその所属する市町村の長としての任期が満了したときは、その職を失う。
 (補助職員)
第14条 第1上条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
 (選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
 (監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
 (広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
 (1) 関係市町村の負担金
 (2) 事業収入
 (3) 国及び県の支出金
 (4) 前3号に掲げるもの以外の収入
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2に定めるところにより、広域連合の予算において定めるものとする。
 (委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
   
附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び
 第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。


(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、岐阜市柳津町宮東一丁目1番地岐阜市柳津公民館において行うものとする。
4 広域連合設立後初めて選任される副広域連合長の任期については、第13条第2項中「2年」とあるのは、「平成20年10月31日まで」と読み替えるものとする。
5 平成19年3月31日までの間においては、「副市町村長」とあるのは「助役」と、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
6 平成18年度に限り、別表第2備考1及び2中「前年度の9月30日現在」とあるのは、「平成18年3月31日現在」と読み替えるものとする。
7 平成20年度までは、別表第2備考1中「後期高齢者医療被保険者」とあるのは、「老人保健医療受給者」と読み替えるものとする。

別表第1(第4条関係)
 1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
 2 被保険者証及び資格証明書の引渡し
 3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
 4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
 5 保険料に関する申請の受付
 6 前各項に掲げる事務に付随する事務       1

別表第2(第17条関係)
 1 共通経費
項 目 負担割合
均等割 100分の10
高齢者人口割 100分の45
人口割 100分の45
2 医療給付に要する経費
  高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額
3 保険料その他の納付金
  高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額
  市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額・相当額
備考
 1 高齢者人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の後期高齢
  者医療被保険者の人口による。
 2 人口割は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の住民基本台帳及
  び外国人登録原票に基づく人口による。

第 93 号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会規約の変更に関する協議について
地方自治法が改正され、「助役」が廃止され「副市長」制度に変更され、それに伴っての規約改正。
第8条中の「岐阜市助役」を「岐阜市副市長」に改める。


第 94 号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合規約の変更に関する協議について
地方自治法が改正され、「助役」が廃止され「副市長」制度に変更され、それに伴っての規約改正。
第5条中の「吏員」を「職員」に改める。
第7条中の「収入役」を「会計管理者」に改める。
     「助役(事務担当助役)」を「副市長」に改める。
     「助役」を「副市長」に改める。
     「第170条第6項」を「第170の第3項」に改める。


第 95 号議案 岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に関する協議について
地方自治法が改正され、「助役」が廃止され「副市長」制度に変更され、それに伴っての規約改正。
第6条中の「吏員」を「職員」に改める。
第8条中の「収入役」を「会計管理者」に改める。
     「助役(事務担当助役)」を「副市長又は副町長」に改める。
     「助役」を「副市長」に改める。
「第170条第6項」を「第170の第3項」に改める。



第 96 号議案 町道の路線認定について
私有道路の町道への編入


第 97 号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
補正額        38,127千円
補正後の予算額 5,639,430千円

主な内容は以下の通り
・給与制度改革による減額
・収入役廃止による条例改正に伴う例規集の追録のための総額
・岐阜県議会議員選挙周知のための増額
・岐阜県後期高齢者医療広域連合設立の広域連合負担金のための増額
・笠松保育園運営負担金増額
・第一保育所運営負担金減額
・下羽栗保育所民営化による備品購入のための増額
・分別回収、ステ−ション集約等による高効率化による減額
・下羽栗小学校プール機械室、校舎北川ポンプ室のアスベスト除去工事のための増額


第 98 号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額           274,549千円
補正後の歳入歳出予算額 2,457,294千円


第 99 号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額           △24,116千円
補正後の歳入歳出予算額 1,207,373千円


第100号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について

補正額            △1,969千円
補正後の歳入歳出予算額   827,569千円


第101号議案 平成18年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正額             3,582千円
補正後の歳入歳出予算額   232,893千円

第102号議案 平成17年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
笠松町公式ホームページも参照下さい。




















基金推移


地方債残高推移



平成17年度笠松町歳入歳出決算審査意見書

 地方自治法第233条第2項の規定によって、平成17年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。


1 審査の対象
 (1)平成17年度笠松町一般会計
 (2)平成17年度笠松町老人保健特別会計
 (3)平成17年度笠松町国民健康保険特別会計
 (4)平成17年度笠松町介護保険特別会計
 (5)平成17年度笠松町下水道事業特別会計

2 審査期日
 平成18年11月8日、24日

3 審査の方法
 一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証書類との照合その他必要と認められる審査手続きを実施した。なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め、例月現金出納検査の結果も参考として審査を実施した。

4 審査の結果
 審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも政令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、予算についても適正に執行されているものと認められた。

5 審査の総括的意見
 本年度の一般会計の決算額は、歳入59億4,052万円、歳出55億4,568万円であり、実質収支は3億9,484万円の黒字であった。これに各特別会計を加えた決算総額は、歳入121億6,017万円、歳出115億4,931万円であり、実質収支は6億1,086万円の黒字となった。
 決算額を前年度と比較すると、一般会計では歳入で3.0%、歳出で5.6%いずれも前年度を下回っているが、歳出の減少率が歳入よりも大きかったため形式収支では3億9,484万円と前年度の2億3,522万円に対し大幅に増加している。また、実質収支についても昨年度の2億3,522万円に対し1億5,962万円増加している。特別会計の合計では歳入で0.1%、歳出で0.7%といずれも微増となっているが、一般会計と特別会計の総額では歳入で1.4%、歳出で2.3%減少し、実質収支は1億2,330万円の増加となっている。
 また、一般会計の実質単年度収支については、5億1,709万円と過去5年間で初めて黒字に転じている。
 さらに普通会計の経常収支比率については、県下平均が悪化傾向にあるなか、当町においては、依然として財政硬直化の目安とされる水準を上回っているものの、前年度と比較し4.1ポイントの良化傾向を示している。
 これらは、行財政改革推進プランに基づく経費の削減や、税金等の徴収体制の強化等による効果として高く評価できる。
 しかしながら、町財政は依然として厳しい環境下にあり、今後とも増大する行政需要に対応するため適正かつ合理的な歳入の確保に努めることはもとより、相互扶助精神のもと滞納者への対応をより一層強化されたい。歳出面においては、町民ニーズを的確に把握し、各種事務事業の必要性や効果等、多面的に更なる検討を加え、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、財政の健全化により一層努められるよう望むものである。また、行財政改革推進プランのテーマでもある「住民協働」を推進し、住民と行政との役割分担を明確にすることにより、一層の歳出の抑制と合理的な行政運営を図られることを望むものである。
 また、長期的な視野においては、財政構造の弾力化が必要であり、税金等の収納率の向上のみならず、更なる財源の確保が喫緊の課題であると考えられる。その手段として、新たな施策の展開等により、歳入の確保に努められたい。
 今後とも、行財政改革推進プランに沿った行政運営を推し進められるとともに、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。

6 審査の個別的意見
 (1)一般会計
歳入については、一般財源の大勢を占める町税は対前年度比2.0%増加して  おり、収納率に関しても0.1%増加と、収納体制の強化が図られているものと  して評価できる。厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られるよう努められたい。
 歳出については、少子高齢化社会の進展に伴い、福祉分野での行政需要は益々  増大していることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の実施により、住民生活の向上に努められたい。

(2)老人保健特別会計
 財政収支から見た財政運営は、適切にして健全であった。また、収入及び支出内容についても適正であると認められた。

(3)国民健康保険特別会計
 国民健康保険税の収入未済額が依然として増加傾向にある。負担の公平性の確保と健全な財政運営のためにも、今後とも納税意識の高揚に努めるとともに、滞納者への納税指導の強化など、更なる努力を望むものである。
 また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより一層努められたい。

(4)介護保険特別会計
 介護保険料の収入未済額は、前年度に比較して若干減少し収納率はほぼ横ばいであった。しかし、介護保険事業に一おける健全な財政運営を確保するため、特に新規未納者に対して早期対応を図るなど収入未済額の縮減に努められるとともに、制度の円滑な運営に努められたい。

(5)下水道事業特別会計
 事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。しかし、大幅な事業費の削減や公債費の増加等、今後も厳しい財政運営が思慮されるなか、財源の確保に努め、整備率の向上と事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。

(6)財産及び基金
 基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。
 公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。

第 107 号議案 平成 18 年度笠松町一般会計補正予算について
補正額       17,201千円
補正後予算額 5,656,631千円

主な内様
松枝小学校へ和太鼓整備として 1,500千円の寄付
健康づくり事業へ       1,000千円の寄付
放課後児童クラブの拡充(松枝小学校クラブ施設建設)13,852千円
等があります。


第4号請願  教育基本法の「改正」に反対し、慎重な審議とゆきとどいた教育の実現を求める請願
審議時点ですでに国会を通過した後でした。

平成18年第6回笠松町議会臨時会議が下記日程にて行われました。
平成18年11月6日(月)午前10時会議

諸般の報告について
第89号議案 監査委員の選任同意について


諸般の報告について
工事請負契約について





第89号議案 監査委員の選任同意について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、次の者
を監査委員に選任したいから町議会の同意を求める。
平成18年11月 6 日 提 出
             笠 松 町 長  広  江  正  明



氏     名 岡  田  文  雄
住     所 羽島郡笠松町北及1903番地
生 年 月 日 昭和17年11月7日


上記議案について全会一致で可決しました。

平成18年第5回笠松町議会臨時会議が下記日程にて行われました。
平成18年10月19日(木)午前10時会議

諸般の報告について
第83号議案  笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
第84号議案  中央公民館アスベスト除去等工事請負契約の締結について
第85号議案  平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第86号議案  笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
第87号議案  笠松町厚生会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第88号議案  笠松町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について



第84号議案  中央公民館アスベスト除去等工事請負契約の締結について





第 83号議案  笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
第 86 号議案  笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
第 87号議案  笠松町厚生会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第 88号議案  笠松町福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について


平成18年7月1日に改正された上記各施設の使用料算定に関し、計算間違いや、体育器具庫やステージなどの使用不能な部分、階段や通路等の共有部分も含まれた物で算定がされていたため、再検討を行い再計算した物で改正を行いました。




平成18年7月1日まで遡及適応されます。

第86号議案  笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
 育児休養から復帰する職員移動による補正、かんがい排水事業負担金、国営付帯県営農地防災事業羽島地区負担金(羽島用水パイプライン化)など、5,650千円を追加補正しました。

平成18年第3回定例会が下記日程で行われました。

9月5日 (火) 午前10時00分  開会 諸般の報告 提案説明
9月14日(木) 午前10時00分  一般質問
9月15日(金) 午前10時00分  一般質問 質疑および採決
9月21日(木) 午前10時00分  質疑および採決 
9月22日(金) 午前10時00分  質疑および採決 閉会


諸般の報告について
第72号議案 笠松町光文庫整備基金条例について
第73号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第74号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第75号議案 笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第76号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第77号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第78号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第79号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第80号議案 平成17年度笠松町水道事業会計決算会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第81号議案 岐阜県裏金問題の全容解明と関係者の厳正な処分及び裏金の全額返済並びに再発防止策を求める意見書について
第82号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について


平成18年第3回笠松町議会定例会一般質問

1. 消防・防災対策について、以下の三点の質問をいたします。
・ 笠松町複合商業施設について
・ 災害時の応援協定や覚書について
・ 市町村の消防の広域化について です。


「笠松町複合商業施設について」「災害時の応援協定や覚書について」の二点については、関連が有るため、一括して質問します。
 
 今年6月9日に住民説明会が行われました、笠松町北及字小町屋1 他3筆に建設中で有ります(仮称)「笠松町複合商業施設」は、敷地面積11,899u、建築面積5,123uの平屋建て鉄骨構造で、店舗概要としては、食料品専門店、医薬品専門店および衣料専門店の三店舗で、小売店舗面積は3,625uであります。笠松町にとっては最大級の小売店舗群の誕生となります。

 住民説明会の席上、「災害時に自治体から要請があれば、必要な協力検討を行います。」と有りますが、その様な覚書、または協定書の様なものを検討出来ますか。
 
 現在笠松町には以下の様な13件の「災害時の応援協定締結」がなされています。

災害時等における施設への避難者受入れに関する覚書
 (災害弱者の避難所としての受入れ) 社会福祉法人 羽島郡福寿会
特別養護老人ホーム リバーサイド笠松園 平成18年9月1日

笠松町の災害応援協力に関する協定書
 (施設の復旧業務等) 笠松町上下水道設備協同組合 平成18年8月1日


笠松町の災害応援協力に関する協定書
 (施設の復旧業務等) 社団法人岐阜土木工業会 平成18年7月23日

上水道相互連絡管設置に関する協定書 岐南町 平成18年1月20日

災害時の放送に関する協定書
 (災害時の緊急放送) シーシエヌ株式会社 平成17年12月26日

災害時の医療救護に関する協定書
 (医療救護) 羽島郡医師会 平成16年3月12日

笠松町の災害応援協力に関する協定書
 (施設の復旧業務等) 笠松土木研究会 平成15年10月16日

緊急時における生活物資確保等の協力に関する協定 (生活物資の確保) 岐阜南農業協同組合 平成15年4月1日

災害時における応急生活物資の確保に関する協定書 (生活物資の確保) 株式会社ユーストア笠松店 平成10年8月10日

上水道相互連絡管設置に関する協定書 岐阜市 平成10年6月15日

上水道相互連絡管設置に関する協定書 羽島市 平成10年6月15日

災害支援協力に関する覚書
 (避難住民の情報提供、臨時郵便差出箱設置等) 笠松郵便局、笠松中野郵便局、笠松春日郵便局 平成9年12月1日

災害時における相互応援盟約に関する覚書
 (救援・救助等の資機材、物資の提供等) 岐阜県加茂郡白川町 平成8年10月22日

その他、県立高校に対する避難場所提供の要請や、小売店、飲料水販売会社等、幅広い協定を結んではどうかと思うがその考えを質問します。


 また、(仮称)「笠松町複合商業施設」の建設場所は、平成9年に大火を記録しています。その年の損害見積額4,214,782 (千円)になり、平成10年の186,828(千円)より4,027,954(千円)も大きい損害額になり、羽島郡消防始まって以来の記録的な損害額となっております。更にその消火活動に於いての困難さは、その後も語り継がれております。
 
今回建設される、(仮称)「笠松町複合商業施設」が消防法に則って建設をされるには当然の事としても、町としてはその「大火」以来周辺の消防・防災施設の増強は行っておりません。先の質問に有りました様に、「災害時における応急生活物資の確保に関する協定書」の様な物を締結したり、駐車場を避難場所として活用出来る可能性が有る事を含め、周辺の環境整備も進めて行かなくてはならないと考えますがどうでしょうか。

(町長答弁)
笠松町複合商業施設についても、応急災害物資や救援物資をより確保するために、協定締結に向け、検討を進める予定でおります。

県立岐阜工業高校については、現在、町の一時退避場所として指定してあります。避難所としては隣接している中央公民館や町民体育館を指定してありますので、避難所を補完するような施設として利用を現在検討しています。
 
その他小売店との応援協定や覚書は、災害時の応急対策活動を円滑かつ効果的に実施するため有効な手段と者えており、今後もこうした幅広い分野の団体、事業者等と協定等品目など種類を限定しないで、災害時の応急対策に有効な手段であれば可能な限り、結んで行きたいと考えています。

笠松町複合商業施設の駐車場を、周辺住民の一時退避場所として活用することについては、協定締結の検討の中に含め、進めてまいります。

笠松町複合商業施設周辺の消防水利や道路などの環境整備については、笠松町複合商業施設との連携を図りながら、災害時に被害を最小限にとどめられるよう、かつ、周辺住民が安心・安全して暮らしていけるよう、計画的に整備してまいりたいと考えています。


「市町村の消防の広域化について」の質問をいたします。

 平成18年7月12日付け、消防庁長官名で各都道府県知事、政令指定都市市長宛に出されました「市町村の消防の広域化の推進について」(通知)について、その考え方への質問をいたします。

通知文書の市町村の消防の広域化に関する基本指針は、私の考え方と同じで有りますので、ここで紹介させて頂きます。

自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
1 市町村の消防の広域化の必要性
消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の消防を取・り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うする必要がある。
しかしながら、小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防車両、専門要員の確保等に限界があることや、組織管理や財政運営面での厳しさが指摘されることがあるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合がある。
これを克服するためには、市町村の消防の広域化により、行財政上の様々なスケールメリットを実現することが極めて有効である。具体的には、広域化によって、
 @ 災害発生時における初動体制の強化
 A 統一的な指揮の下での効果的な部隊運用
 B 本部機能統合等の効率化による現場活動要員の増強
 C 救急業務や予防業務の高度化及び専門化
 D 財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計画的な整備
 E 消防署所の配置や管轄区域の適正化による現場到着時問
   の短縮
等、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化が期待される。
こうしたことから、これまでも自主的な市町村の消防の広域化が推進されてきたところであり、市町村合併の進展とも相まって、全国の消防本部の数は、最も多かった平成三年十月の九百三十六本部から、平成十八年四月には八百十一本部にまで減少しているが、広域化が十分に進んだとは言い難い状況にある。
また、日本の総人口は、平成十七年に戦後初めて減少に転じており、今後も少子化の進行により、将来人口が減少することが予想されている。これにより一般的に現在の各消防本部の管轄人口も減少すると考えられる。さらに、消防本部とともに地域の消防を担っている消防団員の担い手不足の問題も懸念される。
このような現状にかんがみると、市町村の消防の体制の整備及び確立を図るためには、今後ともより一層自主的な市町村の消防の広域化を推進することが必要である。


となっております。
私達笠松町としましても、市町村合併の進転により羽島郡広域連合で行ってきました消防業務も構成町が四町から二町に減り、広域化とは逆の方向に向かっています。先の基本指針に書かれている事を考えますと当町に於きましても一層の広域化、強化への対応をすべきと考えます。

その具体的時期として、通知では遅くとも平成19年度までには、県での広域化推進計画を定め、その5年後、つまり平成24年度を目途に広域化を実現する事となっております。また、その規模に於いても30万人以上を目標にしています。

しかし広域化の推進の中でも各市町村の消防団は、独立した組織運営を基本としていますし、綿密な連携を求めています。
9月5日の朝刊には「消防団員減少続き」と記事が載り、1952年の209万人だった団員数が今年4月の時点で90万人にまで減少。「地方公務員や日本郵政公社職員など公的な職業に就く人たちが消防団に入りやすい環境を整える様、消防庁が都道府県と政令指定都市に要請した。」と有りました。
笠松町に於いても団員数の削減を行いつつ対応を迫られており、消防組織の広域化は避けられない状況で有ると考えます。これらの認識はどの様にされていますか、質問します。


もちろんこの通知は、市町村に対しての通知では有りませんので、現時点で町が直接判断出来るものでは有りません。がしかし、「各市町村の地域の事情を充分に考慮すると共に、各市町村の意見を十分に聴きつつ定める事」となっており、当町としての基本姿勢は整えておかなくてはならないと考えています。
その必要性などの観点についてどの様にお考えかをお聞きします。

また、枠組みについては通知文書の[例2]に有る様に、岐阜市を中心とした枠組みを選択するか、各務原市を中心とした枠組みを選択するかになると思われますが、「30万人以上を目標に」とある人口規模のみが満たされても、地形、生活圏等の考慮も不可欠と思われます。それについての認識もお答え下さい。


(町長答弁)
消防団員の確保につきましては、「公的な職業に就く人たちが消防団に入りやすい環境整備する」ということは、今後、必要になってくると考えています。

意見を求められた場合には、今後の方針などを伝えることができるよう、羽島郡広域連合など関係機関の意見を聞きつつ、「広域化の有無」や、「枠組み」について、協議していきたいと考えています。

広域化の基準として、「管轄人口が30万人以上の規模」という基準が示されていますが、この関係機関との協議においては、人口規模のみならず、本町の地形や各地域で異なっている町民の日常生活圏を十分に考慮したうえで、「住民の生命・身体及び財産を守る責務が全うできる消防体制」を目指していくことを念頭に置きながら、今後の消防体制のあり方を協議していく考えです。

再質問
各小売店に留まらず、あらゆる角度で協定し、協力頂ける所の確保に務めて頂きたいと考えます、これは要望にしておきます。

 現時点で手が付けられていないのが、情報関係の協定です。現在笠松町のサバーの多くは本庁舎内に設置されています。サーバーのバックアップについては今後どの様にお考えでしょうか。たとえば防災協定を結んでいる自治体との間でバックアップ用ミラーサーバーの設置などを検討されてはどうでしょうか。


 消防団員確保は今後の大きな課題に違い有りません。広域化が実施されても自治体単位で組織する様、示されています。更なる努力をお願いいたします。

 また協定や覚書等は大変重要な事ですが、職員、消防団員、広域連合等と一体となった、緊急時招集訓練等は災害時の初動体制に大きな影響が有ると思われますが、今後そのような計画はあるのですか?
どんな経路で、どんな物を持って、どんな所を点検しながらどれ位で登庁出来るか、その確認をしておくべきと考えますが如何ですか。

(町長再答弁)
災害時や緊急時の職員防災体制、いわゆる緊急招集訓練等を想定していますので、これは必ず実施したいと考えています。
 これは、抜き打ちで実施しないと意味がありませんので、時期等については、いろいろな状況も判断して進めていきたいと考えています。

(部長答弁)
災害が起こった場合の早急な業務復旧の実現は、公的な団体にとって必要
であり、そのための情報資産分散については、検討をしていかなければならないと考えています。「災害応援協定自治体」にサーバを設置するのも一つの候補でありますし、個人情報保護を鑑みての情報セキュリティの国際規格等を取得した、強度の地震にも耐え自家発電を備えたデータセンターにて厳格に情報を保管するなど、複合的に検討を行ってまいります。

再々質問
 今議会の一般会計補正予算に組まれました、後期高齢者医療保険に掛かる都道府県単位の広域連合化の問題や、消防事務の30万人規模での広域化など、時代の流れは広域化の方向に流れています。それを先取りし方向を見誤る事の無い様、充分に検討し進めて行って下さい。


第72号議案 笠松町光文庫整備基金条例について
 篤志者による指定寄付金(図書整備)一億円による工事・備品購入等の入札差金と運用益を特定目的基金として積み立てる条例の整備。

笠松町光文庫整備基金条例
 (設置)
第1条 小学校及び中学校の図書の備品、施設を整備し、図書の充実を図るため、笠松町光文庫整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、篤志者の指定寄附金を積み立てる。
 (管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ
 とができる。
 (運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
 (繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
 (目的外の取崩し)
第6条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法.(昭和46年法律第34第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和4 8年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当・該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
 (処分)
第7条 基金は、第1条の設置目的の財源にあてる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
  附 則
この条例は、公布の日から施行する。

第73号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
 笠松町地域密着型サービス運営協議会の設置、その委員の報酬等の規定。
笠松町地域密着型サービス運営協議会委員報酬 日額 5,400円
費用弁償 行政職給料表六級の職務に有る者の旅費の例による


第74号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例
 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠松
条例第34号)の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「特定療養費の支給」を「保険外併用療養費の支給」に改め、
項第3号中「入院時食事療養費に係る標準負担額」を「入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額」に改める。
 附則 
この条例は、公布の日から施行する。


第75号議案 笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
健康保険法の一部改正に伴い、笠松町の条例整備を行うもの
70歳以上の現役並所得者の医療費自己負担金が2割から3割に引き上げられます。
現役並所得者→課税所得145万円以上の方をいい、年収ベースでは、夫婦2人世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上となります。

出産育児一時金 30万円 → 35万円 に引き上げられます。


第76号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
 平成18年3月27日 安八郡墨俣町の大垣市への合併を受けての改正。


第77号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について



第78号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
出産育児一次金支給額の増額、老人保健拠出金の確定に伴う増額、保険安定化事業創設に伴う拠出金など一億二千四百四十八万円の増額補正です。


第79号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
 平成17年度精算、地域密着型サービス運営協議会設置による委員報酬、需用費など四千二百五十八万四千円の増額補正。


第80号議案 平成17年度笠松町水道事業会計決算会計決算の認定並びに剰余金の処分について
 給水戸数増加により三千三百五十三万一千二百四十三円の純利益の確保。
 余剰金四千四百二十一万六千百九円は、減債基金一千万円、建設改良積立金二千三百万円、総額一千百二十一万六千百九円を翌年度に繰越。
 一戸あたりの一月平均使用料は二十八立方メートル、平均使用料は二千四百二十三円。

第81号議案 岐阜県裏金問題の全容解明と関係者の厳正な処分及び裏金の全額返済並びに再発防止策を求める意見書について
岐阜県裏金問題の全容解明と関係者の厳正な処分及び裏金の全額返還並びに
再発防止策を求める意見書

 地方分権推進の先進県を目指す岐阜県において、今回発覚した裏金問題は、県行政組織における公務員意識の欠如と自浄能力の不在を県民の前にさらすこととなった。
 平成7年ごろから全国で裏金問題が表面化し、各県が問題解決に向け真摯にに取り組んでいたとき、県議会の本会議において、そのような事実はないとの答弁が公然となされ、近年まで裏金づくりが組織ぐるみで行われてきたことに強い憤りを禁じ得ない。また、梶原前知事を初めとする旧幹部らの責任は極めて重いと言わざるを得ない。
 地方分権の時代に必要なのは、高度な政策立案能力だけでなく厳格な倫理観も不可欠である。
 よって、県当局におかれては、県民の信頼を回復するために裏金問題の全容解明を徹底的に進め、県民に対して調査結果を明確に説明するとともに、刑事告発を含めた関係者の処分を厳正に行い、裏金の全額返還措置及び再発防止策を速やかに講じられることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年 9 月15日

岐阜県羽島郡笠松町議会議長  太 田 俊 彦


岐 阜 県 知 事  古 田   肇 様

第82号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について




平成18年第4回笠松町議会臨時会議が下記日程にて行われました。
7月27日(木)

諸般の報告について
議員派遣の件について
第70号議案 図書システム売買契約の締結について
第71号議案 平成18年笠松町一般会計補正予算について


諸般の報告について




議員派遣の件について

笠松町議会会議規則第97条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
平成18年7月27日 提 出
             笠松町議会議長  太  田  俊 彦





愛知県名古屋市、田原市行政視察研修


1 派遣目的及び場所
       愛知県 名古屋市 鳴海工場
             @新溶融施設建設に伴う旧施設解体について
             A新施設決定までの経緯について
       田原市 田原リサイクルセンター炭生館
             @施設の概要について
             A運転状況について


2 派遣期間
   平成18年7月28日(金)


3 派遣議員
   笠松町議会議員 尾 関 洋 治  笠松町議会議員 山 川 寿太郎
   笠松町議会議員 岡 田 文 雄  笠松町議会議員 川 島 功 士
   笠松町議会議員 山 田   穆  笠松町議会議員 米 山 光 義



第70号議案 図書システム売買契約の締結について

第71号議案 平成18年笠松町一般会計補正予算について



平成18年第2回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。


提出案件

諸般の報告

提出議案一覧




諸般の報告(契約情報



一般質問
「放課後児童クラブ」
 昨年度一年間を検討期間とし、今年度より新しい方法に切り替えられました「放課後児童クラブ」事業について質問致します。

昨年度の検討期間中にはかなりの激論が交わされてのスタートとなりました。
大きく分けると、学校側との問題、保護者との問題の二点ではなかったかと思われます。学校側とは校長会やそれぞれの学校と行政側との度重なる協議を経て現在に至っていますが、現時点ではどの様な問題点を抱えていますか。またその解決策はどの様になっていますか。

保護者との問題ですが、最も対象人数も多く施設も新設で行われる事となった松枝校区では、多くの皆さんから問い合わせが有りました。そこで松枝小学校PTAでは広報広聴サービスを利用し説明会を実施致しました所、騒然とした会場の中、ご意見を多く頂いたと聞いております。その後の追跡調査の結果では、一部のご意見を除いては、以前からの運営に関しての問題点であった事が解って来ました。
それは、現在松枝校区で「放課後児童クラブ」を利用している児童がその保護者の方に話し内容からも確認が出来ます。それは、「先生(放課後児童クラブの)がね、いつも僕たちの事を見てくれているんだよ!!いつも、いつも、僕たちだけを。だからとっても楽しい!!」と言う事です。
これを聞けば解ると思いますが、現場の指導者の方の並々ならぬ努力の成果だという事です。三小学校区とも人数の違いこそあれおよそそう言った方向であるのは、そこに行って児童の顔を見ればすぐに理解出来るはずです。またある校区の指導者の方は、始めは色々なご意見も伺いましたが、現在では「子ども達が喜んで帰って来る」とのお話しが多くなりご意見も少なくなりました。とお話しされました。こんどは保護者の方が「こんなに子ども達が喜んで帰ってくるなら、私達にも何か出来る事がないですか?」というお話しが有るとも聞きました。
こう言った方向性を今後も続けて行くためには、指導者の方が「のびのびと、ひたむき」な指導出来る環境が最も大切ではないかと考えます。そしてそこに子どもを預けてしまえば良いという考えではなく、親も一緒に参加しお互いが理解し合える環境を整えて行くべきだと考えています。それこそがこれから先の親子関係と地域関係の健全な発展につがって行く事と思いますが如何お考えでしょうか。
そして、本当に困っておられる方のため、児童と保護者との健全な関係促進のために枠の拡大も検討して頂きたいと思いますがどうでしょか。

町長答弁
 児童の状況把握、指導員への援助、施設管理等、様々な面から小学校との連携は不可欠です。今後も、その都度小学校と協議のうえ、クラブ運営を推進していきたいと考えています。


児童、保護者、指導員すべてが良好な関係を築くことが大切です。
保護者会の設置などで、保護者がクラブの実情を知っていただくことが望ましいと考えています。


放課後児童クラブ事業の実施目的は、「保護者の就労などにより家庭において適切な監護が得られない小学生低学年の児童を健全育成する」という観点から実施しています。当面は今の入所条件や開設時問などによりクラブ運営を進めていきます。

再質問
まだ今年度始まったばかりの事業であります。経過を見極めながら進めて行くのが本筋だと思います。これから「夏休み留守家庭児童クラブ」が始まって来ます。一昨年、昨年の反省を踏まえ充分な検討をして進めて下さい。
具体的にはどの様な運営方針で行うのでしょうか。
また、秋には運動会や「ふれあいタイム」などの休日行事の振替休日にも対応を考えて頂いていると聞いています。運動会や、PTA行事などに参加し、地域等と一体となった行事に、積極的に参加出来る環境整備のために「放課後児童クラブ」の拡大版こそが「家庭の教育力向上」につながっていくものと考えていますので、有効的な活用につなげて頂きたいと考えていますがどうでしょうか。

再答弁
 「夏休み留守家庭児童クラブ」は、「放課後児童クラブ」の開設時の説明会でも案内をしています。また、夏休みのみの児童も希望を取って対応して行きます。
 「放課後児童クラブ」の加入者を対象に振替休日の対応は、希望を取って朝から一日行う予定です。

空家・空店舗の実態と対策について
 今年4月21日午後2時20分頃、岐阜県中津川市内のパチンコ店が入っていた空き店舗で、19日夕方から行方不明になっていた、市内に住む13歳の市立中学二年生の女子生徒が殺害された事件を受け、県が廃屋、空店舗等の緊急実態調査を行うよう指示が出されました。笠松町では、33件の件数を確認したとお聴きしました。尚、岐阜市に於いては5月8日の時点では25件となっておりますがその後の調査で480件が確認されそのうち管理されている建物が327件、危険と思われる建物が54件、不明な建物が99件となっております。
この調査の目的として県は、「廃屋、空店舗等が犯罪の温床になりかねないことから、管理が十分されておらず、子ども達にとって危険だと思われる場所の情報を収集し、県民の皆さんの安全確保に役立てることを目的とします。」としており調査背景として「中津川市で発生した事件の現場については、以下のような報道がなされており、再発防止のために地域におけるこのような場所の把握が必要です。
・現場は空店舗であり、管理が不十分で子どもの出入りが自由であった。
・一部近隣住民より、不審者が出入りするなど危険な場所であるという指摘がなされていた。」となっております。
 
 教育委員会としては、笠松町の実態調査の内容を情報として共有出来ているのですか。また共有出来ているとすれば、それを各学校へ連絡をしているのでしょう。

 また別紙にて岐阜市教育委員会の中津川事件後の対応に付いての経過を示しましたが、羽島郡二町教育委員会としてはどの様な対応を取られたのか質問致します。

岐阜市教育委員会中津川市における中学生殺害事件を受けての対応
1 平成18年4月24日
 ○各小・中学校、岐阜養護学校、各幼稚園に対して文書にて依頼。
 平成18年4月25日
 ○小中校長会にて室長より口頭にて依頼
  ・職員間の共通理解
  ・児童生徒への指導
  ・保護者や地域への働きかけ
    地域での子どもの見守り
    空き家、空き店舗、廃屋等の把握、情報収集
    地域のパトロール
 ○各青少年育成市民会議に対して文書にて依頼
  ・点検
     廃屋や管理者不明な場所等
     危険箇所等’
  ・処置
    状況把握(所有者の確認、現状把握)
    注意喚起
    情報の共有(学校等関係機関への連絡等)
2 平成18年4月26日
 ○各小・中学校に対して文書にて依頼
  ・廃屋、空き店舗等の緊急実態調査
3 平成18年5月1日
 ○各自治会連合会に対して文書にて依頼
  ・各小・中学校、岐阜養護学校、各幼稚園及び各青少年育成市民会議への協力依頼。
  ・廃屋、空き店舗等の情報提供の依頼。
4 平成18年5月8日
 生活安全室に対して
  ○学校を通じて把握した廃屋・空き店舗等を報告。
   ・報告件数 ・・・ 283ヶ所
5 平成18年5月10日、 11日
 ○小中学校(教頭会、生徒指導主事会)に対して口頭にて依頼
   ・廃屋、空き店舗等情報提供のあった箇所の現地確認
   ・児童・生徒への指導
   ・地元関係団体に学校の対応説明
   ・地域と連携したパトロールなど
6 その他
  ○ 平成18年6月1日
   生活安全室より廃屋調査を受けての報告、現地調査を行い危険箇所54箇所の洗
   い出し、今後の方向は生活安全室より指示あり
  ○ 児童・生徒への指導の継続、情報を受けたときの学校の対応、地域との協力、保
   護者への啓発
  ○ 地域安全マップの作成(H18年度)
    子ども自身の危険回避能力を高めることや、・地域・保護者とのかかわりによりコ
   ミュニケーション能力を高めること等を目的として、子ども自らが実際に地域を歩
  き、地域安全マップを作成。

答弁(教育長)
中津川市における中学生殺害事件を受けでの対応
                              羽島郡二町教育委員会
 ◎ 管内小・中学校への指導・助言に関わるもの
 ○ 関係機関等との連携・協力に関わるもの

◎ 平成18年4月24日   各小・中学校 文書にて依頼
 ・登下校における安全対策の徹底   ・学校における安全管理の充実
 ・児童生徒への指導の徹底       ・家庭や地域社会との連携

◎ 平成18年4月25日   各小・中学校 文書にて通知
 ・生命を尊重する心、規範意識等の指導の徹底
 ・児童生徒一人一人へのきめの細かな指導の充実と校種間の一層の連携強化

○ 平成18年4月25日   岐阜羽島警察署生活安全課との連携
 ・羽島郡二町の「子ども110番の家」設置箇所一覧を報告、児童生徒の安全確保の協力依頼
 ・笠松町「子ども110番の家」 笠松小校区  281 松枝小校区 96
                    下羽栗小校区 128

○ 平成18年4月26日   笠松町 総務課を中心に空屋・廃屋の調査
 ・状況把握  笠松町 31カ所

◎ 平成18年4月28日   羽島郡教育会総会(岐南中学校)にて、郡内小・中学校
教職員に対して指導・助言
 ・中津川の事件に関して、自他の生命の尊重の意識、児童生徒の自己充実感・自己存在感・自己肯定感の醸成を図る教育の充実

○ 平成18年5月2日    羽島郡校長会にて、小・中学校校長へ指導・助言
 ・自他の生命の尊重を図る指導の充実
 ・人とのかかわりの中で充実感・自己充実感を味わわせる指導の充実
 ・人とのかかわりに関する児童生徒の成長を見逃さずに価値付け実感させる指導の充実
 ・より深い児童生徒理解に徹する。
 ・規範意識を育てる取り組みを充実する。
 ・小・中・高の連携、家庭・地域との連携、関係機関との一層の連携を図る。

◎ 平成18年5月11日   安心安全まちづくり岐阜地域連絡協議会出席、情報収集各務原市の岐阜県健康科学センターにて

◎ 平成18年5月12日   羽島郡教頭会にて、小・中学校教頭に指導・助言
 ・日々の教育活動を通しながら、児童生徒に危機に対する能力(危機予測能力・危機回避能力・危機対応能力)の育成を図る。
◎ 平成18年5月25日  各小・中学校 文書にて嘩導(廃屋・空店舗情報提供)
 ・廃屋・空店舗情報の報告・情報の共有化
 ・生徒指導上の問題行動及び事故等への適切な対応
 ・学校間の連携・情報の迅速な共有化
 ・適切な対応・指導及び教育委員会への速やかな報告

◎ 平成18年5月26日   各小・中学校 文書にて連絡
                   各商店街振興組合連合会理事長宛文書 商店街での防犯・非行防止への協力依頼について
 ・商店街での深夜排佃の防止、未成年の飲酒・喫煙・万引き等の非行防止
 ・地域住民・PTA等による商店街内のパトロールの協力

○ 平成18年5月31日   笠松町交番へ笠松町の空屋・廃屋情報の提供及び児童生徒の安全確保の協力依頼


再質問
 子ども達への防犯対策では、地域との一体となった協力が欠かせないと思われます。笠松町に於いてもすでに地域と一体となった取り組みを始めている所、準備を始めている所など、前向きな対応を行おうとしている所です。
 極論として、アメリカの様に、登下校を全て保護者が送迎した方が、親子関係の形成の上で得策であるとの指摘もお聴きしましたが、おそらく現時点での日本の風土にはそぐわないと思います。であるからこそ、地域と一体となった取り組みが必要だと思うのですが、実際にはそこに親の顔が見えてこない一面もあります。
 地域の皆さんが、子ども達のために一生懸命取り組んでおられる姿を見て、保護者自身も変わっていけるのが、良い関係の出発点になってくれればと考えています。これも「放課後児童クラブ」と同じ事です。

 廃屋・空店舗情報は全ての住民に開示出来る物では有りません。それは個人情報で有ると同時に、犯罪の計画の応用出来また、不動産情報としての価値もあります。更に児童、生徒に開示しては、一層興味をあおる結果になりかねません。しかし、何か異常が有った場合は、学校等にすぐに連絡が入る必要が有ると思われます。地域の方との連携のためにも、回覧板等で「児童・生徒に付いて気が付いた事を連絡して下さい。」言うメッセージと共に連絡先の周知を長期休暇の前など、年間数回ぐらいしてはどうでしょうか。
 

 先に紹介致しました、岐阜市教育委員会の対応は、我が羽島郡、笠松町とは組織も規模も違いますので一概には当てはめる事が出来ません。
 しかし、4月25日に岐阜市教育長名で出されて文書の末尾に書かれている事は組織の違いや、規模の大小には関係ないと思いますのでここで紹介します。

「いずれにしても、学校の取り組みが学校の信頼につながり、又、協力体制も生まれてくるものです。決して責任転嫁ではなく、子どもの安全、安心な生活を作るという共通の願いに立ち、チャンスを生かした指導、取り組みをお願いします。」と有ります。

ここでも、一回目の「放課後児童クラブ」の質問でお話しした、現場の先生方の真摯な真心と同じ事がいえると思いますがどうでしょうか?

再答弁(教育長)
児童・生徒の安全には、地域の協力が欠かせないと認識しています。
何よりも、保護者に自分の子どもの安全確保が一生懸命守ってもらっている事が伝わって行く様に考えて行きたい。
CIOについて
レガシーシステムの改革、業務の効率化、個人情報の保護、情報システム関連経費の削減、電子自治体の推進、自治体経営への情報の活用、地域情報化の促進等々自治体において、情報活用、システムの運用に関して解決すべき課題は、ますます多様化し、重要性も高まっています。
 こうした課題に対応するため、CIO(最高情報責任者)を設置する自治体が増えてきています。総務省の調べによると、平成17年度には、都道府県の53%、市区町村の60%が、CIOを任命しています。
 CIOとは、IT用語辞典e-Wordsによりますと「企業内の情報システムや情報の流通を統括する担当役員。最高情報責任者や情報統括役員などと訳される、企業の情報戦略のトップである。元は米国の企業で用いられていた呼び名だが、情報戦略に注目が集まるにつれて日本でも採用する企業が増えつつある。情報システムの構築や運営に関する技術的な能力だけでなく、そうして得られた情報を基にCEO(最高経営責任者)ら経営陣に対して適切な報告・助言を行なうことも求められ、経営戦略に関する深い理解と能力も必要とされている。」と解説されています。
 笠松町に於いてCEO(最高経営責任者)が町長であるなら、情報の活用、システムの運営などの適切な報告、助言を与えるのは企画部長にあたるのでしょうか?現在笠松町に於けるCIOに関する認識についてどの様に考えておられるのかお聴きします。


「知る権利と知られない権利」について

行政の電子化は多くの課題を発生させながらも、政府の強力な主導で少しずつ進展しています。実際の所は頂点で思っている程、末端までは浸透していないのが現状で、まだまだ国民の皆さんへの理解には時間が必要と思われます。

そこで(2004年2月)に発表されたe-Japan戦略II加速化パッケージがあります。
それは、「2005年までに世界最先端のIT国家になる」という目標達成まで残された時間が少ないことを受け、問題点と優先すべき施策を明確にし、各府省の連携を一層強化して取り組むための方策。(すでに期間を過ぎていますが)
具体的な施策は、以下の通り。
 A(Asia):アジア等IT分野の国際戦略
 B(Block and Back-up: Security):セキュリティ(安全・安心)政策の強化
 C(Contents):コンテンツ政策の推進
 D(Deregulation):IT規制改革の推進
 E(Evaluation):評価
 F(Friendly e-government and e-local government):電子政府・電子自治体の推進
特に「F:電子政府・電子自治体の推進」では、(1)ITの活用による国民の利便性の向上、行政の効率化、(2)国家公務員給与の全額振込化、(3)輸出入・港湾手続きのワンストップ化、(4)ベンチャー企業からの政府調達の拡大、(5)電子自治体構築に向けた取組みの促進が挙げられている。」
と電子政府・電子自治体情報チャンネルでは解説しています。

e-文書法と個人情報保護法が施行されましたが、知られたくない権利の行き過ぎがICT社会の進展に歯止めをかける状況になりかねません。

そこで情報公開の定義を再確認してみますと、行政文書にて住民に皆さんに対して説明責任を果たす事であり、アカンタビリティーの確保に他ありません。地方公務員は地域住民のための仕事を地域住民に代わって行なっている事です。そして、その仕事の結果を記録したものが「行政文書」な訳ですので、それを全て説明する責任がある訳です。しかし、すべての記録を公開しようとするとその中には知られては困る住民情報も記載されていることがあります。これを「不開示情報」を呼びます。これらを明確に認識し、管理しなくてはなりません。

笠松町に於いては、平成9年10月1日から施行された「情報公開条例」があります。
その条例の、第2条 には、この条例においての用語の意義をそれぞれ定めています。その公文書の規定には
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関が管理しているものをいう。
となっております。
 さらには、(情報の提供)として
第19条 では、「実施機関は、公文書の迅速かつ的確な検索を行うことができるよう公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。」
 
 となっており、情報公開のワンストップサービスの提供も今後の重要検討課題であると思いますがどの様に認識されていますか。
 今後は、公開情報の電子化(e-文書法による)を推進し、請求と公開のバリヤフリー化を実現しなくてはならないと考えます。
 
情報公開のワンストップサービスの最たる者には、公式HPの存在があります。現在は今年度よりリニューアルされ一層内容の充実がはかられました。更なる情報公開の推進と利用されやすいインターフェイスの確保を検討して頂きたいと考えますので充分検討頂けますでしょうか。

これらの事を責任持って決断して行く事がCIOの責務であり、必要不可欠な重要な職務であると言えます。また、担当職員の更なる育成も必要であると考えますので、ご見解をお聞かせ下さい。



町長答弁
地方自治体におけるCIOの重要性は重々承知しています。しかし、笠松町については、重要案件を協議する時には、二役及び全部長と参与が出席する会議を持つこととなっています。それによって横断的な連携を図り、総合的な判断を行っています。あえてCIOのポストを設置しなくても、電子自治体の推進には問題が有りません。


e-Japan戦略において重要課題としており、笠松町としても早期実現の必要性を認識しています。
原本性確保、改ざんや加工など、不安もあります。「個人認証」も、「住民基本台帳カード」の普及が伸びない状況です。個人情報としての傾向が強い行政文書のオンラインサービスの提供は、現段階では危険性があると判断し、慎重な対応が必要です。


一層の情報提供、情報公開の推進と説明責任の確保に努めてまいります。


平成16年度より各課に「IT推進リーダー」を設置しています。
ホームページのリニューアルでは、各リーダーが主体的に作成し、活動実績となりました。情報担当職員の育成と、全庁的な情報化職員育成について、取り組んでいます。


再質問
CIOに関する答弁の中に「二役及び全部長と参与が出席する会議を持つこととなっています。」と有りましたが、これは、責任の分散という事でしょうか。
 
 情報公開のバリヤフリー化の件ですが、確かに難しい面がたくさんあり、現状では全てをクリアーしてすぐにでも導入出来るものでは有りません。
 先ず、運用面からみて最初にクリアーしなければならないのが、公的個人認証の問題が有ります。更に全ての文書の電子化とそれに伴う、公的文書化とそれの改ざん問題。当然、電子決済も必要となってきます。

 しかし、これらはe-文書法の中で取り組まれていて、当然国をあげて推し進めようとしております。最も顕著な動きの中にe-TAXの導入が有ります。
2006/02/14/12/02の自由民主党 政務調査会  u-Japan特命委員会における、オンライン利用促進行動計画に対する申入れ の中でe-Taxに関してだけでも6項目に渡って行っており、その一部を紹介しますと・・

○ 国税関係手続のうち、特に利用者のニーズが大きい手続については、2008年度までの3年間で、オンライン利用率50%以上の達成を目標とすること。

○ 税理士による代理申請の場合、添付書類は、税理士のチェックに委ね、税務署への添付書類の送付を不要とすること。

○ オンライン申請の受付時間について、確定申告期間は24時間対応すること。また、申告期限の延長や、処理期間の短縮(還付手続等)などの大胆なインセンティブ措置を導入すること。

○ 財務省において、諸外国における例も参考にしつつ、電子申告を行った場合の税の控除制度の導入についての検討に早急に着手し、来年度前半に結論を得ること。税額の控除制度が導入できない場合も、電子申告による税務当局の業務量、業務時間の削減効果を、申告者のインセンティブとして還元する代替方策を講ずること。

○ 民間におけるソフトウエアの開発を促進するため、データフォーマットやシステムの仕様を公開すること。特に、毎年度行われる税制改正に伴う仕様改正については、迅速なソフトウエアの開発・普及に資するよう、早期の情報提供を図ること。また、本件に関し、CIO補佐官は、責任をもって対処すること。

○ 上記以外にも、オンライン利用促進のための誘引策としての大胆なインセンティブ措置を検討し、計画に盛り込むこと。


等が取り上げています。
これらの整備の進展と共にかなりの部分で解決出来てくるものと思われます。いずれにしても国の方向性を見極めて計画を検討して頂きたいと思いますがどうでしょうか。

再答弁(町長)
「責任の分散」ではなく、町政の責任者は私(町長)です。

再答弁(企画部長)
国の動向を見極めながら検討をしていきたい。
ホームページの件については、IT推進リーダーを中心に、町民の意見を聞きながら、更に検討をしていきたい。


再々質問
子どもの安全の件ですが、岐阜市は安全マップの製作マニュアルを配布しております。大変見やすく、活用しやすい物だと思いますので、ご検討頂きます様、紹介させて頂きます。

最初に行った「放課後児童クラブ」の質問の中で紹介した児童の言葉、「先生(放課後児童クラブの)がね、いつも僕たちの事を見てくれているんだよ!!いつも、いつも、僕たちだけを。だからとっても楽しい!!」の前に、本当はもう一言有りました。それは、「前の時は、先生は先生同士しか見ていなかったよ!僕たちを一度も振り返ってくれなかった!!」です。
「放課後児童クラブ」は本当に良い事業だと思いますが、いくら良い事業も、政策もそれに現場で携わる人に誠意が無くては全く機能しない事であると思います。
「放課後児童クラブ」に限らず誠意を込めて行わなければ、人を動かす事が出来なと考えますが、町長の認識をお示し下さい。



再々答弁(町長)
今言われた事は、「放課後児童クラブ」に限らず全ての組織に言える事です。現場の事を把握しながら進めて行きたい。


請願
第1号請願 貸金業(消費者金融)の上限金利を利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願書

[請願の趣旨]

 貸金業(以下消費者金融)の暴利を規制する法律は二段構えになっています。利息制限法は年15〜20%を上限とし、それを超えて貸し出しても刑事罰はありません。一方、出資法の上限金利は29.2%で、それを越して貸し出せば刑事罰があります。この間の金利は、「グレーゾーン(灰色)金利」と呼ばれ、消費者金融はこの出資法の上限金利いっぱいで貸し付けをしています。
 日本消費者金融協会(J CFA)の調査結果(2006年2月)では、一人あた
りの借り入れ額は120万円〜160万円と報告されています。3割に近い金利で
は、年間50万円余りの利息を払うことになります。結果として高金利に返済が追いつかず、全国で150万人から200万人という多くの多重債務者を発生させ、
個人破産申立件数は2004年で20万件、経済的理由による自殺者は年間8800
人をそれぞれ超えるという、多重債務問題は大変大きな社会問題になっています。
 今日、普通預金の金利は0%に近いという異常な低金利のなかで、消費者金融はわずか1〜2%の金利で銀行から調達した金を25〜29.2%の高金利で貸し付
けし、まさに暴利としかいいようがありません。こうしたなかで、消費者金融大手のアイフルが悪質な取り立て行為の貸金規制法違反で金融庁から業務停止処分を4月にうけたことは記憶に新しいことです。
 これらの社会情勢を反映して、今年1月には最高裁はグレーゾーン金利を事実上無効とする判決を出し、国会でも小泉首相は「高金利をむさぼっている業者に被害を受けないような対策を講じなければならない」と答弁(3月15日・参院予算委員会)し、金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」も「グレーゾーン金利を廃止することで一致」(4月18日)しています。いま消費者金融からの被害を防ぐ対策は待ったなしに求められています。
 よって下記の事項を決議され、政府関係機関に意見書を提出されることを請願いたします。

第2号請願 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」並びに「質屋営業法」の改正を求める請願書

[請願事項]
 笠松町議会が、国会及び政府に対し、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」といいます)及び「貸金業の規制等に関する法律」(以下、「貸金業規制法」といいます)並びに「質屋営業法」を下記のとおり改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願致します。

                        記
1 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること
2 貸金業規制法43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
3 出資法及び質屋営業法における日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例金利を廃止すること

[請願趣旨]

1,今日、破産申立件数は、平成14年に20万件を突破して以来、平成15年24万件、平成16年21万件と依然として20万件代という高水準にあります。
  サラ金・クレジット・商工ローンなどで多額の債務を負い返済困難に陥った多重債務者や中小零細事業者が主で、リストラ・倒産による失業や収入減・生活苦・低所得などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めています。また、警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は8897人にものぼり、この数は同年の交通事故死者数7702人を上回っています。さらにこの多重債務問題が、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪などの被害を引き起こす要因になっているケースも多く、依然として深刻な社会問題であります。

2,多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」があげられます。現在、消費者金融・クレジット・商工ローン等の貸金業者に認められている上限金利は年29.2%ですが、この出資法の上限金利については、平成15年7月、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)制定の際、同法施行後3年を目処に見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされています。
即ち、平成18年の国会でこの問題が取上げられることとなり、法改正に向けて本年は極めて重要な時期にあたります。

3,現在、わが国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでに高金利であります。金融庁広率中央委員会が実施した世論調査によれば貯蓄のない家庭が2割を占める等、いまだ一般市民には生活の豊かさが感じ取れません。年収が200万円、100万円台であったり、多くの人がパート労働・契約社員等で収入の安定が確保できない環境の下にさらされているのが実情です。突発的な資金需要、病気・怪我等により働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出資法上の異常なまでの高金利で借入をすれば、誰でも家計を圧迫し返済困難に陥いるのは目に見えています。

4、リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中で喘ぐ一般市民が安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには、出資法の上限金利を、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要です。

5、一方、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受理書面を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息の支払と「みなす」と規定しています。いわゆる「みなし弁済」と呼ばれる規定です。しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認めるみなし弁済規定の存在が貸金業者の利息制限法違反金利での貸付を助長し多くの多重債務者を生み出しているのです。
 すなわち、強行法規である利息制限法の制限金利が年15〜20%とされ、これを超えた利息は、民事上は無効であり、返済義務が無いとされているにもかかわらず、出資法の上限を超えない限り罰則の対象とならないことから、大手を始めとするほとんど全ての貸金業者は年25〜29%の約定金利で貸付を行っています。
 そもそも民事上無効であるはずの高金利による営業が許されていること自体が問題であり、このことが多重債務問題の最大の要因であるといっても過言ではありません。
 現実には同条の「みなし弁済」を認める条件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法に基づいて債務額を確定し、過払金があれば債務者に返還することが実務の常識でさえあります。
 また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする準行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条は、その立法趣旨に反し、また、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものといえます。
 従いまして、貸金業規制法43条はもはやその存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきであると考えます。
6、 同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質取立ての温床にもなっていること等から、その存在意義自体を認める必要はなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年54.75%という特例金利は直ちに廃止する必要があります。
 また、電話加入権が財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきであると考えます。
 さらに、質屋についても質屋営業法36条において年109.5%という特例金利を定めています。質屋は、返済期限を3ケ月と定め、返済不能の場合は融資金のかわりに持ちこまれた品物の所有権を質屋に移すことで賃借関係を清                                                                                            算するシステムですので、返済できなくなった時には、質草で借入金の清算を  行うため自己破産はおきないといえます。しかし、質屋は、担保評価に担保物  件管理コストを反映させることが可能であり、現実にも反映させていること、  担保に取ることによって債権の保全がより確実に図られていることからすれば、  通常の業者より高金利の取得を認める必要性はないことから、特例規定を設け る合理的理由は全くなく、直ちに廃止すべきであると考えます。
7、尚、以上の趣旨に基づき、過日、日本司法書士会連合会及び岐阜県司法書士会を始めとする全国各地の司法書士会において、別添資料のとおり、出資法の上限金利の引下げ等を求める総会決議がなされていることを申し添えます。
                                          以上

第1号請願及び第2号請願は趣旨が同じとみなし、後に示す意見書として集約し、可決いたしました。



第3号請願 学童保育充実に関する請願書


学童保育充実に関する請願書
 今年度より小学校敷地内での放課後児童クラブ事業が開始されました。
 放課後児童クラブ運営の説明会より高学年の兄姉の有無、親の労働時間の条件等、利用しにくいとの声があがっています。放課後児童クラブの利用が出来ない子供は保育所の休養室を自由利用する状況となっています。連日、新聞、テレビ等で子供を巻き添えにして起こる事件は、多く報道されています。パートであれ共働きの家庭にとって、学校を終え下校してから親が帰宅するまでの子供の安全確保は、働き続ける中で重要な関心事です。子供が一人で留守番をする環境をつくらない為にも、以上を含め改めて検討していただきますようお願い致します。

[請願要旨]

1.放課後児童クラブ利用条件である、4〜6年生の兄姉の有無の廃止
2.夏休み留守家庭教室の開催
3.放課後児童クラブの朝7時からの開始

議員派遣の件について

笠松町議会会議規則第97条の規定により、次のとおり議員を派遣する。

平成18年6月16日 提 出
             笠松町議会議長  太 田 俊 彦



熊本県荒尾市、大津町、宮崎県小林市行政視察研修
1 派遣目的及び場所
   熊本県 荒尾市 荒尾競馬組合
@競馬組合の概要について
A運営上の課題及びその対策について
       大津町 @子育て支援全般について
           A病後時保育について
宮崎県 小林市 九州北清(株)北清ファクトリー小林
           @廃棄物処理施設の概要について

2 派遣期間
   平成18年6月21日(水)から平成18年6月23日(金)までの3日間

3 派遣議員
   笠松町議会議員 安 達 一 席  笠松町議会議員 伏 屋 隆 男
   笠松町議会議員 長 野 恒 美  笠松町議会議員 田 島 清 美
   笠松町議会議員 船 橋 義 明  笠松町議会議員 伊 藤   功
   笠松町議会議員 安 田 敏 雄

第5号選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員 
  関係市町の長の推せんに基づくもの     2人 太田 俊彦 ・ 伊藤 功
  関係市町の長の推せんに基づかないもの  2人  長野 恒美 ・ 山田 穆


第50号議案 専決処分の承認について
1. 平成18年3月31日先決  笠松町税条例の一部を改正する条例
2. 平成18年3月31日先決  笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例
3. 平成18年3月31日先決  笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例


第51号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
任期が平成18年9月30日までなので、新たに推せんを行いました。
後藤 稔 さん   杉原 貴子さん  則武 緑さん  の三名です。


第52号議案 笠松町美しいまちづくり条例について
笠松町美しいまちづくり条例
 (目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱、喫煙及び飼い犬等のふんの害並びに雑草の                                                                            繁茂の防止について必要な事項を定め、町民等、事業者、土地の所有者等及び町
 が協働して、将来にわたり安全で快適な環境を保つことにより、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
 (2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
 (3) 土地の所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をい
  う。
 (4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器等飲食料容器、たばこの
  吸い殻、ガムのかみかす(紙に包んだものを含む。)、包装紙、収納袋、ビラ、
  ちらし、パンフレットその他これらに類する物をいう。
 (5) 回収容器 空き缶、空き瓶、プラスチック容器等飲食料容器を回収する
  ための容器をいう。
 (6) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
 (7) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合、その者を含む。)をいう。
 (8) ふん害 飼い犬等のふんにより、道路、河川、水路、公園、広場、池その他の公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
 (9) 雑草の繁茂 土地に雑草が繁茂し、又は枯れ草が密集し、それらが放置されることにより火災、病害虫の発生等の原因となり、又は犯罪に利用されるおそれのある状態をいう。
 (町民等の責務)
第3条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は空き缶等
 回収容器に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにしなければならない。
2 喫煙をする者は、歩行中に喫煙をしないように務めるとともに、たばこの吸い殻入れが設置されていない場所で喫煙をする場合は、携帯用吸い殻入れに収納するなどし、これを持ち帰り適切に処理しなければならない。
3 町民等は、環境美化の促進を図るため、地域における清掃活動等の実践活動に 自主的に参加するよう務めなければならない。
4 町民等は、ごみステーションの清潔の保持のため、ごみ袋等の破損によりごみの散乱並びに汚水の漏えいがないように排出しなければならない。またごみステーション及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。
 (事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等の散乱を防止するととも に、環境美化の促進についての町民等に対する啓発及び再資源化を行うなどの措 置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において清掃活動に 務めるとともに、町が実施する空き缶等の散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
3 自動販売機により飲食料を販売する者は、当該自動販売機の設置場所に回収容                                             
 器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、町民等へ の啓発を行わなければならない。
 (土地所有者の責務)
第5条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に 務め、空き缶等が捨てられないようにするための措置を講じ、草刈りを行うなど 雑草の繁茂を防止するよう適正な管理をしなければならない。
2 土地の所有者等は、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
 (飼い主の責務)
第6条 飼い主は、飼い犬等のふん害の防止に努めなければならない。
2 飼い主は、飼い犬等を連れて歩くときは、ふんを処理するための用具等を携行するなどし、飼い犬等が道路、河川、水路、公園、広場、池その他の公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(町の責務)                        
第7条 町は、空き缶等の散乱及び飼い犬等のふん害の防止に関する必要な措置を 講ずるなど、環境美化に対する意識の啓発等の必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を推進するため、関係者に対し必要な助言及び協力等の要請を行うものとする。
(ポイ捨ての禁止等)
第8条 何人も、道路、河川、水路、公園、広場、池その他の公共の場所又は他人 が所有し、占有し、若しくは管理する場所に空き缶等をみだりに投棄してはならない。
 (環境美化の日)
第9条 町長は、地域における空き缶等の散乱防止について、町民の関心と理解を 深めるため、環境美化活動の日を設けることができる。
(指導)
第10条 町長は、第4条第3項、第5条第1項、第6条第2項又は第8条の規定に違反した者に対し、空き缶等の散乱、雑草の繁茂又はふん害を防止するため、それぞれ当該各条に定める措置を講ずるよう指導することができる。                                                                                                      
(勧告)
第11条 町長は、前条による指導に従わない者に対し、当該違反を是正するため
 必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 (措置命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に
 従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
 (公表)
第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に 従わないときは、その旨を公表することができる。
 (委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (罰金)
第15条 第4条第3項、第6条第2項又は第8条の規定に違反し、第12条の規定による命令に従わない者は、50,000円以下の罰金に処する。
 (両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行 為者を罰する外、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
 (過料)
第17条 第5条第1項の規定に違反し、第12条の規定による命令に従わない者は、50,000円以下の過料に処する。
 
 附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。


第53号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町職員の勤務時間を8:15から17:30までとし、ひるの休憩を1時間とする事に改正する条例。また、それまで午前と午後にあった休息時間が削除されました。
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務について、今までは小学校就学前間での子のある職員に加え、小学校に就学している子のある職員であって、町の規則に定めるもの、と言う追加改正が行われました。


第54号議案 笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町議会の議員その他非常勤の職員の通勤公務災害の規定が、自宅と勤務先のみだったものに、勤務先から公務勤務先までの経路も公務災害と認定出来る改正です。


第55号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町職員の公益法人等への派遣時に於ける、職務上の災害等は公務災害とみなし、公務災害補償を適用する条例改正です。


第56号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
福祉医療費の助成対象者の枠の拡大を図る改正です。
母子家庭に加え、父子家庭の父及び児童と、精神障害者手帳の交付を受け、その級別が1級又は2級の方への拡大です。


第57号議案 笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について
 (町が処理する産業廃棄物)
第7条の3 廃掃法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物とあわせて処理す
 ることができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のもので町
 長が別に定める。
 (産業廃棄物の処理費用)
第7条の4 前条に規定する処理費用は、処理に要する経費等を基礎として別表に
 掲げる額を徴収するものとする。
 附則の次に次の別表を加える。
別表(第7条の4関係)

取 扱 区 分 費 用
7条の3の規定により町長が定めた一
般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物
を岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設
へ搬入するとき。
10キログラムにつき
110円

  附 則
 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第7条の4の改正規定
は、平成18年10月1日から施行する。



第58号議案 笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について



第59号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
 笠松町消防団員等公務災害補償条例(昭和′41年笠松町条例第14号)の一部を
次のように改正する。
第8条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。
附 則  この条例は、公布の日から施行する。



第60号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について


国の基準額改定に伴い、笠松町条例の同様に改訂されました。


第61号議案 障害者自立支援認定審査会の共同設置に関する協議について
障害者自立支援法に基づき、その審査会を羽島市、岐南町、笠松町で共同設置し、一部事務組合として運営していくための条例です。



第62号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
歳入歳出それぞれ26,164千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,288,927千円とする。
主なものは、以下のようです。





第63号議案 平成18年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
24,979千円の追加補正を行い、総額を1,862,979千円にしました。


第64号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
44,181千円の追加補正を行い、総額を2,305,261千円にしました。


第65号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
9,252千円の減額補正を行い、総額を1,188,905千円にしました。


第66号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
10,102千円の減額補正を行い、総額を829,538千円にしました。


第67号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について




第68号議案 出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書について
出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書
 個人の破産申立件数は、平成14年に20万件に達して以降、平成15年は24万件、平成16年は21万件と高水準のまま推移している。破産者の中心は、リストラ・倒産による失業や収入減などの厳しい経済状況の中、消費者金融、クレジット、商工ローン等で多額の債務を負い、返済不能に陥った多重債務者や中小零細事業者です。
 こうした破産者や多重債務者の背景には異常な高金利があり、このことがホームレスや家庭崩壊、自殺、犯罪など深刻な社会問題の一因ともなっています。
 現在、わが国の公定歩合が年0.1%、銀行の貸出金利が年2%以下という超低金利の状況であるにもかかわらず、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限金利15〜20%を上回り、出資法の上限の29.2%までの、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態がある。
 こうした中、先般、最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示した。
 国では、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしている。今回の見直し時期を捉え、借受者の不安を一日でも早く解消すべきである。
 よって、国におかれては、早急に下記の事項を実現するよう強く要望する。





1 出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を廃止すること。
3 日賦貸金業者、質屋及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年 6 月16日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長  太 田 俊 彦


第69号議案 道路特定財源制度の堅持に関する意見書について
道路特定財源制度の堅持に関する意見書
 道路は最も重要な生活関連社会資本として、住民の日常生活や経済・社会活動を支える根幹であり、地域の活性化と豊かな生活を実現するために、最優先に整備されるべきものである。
 本町においては、道路整備に対する住民の要望が強く、昨年度開通した東海環状自動車道や東海北陸自動車道の高規格幹線道路を基軸として、一般国道から県道及び市町村道に至るまでの細やかな道路ネットワークの整備や、日々の生活に密着した生活道路の整備が急務な課題である。
 こうした中、本町では「活力あるまちづくりは道づくりから」をスローガンに、幹線町道整備計画路線を選定し、また防災や生活に支障をきたす狭あいな町道の拡幅を図る要綱を制定して、逐次道路整備を図っているが、長引く不況の影響による税収の落ち込みや地方交付税の削減により、本町の財政状況は非常に厳しい状況で、財源の確保に困窮している。
 道路整備を計画的に行うためには、道路特定財源の確保は必要不可欠であり、地方への配分についても、引き続き所要額を確保していただきたい。
 国においては、構造改革の一環として道路特定財源を一般財源化することを前提に、具体案を作成されることとなっているが、その検討にあたっては、納税者である自動車ユーザーの理解が得られる範囲で、受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、必要な道路財源を確保し、遅れている地方の道路整備に支障をきたすことのないよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年 6 月 16 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長  太 田 俊 彦








平成18年5月11日(木)平成18年第3回笠松町議会臨時会が行われました。

第48号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第49号議案  平成18年度笠松町一般会計補正予算について


第48号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
3月に改正した笠松町職員の給与に関する条例の一部修正


第49号議案  平成18年度笠松町一般会計補正予算について
財政調整基金からの繰入により、資源ゴミ集団回収時に必要となる、コンテナボックス、網袋等の消耗品の購入と、中央公民館大ホールと音楽室のアスベスト除去工事の設計と工事の委託料です。



平成18年第2回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
4月18日(火)

第 47 号議案 笠松町公共施設巡回町民バス売買契約の締結について


昨年導入した物と同じバスです。納期は7月7日の予定です。

平成18年第1回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
4月3日(月)

諸般の報告について
第41号議案  笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第42号議案  平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第43号議案  平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第44号議案  笠松町議会議長辞職許可について
第 1 号選挙  笠松町議会議長選挙について
第45号議案  笠松町議会副議長辞職許可について
第 2 号選挙  笠松町議会副議長選挙について
第46号議案  笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
第 3 号選挙  羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4 号選挙  木曽川右岸地帯水防事務組合議会銀選挙について
第 1 号選任  笠松町議会常任委員会の選任について
第 2 号選任  笠松町議会議会運営委員会委員の選任について


第41号議案  笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に変わった事による変更です。



第42号議案  平成18年度笠松町一般会計補正予算について
平成18 年度笠松町一般会計補正予算(第1号)
 平成18年度笠松町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 5 7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,310,157千円とする。

歳入補正

歳出補正

第43号議案  平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
平成18 年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第1号)
 平成18年度笠松町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20 7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,198,157千円とする。

 介護保険担当部署の変更によるシステムの変更費用。


第46号議案  笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
 収入役の廃止に伴い、「会計課」を「会計事務局」に組織変更を行った為、笠松町議会の総務文教常任委員会の所管にある「会計課」を「会計事務局」に語句の変更を行う条例。

現在の各常任委員会での所管は以下の通りです。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1)総務文教常任委員会 7人
  総務部、企画環境経済部、教育文化部及び余計事務局に関する事務並び
  に他の常任委員会に属しない事務
(2)民生建設常任委員会 7人
   住民福祉部及び建設水道部に関する事務

平成18年度から例規集(笠松町条例)がネット上で閲覧出来る様になりました。

第 1 号選挙  笠松町議会議長選挙について
第 2 号選挙  笠松町議会副議長選挙について
第 3 号選挙  羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4 号選挙  木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第 1 号選任  笠松町議会常任委員会の選任について
第 2 号選任  笠松町議会議会運営委員会委員の選任について



選挙結果と選任結果は以下の通りです。
各議員の紹介はこちらです。
議会の紹介はこちらです。



平成18年第1回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
3月 3日(金)          開会(提案説明)
3月 4日(土)〜3月13日(月) 議案精読
3月14日(火)〜3月17日(金) 一般質問・質疑・採決
3月18日(土)〜3月21日(火) 議案精読
3月22日(月)          質疑・採決

諸般の報告について
第 一 号議案 笠松町収入役事務兼掌条例について
第 二 号議案 笠松町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例について
第 三 号議案 笠松町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例について
第 四 号議案 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例について
第 五 号議案 笠松町国民保護協議会条例について
第 六 号議案 笠松町国民保護対策本部及び笠松町緊急対処事態対策本部条例について
第 七 号議案 笠松町ことばの教室設置条例を廃止する条例について
第 八 号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第 九 号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 十 号議案 笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
第 十一 号議案 笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
第 十二 号議案 笠松町学習等供用施設設置条例の一部を改正する条例について
第 十三 号議案 笠松町総合会館条例の一部を改正する条例について
第 十四 号議案 笠松町体育施設条例の一部を改正する条例について
第 十五 号議案 笠松町厚生会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第 十六 号議案 笠松町緑会館条例の一部を改正する条例について
第 十七 号議案 笠松町福祉会館の設置及び管理に関する条例の山部を改正する条例について
第 十八 号議案 笠松町児童館設置条例の一部を改正する条例について
第 十九 号議案 笠松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第 二十 号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例の山部を改正する条例について
第二十一号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第二十二号議案 笠松町防災会議条例の一部を改正する条例について
第二十三号議案 笠松町コミュニティ消防センター設置条例の一部を改正する条例について
第二十四号議案 旧羽島郡笠松町、羽島郡岐南町中学校組合立羽栗中学校の社会教育施設の管理執行事務の事務委託に関する規約の変更に関する協議について
第二十五号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第二十六号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合規約の変更に関する協議について
第二十七号議案 羽島郡広域連合規約の一部を改正する規約について
第二十八号議案 平成十七年度笠松町一般会計補正予算について
第二十九号議案 平成十七年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第 三十 号議案 平成十七年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第三十一号議案 平成十七年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第三十二号議案 平成十七年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第三十三号議案 平成十七年度笠松町水道事業会計補正予算について
第三十四号議案 平成十八年度笠松町一般会計予算について
第三十五号議案 平成十八年度笠松町老人保健特別会計予算について
第三十六号議案 平成十八年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第三十七号議案 平成十八年度笠松町介護保険特別会計予算について
第三十八号議案 平成十八年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第三十九号議案 平成十八年度笠松町水道事業会計予算について


平成18年第1回笠松町議会議定例会一般質問
川島功士
新生児聴覚検査
聴覚障害は、早期に発見し乳児の時から訓練を始めれば健常児とほぼ同じように成長・発達出来る為、新生児での検査体制の確立と療育機関の整備が必要で有る事を三年ほど前に福祉健康課に問い合わせた事が有りました。その時点では、検査機器(AABR:自動聴性脳幹反応)を設置している施設も少なく、啓発も進んでいませんでした。しかし、平成17年度は岐阜県として未熟児を中心に4医療機関(県立岐阜病院・県立多治見病院・高山赤十字病院・大垣市民病院)で試行的に実施されていました。来年度からは、検査機器を設置している29医療機関に拡大し、入院中の新生児を対象者として、検査に必要な料金を補助する県単の事業を行う予定と聞いております。
 岐阜県の事業予算は、38,214千円、そのうち国庫補助が12,737千円、一般財源が25,477千円となっております。また、個人に係る補助額は、検査料7〜8千円のおよそ50%の3,700円となっています。
 生まれた病院での検査に対しての補助ですので、指定された病院以外では、補助対象にはなりません。更にすでに退院した乳児にも対象外になります。現在笠松町においては、乳児定期検診時に「聞こえ」の検査は有るものの、保護者に対する問診や、耳元で「ガラガラ」などをならして反応を見る程度に留まっています。
 県の行う検査を補完する事業として町で何だかの施策を行う事も必要ではないかと思いますがどうでしょうか。
 また、新生児聴覚検査支援体制検討事業として、県が行う新生児検査と市町村が行う乳児検診での聴覚検査で疑いが有る者は、更にもう一度精密検査機関で検査を行い、療育機関への紹介をし、訓練につなげて行く様な体制を整えて行く予定の様です。
その中では、
@ 聴覚検査体制の在り方、聴覚障害の疑いのある新生児の保護者への支援及び療育体制についての検討
A 県民、医療機関への聴覚検査の重要性の普及啓発
B 乳児検診での聴覚発達チェック強化のための保健師への研修 
等が検討されているようです。
 笠松町においてもその体制に添って一層の啓発と保護者への支援を検討頂きたい。

(町長答弁)
聴覚検査は、新生児の睡眠中に行う為病院での検査が望ましい。
今後は、県の方針や監査の方法等を調査研究していきたい。
住民の方への周知については、母子手帳交付時などを利用し普及に努めたい。また、保健師へのスキルアップを行う為県の研修会等に積極的に参加していきたい。
ユビキタスについて
ユビキタスとはラテン語で、いたるところに存在する(遍在)という意味。インターネットなどの情報ネットワークに、いつでも、どこでも、何でも、誰でもつながる事を示し、ITC(Information & Communications Technology)情報技術を活用し「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」つながる社会像を「ユビキタスネット社会」とし、総務省においては2010年をその目標年とした「u-Japan政策」策定・発表しました。
2001年にスタートした「e-Japan戦略」によって高速通信網と言うインフラ整備は全国に普及してきました。更に2003年に見直され「e-Japan戦略U」においてはその理活用に焦点が当てられました。今回の「u-Japan政策」では更に進めてユビキタスのインフラ整備に加えその技術を使ったCommunicationを中心に置いていると思います。
笠松町に於いても平成14年4月15日に笠松町地域情報化推進委員会よりの答申で始まった「地域イントラネット基盤整備事業」で現在では、ADSL、CATV、FTTHと高速通信網の選択肢も増えつつ有りますがユビキタス環境には届かないのが現状です。

 「u-Japan政策」では、目指すべき社会を模索する中で、現在の日本が直面する具体的課題をあげています。それには、「安心・安全な生活環境の実現」「エネルギー問題の解決」「患者中心の医療サービスの充実」「循環型社会・環境共生型社会の構築」「高齢者・障害者の生き甲斐づくり・社会参加の促進」等が有ります。それらの有効な解決手段の手助けになるのがユビキタス社会の実現で有ると思われます。

 しかし、現在の笠松町の置かれた現実から見るとこれにはまだまだインフラ整備に加え、町民全体の意識改革が不可欠となって来ます。その意識改革のトリガーとしての政策を推し進めて行く事が、今後の行政課題をクリアーしつつ「u-Japan政策」で言う所の「ユビキタスネット社会」への移行を容易にするのではないかと考える事が出来ます。いずれにしろ「ユビキタスネット社会」はこれからの社会環境の必然と考える事が出来ます。

 そこで先ずは、今度リニューアルする笠松町ホームページでの積極的な活用と、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」行政と関わる事が出来る環境整備。更には町全体の公衆無線LANは難しいと思われますので、公共施設(とりあえず本庁舎及び公民館等)の無線LANの設置によるユビキタス環境の第一歩を踏み出す検討を始めても良いのでは無いかと考えますが如何でしょうか。

(企画環境経済部長答弁)
地域イントラネット整備を足がかりに電子自治体を推進し、多くの分野の行政サービスの情報化を行ってきました。「かさまつあんしんメール」と言う、緊急情報が携帯端末に入手できると言う、行政サービスも運用を開始いたしました。
4月にリニューアルするホームページにおいても、主に携帯端末向けにも情報提供できるように整備を進めております。ホットスポットについては、個人の持ち込むノートパソコンなどが、外出先でも高速インターネットが利用できるといった利便性がありますが、利用者要望やプライバシー保護、セキュリティ確保などといった課題もあり、複合的な利用者の管理方法の検討が必要であります。
国の「u-Japan政策」とも歩調を合せ、今後も検討を進めていきたいと思っています。

地域イントラネットの効果につて
 先の質問でもふれましたが、平成14年4月15日に笠松町地域情報化推進委員会よりの答申で始まった「地域イントラネット基盤整備事業」ですが、町内のブロードバンド化は一部地域を除いて複数の回線を選択出来るまでになりました。また、FHHTもNTTが光交換機を笠松電話局内に設置した事もあり、一部でのサービスが開始されています。

 しかし、「笠松町地域情報化推進委員会」の策定した意見集約書「e-kasamatsu」
で提案された事がなかなか進まない状況で有ります。
 そこで現在までのインフラ整備の状況とそれに伴う効果について行政側としては、どの様な評価をされているのか伺います。また、今後の方向性に付いてもお示し下さい。

 実際の町民の方々皆さんのリテラシーの向上はかなり困難を極めますが、役場内での事務の効率化に付いての進展は、どの様な評価をされているのでしょうか。たとえばペーパーレス化は進展しているのでしょうか。これは、今年度より準備に入り、平成18年度から実施される例規集の電子ファイル化、それに伴い、今議会に上程されております、左横書き条例などを経て今後更に進展させなければならないと考えますがどうでしょうか。
 まだまだ、事務の効率化が図る事が出来る部分が有ると思われますがどうでしょうか。
 
 更に町民の皆さん等のスキルアップではどの様な事をお考えでしょうか。

(企画環境経済部長答弁)
笠松町に地域イントラネットが整備され、3年半が経過いたしました。このイントラネット整備により、大幅な庁舎内の情報化が進みました。また、併せて行ったケーブルテレビ網の整備により、町内全域にてブロードバンドの環境を整え、初期のケーブルテレビインターネット加入者へ助成を行うなど、地域住民に対する情報化推進の後押しをしてきました。
積極的に情報化施策を推し進めたところ、「日経パソコン」誌の2005年度のe都市ランキングでは県下10位、県やソフトピアが調査したホームページのアクセシビリティ調査では9位と、町単位としては上位にランクインしており、一定の評価と判断しています。
今後は、より一層の地域の情報化を進めるために、行政と町民、民間事業者が担う役割を明確にし、連携を図り総合的に行っていきたいと考えております。

 地域イントラネット整備当初は、パソコン操作に不慣れな職員も多くいましたが、若手職員が中心となって職員研修行い、全ての職員が利用できるようになり、内部連絡や報告事項はパソコン上で行っています。導入前に比べ、かなりの印刷物の削減になったと考えています。
各種の情報を共有化できた事で、全職員の資質向上に繋がったのではと思います。
今後も多くの業務において電子化を推し進め、開かれた行政としていくとともに、住民サービスの向上を目指して行きます。

町では町民に対して、生涯学習講座でのパソコン教室や、情報交流センターに設置した開放端末などを活用してリテラシー向上を図ってきました。
しかし、情報交流センターについては、設置目的でもあった情報化に関する活動拠点としての機能を、充分に果たしていない事も事実であり、今後は、北事務所から移転し、公民館の一階のロビー周辺において、各種パソコン研修や相談窓口といった、情報化に関して町民が集える総合的なスペース整備の検討も行っており、「住民協働」の理念に基づいた、団体等による運営も視野に入れ、活性化を図っていきたいと思っております。

住民協働について
 住民協働について、今一度その定義を考えて見ますと、
総務省(前自治省)においては、「相互の特性の認識・尊重」を基礎として、相互に「対等関係」のもとで、「協調・協働」していくこと。つまり両者が互いに対等の当事者であることを認め合うこと (自治省「地域づくりのための民間非営利活動に対する地方公共団体のかかわりの在り方に関する研究報告」1997年3月) と定義されています。
東京都においては、行政とボランティア・NPOとが相互の存在意識を認識し尊重し合い、相互にもてる資源を出し合い、対等の立場で、共通する社会的目的の実現に向け、社会サービスの供給等の活動をすること(東京都「東京都ボランティア・NPOとの協働に関する検討委員会報告」・2000年10月)と定義されています。

つまり住民協働は、「行政の業務を住民が代行する」というものではなく、「地域住民が自ら立ち上がり、行政だけでは出来ない、地域住民のための業務を実現していく」ものでなければならないと考えます。協働するのは、「住民と行政」ではなく、「住民同士」である。更に言えば行政そのものも住民と言う認識が必要だと考えます。そして、それが、地域のため、という目的があれば、それが「住民協働」となるのであると、言えるのではないでしょうか。


また住民協働が自然に数多くうまれてくるには、「流動性」「自由参加性」「継続性」が必要だと思われます。

(1)ノウハウの流動性 〜匠・専門家の知恵に、容易に触れることができること、そして、容易に活用できること。地域には、なにがしかの専門家がいる。その人達のノウハウについて、その存在自体にアクセスしやすいこと、そして、そのノウハウを伝授してもらいやすいこと、そして、さらに、伝授されなくとも、その専門家の人を活用できること。これがなければ、協力して働く、という協働にはならない。

(2)自由参加性 〜協働には、後からでも自由に参加できるというルールが必要である。他人にはない新しいノウハウを持った人、こんなことを考えているのだが、だれか一緒になって考えてくれる人がいないか探している人、そんな人々が容易に地域の協働活動の中に入っていける、敷居の低さも必要である。逆に、途中で辞退する/辞めることについても、特に後追いしない、というルールも必要である。

(3)継続性 〜単発で活動がストップしてしまっては、協働が継続しない。地域の人が参加しようとしても、受け皿がなければ、何も変わらない。継続性があるという背景には、少なからず、お金の流通がある、ということ。そして、継続できる主体的な住民が存在すること。これが欠けていては、何も動かない。


いつまでも行政がけん引して行く時代は終わったと思います。行政の基本である、住民の数が右肩上がりの時代には、行政がまちの活性化のエンジンとして機能していた。
しかしながら、少子高齢化の進展が加速する中で、都市間競争が激化するのと同時に、地方自治体だけではなく、国自体の財政も危機的状況で有る事は明白な事実であります。今までの様に、行政に全てをゆだねているだけでは、自立する事が出来ないのは、明確になっていると思われます。
自立的な住民協働が実際の活動として定着している地域は、地域住民に「顔が見える関係」があり、目には見えない絆が住民同士をつないでいる。つまり住民協働がたくさんある地域こそ、自立的なまちづくりができている証拠だと考える事が出来ます。
こんな地域は、犯罪者も近寄りにくく、実際に、犯罪も少なくなっているはずです。

今定例会に上程され得ます平成18年度予算に付いて、町長の所信に有ります様に笠松町も「協働のまちづくり」を基本に据えて取り組まれるとのお考えの説明を受けた所で有ります。それを裏付ける様に3月1日に「協働型町民活動促進事業補助金交付制度」が公表されました。
この「協働型町民活動促進事業補助金交付制度」における基本的考え方をお示し下さい。また先程から述べています様に、住民の上に行政が有っての協働ではないとの考えを私自身は持っています。制度としての「補助金交付制度」と言う表現は仕方がないのかも知れませんが、単なる補助金団体では本当の意味での「協働団体」には成り得ないと思いますがどうでしょうか。

(町長答弁)
自助・共助により地域の問題解決、活性化、安全なまちづくり等々のために自主的に活動する場合に、財政的な支援をするものであり、町が補助金を支出し、団体に事業の実施を依頼するものではありません。
協働型町民活動自体の支援も考えており、職員を派遣するなど人的支援や事務が円滑の進むような調整機能も果していきたいと考えております。
この制度により、町民活動の活性化、自主性が促され、住民協働のまちづくりの推進の一端を担うことを期待し、この制度を創設いたしました。
財政運営の方向性について
 今議会で示されました平成18年度予算案には、先に町長よりご説明が有りました様に、特化させた事業への重点配分となっており、「協働のまちづくり」への転換を目指した様子が伺い知る事が出来ます。
 
しかし、昨年公表されました平成16年度決算の資料によりますと、平成12年度から16年度決算資料での財政力指数は僅かながら改善されてはいますが、経常収支比率は硬直化の方向を示し、自主財源比率も低下の一途をたどっております。更に地方債残高は、右肩上がりの状況を脱する事が出来ていません。

一般財源にしめる地方債の中で最も大きな割合を示している物に「臨時財政対策債」が有ります。これは地方財源の不足に対応するため、平成13年度から15年度の間、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を各地方公共団体において発行することとされました。(平成16年度から18年度についても制度が延長されている。)
 この「臨時財政対策債」の元利償還金相当額については、その全額を後年度、地方交付税に算入されることとなっています。
 地方財政の不足を補う重要な柱になっているのは、どこの自治体でも否定出来なのが現状ではないかと思われます。しかし、先の所信に有りました様に「地方分権の推進に伴い、基礎自治体の、自己決定・自己責任が求められているところであります。」事でも有り、最終的には依存財源そのものである「臨時財政対策債」からの脱却を図らなければならいと考えます。実際には現時点での予定では、平成18年度までの時限措置で有る事も考慮に入れた、平成19年度以降の財政計画の見通しも必要だと思います。
以上、「臨時財政対策債」からの脱却と平成19年度以降の見通しについてどの様にお考えか伺いたいと思います。

また、今年度より始まった財政健全化3カ年での、その途中毎の達成内容と評価について、町民の皆さんへの公表等はどの様にお考えになっているのかお尋ねします。

(町長答弁)
臨時財政対策債の見通しについては、現在の制度は18年度までの措置であり、19年度以降については不明であります。
また、今後の財政運営でも、臨時財政対策債に限らず、地方債による資金調達が必要な場合については、後年度負担を慎重に検討することは当然のことながら、交付税措置の有無、交付税措置による影響額と一般財源を投入した場合を比較・検討し、町財政にとって有利な地方債により、財政運営を行っていくことを考えていきます。

来年度からローリング方式による見直しを実施することとしており、今年度の進捗結果と18年度における取組状況を把握した時点で、公表することを考えています。


諸般の報告について







平成十八年第一回笠松町議会定例会提案説明要旨
 本日ここに、平成十八年第一回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政運営について、所信の一端と新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
 まず、町政運営に臨むにあたっての私の基本姿勢を申し上げます。
 平成十八年度は、行財政改革推進プランの計画期間の二年目にあたる年であり、改革による結果をだすとともに、改革の目標達成を左右する重要な年であります。また、地方分権の推進に伴い、基礎自治体の、自己決定・自己責任が求められているところであります。
 私は、この時代にふさわしい、自らの発想で独自の町政を町民の皆様とともに進めるべく、自助.共助・公助による住民協働のまちづくりを町政運営の基本理念とし、各種政策形成段階において町民の意思を反映することのできる住民参加型の「協働のまちづくり」を進める行政手法への転換を目指し、新しい笠松町政の実現に全力を傾けてまいる所存でございます。
 新年度の予算編成に際しましては、このような基本理念のもと、行財政改革推進プランの具現化を第一目標とし、より厳しく踏み込んだ行財政改革を進めてまいります。さらに、「選択上集中」によりメリハリのある施策を目指し、先例や慣例などの過去にとらわれることなく、優先順位の厳しい選択に努め、行政効果を見極めながら、行財政改革推進プランの五つの特化する施策を柱とした予算を編成いたしました。
 以下五つの特化施策に沿った主要施策のご説明を申し上げます。

「少子化対策事業」では、仕事ど子育ての両立や子育てによる負担感を緩和し、
安心して子育てのできる環境整備のため、各小学校区での放課後児童クラブ事業の実施、児童健康支援一時預かり事業の実施、第一保育所の民営化とその入所児童要件の拡大のほか、乳幼児・児童・生徒医療費助成制度の継続、児童手当支給対象の拡大などの子育て支援施策の充実に取り組んでまいります。

「高齢者対策事業」では、高齢者の持つ豊かな経験、知識、技能を活用し、健康で生きがいを持って生涯を送ることができるよう、地域活動への参加促進や意識高揚を図るため、老人クラブ等が公益性のある事業を実施する場合に助成するシニアグループ活動支援事業や高齢者がこれまで培ってきた知識などをより伸ばしていただくための高齢者大学の開校のほか、高齢者入浴サービスの拡充などの高齢者対策事業を展開してまいります。

「歴史文化教育事業」では、町民一人ひとりが心豊かで充実した社会生活を送ることができるよう、生涯学習講座開催事業の継続や歴史文化ふるさとサポート事業の実施、また、学校教育では、全ての児童・生徒が安心して学習することができるよう、多動性障害などを持つ児童・生徒に対応するため、非常勤講師を大幅に増員配置し、学校教育環境の向上を図るほか、Eボート普及推進事業やトンボ池周辺整備事業を実施するなど歴史文化教育事業を推進してまいります。

「防災防犯対策事業」では、災害に関する情報をできるだけ速く、正確に提供することができる環境の整備や災害による被害を最小限にくい止めるため、緊急時情報伝達システム事業や木造住宅耐震診断・改造助成事業の拡充実施のほか、国民の生命、財産を有事の際にできる限り保護するため、「避難」「救助」 「武力攻撃に伴う被害の最小化」を定める国民保護計画の策定などの防災防犯事業を実施してまいります。

「環境対策事業」では、住民協働による循環型社会づくりのための体制整備や環境に対する意識高揚を図り、町ぐるみの減量化、再資源化を目指すため、現在、モデル地区で実施している資源ごみ集団回収事業を全町的に展開するとともに、資源ごみのさらなる分別収集、エコファミリー登録制度の実施など、家庭や地域の活動が主となるような環境対策事業を推進してまいります。
 その他、健康対策事業では児童生活習慣.病予防事業の継続、介護予防事業の充実など、基盤整備事業では、昨年度に引続きリフト付き二枚扉公共施設巡回町民バス打導入、みなと公園整備事業を継続実施してまいります。また、さらなる行財政改革推進施策として、臨時職員賃金等の見直しによる人件費の適正化、事業提案型助成制度を導入するほか、公共施設使用料の改定、広告掲載事業の拡充などによる自主財源の確保に努めるなど、行財政改皐推進プランに沿った施策を展開していきます。

 以上の方針のもとに編成した平成十八年度の歳入歳出予算額は、




となったのであります。
 以上、私の所信の一端と平成十八年度の主要事業を延べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

平成18年度一般会計予算案