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平成19年第1回笠松町議会定例会
平成19年第1回笠松町議会臨時会
平成19年第2回笠松町議会定例会
平成19年第2回笠松町議会臨時会
平成19年第3回笠松町議会臨時会
平成19年第3回笠松町議会定例会
平成19年第4回笠松町議会臨時会
平成19年第4回笠松町議会定例会
下記日程で第四回笠松町議会定例会が開催されました。
12月11日 火曜日 午前10時00分 開会/諸般の報告/提案説明
12月18日 火曜日 午前10時00分 一般質問
12月19日 水曜日 午前10時00分 一般質問/質疑および採決
12月21日 金曜日 午前10時00分 質疑および採決 /閉会
議員派遣の件について
諸般の報告について
第63号議案 笠松町道徳のまちづくり条例について
第64号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
第65号議案 笠松町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
第66号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
第67号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第68号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい
第69号議案 笠松町光文庫整備基金条例の一部を改正する条例について
第70号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第71号議案 笠松町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
第72号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第73号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第74号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第75号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第76号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
第77号議案 原爆症認定問題の早期解決を求める意見書について
一般質問
今回の私の質問は、
子育て支援策について 保育指針について
高齢者対策について 火災警報機設置の義務化について
以上の二点であります。
先ずは子育て支援について「保育所保育指針の改定について」の質問をさせて頂きます。
平成20年までの保育所保育指針の改定に向けて厚生労働省は丁度1年前の平成18年12月に第一回の検討会を行い、今年8月3日には中間報告をまとめ発表されました。
それによる大きな改訂のポイントしてあげられることに以下の点があります。
基本的な考え方として
・現在までの厚生労働省雇用均等・児童家庭局の通達から厚生労働大臣告示にする事による最低基準としての性格を明確に示すこと。
・内容の大網化を図り、理解され易く明確で解りやすい表現を用いる事や、指針と合わせて解説を作成する事で、保育所の創意工夫や取り組みを促すこと。
等が挙げられています。
また、主な改訂の内容として
O「保育所保育指針」の構成
・大綱化を図るため、7章に再編・整理
○保育所の役割
・保育所の役割、保育士の業務、保育所の社会的責任の明確化
○保育の内容、養護と教育の充実
・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の特性とその意味内容の明確化
・養護と教育の視点を踏まえた保育のねらいと内容の設定
・保育の内容の大綱化、改善・充実
・誕生から就学までの長期的視野を踏まえた子どもの発達の道筋
・健康・安全及び食青の重要性、全職員の連携・協力による計画的な実施
○小学校との連携
・保育の内容の工夫、小学校との積極的な連携、子どもの育ちを支える資料の送付
○保護者に対する支援
・保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援
・子どもの最善の利益の考慮、保護者とともに子育てに関わる視点、保護者の養育力の向上に結び付く支援の重要性
○ 計画・評価、職員の資質向上
・自己評価の重要性、評価結果の公表
・研修や職員の自己研錆等を通じた職員の資質向上、職員集団の専門性の向上
・施設長の責務の明確化
等が中間報告(骨子)の中で示されています。
これらは子どもの生活環境や保護者の子育て環境が変化する中で、保育所に期待される役割が深化・拡大されている中で、一層質の高い養護や教育の機能強化や、保育所に入所する子どもの保護者や、地域の子ども・保護者に対する支援等が求められていることがあります。
また、幼稚園教育要領が改訂され、文部科学大臣によって告示される事によることと先に改訂されました「教育基本法」の中での幼児教育の重要性が示された事等が挙げられます。
特に小学校との連携の中では、幼稚園と小学校との接続・連携について求めているが保育所に対しても同じような事を保証しなければ同じ地域で小学校に通う子ども達に対しての整合性がとれなくなる恐れが有ります。
さらに保育所・幼稚園での幼児教育には“小学校教育への準備”という視点ではなく、次世代育成支援対策推進法等における“発達の連続性”という視点に立った考え方が必要では無いかと思います。
保育所の社会的責任の明確化の中では、地域の子育て支援の中核として位置づけを市町村と連携して行うこととなっております。
このように変更される点が数多く、内容的にも現保育指針よりも踏み込んだ内容となっているようです。
これらのことを踏まえ、告示されたときには民営化となっている現在の公立保育所やすでに民営化している保育所等に関して、町として乳幼児期の発達や教育に積極的に関与し薦めて行って頂きたいと考えていますがその点での認識とお考えをお示し下さい。
特に大きな改正点として中間報告から読み取ることが出来るのは、入所児の事だけではなく地域の子育て支援の中核としての機能を市町村と共に機能させる様求めている事です。
地域における子育て支援 として以下の様な記述があります。
(1)保育所は、児童福祉法第48条の3に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。
ア 地域の子育ての拠点としての機能
(ア)子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)
(イ)子育て等に関する相談や援助の実施
(ウ)子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
(工)地域の子育て支援に関する情報の提供
イ 一時保育
(2)市町村の支援を得て、地域の関係機関、団体等との積極的な連携及び協力を図るとともに、子育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用を図るよう努めること。
(3)地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携、協力して取り組むよう努めること。
となっております。
このことから当町に於いても以前より事業化の検討を行いながら進んでいない「コミュニティーママ子育てサポート事業」を保育所というハードと人的資産及び「住民協働」の考えを導入した事業展開を保育指針改定に合わせて検討してはどうでしょうか?お考えをお示し下さい。
また現保育指針に於いても、職員の研修等で
保育所に求められる質の高い保育や入所児童の多様な保育ニーズへの対応並びに子育て支援等のサービスは、職員の日常の自己学習や保育活動での経験及び研修を通じて深められた知識、技術並びに人間性が実践に反映されることにより確保できるものである。
そのためには、所長及びすべての職員が保育やその他の諸活動を通じて、知見と人間性を深め、保育の知識、技術及び施設運営の質を高めるよう、常に自己研摩に努めることが必要である。
保育所では、所長はじめ職員全員が研修の意義及び必要性について共通理解を持ち、職員が研修に積極的かつ主体的に参画できるような環境づくりに心がけ、職員の資質の向上を図り、また、職員、所長及び保育所自身の自己評価を不断に行うことが求められる。
所内研修、派遣研修は、保育所の職員体制、全体的業務などに留意して、体系的、計画的に実施する。また、自己評価は職種別あるいは保育所全体で個々に主体的かつ定期的に実施する。
と指針では示しております。
保育に於いても教育に於いてもハードな施設はもとより「人」が最も重要な存在であることに異論は無いと思いますが、「職員、所長及び保育所自身の自己評価を不断に行うことが求められる。」という部分に於いてはどの様な事を実施されていますか質問いたします。また、「所内研修、派遣研修は、保育所の職員体制、全体的業務などに留意して、体系的、計画的に実施する。また、自己評価は職種別あるいは保育所全体で個々に主体的かつ定期的に実施する。」と言う部分ではどの様な対応をされているのかをお示し下さい。
更に、改訂の中間報告(骨子)に於いては自己評価の重要性のみならず、その公表までも求められていることも付け加えておきます。
次に高齢者対策としての火災警報機等の設置義務化にいて質問いたします。
平成14年データー(放火によるものは除き)では、建物火災30,282件中住宅火災は17,274件でありその割合は約6割となっております。また建物火災の死者数1,129人中住宅火災での死者数は992人と約9割を占めております。これらの事実を踏まえ、住宅に住宅用火災警報器等の設置等を義務付けるため、「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」(平成16年6月2日法律第65号として公布)により、消防法の一部改正が行われました。
更に住宅火災で亡くなる方のおよそ半数が65歳以上の高齢者で占められ、その原因の7割りが逃げ遅れとなっております。
アメリカに於いても1970年代住宅火災が大きな社会問題なっており、1978年には住宅火災による死者数が6,015人を数えるまでになっておりました。そのため火災警報機等の設置を義務化し、2001年には設置普及率が94%、住宅火災死者数は、2,670人にまで激減しました。
同じように英国に於いても1988年の火災警報機等の普及率が8%の時点で住宅火災による死者732人であったものが、2001年には火災警報機等の普及率81%まで上昇し、住宅火災による死者は486人とアメリカ同様にその効果がありました。
更に、カナダに於いても同じように1985年には436人だった住宅火災による死者が、1999年には243人と大きく減少しています。
今回の法律改正にはこのような背景が有る物と思われます。
今回の改正により、自動火災報知設備等が設置されているものを除く、戸建住宅や共同住宅については、住宅用火災警報器等の設置が義務化となります。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日から適用となります。また、法律のでは、政令の定める基準により市町村で決める条例で住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等が示される事になっています。
そこで最初の質問でありますが、当町に於いては、羽島郡広域連合の条例で規定していますがその内容はどの様な物になっていますか?また設置義務化の時期及び住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等についてはどの様に規定されていますか。
平成18年6月1日から遅くても平成23年5月31日までの間で設置完了しなければならない事になっていますが、広域連合及び当町の周知の方法はどの様になっていますか。
また義務化され、且つ期日が限定されるとなると悪質な訪問販売等による詐欺事件が心配されます。
羽島市ではホームページに上で以下の様な注意喚起を行っております。
また社団法人日本火災報知機工業会のホームページで紹介されていました事例として
市町村名 茨城県常総市
発生年月日 H18年4月15日
状況
黒っぽい作業服姿の男が訪れ、家に上がり込んだ。男は応対したお年寄りの女性に、消防署員のようなふりをして「法律改正で火災警報器を3個取付けなければいけません」などとウソをつき、3個分として28万数千円を請求、女性がその場で払うと、男は「領収書を取ってくる」と言って立ち去り、そのまま戻って来なかった。
市町村名 岐阜県各務原市
発生年月日 H18年4月5日
状況
一人暮らしの高齢者が「市役所の者」などと名乗る男の訪問販売を相次いで受けた。1人は断ったが、もう1人は粗悪な火災警報器に1万円を支払った。
等の事が紹介されており、岐阜県もその中に入っています。
こう言った被害を当町からは出さない様な措置が必要と思われますがその点の認識をお聞かせ下さい。
特に高齢者世帯に於いての安心で安全な設置を推進するためにはどの様な事をお考えですか。購入から設置まで含めてお示し下さい。
また、ほぼ同時期に設置するため買い換え基準による買い換え周期も同じように来るものと思われますが、そう言った時期での対応はどの様にお考えでしょうか。
以降、質問・答弁は論旨を記載いたします。
1 子育て支援について
1 保育所保育指針の改定について
質問1
告示されたときには民営化となっている現在の公立保育所やすでに民営化している保育所等に関して、町として乳幼児期の発達や教育に積極的に関与し薦めて行って頂きたいと考えていますがその点での認識とお考えをお示し下さい。
答弁1
各保育所が共通認識の下で連携を密にして保育に取り組めるよう、積極的に関与、支援していきたいと考えています。
質問2
「コミュニティーママ子育てサポート事業」を保育所というハードと人的資産及び「住民協働」の考えを導入した事業展開を保育指針改定に合わせて検討してはどうでしょうか?お考えをお示し下さい。
答弁2
一時保育事業について、今後も継続していく中で、これらの事業との調整も図っていたきいと考えています。
また、近隣には同様の事業を行っている民間団体等もあり、その実績やノウハウを評価し、生かしていくことも、今後必要なことではないかと考えています。
質問3
「職員、所長及び保育所自身の自己評価を不断に行うことが求められる。」という部分に於いてはどの様な事を実施されていますか質問いたします。また、「所内研修、派遣研修は、保育所の職員体制、全体的業務などに留意して、体系的、計画的に実施する。また、自己評価は職種別あるいは保育所全体で個々に主体的かつ定期的に実施する。」と言う部分ではどの様な対応をされているのかをお示し下さい。
答弁3
評価については、子供の気持ちや、やる気、姿勢などを配慮し結果のみにとらわれない様すすめています。
保育所に自己評価については、全職員が共通理解を持って取り組める様配慮しています。
質問4
研修及び職種別自己評価方法について
答弁4
所内の研修、地区や圏域の一般研修、障害児保育・体育実技など専門的な研修等実施しております。研修成果を保育士全員が共有できるよう図っています。
職種別自己評価や全体評価については、保育年齢ごとに課題やテーマを設け、外部講師や第三者の意見を積極的に取り入れながら自己研鑽に努めています。
再質問1
小学校に於いて、有る教師による“継続的で執拗な叱責”で体調を崩した児童、行きすぎた指導で校長・教頭から注意を受けた教師などを把握していますが、保育所ではそのような報告が有りますか。
再答弁1
園児からの訴えはもちろん、保護者から保育に対する苦言などは聞いておりません。
再々質問2
「コミュニティーママ子育てサポート事業」に付いてで有りますが、改訂保育指針の骨子では通所児童以外に於いても、地域全体の「子育て支援」を考慮する方向で進められているようですが、「子育て放棄支援」にならない様な方向で新規事業を含めて考えてみてはどうでしょうか。
再々答弁2
「子育て放棄支援」にならない様な方向で考えて行かなければならいと思います。
1 防災対策について
火災警報器の義務化について
質問1
羽島郡広域連合の条例で規定していますがその内容はどの様な物になっていますか?また設置義務化の時期及び住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等についてはどの様に規定されていますか。
答弁1
羽島郡広域連合の「火災予防条例の一部改正、(平成17年9月5日公布、平成18年6月1日施行)」において、平成23年6月1日から設置の義務化の規定がされています。
設置箇所については、寝室や階段の上端などと規定されています。維持基準等については、機器の交換期限の厳守や適切な電池交換など、機器が正常に作動するための規定がされています。
質問2
広域連合及び当町の周知の方法はどの様になっていますか。
答弁2
主管は、羽島郡連合の予防課ですが、安心・安全に関わることですので、笠松町総務課と連携を密にし、いくつかの広報媒体を利用し、一刻も早く設置いただくための普及啓発に努めていきます。
質問3
悪質な訪問販売等被害を当町からは出さない様な措置が必要と思われますがその点の認識をお聞かせ下さい。
答弁3
悪質な訪問販売等が発生する恐れがあることは認識しています。
町社会福祉協議会発行「えがお」への掲載や、民生委員・児童委員が行っています、独居老人宅への「えがお」配布時に、悪質な訪問販売等に注意喚起を促していただきたいと考えています。
また、このような事案が発生した場合には、ただちに行政無線で放送し、住民の皆さんにお知らをしています。
質問4
特に高齢者世帯に於いての安心で安全な設置を推進するためにはどの様な事をお考えですか。購入から設置まで含めてお示し下さい。
答弁4
基本的な考え方としては、「自分たちの生命・財産は、自分たちで守る」という考え方です。しかし、住宅火災で亡くなる方の約半数が高齢者の方ですので、高齢者世帯の方には、より早く設置していただくよう、羽島都広域連合や町婦人防火クラブと連携、さらには民生委員・児童委員と連携しながら、徹底した普及啓発に努めています。
質問5
ほぼ同時期に設置するため買い換え基準による買い換え周期も同じように来るものと思われますが、そう言った時期での対応はどの様にお考えでしょうか。
答弁5
現在のところ買い換え時期やメンテナンス等における町の対応は考えておりません。しかし、安心・安全に関わることであるので、現在、防災行政無線の日常点検のお知らせをしていますが、そのようなお知らせは行っていかなければならないと考えています。関係機関と連携しながら、買い換え時期などの周知に努めていきます。
再質問1
周知だけでは詐欺被害の防止は出来ないと考えます。自主防災会などで取りまとめて取り付けを行い、それについて補助をするなど「顔の見える」事が安心に繋がるのではないか。それについての認識を示して下さい。また、岐南町では9月議会に於いて独居老人宅等は補助する方向で検討したいとの答弁をしているがそれに付いても考えをお聞きしたい。
再答弁1
他自治体に於いて、防災会や、シルバーの皆さんを活用して対応されているところもあり、自己責任が前提で有るが検討していきたい。
再々質問1
補助する事が目的ではなく、いかに「安心・安全」に取り付けることが出来るが大切です。それを目的に要望します。
諸般の報告について
工事請負契約について
第63号議案 笠松町道徳のまちづくり条例について
笠松町道徳のまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、笠松町における道徳教育の一層の振興を図り、地域、家庭及び学校が一体となって道徳的風土及び人づくりを進め、道徳心、マナー及びルール(以下「道徳心等」という。)を大切にした生きがいと誇りのもてるまちづくりを目指すことを目的とする。
(基本理念)
第2条 道徳のまちづくりは、町民憲章の精神を活かし、全町民が道徳心等を大切にした生き方を具体的な姿で示すとともに、青少年の具体的な体験による道徳心等を大切にする人づくりを通じて進めるものとする。
(町民の権利及び役害)
第3条 町民は、道徳のまちづくりに幅広く参加する権利を有する。
2 町民は、道徳のまちづくりに関し、自らが主体としての意識と責任を持ち、積極的に参加及び実践するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民が前条に規定する役割を果たすために必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を推進するため、関係者に対し必要な助言及び協力等の要 請をすることができる。
(道徳のまち笠松委員会)
第5条 道徳のまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、道徳のまち笠松委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、前項に規定する目的を達成するために必要な事項を審議し、町に 提言する。
3 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員は、見識を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、 別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年度に委嘱した委員の任期については、第5条第5項の規定にかか わらず、平成22年3月31日までとする。
(笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年笠 松町条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「青少年問題協議会委員 日額 5,400円 」を
「青少年問題協議会委員 日額 5,400円
道徳のまち笠松委員会委員 日額 5,400円 」に改める。
第64号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
第65号議案 笠松町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
第68号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい
地方公務員法の一部改正に合わせての規定整備を行うもの。少子化対策のために公務員の公務中においての、育児のための短時間勤務制度の導入が実施されたことによるもの。
第66号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
第67号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
国の給与に関する一般職員の規定の一部改正に伴い、町議会議員の期末手当の規定に関して一部改正を行うのも。
第69号議案 笠松町光文庫整備基金条例の一部を改正する条例について
「特色ある教育活動の実現」で新たな寄付に対応するため笠松町光文庫整備基金条例を一部改正するのも。
改正前
「小学校及び中学校の図書の備品、設備を整備し、図書の充実を図るため」
改正後
「小学校及び中学校の図書の充実及び特色ある教育活動の実現を図り、もって未来ある青少年の健全なる育成のため」
第70号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
課税事務の合理化と、固定資産税・軽自動車税の納付期限の重複を回避し納付の負担軽減のための規定整備するもの。
軽自動車の納期
改正前
「4月11日から同月30日」
改正後
「5月 1日から同月31日」
第71号議案 笠松町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
地方公務員の育児休業の規定の一部改正に伴う規定整備するもの。
改正前
「1歳に満たない子」
「養育するため1日の勤務時間の一部」
改正後
「小学校就学の始期に達するまでの子」
「養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る)」
第72号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 106,582千円
補正後予算総額 5,614,675千円
第73号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 71,563 千円
補正後歳入歳出予算額 2,381,589 千円
第74号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 304 千円
補正後歳入歳出予算額 1,360,296 千円
第75号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 3,594 千円
補正後歳入歳出予算額 805,455 千円
第76号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額 591 千円
補正後歳入歳出予算(予定)額 384,352 千円
第77号議案 原爆症認定問題の早期解決を求める意見書について
原爆症認定問題の早期解決を求める意見書
昭和20年8月、人類史上体験したことのない原子爆弾が広島、長崎の両市に投下され、多くの尊い命が一瞬にして奪われた。さらに、一命を取りとめた被爆者も後遺症や健康不安を初め、多くの苦難と向き合っている。
被爆者の援護については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、国において様々な対策が講じられているが、原爆症の認定については、全国各地で認定申請を却下された被爆者から却下処分の取り消しを求める集団訴訟が提訴されている。しかし、国はかかる裁判において原爆症と認定すべきとする判決を受けても控訴し、結果として認定を拒んでいる。
原爆投下から62年余が経過した今でも原爆症の発病をはじめ、多くの苦難と向き合い、不安な日々を送る被爆者の苦しみは計り知れないものがあり、高齢化する被爆者には、一刻の猶予も許されない状況である。
よって、国におかれては、高齢化した被爆者の救済の観点から、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の趣旨並びに司法判断等を踏まえ、早期に被爆者救済について適切な対応を図られるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月21日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
下記、日程で平成19年第4回笠松町議会臨時会が開催されました。
平成19年10月17日(水)午前10時開議
諸般の報告について
第 6 号選挙 羽島郡広域連合議会議員補欠選挙について
第 7 号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について
第61号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
諸般の報告について
第 6 号選挙 羽島郡広域連合議会議員補欠選挙について
当選議員 太田 俊彦 議員
第 7 号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について
当選議員 岡田 文雄 議員
第61号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
笠松駅空店舗利用 設計監理委託料 235千円
下記、日程で平成19年第3回笠松町議会定例会が開催されました。
9月 6日 木曜日 開会 諸般の報告 提案説明、質疑および採決
9月13日 木曜日 一般質問
9月14日 金曜日 一般質問 質疑および採決
9月18日 火曜日 質疑および採決
9月19日 水曜日 質疑および採決
9月20日 木曜日 質疑および採決 閉会
諸般の報告について
第47号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第48号議案 政治倫理の確立のための笠松町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について
第49号議案 笠松町小口融資条例の一部を改正する条例について
第50号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第51号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第52号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第53号議案 平成18年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第54号議案 平成18年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第55号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第56号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第57号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第58号議案 平成18年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第59号議案 笠松町議会議会運営委員会委員辞職許可について
第 3 号選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
第60号議案 テロ対策特別措置法の延長を支持しない意見書について
諸般の報告について
人材の育成について
(笠松町を担う人材育成の中長期的展望と行政が果たす役割について)
現在笠松町では、数々の団体が様々な住民活動を行っています。例を挙げれば「かさまつ文化フェスタ」 「わいわいフォーラム」 「笠松町美術展」 「かさまつ文芸祭」 「笠松を語り継ぐ会」 「トンボ池を守る会」 「こどもわくわく広場」 「わいわいコンサート」 「成人のつどい」 「少年の主張大会」 「三世代ふれあい活動」 「こども見守り隊」 「各種の町民スポーツ大会」等々、文化活動からまちづくり活動、ボランティア活動、スポーツまでも含め、多岐に渡った活動をされています。
笠松町を担う人材とは、こう言った「文化活動やボランティア活動等を通して町民の皆さんをリード出来る人材」の事で、今回の質問ではそう言った人材の育成について取り上げて行きたいと思います。
住民活動をリードしていく事が出来る、人材の確保が町の活性化には欠かせない存在で有ると言う事です。基礎的自治体が唱える「住民協働」の視点からも欠くことの出来ない存在ではないでしょうか。
人材育成の基本的な視点の一つとして、「今現在の人材育成」と「未来の人材育成」の二面性を考えることが出来ます。
笠松町に於いては「今現在の人材育成」については少なくとも、有る程度の確保は出来ているのではないでしょうか、それは今までの取り組みのお陰も有るからだと考えることが出来ます。それは先に紹介致しました数々の活動の実態を見て頂ければわかって頂けるとおもいます。
次に「未来の人材育成」に関しては、いささかの不安要素も充分に有ると思われます。最も懸念されますのは、今後の高齢化の進展と少子化の影響です。それについては何だかの対策を考えて行くべきではないでしょうか?
そこで質問ですが、
大人達の人材育成 → @ 団塊の世代の方々をスムーズに住民活動へ誘うに
はどの様な方法がありますか?現在ボランティア
スクール等を開校されていますが、その実態と今
後の展開についてどの様に考えておられますか。
またそのほかにどの様な事を考えておられます
か?
A 子育て世代を積極的に住民活動に活用するにはど
の様な事を考えておられますか?
子ども達の人材育成 → @ ジュニアリーダー、インリーダー等の活動はど
うなっていますか?
A 子ども達の団体創設は有るのか、考えているのか?
B 学校教育の中での対応はどの様になっていますか?
上記の様な事を考える時、笠松町内での地域間格差、特に人口構成の大きな違いを無視する事は出来ないと考えています。
2005年のデーターで有りますが、14歳以下の人口構成比率を地区別に見てみますと、笠松地区(11.63%)・松枝地区(15.13%)・下羽栗地区(17.02%)となります。更に55歳以上の人口構成比率を各地区毎に見てみますと笠松地区(69.61%)・松枝地区(35.07%)・下羽栗地区(30.8%)です。
これは2005年度の単位町内別のデーターを集計したものですが、人口構成比 率のこのような顕著な違いは、施策企画上では無視出来るものでは無いと思い ます。特に人的資源の活用等に於いては重要な事だと思っております。
人材の育成と言う観点からどの様に捉えていますか。
先の人口構成比から見ると、未来の大人達(現在の子ども達)が置かれた環境もかなりの違いが有ると思います。「地域の子どもは地域で育てる」これは現代社会に置かれた命題と言えると思うのですが。
子どもの時に置かれた環境は、その子が育って行くのには大変大きな意味があると考えることが出来る訳ですが、その「未来の大人達の人材育成」に付いて質問致します。
未来の大人達の人材育成 →
@ 地域活動を活発化させるには子どもの頃からの経験が大切だが、どの様な
事を学校・行政は行っているか、また行って行こうとしているのか?
A 学校・地域・保護者の一体的な活動を積み重ねて行く事が大切だが、学校・
行政はそれぞれどの様な事を行っているのか、また行って行こうとしてい
るのか。
30年後の事を考えると、現在の小学生から始めなければならないと思う。
笠松町を担う未来の人材育成のためには、何が最も大切な事と考えておられますか?
町長答弁
本年度よりボランティア養成講座を開催し、20名ほどが受講されています。
こどもわくわく広場では、すでに大人90名ほどの皆さんと中学生50名ほどがボランティアとして活躍しています。
すでにあるボランティア団体の方々からの呼びかけなど、人的ネットワークを生かしていきたいと考えています。
子育て世代については、子どもの体験活動に親も参加する事で、未来のスタッフ育成を行っていきたいと考えています。
人と人とのコミュ手ケーションを学ばせていく中で、協調性やリーダー性を育てていきたいと考えております。
教育長答弁
公民館では、人材バンクを再構築し、団塊世代の地域活動ニーズに対し、そのニーズにあったボランティアグループを紹介するなどの相談活動を開始しました。
次世代を担う若年層に対する人材育成は、各種団体に負うところが多い。
子ども会についても、インリーダー研修などを行い、リーダー育成に努めてきました。しかし、ジュニアリーダークラブが解散するなど、組織の弱体化が見られます。育成者指導を含めた組織の建て直しが急務かと考えております。
学校現場では、将来笠松町を担う子どもという視点で考えた場合、大事にしなければならないことは、郷土を知り、郷土を愛する心の醸成が大切だと考えています。
地域の指導者を招き、総合的な学習の時間などで地域学習に取り組み、地域の歴史・文化・自然を学習し、地域のよさを再発見し、地域の課題を見つける学習を通して、その活用や解決策を探ることを行っています。そのことが、「少年の主張大会」や「子どもサミット」でも発表されています。また、トンボ池のクリーン活動などの親子活動やお祭りやイベントなどの参加を積極的に行い、地域に根ざした指導に取り組んでいます。
第47号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
固定資産評価審査委員会委員の任期(3年)が平成19年9月22日に満了するため引き続き高島久右衛門氏、棚橋重廣氏を選任する。
第48号議案 政治倫理の確立のための笠松町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について
郵政民営化により郵便貯金法が廃止になる事及び、証券取引法の一部改正に伴う整備。
第49号議案 笠松町小口融資条例の一部を改正する条例について
小口融資の追認保証を廃止し、保証が認定された後に融資を実行する事に国の小口零細企業保証制度に準じ規定の変更を行う。
第50号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 69,404千円
歳入
木曽川染絨株式会社から町行政事業へ500千円の寄付
下羽栗保育所入所者減保育料 △1,225千円
国庫支出金
障害者自立支援給付費 1,651千円
第一保育所入所者増運営費 1,737千円
県支出金
障害者自立支援給付費 825千円
第一保育所入所者増運営費 868千円
障害者自立支援対策臨時特例交付金 418千円
父子医療費補助金 65千円
等
歳出
老人保健特別会計繰出金の増額 311千円
松枝保育所民営化に為の改修(調理室等)に伴う増額 60,220千円
松枝小学校耐震補強計画設計委託 6,721千円
等
第51号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
老人医療費適正化推進費国庫補助金の交付要件として、年3回以上の医療費通知の実施が必要になった事による補正
補正額 311千円
第52号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
平成18年度の精算による補正
補正額 81,146千円
第53号議案 平成18年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第54号議案 平成18年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第55号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第56号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第57号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第58号議案 平成18年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
監査委員 審査の総括的意見
本年度の一般会計の決算額は、歳入59億2,191万円、歳出55億1,251
万円であり、前年度と比較すると、歳入で0.3%、歳出で0.6%の減少となっている。これに各特別会計を加えた決算総額は、歳入121億5,454万円、歳出115億5,831万円であり、前年度とほぼ同じ水準となっている。
また、一般会計の実質収支から前年度繰越金と基金取崩額を減額し、基金積立金等を加算した実質単年度収支については、1億7,525万円と2年連続で黒字となっている。
さらに普通会計の経常収支比率については、当町においては、依然として財政硬直化の目安とされる水準を上回っているものの、前年度と比較し2.1ポイントの良化傾向を示している。これは、行財政改革推進プランに基づく経常経費の削減や自主財源の確保等、財政健全化への努力による効果として高く評価できる。
しかしながら、町財政は依然として厳しい環境下にあり、今後とも増大する行政需要に対応するため適正かつ合理的な歳入の確保に努めることはもとより、相互扶助精神のもと滞納者への対応をより一層強化されたい。歳出面においては、町民ニーズを的確に把握し、各種事務事業の必要性や効果等、多面的に更なる検討を加え、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、財政の健全化により一層努められるよう望むものである。また、行財政改革推進プランのテーマでもある「住民協働」を推進し、住民と行政との役割分担を明確にすることにより、一層の歳出の抑制と合理的な行政運営を図られることを望むものである。
また、長期的な視野においては、財政構造の弾力化が更に必要であり、税金等の収納率の向上のみならず、更なる財源の確保が喫緊の課題であると考えられる。その手段として、新たな施策の展開等により、歳入の確保に努められたい。
今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行政運営を推し進められるとともに、町の活性化と希望あるまちづく りを期待するものである。
審査の個別的意見
(1)一般会計
歳入については、一般財源の大勢を占める町税は対前年度比5.3%増加しており、収納率に関しても0.9%増加と、収納体制の強化が図られているものと して評価できる。厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られるよう努められたい。
歳出については、少子高齢化社会の進展に伴い、福祉分野での行政需要は益々 増大していることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の実施により、住民生活の向上に努められたい。
(2)老人保健特別会計
財政収支から見た財政運営は、適切にして健全であった。また、収入及び支出内容についても適正であると認められた。
(3)国民健康保険特別会計
国民健康保険税の収入未済額が依然として増加傾向にある。負担の公平性の確保と健全な財政運営のためにも、今後とも納税意識の高揚に努めるとともに、滞納者への納税指導の強化など、更なる努力を望むものである。
また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより一層努められたい。
(4)介護保険特別会計
介護保険料の収入未済額は、前年度に比較して増加したが、収納率は0.3%改善した。しかし、介護保険事業における健全な財政運営を確保するため、特に新規未納者に対して早期対応を図るなど収入未済額の縮減に努められるとともに、制度の円滑な運営に努められたい。
(5)下水道事業特別会計
事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。しかし、大幅な事業費の削減や公債費の増加等、今後も厳しい財政運営が思慮されるなか、財源の確保に努め、整備率の向上と事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。
(
6)財産及び基金
基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。
公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。
平成18年度笠松町水道事業会計決算審査意見書
審査の意見
審査に付された決算書類は、いずれも政令で定める様式に準じて、水道事業 の状況及び経営成績が正確に表示されており、正当と認められた。
収益的収入については、給水戸数は前年度対比で2.4%の増となったが、料金収入である給水収益は前年度対比0.4%減となった。しかし、新設給水費において前年度対比59.3%増と大幅増収となり、収入総額は前年度対比5.5%増の249,335,301円となっている。
一方、収益的支出は、企業債借換えに伴い支払利息等は減少したものの、水 源地設備の維持及び漏水等による修繕料の増加、配水管布殴替工事に伴い固定 資産除却費が増加し、支払総額は前年度対比2.4%増の207,661,287円となったが、差引の純利益は41,674,014円の黒字決算となっている。これは経営の効率化、財政の健全化が図られてきた成果として評価できる。
また、資本的収支においては、建設改良費が前年度対比60.8%増と大幅な増加を示している。これは、配水管及び配水補助管の布設脊工事等によるものであるが、常に安全な水を供給するための既存水源施設の適切な維持管理や、他関連改良工事との共同施工による工事が効率的に進められていた。
今後とも経営の効率化、合理化を図られるなど企業経営の健全化に最善を尽されるとともに、水道料金滞納徴収業務の効率化、徴収率の向上など、より一層の努力を払われたい。
下記日程で平成19年第3回笠松町議会臨時会が行われました。
7月17日(火) 午前10時開議
諸般の報告について
第46号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第46号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
笠松中学校教育振興事業への2,500千円指定寄付がありました。ブラスバンド部とテニス部の器具費に充てられます。
笠松川まつり事業への指定寄付が500千円ありました。
(財)十六地域振興財団から笠松川まつりへの助成金が500千円ありました。
前年度繰越金381千円を財源として、窓口での防犯対策として通報装置と保守点検委託料に充てられます。
今回の補正額3,881千円を加え、平成19年度一般会計予算総額は5,438,454千円になりました。
下記日程で平成19年第2回笠松町議会臨時会が行われました。
6月25日(月) 午前10時開議
諸般の報告について
議員派遣の件について
第 4 号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
第 5 号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について
第 2 号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
第44号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第45号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
議員派遣の件について
富山県黒部市、新潟県川口町、長野県小布施町行政視察研修
1 派遣目的及び場所
富山県 黒部市 ○まちづくり施策について
・まちづくり協議会の概要について
・行政との関係について
新潟県 川口町 ○防災対策について
・新潟県中越地震時における対応について
・その後の防災対策について
長野県 小布施町 ○まちづくり施策について
・まちづくりの経緯と概要について
・花づくりの取り組みについて
2 派遣期間
平成19年6月27日(水)から平成19年6月29日(金)までの3日間
私は、諸事情があり参加出来ませんでした。
第 4 号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員当選者
広江 正明 町長
第 5 号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について
岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙当選者
伊藤 功 議員
第 2 号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
岡田 文雄 議員
第44号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第45号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
前年度繰越金26,701千円を国民健康保険基金に積み立てを行いました。
予算総額は、2,310,026千円になります。
下記日程で平成19年第2回笠松町議会定例会が開催されました。
5月18日 (金) 午前10時00分 開会 諸般の報告 提案説明
5月25日 (金) 午後 1時00分 一般質問
5月28日 (月) 午前10時00分 一般質問質疑および採決
5月29日 (火) 午前10時00分 質疑および採決 閉会
諸般の報告について
第 1号報告 繰越明許費繰越計算書について
第32号議案 専決処分の承認について
第33号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第34号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
第35号議案 笠松町修学助成基金条例について
第36号議案 笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部を改正する条例 について
第37号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第38号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第39号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第40号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第41号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第42号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第43号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 1号提出 平成18年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第 2号提出 平成18年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
一般質問
1. 税について
税の負担と徴収の公平性と分配の公平性について
今回は、「税の負担と徴収の公平性と分配の公平性について」に付いてのみ質問致します。
すでに2年程前から担当部局と話し合いを行っておりますので詳細は省き、質問のみとさせて頂きます。
先ずは、「税の負担と徴収の公平性」に付いてでありますが、税に付いての相談を何度か受けた事があります。個々の内容は別にして、負荷する側と、負荷を受ける側での認識の違いからおこる場合が多く存在すると考える事が出来ます。
特に固定資産税の分野に置いては「現況課税」という事も有り、地権者との間で認識の違い等によるトラブルが有るのではないかと推測されますし、実際の事例も確認しております。
そこで質問ですが、町税の部分で以下の質問を致します。
1. 過去5年間での町税での課税誤りの有無。
2. 課税誤りが有れば、その件数と内様
3. 返還金が生じた場合が有れば、その件数と金額(個々・合算)
4.それらの原因をどう捉え、対策をどの様にされたのか質問致します。
町長答弁
課税誤りが有りました。
部長答弁
平成14年度〜平成18年度の5年間での課税誤りは、入力ミスによるもので8件ありました。このうち還付が発生したものは、2件で192,000円です。
税の更正としてとらえているものは以下の様です。
地目認定不一致 22 件
課税面積不一致 12 件
家屋滅失漏れ 41 件
家屋評価漏れ 17 件
このうち還付発生があったものは、
地目認定不一致 13 件 2,905,900 円
課税面積不一致 5 件 234,500 円
家屋滅失漏れ 7 件 136,200 円
です。
次に「分配の公平性について」の質問を致します。
公平に負荷し、徴収しました税金を公平に分配するのは当然の考え方ではありますが、「公平」に付いての議論が有る所は十分承知はしておる所です。
例えば、町が設置し、共用を開始した町道の封鎖に付いてで有ります。
共用を開始した以上は往来の自由を認めるべき所では有ります。これが認められていない部分については、税分配公平性の観点からも、道路法及び道路交通法にも牴触する可能性が有る事が指摘されています。おそらくすでにそれを承知され、関係団体等と協議されていると思われますが、その内容とこれまでの経緯、今後の推移についてのお考えを質問致します。
次に補助金団体の事についてお尋ね致します。
町が公金から補助金(運営補助・事業補助等を含む)を支出する団体等の公平性と透明性の観点から、総会等における事業内容、予算・決算資料の一般公開をするべきではないかと考えますが、その点についてのお考えをお聞かせ下さい。
町長答弁
昭和50年頃、暴力団によるノミ行為が発覚、摘発事件があり、その後、公正、公平な競馬運営のため、県をはじめとする競馬関係者や警察との対策協議により、現在のように厩舎が隔離され、厩舎内の町道は許可書保持者のみが通行可能となっています。通行の制限については、公安委員会が行う道路交通法と道路管理者が行う道路法での規定があり、その当時の法的措置の対応については明確でありませんが、関係者には通行証が渡されていることから、説明等による了解を得てかの措置であったと思われます。
しかしながら、現在のようは通行証による通行を継続することについては、同様な厩舎内道路を管理する岐南町や競馬場等の関係機関と引き続き打ち合わせ、適正な道路管理に努めていきたい。
再質問
五年間の課税あやまり(認識等の行き違いも含め)100件で、単純な入力ミスが8件であったとのことですが。これは決して少ない数ではないと思います。年間1.6件でありますし、品質管理の観点からも問題があるとおもっております。もちろん入力が当町内で行われていよういまいにかかわらずその原因と、再発防止策の検討と実行が必要と思います。
そこで質問ですが、過去5年間の事はお聞きしたのですが、更にその前の5年間についてはどうだったのか、件数、金額等の推移はどうだったのか。
また、その時にはどの様な対策をとられたのか、現在ではどの様な原因が有り、どの様な対策をとられたのか伺います。
総務部長答弁
再発防止策として、異動処理等事務処理過程で、細心の注意をもって常に複数チェックができるよう配意し、主務と助務で読みあわせ等常に複数の目で確認を心がけて正確性の確保に努めます。
保存年限(5年)経過により、関係書類がありませんので、実績はわかりません。
資料として提出された物です。それぞれをクリックしてダウンロードして下さい。尚、pdf.ファイルになっております。
固定資産税課税誤り内訳
固定資産税の還付に関する主な理由
還付の件数と金額
町道封鎖の件は、通行証などを必要な方に発給しているには存じております、ですがそれでは通りたい方が全員通れるわけだは有りません。その点の認識を再度確認致します。
通行証をもらっている方がそれでは不便であると言われていますが、その点の認識について伺います。
町長答弁
通行証については、色々問題があると思われます。
その土地の所有者の方の便宜も考えて対応しなければならない部分も有ると思います。検討して進めていかなくてはならない。
補助金団体等への情報公開を検討されるとの事ですが、これは透明性の確保により、特定の個人や団体等に利益が有っては、税の配分に不公平が生ずるとの観点が有ると認識しましたが、それでよろしいでしょうか。
千葉県市川市では、納税額の1%をどのNPOに提供するのかを自分で決める事が出来る「1%条例」という条例があります。これによってNPOは行政に対する説明だけではなく、直接住民に対する説明責任が生じて来る訳です。そう言った事を推し進めていく事が、「行政とのパートナーシップ」を深めていく事であり、本当の意味での「住民協働」と考える事が出来ると思いますが、それについての認識をお尋ね致します。
町長答弁
情報公開については住民協働にとってやらなければならない問題であります。
再々質問
入力ミスの件についてですが、「複数の目で見ていく」と言うのは、こう言った問題に対しての一般的な対応で有り、当たり前の事であります。「心がける」のではなく、チェック要領所に基づきチェックシートにチェックをしていくと言う具体的な事が必要だと考えますが、その認識についてお答え下さい。
総務部長答弁
主務と助務で別の処理を分業し、結果の段階で突合していき、二重三重の審査体制をとるべく、事務処理過程での決裁処理をこれまで以上に増やすことで正確性を確保していきたい。
町道封鎖の件では、色々と問題があるのは認識しております。
関係団体が集まり話し合いを行おうとした事も認識しておりますが、その後その話し合いはどうななったのかお知らせください。
建設部長答弁
過去に一度行われました。それぞれの機関で検討していますのでなるべく早い内に前進させたい。
町長の答弁で特定の個人や団体等に利益が有っては、税の配分に不公平が生ずるとの観点が有るとの認識を確認致しました。
その認識に立って、いままでも無かったと思っておりますが、選挙等において特定の候補者等の推薦を補助金団体もしくはそれらと間違われる可能性が有る物については今後もそのような事が無い様に続けていった方が良いと思われますが、その点の認識をお答え頂いて私の質問を終わります。
町長答弁
補助金団体が推薦すると言う事については、それはもちろん公正にしなければならない。政治連盟などで行う所もあります。
団体の自主性もありますが、そうゆうことも見極めながら進めて行かなくてはならない。
第32号議案 専決処分の承認について
笠松町税条例の一部を改正する条例
【住 民 税】上場株式などの配当・譲渡益に係る、軽減税率の適用期限の延長など
【固定資産税】既存住宅のバリアフリー改修を行った場合の税の軽減制度の創設
【たばこ税】特例税率の廃止など
平成19年度一般会計補正予算
補正額:305千円 同報系防災行政無線の自動放送装置の破損による増額補正
第33号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
任期満了となる、記野世寧氏の後任および旧川島町
推せん委員の辞職に伴う選任
【後任委員】岩井弘条 氏
黒田 修 氏
第34号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
より一層きめ細やかな啓発および相談活動ができるようにと、委員を4名から6名に増員
【新任委員】廣瀬 とし子 氏
杉山 詞 一 氏
第35号議案 笠松町修学助成基金条例について
(財)国際調和クラブからの指定寄附金による、奨学金の支給を行うための笠松町修学助成基金を設置
第36号議案 笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部を改正する条例について
道路運送法の改正による規定整備
第37号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
投票管理者など費用弁償額(報酬額)の引き下げ
第38号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う規定整備で、加算額(日額)の引上げ
配偶者以外2人目までの加算額 200円・配偶者以外3人目までの加算額 167円と人数によって加算額に差が有った物を、配偶者以外の加算額 200円と統一した
第39号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算
補正額:53,381千円
補正後歳入歳出予算額:5,434,573千円
4月の職員異動に伴う人件費の減額(△36,534千円)、3歳未満児の児童手当月額が5千円から1万円に増額(第1子、第2子に限る)されたことによる増額(28,051千円)などの増額補正
第40号議案 平成19年度笠松田老人保健特別会計補正予算
補正額:30,702千円
補正後歳入歳出予算額:1,812,752千円
前年度事業費の精算に伴い、支払基金などへの返還金並びに、一般会計への線出金などの増額補正
第41号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算
補正額:△1,015千円
補正後歳入歳出予算額:2,283,325千円
4月の職員異動に伴う人件費の減額補正
第42号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算
補正額:1,776千円
補正後歳入歳出予算額:1,278,846千円
4月の職員異動に伴う人件費の増額補正
第43号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算
補正額:588千円
補正後歳入歳出予算額:801,861千円
4月の職員異動に伴う人件費の増額補正(提出議案はすべて可決)
【報告】平成18年度繰越明許費繰越計算書
【提出】平成18年度笠松町土地開発公社決算
平成18年度財団法人笠松町地域振興公社決算
下記日程で平成19年第1回笠松町議会臨時会が行われました。
4月9日(月) 午前10時開議
第27号議案 笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
第28号議案 笠松町議会議長辞職許可について
第 2号選挙 笠松町議会議長選挙について
第29号議案 笠松町議会副議長辞職許可について
第 3号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第30号議案 笠松町議会議会運営委員会辞職許可について
第 1号選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
第31号議案 監査委員の選任同意について
第27号議案 笠松町公民館条例の一部を改正する条例について
笠松町中央公民館の使用出来る部屋に1の3会議室を加え下記の料金設定をする。
第28号議案 笠松町議会議長辞職許可について
申し合わせにより1年の任期を終えての辞職許可
第 2号選挙 笠松町議会議長選挙について
選挙の結果により 安田敏雄議員が議長に当選致しました。
安田敏雄 議員 9票
山田 穆 議員 4票
長野恒美 議員 1票
第29号議案 笠松町議会副議長辞職許可について
申し合わせにより1年の任期を終えての辞職許可
第 3号選挙 笠松町議会副議長選挙について
選挙の結果により 岡田文雄議員が副議長に当選致しました。
岡田文雄 議員 9票
川島功士 議員 4票
長野恒美 議員 1票
第30号議案 笠松町議会議会運営委員会辞職許可について
安田敏雄議員が議長に当選されたための議会運営委員会委員辞職許可。
第 1号選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
議長選任により太田俊彦議員が議会運営委員会委員に選任されました。
第31号議案 監査委員の選任同意について
監査委員であった岡田文雄議員が副議長に当選されたために山川壽太郎議員が監査委員に選任されました。
平成19年第1回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
3月 2日 (金) 開会・諸般の報告・岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙・提案説明
3月 3日 (土)〜12日(月) 議案精読(休会)
3月 6日 (火) 至誠会議案精読
3月 7日 (水) 至誠会議案精読
3月 8日 (木) 至誠会議案精読
3月 9日 (金) 至誠会議案精読
3月13日 (火) 一般質問
3月14日 (水) 一般質問・総括質疑・質疑および採決
3月15日 (木) 質疑および採決
3月16日 (金) 質疑および採決
3月19日 (月) 質疑および採決・閉会
諸般の報告について
第 1号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
第 1号議案 笠松町副町長定数条例について
第 2号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
第 3号議案 笠松町職員定数条例の一部を改正する等の条例について
第 4号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 5号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
第 6号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第 7号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第 8 号議案 岐阜県市町村会館組合規約の一部を改正する規約について
第 9 号議案 岐阜県地方競馬組合規約の変更に関する協議について
第10号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合規約の変更に関する協議について
第11号議案 羽島郡広域連合規約の変更に関する協議について
第12号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第13号議案 平成18年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第14号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第15号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第16号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第17号議案 平成18年度笠松町水道事業会計補正予算について
第18号議案 平成19年度笠松町一般会計予算について
第19号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計予算について
第20号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第21号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計予算について
第22号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第23号議案 平成19年度笠松町水道事業会計予算について
第24号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第25号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
第26号議案 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策等を求める意見書について
諸般の報告について
平成19年第一回定例会一般質問
子育て支援について
・社会教育での子育て支援策について
・児童虐待の実態とその対応について
親の子育てする能力の向上を目指した「社会教育」としての子育て支援事業
3月3日(土)岐阜市で行われました、岐阜まちづくりセンター主催の「こどもを中心とするまちづくりフォーラム」第1回〜放課後子育て支援について考える〜の中で現状報告を行った笠松町は、公設公営での「放課後児童クラブ」事業である意味、先進地と言えます。制度や施設面では、小規模な基礎的自治体としての機能を生かした部分があると思いますが、そのソフト面での課題が多くあるのも現状です。
たとえば、「乳幼児医療費の補助」では経済的には、大変効果があり私自身親として助かっているのは事実ですが、子どもの調子が良くないと安易に病院に連れて行き過ぎると言う傾向があるのでは無いでしょうか?もちろん病院へ連れて行きやすい環境は整えるべき環境ではあります。しかし、親がわが子の調子を見極める事も大切な事では無いでしょうか。核家族化が進み、地域コミュニティーの再生に努力している現在、「親の子育てする能力」を社会教育と言う面からのサポートも必要では無いかと考えます。
子どもの体の事に関して言えば、乳幼児の救急救命講習であったり、日常の発熱や下痢、中毒などの救急講習などの実施や、子育てコミュニティーの創設などの事業展開はどうでしょうか。
答弁(町長)
乳幼児の救急救命講習等は、既存の子育て支援事業において、このような趣旨の講座を取り入れるなど、親の子育てする能力を育てていきたいと考えています。
子育てコミュニティの創設については、家庭の教育力と子育て支援の向上について、教育部局と福祉部局が相互に連携し取り組んでいます。
また、公民館の社会教育活動の一環として行われています、「家庭教育シリーズ講座」の開催内容に於いては、非常に役立ち上に興味深い内容が多いにもかかわらず参加者に一定の傾向が見られるのも事実です。一昨年来より、参加者増のねらった努力を重ねられていますがなかなか進展しないのが現状です。
そこで、平成19年度からは、学校へ場所を移し、参加しやすい日程と内容をPTA等と共に協議する事にもなりました。参加を待つだけではなく、出かけて行くと言う発想は全く今までと正反対でとても評価出来ると思います。
しかし、現在まででもそこに行きたくても行けない人も多く存在したのも事実です。そこで昨年の一般質問で取り上げました様に、行政のユビキタス化の延長線上に位置づけ、そこに行かなくても参加出来るシステムの構築を行ってはどうでしょうか?
例えば、ストリーミング配信等の検討やビデオアーカイブを作成し、いつでも何処でも誰とで視聴可能な施設整備を考えてはどうでしょうか?
更にそのシステム使う事で、「少年の主張」などの青少年育成、公民館の生涯学習の発表会、成人式などにも応用出来ると考えますし、可能性はまだまだ広がると思いますが如何でしょうか?
答弁(企画環境経済部長)
今後は、参加者や参加対象者に対し、希望調査などによりニーズを把握し、社会教育担当と情報施策担当にて協議をして検討を進めてまいりたいと思います。
また、親が親としての認識を再発見し、子どもには子どもとしての自覚を持ってもらう企画として来年度から青少年育成町民会議も家庭部会において「二分の一成人式」事業を行う事となっております。これも笠松町としても全面的にバックアップを頂き、親子の絆が一層深めるお手伝いを頂きたいのですがどうでしょうか?
答弁(町長)
笠松町協働型町民活動促進事業補助金を交付するなどして、協力していきたいと思います。
これらを進めて行くためには、福祉部局と社会教育、学校教育との綿密な連携が不可欠であると思います。その点の認識と方法について伺います。
答弁(町長)
福祉部局、社会教育、学校教育との連携については、必要と認識しています。平成19年度より、学校教育に関する学事担当と給食センターを教育文化課に移し、より一層の連携を図っていきます。
・児童虐待の実態とその対応について
2007年03月02日の朝日新聞の記事によりと 生後1カ月の次女を泣きやませようと押さえつけ、両脚を骨折させたとして、香川県警は2日、父親で同県丸亀市土器町西8丁目の専門学校生、清水陽介容疑者(26)を傷害の疑いで逮捕した。「泣いてばかりいるのでいらいらしてやった」と供述しており、県警は日常的に虐待があったかどうか調べる。
等と虐待が後を絶ちません。
笠松町の児童・生徒に対する虐待の把握はどんな状況で、どの様な対応がなされているのか質問します。
答弁(町長)
町においても、要保護児童とその保護者の早期発見や適切な保護を図るとともに、関係機関相互間の連携を図るため「要保護児童対策地域協議会」を平成17年9月に設置しました。
平成18年度については「代表者会議」を2回開催予定であり、「個別ケース検討会議」については、6ケースについて12回開催しております。
「要保護児童対策地域協議会」では、児童に関わる関係者を対象とした研修会を定期的に開催し、要保護児童に対する知識の向上と理解、そしてその対応についての啓発を行っております。
町全体でサポートしていくことが、児童虐待等の悲惨な事件を未然に防ぐ最善の方法ではないかと考えております。
厚生労働省の「次世代育成支援に関する当面の取組方針」の中で
イ 家庭教育への支援等の充実
育児不安の増大、児童虐待の急増等の背景として「家庭の教育力の低下」が指摘されていることを踏まえ、子育てについて学ぶ機会等の提供を進める。
とあります。このことについて社会教育の観点からどの様な事を、現在の笠松では行っているのか質問します。
答弁(町長)
福祉健康課が行っている育児相談や子育てサロンなどの母親教室、公民館と学校PTA、幼稚園・保育所等との共催で行っている家庭 教育シリーズ講座などがあげられます。
また、文部科学省では「児童虐待防止法及び学校の役割等」の中で、
学校及び教職員に求められている役割として
@学校及び教職員は、児童虐待の早期発見のための努力義務が課されていること、
A児童虐待を発見した者は、速やかに福祉事務所又は児童相談所へ通告しなければならない義務が課されていること、
B児童虐待の被害を受けた児童生徒に対して適切な保護が行われるようにすること、
C児童相談所等の関係機関等との連携強化に努めること、など
があげられていますが、具体的にどの様な措置、又は対応を行っているのかを質問致します。
更に、(2007年3月2日 読売新聞)によりますと
児童虐待防止法改正を検討している超党派の国会議員有志は1日、児童相談所が強制的に立ち入り調査できるようにすることなどを盛り込んだ見直し案をまとめた。
見直し案では、虐待が疑われる家庭に対する立ち入り調査を拒んだ場合、児童相談所が裁判所に令状を請求して強制的に調査を行えるようにする。調査拒否の罰則も、現行の「30万円以下の罰金」から「50万円以下」に引き上げる。
また、児童相談所長から子供との面会を制限されているにもかかわらず、親が施設に入所した子供に無理に会おうとした場合、接近禁止命令を出せる制度も導入する。子供に近づくことだけでなく、施設や学校付近を歩き回ることも禁じ、罰則を設ける。
このほか、虐待を繰り返さないための指導を、親が受けることを徹底させる制度も盛り込む。都道府県知事が指導を受けるよう勧告しても従わない場合、〈1〉子供を施設に入所させ、親から引き離す〈2〉子供が既に施設に入所している場合は、指導を受けない限り、親元に戻さない――などの措置をとる。子供を親元に帰せる見込みがない場合は、児童相談所長が親権喪失宣告請求を行うことを検討していく。
となっておりますが、笠松町独自で出来る事ではありません。今後の法制化にもよりますが岐阜県との連携について迅速な対応が取れる様な具体的な方策があればお知らせください。
答弁(教育長)
1.県教育委員会が平成16年に示した「児童虐待防止の手引き(学校用)」等を参考に、児童虐待の早期発見、対応の体制づくりを進めてきました。
2.全ての教職員が協力して組織的に状況把握に努めること。
3.確証がない場合でも早期発見の観点から児童相談所をはじめ、笠松町要保護児童対策地域協議会等、関係諸機関に連絡するということです。
答弁(町長)
「要保護児童対策地域協議会」では、県中央子ども相談センターの関係者からも代表者委員を任命しており、個別ケース検討会議などにも出席いただき、指導、助言をいただいています。
住民協働について
・ボランティアグループのネットワーク化について
以前から検討させている事とお聞きしていますが具体的な検討はされているのでしょうか。
2月11日(日)に行われました、「第二回木曽川凧あげ大会」には町長にも見て頂きありがとうございました。その会場では「岐南町ボランティアスタッフ」という組織で豚汁のサービスを実施して頂きました。この組織は、福祉、防災、学校教育、社会教育など様々な団体やボランティアスタッフで組織され、横断的に協力体制が整っているとの事でした。これらの団体をそれぞれが独自に協力し会うのは難しい事であると思います。行政としてそれぞれが補間しあい、協力しあえる組織の立ちあげを検討しては如何でしょうか?
また、ボランティアをしたいと言う方に紹介等を出来るシステムや、必要とする方に斡旋するシステムなども検討しては如何でしょうか。
答弁(町長)
関係団体のネットワークが必要だと感じています。
「住民協働」が確立できるような仕組みを構築していきたいと考えています。
再質問
「放課後子どもプラン」の遂行には、部局を問わず横断的な組織運営が必要と思われるが、それについてのお考えをお聞かせ下さい。
答弁(町長)
利用する児童が安全にまた健全に過ごせるように、そして保護者が安心して子育てができるような環境づくりに、教育と福祉が連携して取り組んでいきたいと考えています。
平成19年第一回定例会総括質問
私が所属します会派「至誠会」で総括質問を致しました。代表して米山議員が登壇しました。
平成16年度に策定した「行財政改革推進プラン」の基、平成19年度はその最終年度でありますが、そのスタートに当たり平成18年度の成果予測をどの様に判断し、「行財政改革推進プラン」の断行に向けて具体的内容についてお尋ね致します。
答弁(町長)
平成18年度の成果予測は、数値目標は概ね達成できるものであると考えております。
平成19年度においても、行財政改革推進プランを基本とした行財政運営を行ないます。
投資的経費の削減により、基盤整備への財源投入が抑制されました。そのことによりプラス面とマイナス面が有ると思われますが、どの様に捉えていますか。
さらに、投資的経費の抑制による今後の財政運営でのリバウンドはどの様に考えておられるかお尋ね致します。
答弁(町長)
積み立てた基金を安易に取崩し、財源不足を補填しますと、今までと同じような財政状況に陥ることは明らかです。事業の効果、方法、内容等の選択を行い、町政運営を行いたいと者えています。
三位一体の改革により税源移譲がなされる事は、平成19年度予算にも反映されておりますが、基礎的自治体としての「自己決定・自己責任」が一層求められているのは周知の事実であります。それに伴い、町長自身が変革を行わなければ職員・町民への変革は波及しないと思われます。「自助・共助・公助」の基本に基づいた、町長自身の基本的考え方についてお尋ね致します。
答弁(町長)
町民の一人ひとりが自ら決定し、責任を持ついわゆる「自助」が基本です。自分の力では及ばないところは周囲の人たちで助け合い対処する「共助」、それでもかなわないところは、行政が税金で対処する「公助」というものです。
21世紀は規制緩和の時代です。構造改革やICT(情報コミュニケーション技術)の進展が必要不可欠な事はすでに時代が検証していると考える事が出来ます。さらに時代の要求として安全・安心・清潔・健康が求められている事は認識されていると思います。そこで次の二点を質問致します。
◎ 当町が直面する環境問題ではゴミ処理施設のいわゆる22年問題がありますが、平成22年以降新施設可動までの対応について具体的な考え方、旧施設周辺住民の方への具体的対応と今までの経過説明についてお尋ね致します。
答弁(町長)
次期ごみ処理施設候補地周辺のさんへの説明会が開催されています。第一回目は、記者発表内容程度の説明を予定されていました。会場で出た質問については、簡単なものはその場で回答がなされていますが、構成市町の意向を確認しなければ回答できない質問は、次回の説明会で回答する約束をされたそうですが、出席者から文書による回答を求められた事などから、Q&A形式でまとめられました。二回り目の説明会会場で配布されています。
旧施設周辺住民の方へは、担当部長が、1月28日から2月26日までにかけて鶉、柳津、茜部地区に順次出向き説明会を開催しました。
次期施設建設までには最短でも7年必要となり、22年度末までには間に合いません。次期施設が稼動するまでの間、現施設を継続して使用させていただきたい事を協議する場の設置もお願いしました。
出席者からは、覚書を遵守して期限までに出て行って欲しいとの意見が何人からも出ています。使用期間延長に伴う協議を行う場を設けることについては異論が出ていない状況です。
◎ 次に安心・安全のまちづくりでは、AED(自動体外式除細動器)の計画的な設置を提案されております。広報笠松(3月号)や防災無線で周知を始めたようであります。
昨年、愛知万博でAEDが活用され尊い命が助かり、マスコミも大きく取り上げました。愛知万博では、場内に医学生のグループが居り、彼らが講習を受けて知識があったからこそ有効に活用出来たと考える事が出来ます。
公共施設に設置されるだけでは役に立ちません。今後、町民への啓発が積極的に行われ、AEDに対する講習も羽島郡広域連合消防本部と連携をとり、早急に実行してこそ設置の意義があります。その点についてのお考えをお尋ね致します。
答弁(町長)
町内を15程度のブロックに分け、AEDの取り扱い説明会を開催し、普及に努めていきます。
まちづくりは、人づくりであります。そこに住む皆さんが活き活きと生活出来なければそこに住む意味がありません。そこで以下の二点について質問致します。
◎ 児童・生徒のいじめ、自殺が全国的に後を絶ちません。社会問題として大きく取り上げられ、各部署で対応は検討されていますが、その点について町長の考え方をお聞きします。
◎ 道徳教育を推進するとあるが、具体的な取り組み内容についてお尋ね致します。
答弁(町長)
早期発見、いじめられる側の児童が気軽に相談ができる体制を確立していくことが重要であると考えています。
教育委員会、学校、各家庭や地域社会との連携を図り、道徳教育などにおいて、より一層の心の教育を推進していきます。
道徳教育推進体制については、平成19年度から道徳教育推進のための専属嘱託員一名を配置します。
仮称「笠松町道徳教育推進協議会」を立ち上げます。
町の活性化施策に対し以下の二点を質問致します。
◎ 固定資産優遇制度による町産業基盤の側面的支援により、町の活性化を図りたいとお考えのようですが、具体的にどう言う経緯でそのような施策をされる事になったのか、また具体的にどんな事をするのかお尋ね致します。
◎ 土地売買時の双方の特典制度について具体的な内容をお尋ね致します。
答弁(町長)
事業所が行う設備投資に対し支援を行うというものであります。内様については、検討中です。
町内の土地や建物の売買情報、または賃貸情報を幅広いかたに発信できるよう、町のホームページ等を利用しで情報提供を検討していきます。
昭和43年(1968)・昭和45年(1970)・昭和56年(1981)、それぞれの一般会計の総額は年代順に5億2千万円・6億3千万円・25億4千万円と高度経済成長を如実に表しています。
その中で歳出のトップはいずれも教育費です。 それぞれの年代別に金額と一般会計に占める割合は1億6千万円(30%)・1億4千万円(23%)・5億8千万円(23%)です。
平成19年度一般会計予算を見ますと総額で53億8千万円、昭和43年度の10倍以上になっています。 教育費を見ますと5億円(9.4%)で歳出の12項目中の5位に留まっています。これは昭和56年度の額にも満たない事になっておりまが、これについての認識と「教育に対する安心」に対する具体的説明をお願いいたします。
答弁(町長)
道徳教育を推進することが限られた予算の範囲内において、真に町民が必要とする学校教育、社会教育の推進を図ることのできる教育費の内容であると考えております。
最後に
一般会計 53億8千万円
老人保健特別会計 17億8千万円
国民健康保険特別会計 22億8千万円
下水道事業特別会計 8億円
水道事業会計 3億8千万円
トータル 119億1千万円
は、近隣市町村と比べてどの様な評価をしていますか。
真の町民本意の予算としての意図を伺います。
答弁(町長)
予算額の大小で近隣市町と比較するものではないと思っております。
第 1号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員当選者
廣江正明
第 1号議案 笠松町副町長定数条例について
地方自治法の一部改正により「助役」に変えて「副町長」を置き、定数を1としました。
第 2号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
平成19年4月からの組織改革において、学校教育担当及び学校給食センターを総務部担当から教育文化部へ分掌事務の変更条例。
第 3号議案 笠松町職員定数条例の一部を改正する等の条例について
地方自治法の一部改正により関係条例の語句の整備を行う。
「助役」→「副町長」、「収入役」→「会計管理者」、「吏員」→「職員」
収入役廃止に伴い「笠松町収入役事務兼掌条例」の廃止
「笠松町職員定数条例」の実情に合わせた改正
町長の事務部局 161人→140人
企業関係(下水関係)7人中 4人→3人が町長事務部局の職員と兼務
「笠松町小口融資条例」の一部改正
連帯保証人について、「原則と必要としない」に改正
第 5号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町立下羽栗保育所の設置及び経営を(財)笠松町地域振興公社へ移管するための改正
第 6号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
普通徴収における徴収方法で仮算定を廃止し、本算定のみに変更する為の改正
1期〜10期 の徴収において 「4月〜1月」 → 「6月〜3月」に改正
第 7号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第 8 号議案 岐阜県市町村会館組合規約の一部を改正する規約について
第 9 号議案 岐阜県地方競馬組合規約の変更に関する協議について
第10号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合規約の変更に関する協議について
第11号議案 羽島郡広域連合規約の変更に関する協議について
地方自治法の一部改正により関係条例の語句の整備を行う。
「助役」→「副町長」、「助役」→「副市長」、「収入役」→「会計管理者」
第12号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 4,493(千円)
合計額 5,661,124(千円)
主な物は以下の通りです。
【歳出】
議会費(旅費・費用弁償)
△955千円
地域密着型介護老人福祉施設建設補助事業の繰越明許費
40,000千円
後期高齢者医療制度等システム改修事業の繰越明許費
2,415千円
笠松中央公民館のアスベスト除去に対する優良建築物等整備事業補助金および起債の減額
△14,700千円
町有地売却による社会資本整備基金への積立金の増額
19,431千円
事業精算に伴う余剰金による財政調整基金への積立金の増額
45,556千円
下羽栗小学校アスベスト含有調査の結果に伴う除去工事の不執行による減額
△6,139千円
第13号議案 平成18年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
医療費の増加および支払基 金交付金の交付額が過少となることが見込まれることにより、一般会計から繰入れを行うため、総額1,214千円の増額補正するもの。
第14号議案 平成18年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
後期高齢者医療制度等システム改修事業の繰越明許費、保険基盤安定負担金の確定や高額医療費共同事業拠出金の確定に伴う財源内訳補正および保険財政共同安定化事業拠出金の確定による減額など、総額22,227千円の減額補正するもの。
第15号議案 平成18年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
介護保険システム改修事業費の繰越明許費、および地域包括支援センター運営事業委託料、介護予防事業、調整交付金の減額変更による保険料の持ち出しが増えたことによる基金積立金の減額など、総額6,544千円の減額補正するもの。
第16号議案 平成18年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
事業費の確定などに伴い、32,533千円の減額補正するもの。
第17号議案 平成18年度笠松町水道事業会計補正予算について
事業費の確定などに伴い、2,894千円の減額補正するもの。
第24号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
旧柳津町推薦の教育委員が岐阜市との合併により辞職したため、欠員となっている後任委員に浅野忠司氏(岐南町若宮地)を選任することとなりました。
第25号議案 平成18年度笠松町一般会計補正予算について
平成十九年四月から教育文化課が学校教育および道徳教育関係事務を所掌することに伴う公民館施設の改修工事費の増額、小口融資などにかかる利子助成事業補助金の増額など、総額1,839千円の増額補正するもの。
第26号議案 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策等を求める意見書について
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策等を求める意見書
じん肺については、予防対策、健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられてきたところであるが、トンネルじん肺問題は未だに解決されていない状況にある。
こうした中、全国11箇所の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺訴訟の中で、東京地裁、熊本地裁及び仙台地裁において、国の規制権限の不行使を違法とする司法判断が示された。
トンネルじん肺は、そのほとんどが公共事業によって発生した職業病であること等から、規制権限を有する国が責任を持って解決に向けて取り組むべき重要な問題である。
よって、国におかれては、発注者及び施行者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺根絶の抜本的な対策等に早急に取り組まれるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
1トンネル建設現場において、定期的な粉じん測定及び測定結果の評価を義務
付けること。
2 トンネル建設現場において、坑内労働者が粉じんに曝露される時間を短縮、規制すること。
3 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者への補償等、救済制度の充実を図ること。
平成19年 3月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 太 田 俊 彦
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 様
厚 生 労 働 大 臣 柳 沢 伯 夫 様
国 土 交 通 大 臣 冬 柴 鉄 三 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 扇 千 景 様
第18号議案 平成19年度笠松町一般会計予算について
第19号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計予算について
第20号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第21号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計予算について
第22号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第23号議案 平成19年度笠松町水道事業会計予算について
平成19年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
本日ここに、平成19年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
(平成19年度の位置づけ)
平成19年度は、「笠松町行財政改革推進プラン」の最終年度であ り、引き続き、行財政改革を断行するとともに、平成2 0年度以降の行財政運営の方向性を決める重要な年であります。
まず、仕上げの年と して、プランの数値目標を達成させ、足腰の強い財政基盤を確立させることに全力で取り組み組むことはもとより、平成 2 0年度以降の更なる行財政改革の推進の検討と 同時に、行財政改革推進期間中に抑制してきた道路整備や下水道整備などの基盤整備へ少しでも財源が投入できるような財政運営を目指すため、笠松町を活性化させ、その相乗効果により新たな財源が確保できるような施策展開について検討していかなければならないと考えております。
一方では、税源移譲に伴い、今まで以上、地方の自己決定・自己責任が求められ、まさに、地方自治体の経営手腕、或いは、町民の力量が問われるものであると感じております。
私は、このような厳しい時代を乗り越え、将来においても持続的に発展する町を築いていくためには、町民と行政の役割分担のもと、「自助・共助・公助」の基本理念に基づいた、住民協働のまちづくりを町民の皆様と共に考えながら、一層進めていきたいと考えております。
更に、交通網の広がりや情報通信技術の発達と共に、町民の生活圏や経済圏が広域化するなか、行政運営における広域化への時勢の動きも例外ではなく、岐阜羽島衛生施設組合22年間題、緊急時などの情報交換・共有、効率的な都市基盤整備など、今まで以上に近・隣市町との連携を強化した行政運営が必要であると考えております。
(平成19年度当初予算編成の考え方)
それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方について説明いたします。
まず、日本の社会経済情勢は、緩やかな拡大を続け、戦後最長景気回復と言われておりますが、当町の財政状況は依然として厳しい状況が続いていることから、行財政改革推進プランを基本に、全事務事業を厳しく見直し、優先事業の明確化、成果の重視、緊急度の高い事業の選択により予算を編成いたしました。
とりわけ、「町民の安全・安心」をキーワードに、すべての町民が住み慣れた地域社会のなかで、安全で安心して暮らすことができるような施策の重点化に取り組んだと ころであります。
(安全・安心なまちづくり)
第1点は、安心して子どもを産み育てられるまちづくりを目指すため、子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵まれず、不妊の治療を受けることは、身体的、精神的、経済的な負担は大きいものがあります。そこで、医療保険が適用されない不妊治療に要する治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、治疎の受けやすい環境を整備するための特定不妊治療助成事業を実施いたします。
第2点は、日常生活の安全・安心の観点から、急な心肺停止による突然死から町民め尊い命を守るため、町民が多く集まる公共施設に、A E D(自動体外式除細動器)を計画的に設置するとともに、A E Dを効果的に使用するための普及啓発にも取り組んでまいります。また、平成 2 0年度から生活習慣病に着目した特定健診、保健指導への制度改正が行なわれることに伴い、その実施計画の策定に取りかかり、健康で安心して暮らせる環境づくりを推進いたします。
第3点は、町民の安全・安心な暮らしを脅かす自然災害に対しては、町民の一人ひとりの意識及び備えが大変重要であります。そのようなことから、大雨による河川氾濫に備え、町民が迅速に避難できる、ようご洪水ハザードマップを作成し、また、地震による揺れやすさ、災害の範囲、危険度などを予測した地震ハザードマップを作成し、その両方を町民に公表することにより、町民の災害に対する防災意識を高揚し、安全な地域づくりを進めたいと考えております。
第4点は、教育に関する安心という側面からでありますが、多様な人々が共に暮らしている現在の社会において、子どもを含めた全ての人が人権尊重の理念を正しく理解し、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身につけ、社会に貢献しようとする精神を育むことが重要であります。そのようなことから、学校、家庭、地域という環境の中で全町民を対象とした「道徳教育」の充実を図っていきたいと考えております。
また、財団法人国際調和クラブ修学助成事業によ り、高校修学の学費の支弁が困難な学生に対し、費用の一部を支給することにより、有為な人材育成を図っていきたいと考えております。
(その他の重点施策)
その他の重点施策といたしま しては、環境対策事業では、現在実施している資源ごみの集団回収を継続することはもとより、各家庭で実践しているごみ減量やリサイクル活動などの事例を募集し、実践内容等を町民へフィードバックするわが家のエコ 自慢大集合事業、赤ちゃん用の不要になったおもちゃなどを保育所などで再利用するための不要品再利用事業、資源ごみストックヤード設置調査事業などにより、さらなる、環境対策事業の推進に取り組んでまいります。
産業振興事業においては、笠松中学校3年生を対象に、グループによる疑似起業実践などを実施することにより、起業家精神を身につけ、人材育成を図る早期起業家育成事業、町の活性化に寄与し、自主財源の確保が可能となるような農業施策事業を調査、研究する産地づくりブランドづくり事業の実施、町広報紙の紙面を利用し、町民の雇用の場を確保するための求人情報を提供する町内企業雇用促進事業、一定額以上の設備投資をした場合などに固定資産税優遇制度などを調査・研究するための町内企業固定資産税減免制度調査事業などによ り、町の産業振興を側面的に支援することにより、町の活性化を図っていきたいと考えております。
また、木曽川流域市町と連携し、地域資源を活用したまちづくりを研究する川の駅構想調査事業、土地、建物の売買、賃貸などの情報を町のホームページ上で提供する不動産情報提供事業、将来、町の活性化に資する土地売買が行なわれた場合、売り主と買い主の双方に特典制度を与える土地売買特典制度調査事業などを実施するこ とにより、まちづくり事業も積極的に展開していきたいと考えております。
(平成19年度当初予算の規模)
以上の方針のもとに編成した平成19年度の歳入歳出予算額は、
となったのであります。
このように、予算編成した結果、来年度において検討する事業が幾つかございますが、平成20年度以降の行財政運営の方針としての「自主財源の確保」と「行財政改革の推進」という目標に向かって、両輪のバランスをとりながら進めることが最重要課題であると認識しております。さらに、町民のニーズを把握し、それに配慮しつつ、緊急度、優先度を考えた、真の町民本位の予算編成ができる体質の構築に向けた町政運営を行いたいと考えております。
以上、私の所信の一端と平成19年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
平成19年度予算額(歳入) | ||||||||||
平成19年4月 1日現在 | 人口 | 世帯 | ||||||||
22452 | 7892 | |||||||||
No | 説 明 | 項 目 | 14年度全体額 | 15年度全体額 | 16年度全体額 | 17年度全体額 | 18年度全体額 | 19年度全体額 | 19年度町民1人当り | 19年度1世帯当り |
金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(円) | 金額(円) | |||
1 | 町民税、固定資産税や軽自動車税など私達町民が納める税金 | 町税 | 2,459,562 | 2,367,022 | 2,343,378 | 2,350,617 | 2,429,082 | 2,827,296 | 125,926 | 358,248 |
2 | 自動車重量譲与税、地方道路譲与税など国から来るお金 | 地方譲与税 | 71,000 | 76,000 | 119,300 | 162,400 | 239,962 | 78,000 | 3,474 | 9,883 |
3 | 預貯金の利子に課税された中から県より交付されるお金 | 利子割交付金 | 80,000 | 38,000 | 32,000 | 15,000 | 12,000 | 9,800 | 436 | 1,242 |
4 | 平成16年度より新設 | 配当割交付金 | 0 | 0 | 3,600 | 3,800 | 6,400 | 8,600 | 383 | 1,090 |
5 | 平成16年度より新設 | 株式等譲渡所得割交付金 | 0 | 0 | 2,400 | 3,000 | 6,100 | 12,500 | 557 | 1,584 |
6 | 地方消費税から配分されるお金 | 地方消費税交付金 | 190,000 | 180,000 | 211,000 | 230,000 | 209,000 | 228,000 | 10,155 | 28,890 |
7 | 県に収められた税の66.5パーセントは道路整備の為に市町村に交付されます。 | 自動車取得税交付金 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 44,000 | 44,000 | 1,960 | 5,575 |
8 | 地方税の恒久減税で生じた不足分補てんの為、国より交付されるお金 | 地方特例交付金 | 90,000 | 106,000 | 91,000 | 110,000 | 80,000 | 30,400 | 1,354 | 3,852 |
9 | 町の財政事情に応じて、所得税、法人税及び酒税など国の税金の中から交付される税 | 地方交付税 | 1,300,000 | 1,120,000 | 1,000,000 | 950,000 | 994,000 | 898,000 | 39,996 | 113,786 |
10 | 交通反則金の中から交通安全対策施設の為に国から県を通じて交付されるお金 | 交通安全対策特別交付金 | 4,700 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 200 | 570 |
11 | 保育料や老人福祉施設入所者徴収金などのお金 | 分担金及び負担金 | 90,511 | 120,408 | 114,049 | 133,866 | 136,937 | 136,122 | 6,063 | 17,248 |
12 | 町の管理地や施設の使用料や手数料 | 使用料及び手数料 | 35,510 | 35,607 | 34,972 | 35,743 | 50,296 | 56,353 | 2,510 | 7,141 |
13 | 町の特定な事業に対して国から出るお金 | 国庫支出金 | 251,992 | 380,315 | 233,158 | 223,036 | 210,332 | 217,872 | 9,704 | 27,607 |
14 | 町の特定な事業に対して県から出るお金 | 県支出金 | 228,633 | 252,255 | 234,680 | 247,613 | 286,864 | 313,012 | 13,941 | 39,662 |
15 | 財産の運用収入 | 財産収入 | 3,974 | 1,910 | 1,697 | 4,963 | 2,695 | 7,252 | 323 | 919 |
16 | 寄付されるお金 | 寄付金 | 3 | 7,803 | 7,203 | 7,303 | 3 | 902 | 40 | 114 |
17 | 目的を定め積み立てた基金や、他の会計から繰り入れられるお金 | 繰入金 | 681,703 | 429,503 | 681,203 | 183,003 | 72,703 | 32,589 | 1,451 | 4,129 |
18 | 前年度から繰り越したお金 | 繰越金 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 187,900 | 8,369 | 23,809 |
19 | 延滞金、事業収入、雑入等 | 諸収入 | 29,412 | 49,177 | 30,560 | 24,756 | 24,426 | 23,289 | 1,037 | 2,951 |
20 | 事業をする時に国や銀行から借りるお金 | 町債 | 195,000 | 446,000 | 755,400 | 374,500 | 320,500 | 264,500 | 11,781 | 33,515 |
合 計 | 5,952,000 | 5,777,400 | 6,065,000 | 5,230,000 | 5,309,800 | 5,380,887 | 239,662 | 681,815 | ||
19 | 項目 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |||
52.54% | 2,827,296 | 町税 | 614,891 | 591,756 | 585,845 | 587,654 | 607,271 | 706,824 | *25% | |
1.45% | 78,000 | 地方譲与税 | 71,000 | 76,000 | 119,300 | 162,400 | 239,962 | 78,000 | ||
0.18% | 9,800 | 利子割交付金 | 80,000 | 38,000 | 32,000 | 15,000 | 12,000 | 9,800 | ||
0.16% | 8,600 | 配当割交付金 | 0 | 0 | 3,600 | 3,800 | 6,400 | 8,600 | ||
0.23% | 12,500 | 株式等譲渡所得割交付金 | 0 | 0 | 2,400 | 3,000 | 6,100 | 12,500 | ||
4.24% | 228,000 | 地方消費税交付金 | 190,000 | 180,000 | 211,000 | 230,000 | 209,000 | 228,000 | ||
0.82% | 44,000 | 自動車取得税交付金 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 44,000 | 44,000 | ||
0.56% | 30,400 | 地方特例交付金 | 90,000 | 106,000 | 91,000 | 110,000 | 80,000 | 30,400 | ||
16.69% | 898,000 | 地方交付税 | 650,000 | 560,000 | 500,000 | 475,000 | 497,000 | 449,000 | *50% | |
0.08% | 4,500 | 交通安全対策特別交付金 | 4,700 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | ||
2.53% | 136,122 | 分担金及び負担金 | 90,511 | 120,408 | 114,049 | 133,866 | 136,937 | 136,122 | ||
1.05% | 56,353 | 使用料及び手数料 | 35,510 | 35,607 | 34,972 | 35,743 | 50,296 | 56,353 | ||
4.05% | 217,872 | 国庫支出金 | 251,992 | 380,315 | 233,158 | 223,036 | 210,332 | 217,872 | ||
5.82% | 313,012 | 県支出金 | 228,633 | 252,255 | 234,680 | 247,613 | 286,864 | 313,012 | ||
0.13% | 7,252 | 財産収入 | 3,974 | 1,910 | 1,697 | 4,963 | 2,695 | 7,252 | ||
0.02% | 902 | 寄付金 | 3 | 7,803 | 7,203 | 7,303 | 3 | 902 | ||
0.61% | 32,589 | 繰入金 | 681,703 | 429,503 | 681,203 | 183,003 | 72,703 | 32,589 | ||
3.49% | 187,900 | 繰越金 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 187,900 | ||
0.43% | 23,289 | 諸収入 | 29,412 | 49,177 | 30,560 | 24,756 | 24,426 | 23,289 | ||
4.92% | 264,500 | 町債 | 195,000 | 446,000 | 755,400 | 374,500 | 320,500 | 264,500 | ||
100.00% | 5,380,887 | 合計 | 3,457,329 | 3,442,134 | 3,807,467 | 2,992,037 | 2,990,989 | 2,811,415 |
平成19年度予算額(歳出) | ||||||||||
平成19年4月 1日現在 | 人口 | 世帯 | ||||||||
22452 | 7892 | |||||||||
説 明 | 項 目 | 14年度全体額 | 15年度全体額 | 16年度全体額 | 17年度全体額 | 18年度全体額 | 19年度全体額 | 19年度町民1人当り | 19年度1世帯当り | |
金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(円) | 金額(円) | |||
1 | 議会の運営に使われるお金 | 議会費 | 102,238 | 93,317 | 92,268 | 90,866 | 91,497 | 93,459 | 4,163 | 11,842 |
2 | 全般的な管理事務、防災対策などに使われるお金 | 総務費 | 948,658 | 864,617 | 809,007 | 761,864 | 738,350 | 743,731 | 33,125 | 94,239 |
3 | 乳幼児、高齢者、障害者の福祉、保育所の運営などに使われるお金 | 民生費 | 1,388,948 | 1,498,513 | 1,640,444 | 1,516,327 | 1,614,599 | 1,591,482 | 70,884 | 201,658 |
4 | 健康診断、予防接種や、ごみ・し尿処理などに使われるお金 | 衛生費 | 795,725 | 812,809 | 823,089 | 745,377 | 757,210 | 751,445 | 33,469 | 95,216 |
5 | 勤労者の支援の為に使われるお金 | 労働費 | 3,383 | 3,265 | 3,265 | 3,046 | 3,030 | 0 | 0 | 0 |
6 | 農林水産業の振興などに使われるお金 | 農林水産費 | 77,454 | 56,035 | 55,238 | 51,718 | 49,001 | 67,047 | 2,986 | 8,496 |
7 | 商工業の振興などに使われるお金 | 商工費 | 53,179 | 47,535 | 50,073 | 47,456 | 53,878 | 56,540 | 2,518 | 7,164 |
8 | 道路、河川及び公園などの整備に使われるお金 | 土木費 | 1,246,553 | 960,968 | 961,480 | 785,402 | 766,618 | 813,452 | 36,231 | 103,073 |
9 | 火災や水害への備えなどに使われるお金 | 消防費 | 304,677 | 319,942 | 361,118 | 323,117 | 332,536 | 379,503 | 16,903 | 48,087 |
10 | 学校教育、社会教育などに使われるお金 | 教育費 | 759,431 | 837,529 | 689,528 | 581,257 | 553,570 | 506,314 | 22,551 | 64,155 |
11 | 町債の元利償還金(借金の返済) | 公債費 | 259,892 | 272,675 | 569,376 | 313,330 | 339,198 | 369,663 | 16,465 | 46,840 |
12 | 諸支出金 | 1,862 | 195 | 114 | 238 | 313 | 3,251 | 145 | 412 | |
13 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 223 | 634 | |
合 計 | 5,952,000 | 5,777,400 | 6,065,000 | 5,229,998 | 5,309,800 | 5,380,887 | 239,662 | 681,815 | ||
項 目 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 19年度 | |||
議会費 | 102,238 | 102,238 | 92,268 | 90,866 | 91,497 | 93,459 | 1.74% | |||
総務費 | 948,658 | 948,658 | 809,007 | 761,864 | 738,350 | 743,731 | 13.82% | |||
民生費 | 1,388,948 | 1,388,948 | 1,640,444 | 1,516,327 | 1,614,599 | 1,591,482 | 29.58% | |||
衛生費 | 795,725 | 795,725 | 823,089 | 745,377 | 757,210 | 751,445 | 13.97% | |||
労働費 | 3,383 | 3,383 | 3,265 | 3,046 | 3,030 | 0 | 0.00% | |||
農林水産費 | 77,454 | 77,454 | 55,238 | 51,718 | 49,001 | 67,047 | 1.25% | |||
商工費 | 53,179 | 53,179 | 50,073 | 47,456 | 53,878 | 56,540 | 1.05% | |||
土木費 | 1,246,553 | 1,246,553 | 961,480 | 785,402 | 766,618 | 813,452 | 15.12% | |||
消防費 | 304,677 | 304,677 | 361,118 | 323,117 | 332,536 | 379,503 | 7.05% | |||
教育費 | 759,431 | 759,431 | 689,528 | 581,257 | 553,570 | 506,314 | 9.41% | |||
公債費 | 259,892 | 259,892 | 569,376 | 313,330 | 339,198 | 369,663 | 6.87% | |||
諸支出金 | 1,862 | 1,862 | 114 | 238 | 313 | 3,251 | 0.06% | |||
予備費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 0.09% | |||
合計 | 5,952,000 | 5,952,000 | 6,065,000 | 5,229,998 | 5,309,800 | 5,380,887 | 100.00% |