〜平成16年分はこちら
〜平成17年分はこちら
〜平成18年分はこちら
〜平成19年分はこちら
平成20年第1回笠松町議会定例会
平成20年第1回笠松町議会臨時会
平成20年第2回笠松町議会臨時会
平成20年第2回笠松町議会定例会
平成20年第3回笠松町議会臨時会
平成20年第4回笠松町議会臨時会
平成20年第5回笠松町議会臨時会
平成20年第3回笠松町議会定例会
平成20年第4回笠松町議会定例会
平成20年第4回笠松町議会定例会
平成20年第4回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。
諸般の報告について
第 2 号報告 専決処分の報告について
第78号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
第79号議案 笠松中学校新屋内運動場建設基金条例について
第80号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第81号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第82号議案 羽島郡広域連合規約の変更に関する協議について
第83号議案 笠松みなと公園整備工事請負契約の一部変更について
第84号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第85号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第86号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第87号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第88号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第89号議案 笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第90号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
平成20年第4回定例会一般質問
食育について(アレルギーについて)
@ アレルギー給食の対応について
・アレルギーの認知方法はどの様な方法を取っているか?
・除去食対応の必要性と根拠についての考え方
・長期的な視野に立った子育て支援となりうる食育について
情報セキュリティ対策について
笠松町情報セキュリティ基本方針が平成15年4月1日に施行され、同日笠松町情報セキュリティ対策基準規定も施行された。
@ そこに規定されている事につて、その後検証を行ったか?
A ID・パスワードの管理はどの様になっているのか?更新は行われているのか
B 第29条にある自己点検はどの様に行われ、管理者はどの様に認識しているのか?
財政について
@ 今後の税収の見込について
以上三項目の質問を致します。
食育について(アレルギーについて)
文部科学省は、全国の公立の小中高等学校等36,830校を対象とした、アレルギー疾患に関する調査研究を行い、平成19年4月報告書を発表した。児童生徒から12,773,554人の回答の分析によると、アレルギー疾患有病率は各症状別では以下の様に報告されました。
ぜん息 5.7% 730,466人
食物アレルギー 2.6% 329,423人
その外を合わせると3,382,143人(26%)になります。
今回は特に食に関して的を絞って質問を行いたいと思います。
食物アレルギーに関しては、アナフィラキシー(摂取した食物等に対するアレルギー反応が2臓器以上(例;発疹(皮膚)と呼吸困難(気管支)など)に出現したアナフィラキシー状態のうち、さらに血圧の低下や意識の消失にまで至った状態)(アレルギー疾患に関する調査研究報告書より)を引き起こす場合も有り、充分な配慮が必要となります。当町に於いては学校給食等に於いて卵、ごま、ピーナッツ、牛乳の4品目に関して除去食を実施しているところで有ります。
そこで第一の質問ですが、除去食の必要性に付いてどの様な方法で認知しているのでしょうか?
平成20年3月に厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課が発表した保育所保育指針解説書の 3.食育の推進 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 に於いて
「A食物アレルギーのある子どもへの対応
食べ物によって種々のアレルギー症状を呈する子どもの食事、特に除去食については、専門医や、かかりつけ医などの指導・指示が必要です。保
護者の申し入れが、子どもの健康や発育・発達に支障をもたらすことも考
えられます。」
と明記されております。
これらの事を考え、笠松町としては除去食対応の必要性と根拠についての考え方についてどの様に認識されているのでしょうか。
「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が今年4月以降各学校や教育委員会へ送付されたと思うがそれは認知されていますか?
教育長への質問で有りますが、その「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」を踏まえ、長期的な視野に立った子育て支援となりうる食育についてはどの様に考えていますか?
情報セキュリティ対策について
笠松町情報セキュリティ基本方針が平成15年4月1日に施行され、それを実行に移すための基準で有る、「笠松町情報セキュリティ対策基準規定」も同日施行された。
詳細に規定が施されていますが、それが実際に守られ、規定通りに運用されてこそ始めて「情報セキュリティ対策」が実効有る物で有ると言えます。それらについて同規定28条以降に明記されています。
第28条に於いては「情報システム管理者は、情報システムの情報セキュリティに付いて第三者による監査を受けなければならないと」と規定されています。
これは同規定に付いての検証を行う事で有ると考えられるが、実際に行われた事が有るのでしょうか?質問致します。
個人情報等が大量にネット上に流出する事件や事故が後を絶たないのですが当町に於いてのIDやパスワードの管理はどの様になっているのでしょうか?
同規定において、パスワード等は定期的に、又はアクセス回数に基づいて変更し、古いパスワードの再利用は行わない。管理者用のパスワードはさらにこのサイクルを頻繁に行う物とする。と有るがこれはどの様に守られているのか質問致します。
同規定29条では、(点検)として
情報システム管理者は、基本方針及びセキュリティポリシー等に沿った情報セキュリティ対策が実施されているかどうかについて職員等に対するアンケート等を行い、自己点検を行わなければならない。
2 情報システム管理者は自己点検結果をとりまとめ、必要に応じ情報セキュリティ委員会に報告しなければならない。
3 情報セキュリティ委員会は、報告のあった自己点検結果等を基本方針及びセキュリティポリシー等の更新の際に参照する必要な情報として利活用しなければならない。
と規定されています。
実際にアンケート等は行われた事が有るのでしょうか?自己点検はどの様に行われ、管理者はそれをどう理解しフィードバックしているのでしょうか?質問致します。
財政についての質問
今後の税収の見込について
麻生太郎首相は10月30日の記者会見で「現在の経済は100年に1度の暴風雨が荒れている。」と表現されました。また数々の経済指標がマイナスの数値を示しておりますが、これについて町長はどの様な認識を持たれていますか。
また来年度予算査定の最中で有ると思いますが、金融危機を受けて税収の見込をどの様に考えておられますか?
質問と答弁のまとめ
質問1-1
アレルギーの認知方法についてはどの様に行っているのか?
答弁1-1(町長)
「食物アレルギーに関する調査表」で保護者への調査を実施している。
調査表を提出時に、診断書の添付もお願いしています。
質問1-2
除去食対応の必要性と根拠についてはどの様に考えているのか?
答弁1-2(町長)
食物アレルギーの対応について、国や県は取り組むことが望ましいとの見解です。
食物アレルギーがあり、症状が発症する様な場合は、除去食・代替食の必要があると考えています。
質問1-3
長期的な視野に立った子育て支援となりうる食育についてはどの様に考えているのか?
答弁1-3(教育長)
平成17年7月に制定された『食育基本法』に基づく『食育推進基本計画』を平成18年3月に策定し、そして、本年3月には、改訂した「新学習指導要領」において「食育」の指導を今まで以上に強調しています。
六項目の指導内容を定めています。
@ 食事の働き、喜びや楽しさ等の「食事の重要性」に関する内容
A 栄養バランスのとれた食事の摂取等の「心身の健康保持」に関する内容
B 食物の品質及び安全性等の「食品を選択する能力」に関する内容
C 食物の生産等にかかわる人への「感謝する心」に関する内容
D 食事のマナーや人間関係形成能力等の「社会性」に関する内容
E 食にかかわる歴史等を理解させる「食文化」に関する内容
平成17年度から給食センター勤務の栄養職員の加え、栄養職員が小中学校を巡回しています。児童生徒だけではなく、保護者にも指導をしています。さらにその充実を図かっていきます。
質問2-1
笠松町情報セキュリティ基本方針が平成15年4月1日に施行され、同日笠松町セキュリティ対策基準規程も施行された。そこで規定されていることについて、その後検証を行ったか?
答弁2-1(企画環境経済部長答弁)
「検証」についは、職員の注意喚起を重点に、定期的に指導しています。
自己点検については、内部監査的な甘さが出る恐れがあり、外部監査としての自己点検として、年一回のLGWANによる定期監査を代用しています。
ID・パスワードの管理や、情報系ネットワークの脆弱性に関するもので、問題との指摘はありませんでした。
質問2-2
ID・パスワードの管理はどのようになっているのか。更新は行われているのか?
答弁2-2(企画環境経済部長答弁)
IDとパスワードについては、職員一人ひとりに付与しています。
平成14年10月に、職員に一人一台のパソコンを整備した際にID・パスワードの付与を行い、その後、一度更新を行いました。
来年度、情報系のサーバ入替を予定しておりますのでID・パスワードの更新を予定しています。
管理者用のパスワードは、担当職員の異動などを機に随時更新しています。
基幹系のネットワークにつきましては、担当職員の異動にあわせて、その都度パスワードの付与を行っています。
質問2-3
第29条にある自己点検はどのように行われ、管理者はどのように認識しているのか?
答弁2-3(企画環境経済部長答弁)
自己点検については、実施しておりません。今後検討したいと考えています。
質問3-1
経済指数がマイナスの数値を示している。これについて、どの様な認識を持っているか?
答弁3-1(町長)
財務省発表では、4月から10月の法人税収入が対前年比35%減とありました。当町の法人町民税の11月末現在では、前年とほぼ同水準を推移しています。今年度、最終的には減収を予想しています。
質問3-2
金融危機を受けて税収の見込みをどの様に考えているか?
今年度の法人町民税については、下半期分は減収を予想しています。
個人町民税・固定資産税及び軽自動車税について、今年度の影響はないと考えています。
答弁3-2(町長)
今年度の法人町民税については、下半期分は減収を予想しています。
平成21年度の見込みについては、相当な減収を予想しています。
個人町民税については、雇用情勢の悪化に伴う影響が相当あると考えています。
固定資産税については、3年に1度の評価替の年で、家屋に対する課税見込を3から4%の減少で見込んでいます。全体で1%前後の減収を見込んでいます。
第 2 号報告 専決処分の報告について
下水道整備工事請負契約の変更についての専決処分
平成20年11月10日 専決
松枝処理分区(40工区)管渠埋設工事請負契約の一部変更
(平成20年第4回臨時会の第56号議案で議決)
1.契約の金額 変更前 87,150,000 円
変更後 100,096,500 円
差 引 12,946,500 円
の増額を行う。
舗装復旧について、病院付近でもあり、住民説明会に於いて全面的な復旧工事への強い要望があった為。
契約の相手方 株式会社 加藤組
工事場所 田代地内
工 期 平成20年8月12日〜平成21年3月31日
第78号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
人権擁護委員の任期(3年)が平成21年3月31日をもって満了するため、引き続き 再推薦いたします。
第79号議案 笠松中学校新屋内運動場建設基金条例について
昭和38年築の笠松中学校屋内運動場も老朽化が目立ち、耐震補強工事も必要と診断された為に、町民が広く使用できる複合施設として建て替える為の寄付して頂いた2,000万円積み立て、基金として整備するもの。
「生誕120年記念事業」の一環として企業・一般町民からの広く寄附を募る。
笠松中学校新屋内運動場建設基金条例
(設置)
第1条 笠松中学校の新屋内運動場建設に要する経費に充てるため、笠松中学校新屋内運動場建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度一般会計予算の定めるところにより積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に廃する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の.日から施行する。
第80号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
地方税法の一部改正に伴い、寄附金控除の拡充に係る、改正を行うもの。
第81号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一一部を改正する条例
笠松町福祉医療費の助成に関する条例(昭和50年笠松町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「(乳幼児・1児童・生徒のうち、満10歳に達した日以後最初の4月1日から満15歳に達する目以後の最初の3月31日までの者(以下「11歳以上の者」という。)については、入院に係るものに限る。)」を削る。
・第6条第1項ただし書を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の笠松町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以降の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
第82号議案 羽島郡広域連合規約の変更に関する協議について
羽島郡広域連合規約の一部を改正する規約
羽島郡広域連合規約(平成14年2月18日岐阜県指令岐振第1480号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号を次のように改める。
(2) 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2 条別表第1に掲げる次の事務。
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務
ウ ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく事務
工 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
第5.条第3号を次のように改める。
(3)岐阜県事務処理の特例に関する条例第2条別表第1に掲げる次の事務に関 すること。
ア 火薬類取締法に基づく事務
イ 高圧ガス保安法に基づく事務
ウ ガス事業法に基づく事務
エ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
第83号議案 笠松みなと公園整備工事請負契約の一部変更について
1 契約金額
変更前 63,000,000円
変更後 72,467,850円
2 変更内容(追加施工分)
石張舗装工 193u
芝生工 1,200u
転落防止柵設置工 50m
契約の相手方 株式会社 加藤組
工 事 場 所 柳原町外1町地内
工 期 平成20年9月18日〜平成21年3月31日
第84号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 84,252千円
補正後歳入歳出予算額 5,967,983千円
主な項目
(歳出)
6月末退職者2名分外、人件費の減額 △13,151千円
庁舎1階多目的トイレにオストメイト使用に対応した汚物流し等を設置するための工事請負費 712千円
防災備品の簡易トイレ及び備蓄用倉庫等備品購入費 5,241千円
西笠松駅自転車駐輪場の舗装・電気関係の工事等工事請負費 1,200千円
地方税電子協議会分担金 139千円
障害者の施設利用者の増加及びケアホームの追加による扶助費 12,142千円
福祉医療費の年齢拡大に伴う受給者証の印刷製本費・通信運搬費・情報センター委託料 272千円
障害児保育対象児童の増加に伴う笠松保育園への補助金増額と保育所・園への入所児童の増及び保育単価の増、低年齢児保育の県補助金改定伴う運営負担増額 34,488千円
次世代育成支援行動計画策定に伴う住民ニーズ調査費 1,271千円
福祉健康センターへのオストメイト対応型トイレを設置するため工事請負費の増額 389千円
奈良町の町道路新設要望による寄附採納・町道編入による所有権移転に伴う委託料の増額 492千円
笠松みなと公園の監視カメラの設置及・火気使用可能区域を指定する案内板設置の工事請負費の増額 2,375千円
下羽栗小学校非常勤講師を1名追加 600千円
特別支援アシスタント増加 500千円
松枝小学校の池噴水ポンプの取替え等・下羽栗小学校の特別教室の改修・給食用ダムウェーターの改修工事 3,206千円
等
(歳入)
自動車取得税減収補てん臨時交付金 1,254千円
地方道路譲与税減収補てん臨時交付金 312千円
地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金 5,000千円
笠松中学校新屋内運動場建設のための寄附金 20,000千円
かさまつ応援基金寄附金 95千円
等
第85号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
補正額 650千円
補正後歳入歳出予算額 302,163千円
医療費の増額に伴い、一般会計繰入金を充てるもの。
第86号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 41,987千円
補正後歳入歳出予算額 2,296,082千円
第87号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 3,509千円
補正後歳入歳出予算額 1,396,113千円
第88号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 △70千円
補正後歳入歳出予算額 965,050千円
第89号議案 笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
被保険者が出産したときに出産育児一時金として35万円支給しているが、平成21年1月1日から産科医療補償制度に加入している医療機関で特定出産事故(出産に係る診療又は助産の際の事故により、出産した子が脳性麻痺にかかり、かつ、これによって生じた身体の障害の程度が重度であるものとなった事故)が発生した場合に支払われる保険費用を3万円を上限として加算して支給するもの。
平成21年1月1日から施行する。
第90号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 15,431千円
補正後歳入歳出予算額 5,983,414千円
(歳出)
かさまつ応援基金寄附者へのお礼の品贈るための費用及び通信運搬費の増額 103千円
かさまつ応援基金への寄付金(10人分)を積み立てる増額 328千円
笠松中学校新屋内運動場建設基金へ寄附金を積み立てる増額 15,000千円
諸般の報告について
第58号議案 かさまつ応援基金条例について
第59号議案 笠松町監査委員条例の一部を改正する条例について
第60号議案 笠松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例について
第61号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
第62号議案 笠松町特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例について
第63号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
第64号議案 笠松みなと公園整備工事請負契約の締結について
第65号議案 町道の路線廃止について
第66号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第67号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第68号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第69号議案 平成20年度笠松町水道事業会計補正予算について
第70号議案 平成19年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第71号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第72号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第73号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第74号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定にゆいて
第75号議案 平成19年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに余剰金の処分について
第76号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
諸般の報告について
平成20年第3回笠松町議会定例会一般質問
エコタウン笠松について
平成17年度にモデル事業としてスタートした「町内会単位による資源ごみの分別回収」も18年度4月から順次拡大し同年10月からは全57町内会に於いて行われて来ました。様々なご意見・ご要望を寄せられながらも、資源高騰の影響も受けことにより順調な成果を上げながら現在まで進めてまいりました。
そこでこれまでの推移と現在の状況に付いての質問を致します。
1. それぞれの回収品目に於ける回収量の変化。
2. それに掛かる費用の推移。
3. それぞれの回収品が生み出す収入
現在の状況について
1. 回収品目毎の最終処理方法
2. 回収品目毎の最終処理内容
3. 回収品目毎の最終処理場所
以上の点についてのご回答をよろしくお願いいたします。
先の質問に有りました様に、地球温暖化対策や資源有効活用の観点からレジ袋の有料化の実施も目前に控え、ここでECOについて再考を促し、真の意味でのエコロジー(Ecology )を推進して行く事を 笠松町として大きな目標に定めて見てはどうでしょうか?そう言った意味を込めて「エコタウン笠松」と名付け質問いたします。
先ずはエコロジーの意味からですが、エコロジーとは狭義には生態学の事をさします。生態学とは生物と環境との関わりの学問で有ります。しかし、20世紀以降の人類が生み出す、著しい工業技術の発達によって自然環境に対して様々な問題をもたらすようになりました。それらの影響を考え、工業発達を否定し自然回帰への先鋭的な運動として進んだ時期もありましたが、地球温暖化が叫ばれるようになり、2000年頃より「地球に優しい」などの言葉で表現される「循環型社会」の構築、「持続可能」な社会の構築、を進めて行く「環境保護」を広義でECOと表現される様になりました。
日本の環境行政の流れとしては、1967年に公害対策基本法が制定されたのが始まりだと言えます。その後、1971年には環境庁発足により、環境行政の集約化が図られる事となります。
1993年の環境基本法制定、1995年容器包装リサイクル法制定 生物多様性国家戦略決定 1998年家電リサイクル法制定 地球温暖化対策推進法制定と進む中で2001年中央省庁再編に伴い、環境省として新たに発足する事となりました。また世界の流れの中では1997年京都議定書の採択により温室効果ガス削減の方向性が決定され、2005年「チーム・マイナス6%」運営事務局が設置されました。そして記憶に新しい2008年8月気候変動をはじめとする環境問題を主要議題の一つとして、北海道洞爺湖サミットが開催される所まで来ました。
そこで当笠松町が、今後進むべき方向性として「循環型社会」の構築を大きな柱とした「エコタウン笠松」構想を築き上げ、笠松町誕生120年を記に持続可能な笠松町を目指してはどうでしょうか?
一つの具体的施策の提案として廃プラスッチクによる油化装置の導入はどうでしょうか?
以前から興味も有り、一度実物を見て見たいと思っておりました所、8月9〜10日の可児市で行われました『可児夏まつり2008』に出展されるとお聞きし現地まで出向いて見てきました。
展示された企業のHPの資料によりますと、
プラスッチク油化装置とは、もともと石油から作られているプラスッチクを石油に戻す事を「油化」と呼びます。
「油化」可能なプラスッチクはPP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・PS(ポリスチレン)(発泡スチロールを含む)の3Pと呼ばれるもので、リサイクルマークのプラマークで表されているものです。これらはそのままの状態で燃やすと1kgのプラスッチクで3.0kgのCO2 を発生させますが、油化した場合は、同じく1kgで0.38kgの CO2 しか発生されません。つまり大幅なCO2 削減効果が期待されます。
更に、原油高騰の折、廃棄物(廃プラスッチク)が“油田”と化す事から、これを燃料とする事で安定して安価にエネルギーを手に入れる事が出来ます。そして分別された回収品が具体的にどの様に処理され、どの様に使われるかを住民の皆さんにお示しする事が出来る事で、より一層、回収に弾みがつくものと思われます。
行政・地域住民・障害者・企業が一体となって取り組む具体的例として、三重県四日市市で授産所の運営をする「NPO法人みどりの家」をあげる事が出来ます。
この法人は地元企業である、スーパーマーケットの(大規模小売り店舗)駐車場隣接地で資源ゴミの拠点回収を週に2〜3日行っています。地元住民が買い物ついでに持ち込んだ資源ゴミ等を分別収集し、それらを業者に売る事で収入を得、持ち込んだ住民はそのスーパーマーケットで利用出来る地域通貨をもらう事ができる仕組みです。
このような取り組みは、今年5月に環境省に於いて策定、閣議決定された「第2 次循環型社会形成推進基本計画」(別紙添付資料)の理念に合致する活動と言えるのではないでしょうか。
当笠松町としても「第2 次循環型社会形成推進基本計画」の理念に基づき、先ずはMyバッグ・My箸運動、Myカップ運動、会議等でのペットボトル飲料の使用中止によるリユースカップの使用等、先ずは出来る事から積極的に「エコタウン笠松」を実践しては如何でしょうか?
国、県、基礎的自治体を問わず、先進国の人として進むべき方向で有ると考えますがどうでしょうか?お答え下さい。
笠松中学校の冷房化について
最近の岐阜に於ける平均気温も、地球温暖化の影響からか高い値を示しております。1971年〜2000年に於ける8月の平均最高気温は、32.4度で有るのに対し、2008年8月の平均最高気温は32.9度と平均気温として0.5度も上回っております。更に国内での40.0度又は39.0度以上を記録した地点を地図上にプロットして行くと集中する地区にあたる事が、気象庁のデーターで明らかになっております。
このように大変暑い地域で有ると言う事は、各種データー上で確認する事が出来ます。実際に笠松中学校教頭先生立ち会いのもと、お盆も過ぎ少々暑さも和らいだと思われた8月21日13:54に南舎4階西側から2つめの教室に於いて気温の測定を行いました。その結果は33.2度、ちなみに窓を開け空気を入れ換えての6分後、14:00時点の気温でも33.5度でありました。この日の岐阜地方気象台発表の14:00時点の気温は30.2度でありました。
家庭や職場、公共施設、商店等、あらゆる建築物内での冷暖房の導入がされる中、三小学校におきましてはすでに冷暖房化が実施されておりますものの、笠松中学校については未だ実施されておりません。同じ羽島郡内の岐南中学校ではすでに設置、運用がなされております。
保護者や町民の皆さんから冷房化に対し多くの要望をお聞きしておりますが、具体的な計画がありましたらお聞かせ下さい。
また、先に質問で行いました「エコタウン笠松」構想にて示しました、廃プラスッチク油化装置で精製される混合油、天ぷら油などのから精製される燃料油などを活用し、スターリングエンジン等のように高効率動力源の駆動による冷暖房装置の導入により、具体的なかたちでのリサイクルを町民の皆さんや生徒の皆さんに示す事ができると考えますがどうでしょうか?
更に、もう少し現実的で学校施設等に実績が有る設備が有ります。それはヒートポンプと蓄熱を組み合わせて行うシステムです。多くの建物でも実施され、高効率で地球温暖化対策でも大きな成果が期待できます。
このヒートポンプ蓄熱式空調システムは非常に効率が良いとされています。必要とする電気エネルギーのおよそ3倍から6倍のエネルギーを得る事ができると言われます。冷暖房兼用のヒートポンプタイプのエアコンの最新の技術ではCOPが6(6倍の効率)を超える製品も有るとの事です。
(※COP:熱効率を測る目安として、成績係数「COP(=Coefficient Of Performance )」があります。COPとは、消費電力1kW当たりのエネルギー消費効率(冷却・加熱能力)を表す数値です。(参考:日経BPネット))
また環境省のHP資料では、平成19年度事業として「地球温暖化を防ぐ学校エコ改修事業」が設定されています。
これの目的は「1960年代以降、児童・生徒数の急激な増加により建設された多くの学校校舎は、夏は暑く冬は寒いなど温熱性能が著しく悪く、また、老朽化の進行に伴い、耐震対策、劣化対策が必要となってきています。さらに、地球温暖化問題に対応するため、学校施設においても、二酸化炭素排出量の低減や自然との共生を考慮した施設づくりが求められています。
そこで、全国約4万ある小中高校のモデルとして、地域の技術者や住民等からなる検討会の結果に基づいて行われる学校の特徴に応じた効果的な省エネ改修・代エネ機器の導入等(「学校エコ改修」)に対し、その施設整備等の費用の一部を補助します。この事業は、ハード整備に加え、その改修過程を素材として、地域への環境建築等の技術普及や学校を核とする地域ぐるみの環境教育を展開することに大きな特徴があります。
また、その取組の状況、成果は、地域ごとのモデルとして広く普及を図ります。」となっております。
また事業内容は「地方公共団体が設置している学校に対し、地域や学校の特徴に応じた二酸化炭素排出削減効果を有する省エネ改修、代エネ機器導入等の最も効果的な組み合わせ(遮光、屋上緑化による断熱など)による施設整備に要する費用の一部を補助します。」
補助対象は地方自治体、総事業費の二分の一を環境省で補助していただけるとの事です。
このように国に於いてもECOの積極的な展開を考えております。このことも考え、新たな取組みの検討を始めていただきたいと考えますが、その点に付いてお答え下さい。
児童・生徒の携帯電話利用実態と対策について
平成19年12月総務省調査に於ける、携帯電話所持の動向によりますと、小学生31.3%・中学生57.6%・高校生96.0%に達しています。
また、ベネッセ教育研究開発センターが調査した携帯電話の利用実態、2002年と2008年との各学年毎とその増加率に付いて以下のような調査結果を発表しています。
小学生については2〜30%となっていますが、中学生になると50%を超え、中学三年生にもなると71.2%に達しています。
学校段階・地域別での所持率は(同研究開発センター調べ)小学校、中学校段階では郡部は大都市部のおよそ二分の一となっていますが、高校生になると地域に関係なく、90%を超える所持率となっています。
これらデーターが示すように、所持率は増加する一方であり、高校生に至ってはすでに飽和状態とも言える状況が見て取れます。この傾向を受けて、青少年が携帯電話のネット機能を介した犯罪の被害者、加害者になる事件が急増しているのも事実です。
平成18年度の警察庁 出会い系サイトに関係した事件の検挙状況を見てみますと【出会い系サイト関連事件】での報告件数1,915件 前年度比21.1% 被害者1,387人内、18歳未満83.1% 内、中高生女子 61%を占めています。そしてそのアクセス手段の96.5%が携帯電話によるもので有るとの報告が有ります。
そこで教育長に質問ですが、笠松町内の児童・生徒に於ける携帯電話の所持実態はどの様になっています。犯罪の被害者、加害者等の事例は有ったのでしょうか。
また、児童・生徒に関してはどの様な指導を行っていますか?
また、所持率の増加に伴う事件への被害者、加害者の増加を受けて「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」所謂、青少年ネット規制法が今年6月6日に衆議院本会議を通過、同6月11日に参議院本会議を通過し成立しまた。施行は公布から1年以内となっています。
この法律に関しては様々な意見等が寄せられていますが、今回成立した法律では罰則規定はなく、3年以内に見直される事となっているようです。
しかし、携帯電話を所持するきっかけに付いての調査報告を見ると(ベネッセ教育研究開発センター調べ)「塾に通うようになった」が小学5年生では59.5%、同6年生では48.9%とトップで、次いで「親や保護者に勧められた」が小学5年生では19.0%、同6年生では19.1%と二位になっています。このように言わば保護者の都合もいくらかはあるのですが、そのデメリットとして、「無制限に使ってしまい使用料金の無駄遣いをする」が 50.6%ともっとも多く、「子どもの交友関係がわからなくなる」(35.4%)、「犯罪に巻き込まれる可能性が高くなる」(32.7%)が続く。また、「勉強や授業に集中できなくなる」(29.9%)や「長電話してしまう」(21.8%)、「生活のリズムが崩れる」(15.5%)など、生活習慣や学習態度に悪影響を及ぼすことへの懸念もみられた。と同センターの利用実態調査がされています。
電話の初期の時代では「戸」の電話であり、全ては戸主の了解の元に使用されていました。しかしコードレスフォンの登場で「戸」から「個」へと変化し、子ども達がどこのだれとコミュニケーションしているかわからなくなりました。更に携帯電話の普及により全く知らない人との関わりが容易になってしまったのです。
その実態や利用に関して、大人達の認識が出来る前に社会が進んでしまっている状況があります。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」では(国及び地方公共団体の責務)として
第四条 に於いて、国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。と規定しております。
また、(保護者の責務)として、
第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
2 保護者は、携帯電話端末及びPHS端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。
(連携協力体制の整備)として
第七条 国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
これらの事を考慮し、笠松町に於いては、児童・生徒とその保護者に対してどの様な取り組みをされますか?お聞きいたします。
答弁については論旨要点に致します。
エコタウン笠松について
Q1.
それぞれの回収品目に於ける回収量の変化。
A1.(企画環境経済部長)
大型スーパー等に排出されている部分も相当数あるかと思われます。
Q2.
それに掛かる費用の推移。
A2.(企画環境経済部長)
17年度と18年度の比較 △25,000千円
18年度と19年度の比較 △ 9,000千円
合計 △34,000千円
要因
収集量の減量
ステーション数の集約
中間処理委託料の減額
の三要因が主要因で有ると思われる。
Q3.
それぞれの回収品が生み出す収入
A3.(企画環境経済部長)
19年度売却実績
古紙類 → 6,959千円
紙製容器包装 → 86千円
カン → 722千円
ペットボトル(有償入札拠出金) → 1,017千円収入
前年より1,098千円増額
Q4.
回収品目毎の最終処理方法、最終処理内容、最終処理場所
A4.(企画環境経済部長)
紙類
古紙類加工販売業者が収集運搬業務を行い、紙原料となっています。
容器包装リサイクル法に基づき
ペットボトル、ビン、プラ製容器について
収集運搬業者 → 中間処理業者 → 日本容器包装リサイクル協会への入→再商品化事業者(20年度の事業者)
・ペットボトル → 岐阜市 岐阜県清掃事業協同組合
・無色、茶ビン → 四日市市 勝山商店
・その他ビン → 岩倉市 大原ガラス店
・プラ製容器 → 富山市 潟vリテック
ペットボトル → 各務原市 高安梶@→ 再生ポリエステル
ビン → それぞれの事業者 → カレット化
プラ製容器 →富山県丸喜産業鰍ネど→ 再生樹脂、日常雑貨品、パレット
カン →内田商会 → スチール(岐阜市 新英金属梶j
アルミ(岐南町 梅田商店)
Q5.
「循環型社会」の構築を大きな柱とした「エコタウン笠松」構想について
A5.(町長)
家庭生活からでるゴミをゼロに近づける意味で循環型社会の構築は必要であると考えています。
Q6.
廃プラスチックによる油化装置の導入についての考えは?
A6.(町長)
プラスチック容器包装を油化し、学校などで冷暖房機の燃料として利用する事で、最終段階まで責任を持っている事を住民の皆さんに示しやすく良い考えです。まだまだ法制化の面等、課題が多く油化装置の導入については、研究します。
笠松中学校の冷房化について
Q1.
具体的計画について
A1.(町長)
普通教室を中心に冷房設備整備を、平成22年度に笠松町中期財政計画の投資的経費として計画しています。
Q2.
「学校エコ改修」等の検討について
A2.(町長)
環境問題に対する配慮は今後、重要な課題です。各省庁の補助メニューを比較検討し、ランニングコストも含め、総合的に最善の方策を検討していきます。
児童・生徒の携帯電話利用実態と対策について
Q1.
笠松町内の児童・生徒に於ける携帯電話の所持実態はどの様になっています。犯罪の被害者、加害者等の事例は有ったのでしょうか。また、児童・生徒に関してはどの様な指導を行っていますか?
A1.(教育長)
実態調査内容
犯罪の被害者、加害者等の事例
・ アダルトサイトへの接続による不当請求などのトラブル
・ プロフ(自己紹介サイト)等による個人情報流出のトラブル
・ 出会い系サイトによる犯罪トラブル
・ 特定の個人を誹謗中傷する裏サイトへの書込、いわゆる「ネットいじめ」のトラブル
昨年度には、笠松中学校で、誹謗中傷に係る「裏サイトへの書込」の報告が3件ありました。
指導内容
各学校で具体的指導
・ 住所や電話番号、顔写真等の個人情報は、犯罪に利用されることがあるので気軽に入力したり、掲載をしたりしないこと
・ 自分で確認した情報等、責任を持てる情報だけを発信すること
・ チェーンメールには絶対応じないこと
・ 電子掲示板を利用する時は、「他人を傷つけたり、プライバシーや権利を侵害するような書込をしないこと」、「感情的、攻撃的な書込に出会った時はすぐ大人に相談すること」
PTAと連携して、「携帯電話に関わるトラブルの現状とその防止」について、保護者、児童を対象とした学習会
・ 保護者と児童生徒が携帯電話の適切な利用についてよく話し合うこと
・ 有害サイトやプロフ、掲示版等との接続を遮断するフィルタリングサービスを利用すること
以上二点をポイントに指導しています。
Q2.
青少年ネット規制法を受けての笠松町の取組みは?
A2.(町長)
教育委員会や学校と協議をし、必要性、要望が有りましたら、町としても施策を考えたい。
第58号議案 かさまつ応援基金条例について
かさまつ応援基金条例
(設置)
第1条 ふるさと笠松を愛し、ふるさと笠松の未来に向けて笠松町を応援しようとする者からの寄附金を積み立てる阜め、かさまつ応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度一般会計予算の定めるところにより積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 教育、文化及び歴史保存の事業に活用するとき。
(2) 福祉事業に活用するとき。
(3) まちづくり事業に活用するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
第59号議案 笠松町監査委員条例の一部を改正する条例について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条及び第22条の規定に基づいた改正。
第60号議案 笠松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例について
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年5月26日成立、6月2日公布)」が平成20年12月1日施行されることによる事での関係条例の改正
第61号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年5月18日成立、5月25日公布)」が平成20年10月1日施行され、「公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫」の部分で公庫である、国民生活金融公庫法、農林漁業金融公庫法、中小企業金融公庫法の法律が廃止され、残された「沖縄振興開発金融公庫」に改正。
第62号議案 笠松町特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例について
「地方自治法の一部を改正する法律(平成20年6月11日成立、6月18日公布)」で、議員の報酬については、他の行政委員会の報酬支給と支給方法等が異なっているため、名称を「議員報酬」に改められたことで、関係条例を改正する。
第63号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
公益法人制度改正関連3法が平成20年12月1日施行されることによる一部改正。
第64号議案 笠松みなと公園整備工事請負契約の締結について
第65号議案 町道の路線廃止について
みなと公園整備事業に伴い、公園区域となるため、道路を廃止します。
第66号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 58,548千円
補正後歳入歳出予算額 5,880,782千円
主な内容
(歳入)
児童福祉費負担金-保育料 582千円
民生費国庫負担金-保育所運営費負担金 1,590千円
総務費国庫補助金-住宅・建築物耐震改修等事業補助金 2,215千円
民生費県負担金-保育所運営費負担金 795千円
民生費県補助金-身体障害者福祉費補助金 120千円
介護保険特別会計繰入金 9,509千円
前年度繰越金 43,737千円
(歳出)
総務管理費-一般管理費-印刷製本費 23千円
職員給与計算電算委託料 82千円
総務管理費-財産管理費-耐震診断委託料 △1,400千円
耐震補強計画策定業務委託料 8,043千円
米野地区集会所修繕工事負担金 744千円
社会福祉費-社会福祉総務費-国民健康保険特別会計繰出金 1,493千円
介護保険特別会計繰出金 △354千円
障害福祉費-障害者介助用自動車購入等助成事業補助金 240千円
地域生活支援事業給付費 100千円
償還金利子及び割引料-返還金 7,531千円
児童福祉費-児童措置費-償還金利子及び割引料-返還金 423千円
保育所総務費-広域入所運営負担金 4,007千円
保健衛生費-環境衛生費-墓地改修工事請負費 2,990千円
清掃費-塵芥処理費-消耗品費(レジ袋有料化) 299千円
印刷製本費(レジ袋有料化) 11千円
農業費-農地費-かんがい排水事業負担金 4,199千円
国営附帯県営農地防災事業羽島地区負担金 2,173千円
道路橋梁費-道路新設改良費-道路新設改良費 10,550千円
交通安全施設費-修繕料 1,250千円
教育総務費-教育総務費-講師謝礼 (道徳のまち) 1,000千円
小学校費-学校建設費-設計委託料(耐震工事) 14,245千円
学校給食センター費-学校給食センター総務費-臨時職員賃金 770千円
保健体育費-保健体育総務費-講師謝礼 15千円
消耗品費 114千円
第67号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 19,490千円
補正後歳入歳出予算額 2,254,095千円
個人単位のカードタイプ被保険者証に更新
レセプト管理システム導入
前期高齢者納付金、高額医療費共同事業拠出金確定
第68号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 62,506千円
補正後歳入歳出予算額 1,392,604千円
第69号議案 平成20年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額 33,323千円
補正後歳入歳出予算(予定)額 454,916千円
第70号議案 平成19年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第71号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第72号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第73号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第74号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定にゆいて
第75号議案 平成19年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに余剰金の処分について
平成19年度決算審査意見について
笠松町監査委員
小林 正明
舟橋 義明
地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年度笠松
町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により
審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。
平成19年度笠松町歳入歳出決算審査意見書
地方自治法第233条第2項の規定によって、平成19度笠松町一般会計及び
特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により基金の運用状況
を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。
記
1 審査の対象
(1)平成19年度笠松町一般会計
(2)平成19年度笠松町老人保健僻別会計
(3)平成19年度笠松町国民健康保険特別会計
(4)平成19年度笠松町介護保険特別会計
(5)平成19年度笠松町下水道事業特別会計
2 審査期日
平成20年8月22日、25日
3 審査のl方法
一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証書類との照合その他必要と認められる審査手続きを実施した。なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め、例月現金出納検査の結果も参考として審査を実施した。
4 審査の結果
審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも政令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、予算についても適正に執行されているものと認められた。
5 審査の総括的意見
本年度の一般会計の決算額は、歳入59億3,304万円、歳出55億7,972万円であり、前年度と比較すると、歳入で0.2%、歳出で1.2%の増加となっている。これに各特別会計を加えた決算総額は、歳入123億5,624万円、歳出118億2,459万円であり、前年度とほぼ同じ水準となっている。
また、一般会計の実質収支から前年度繰越金と基金取崩額を減額し、基金積立金等を加算した実質単年度収支については、7,939万円と3年連続で黒字となっている。
これは平成17年度から3年間の行財政改革推進プランの期間中、予算の見直しをし、合理的な歳出の執行に努め、プランに沿った行財政運営により成果があがったものである。
しかしながら、町財政は依然として厳しい環境下にあり、今後.とも増大する行政南要に対応するため、行財政改革プランの基本的方向を踏襲し、歳入の確保に努めることはもとより、負担の公平性の確保のためた、滞納者への対応をより一層強化されたい。歳出面においては、町民ニーズを的確に把握し、各種事務事業の必要性や効果等、多面的に更なる検討を加え、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、財政の健全化により一層努められるよう望むものである。また、「住民協働」を更に推進するとともに、住民と行政との役割分担をより明確にすることにより、合理的な行政運営を図られることを望むものである。
一方、長期的な視野においては、経常収支比率が昨年度より悪化しているため、財政構造の弾力化が更に必要であり、税金等の収納率の向上のみならず、新たな施策の展開による、更なる財源の確保が喫緊の課題であると考えられる。
今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行財政運営を推し進められ、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。
6 審査の個別的意見
(1)一般会計
歳入については、一般財旗の大勢を占める町税は対前年度比5.3%増加しており、収納率に関しても1.7%増加と、収納体制の強化が図られているものとして評価できる。厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られるよう努められたい。
歳出については、少子高齢化社会の進展に伴い、福祉分野での行政需要は益々 増加していることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の選択により、住民生活の向上に努められたい。
(2)老人保健特別会計
財政収支から見た財政運営は、適切にして健全であった。また、収入及び支出内容についても適正であると認められた。
(3)国民健康保険特別会計
国民健康俸険税の収入未済額が依然として増加傾向はある。負担の公平性の確保と健全な財政運営のためにも、今後とも納税意識の高揚に努めるとともに、滞納者への納埋指導の強化など、更なる努力を望むものである。
また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより一層努められたい。
(4)介護保険特別会計
介護保険料の収入未済額は、前年度に比較して増加したが、現年分収納率は昨年度と同水準、滞納繰越分は1.2%改善した。しかし、介護保険事業における健全な財政運営を確嘩するため、特に新規未納者に対して早期対応を図るなど収入未済額の縮減に努められるとともに、事業の円滑な運営に努められたい。
(5)下水道事業特別会計
事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。しかし、公債費の増加等∴今後も厳しい事業運営が思慮されるなか、財源の確保に努め、整備率の向上と事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。
(6)財産及び基金
基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。
公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。
平成20年度第3会笠松町議会定例会
平成19年度一般会計歳入歳出決算認定 賛成討論
川島功士
私は、平成19年度一般会計歳入歳出決算認定に賛成の立場から討論いたします。
平成19年度は、税制改正による税源委譲はされたものの、交付税など国の交付金・補助金が削減される事で厳しい財政状況に追い込まれていきました。 さらに、それに伴う、地方分権の推進が行われた事により自治体としての自己決定、自己責任求められる事になり、基礎的自治体としての責任が一層求められました。
そのような状況下でありながら、行財政改革推進プランに基づき改革を着実に推し進めることで、一般会計の実質収支からの前年度繰越金と基金取り崩しを減額し、基金積立金等を加算した、実質単年度収支では約7千9百万円の黒字になり、積立金残高も平成16年度末よりも約5億6千万円増加し、17億3千万円に達し、平成16年に目標とした30億円の50%を超えるところまで来ました。
このことは行財政改革推進プランが順調に進められた結果で有ります。
しかしながら、監査委員の審査意見にも有ります様に、長期的視野に於いては、経常収支比率が、85.9と前年度より悪化しています。
今後予測される財政需要の増大と多様化、人口構造の変化に対応される事を切に望むものであります。
平成19年度は「安心・安全なまちづくり」を施策の重点とし、安心して子どもを生み育てる事業として特定不妊治療助成事業、日常生活の安心・安全を図る事業として公共施設のAEDの順次設置、安全安心な暮らしを脅かす自然災害に対して、洪水・地震ハザードマップを作成し、公表され町民への防災意識高揚が図られる事業などが実施されました。
さらに町の活性化事業として、川の駅・まちの駅構想が策定され、拠点整備にはメリハリの有る予算配分となりました。この整備が来訪者や町内者の情報発信・交流の場となり、今後のまちづくり事業に大いに活用できる施設となる様、今後の更なるソフト施策の充実が期待されます。
行財政改革推進プランの基本理念に基づいた事業として、19年度から下羽栗保育所の民営化を実現し、松枝保育所も20年度に民営化に移行できるよう施設整備を進めるとともに、昨年度より実施している町内会単位での資源ごみ分別回収や団体に対する補助金については事業内容を精査した補助金交付など財政の透明性を図り、自助・共助・公助による住民協働のもと効率的、効果的な行政運営がなされていることは評価できるものであるので有ります。
国の政策的な問題は有りますが、笠松町としてはかなりの努力を見る事が出来ます。
よって、平成19年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成いたします。
第76号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
全員協議会を議会活動として見なす規定。
平成20年第5回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
10月14日(火)
諸般の報告について
第77号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
諸般の報告について
第77号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 2,949千円
補正後歳入歳出予算額 5,883,731千円
米野地内、排水不良による浸水被害を改良する工事の負担金。
詳細地図をご希望の方はここをクリックしてPDFファイルをダウンロードしてください。(1,302KB)
第56号議案 松枝処理分区(40工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第57号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 661千円
補正後歳入歳出予算額 5,822,234千円
笠松中学校門扉工事請負費 661千円
平成20年第3回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
7月18日(金)
諸般の報告について
第54号議案 笠松町農業委員会委員の推せんについて
第55号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
諸般の報告について
第54号議案 笠松町農業委員会委員の推せんについて
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条第1項第2号の規定により、笠松町農業委員会委員4人を次の様に推せんする。
安藤 俊己 橋 隆夫 近藤 秀隆 岩井 輝雄
第55号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 2,105千円
補正後歳入歳出予算額 5,821,573千円
主な内容
国際交流事業 中学生のグァム訪問 583千円
住民基本台帳カード発行委託料 417千円
中門間墓地地蔵堂設計委託料 105千円
みなと公園警備員委託料 462千円
みなと公園利用看板 436千円
平成20年笠松町議会第2回定例会が下記日程で開催中されました。
6月 10日(火) 午前10時00分 開会/諸般の報告/笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について/提案説明/質疑および採決
6月11日〜16日 議案精読
6月17日(火) 午前10時00分 一般質問
6月18日 (水) 午前10時00分 一般質問/質疑および採決
6月19日 (木) 午前10時00分 質疑および採決
6月20日 (金) 午後 1時30分 質疑および採決/閉会
諸般の報告について
第 6 号選挙 笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
第39号議案 専決処分の承認について
第40号議案 監査委員の選任同意について
第41号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第42号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第43号議案 笠松町伴健康長寿基金条例について
第44号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第45号議案 ノートパソコン売買契約の締結について
第46号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第47号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第48号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第49号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第50号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第1号提出 平成19年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第2号提出 平成19年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
第19号請願 後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求める請願書
諸般の報告について
平成20年第2回笠松町議会定例会一般質問
先ずは、6月14日発生いたしました岩手・宮城内陸地震で被災された皆さんの速やかなる復興と、犠牲になられました方々のご冥福お祈りいたします。
更に6月8日秋葉原でありました、連続通り魔殺人事件の犠牲者の方々へのご冥福をお祈りし、事件の裏にある社会的背景の解明と根絶策が進められる事を独りの親として切望いたします。
今回の私の質問は、「教育について」・「みなと公園について/住民の方からの問い合わせについて」・「こども議会について」の三点とさせて頂きます。
(1)教育について
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成19年6月27日に公布され、平成20年4月1日から施行されました。この改正の趣旨及びポイントは以下のようにまとめる事が出来ます。
教育基本法の改正を踏まえ、地方教育行政での教育委員会が担う責任体制の充実と明確化を図りつつ、地方分権の推進と国が行うべき責務の明確化を図る事、更に私立学校に関する教育行政についても規定整備をした点にあります。
改訂のポイントとしては、
1 教育委員会の責任体制の明確化の中では以下の三点
(1) 地方教育行政の基本理念の明確化
(2) 教育長に委任することができない事務の明確化
(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
2 教育委員会の体制の充実の中では以下の三点
(1) 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
(2) 市町村教育委員会の指導主事の設置の努力義務化
(3) 教育委員の責務の明確化及び研修の推進
3 教育における地方分権の推進では以下の四点
(1) 教育委員の数の弾力化
(2) 教育委員への保護者の選任の義務化
(3) スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化
(4) 県費負担教職員の同一市町村内の転任
4 教育における国の責任の果たし方の中では
文部科学大臣は、教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行の怠りにより、児童、生徒等の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして文部科学大臣が教育委員会に対して是正の要求を行うときは、教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行う事が出来、緊急な場合は指示できる事とした。更にその指示及び内容を直ちに、当該地方自体の長及び議会に報告しなければならない事とした点。
5 私立学校に関する教育行政では、
都道府県知事は、私立学校に関し、必要と認めるときは、都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとし、 構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあっては、同法第12条第1項又は第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長が、当該地方公共団体の教育委員会に対し、助言又は援助を求めることができることとしたこと。
等が平成19年7月31日に文部科学事務次官から通知されています。
これら事に関しての羽島郡二町教育委員会及び町長に以下の質問を致します。
1 教育委員会の責任体制の明確化の中で説明された項目で以下の点があります。
(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととしたこと。点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとしたこと。(法第27条)
とありますが、羽島郡二町教育委員会としてはどの様に対応をお考えでしょうか。また笠松町としての教育に関する行政評価はどの様にお考えかをお聞かせ下さい。
(2)みなと公園について/住民の方からの問い合わせについて
の質問を致します。
笠松町HPのコミュニティ広場には、「時々川に行く者」さんの投稿で以下の様な、ものがありました。
「子供が時々川に遊びに行くと最近できた川の駅という建物に浮浪者風の人が、寝そべっていたりして怖がっています。川の駅の本来の目的は何でしょうか?建てるのに家一軒分くらいの費用がかかったと聞きます。その隣の立派なトイレは、いたずらに何回もあって、放火もされたようです。町が財政難なのにこれらの物は必要だったんでしょうか?公園にはトイレがあるとありがたいんですが、あれほど立派なものは必要ないような気がします。」
その解答として(長くなるので一部だけの紹介に致しますが)
住民の皆さんに川に親しみをもっていただけるよう、川にちなんだイベント開催時のほか、年間を通して活用できるような方策を検討してまいりたいと考えております。
とありますがどの様に検討し、告知されるのか質問いたします。
また私宛にメールを頂いた中には
「・・・そして東屋風の建物が完成した。・・・
この道具は何の目的で建てられたのか?
そしてその目的を達成するための具体的計画は? そのプロセスは?
この意味で、せめて4月、5月のこの建物を活用する具体的予定表を公開していただきたいと思う。
道具は使われなかったら何の意味もない、かけたコストは全くの無駄遣い、間抜けの為した結果となる。
何をするための建物なのか? 目的も解らないから名称(看板)も掛けられないのか?
知性と知恵があってこの建物は出来たのかを、一町民として知りたいと思う。」
ご本人の了解を得てここでの紹介致しますが、この様なご意見も頂いた事をご理解いただいた上でのご答弁をお願いいたします。
また、以前あった質問で削除された質問がありましたがその理由について質問いたします。
HPを始め数々の問い合わせが住民の皆さんからあると思いますが、それらの処理方法は基準となる考え方に基づいて行われているのか。窓口での対応についても対応に付いての基準があるのか?
について質問いたします。
これらの質問の背景と言いますと、行政にとっての事務事業は一般的な企業に言い換えれば、製造業であれば生産された製品と考える事が出来ます。更にサービス業であればそのサービスそのものであると言えます。そこで顧客、行政で言えば住民の皆さん、(投資者と考える事も出来ますが)からのご意見は貴重で重要なものではないでしょうか。一般企業は懸賞や賞品をかけてまでそのご意見を収集し製品やサービスに生かそうと日々努力を行っております。
これこそが品質管理の理念そのものだと思います。行政事務事業の品質管理と言う観点での質問である事を認識の上で答弁願います。
(3)こども議会について
町行政の一層の発展には子ども達への教育を抜いて語る事が出来ないと言う事は、何方に限らず異論の無いところだと思っております。
学校教育の中でも現代の行政に付いての教育は行われておりますが、ふるさと教育の一環としてまた、民主主義の理念や仕組みを自分たちが住む「笠松町」言う具体的な場所での実体験を設定する事による効果は計り知れないものがあると思われます。また、保護者の方に傍聴席に入ってもらう事で更に効果は大きなものになると考える事が出来ます。さらにインターネットによるストーリーミング配信をする事で多くの子ども達が同時に体験する事も可能になります。そのシステム構成に付いても最近では安価に構成出来るようになったと伺っておりますし、その後の活用にも大きな期待が持てます。
町政120年を迎え記念継続事業として、議会制民主主義の根幹である議会の実体験を子ども達へ設定してはどうでしょうか。お考えをお聞かせ下さい。
答弁については論旨要点に致します。
Q1.
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部を改正する法律の施行への対応について。
A1.(教育長)
「保護者が安心して子どもを学校に預けうる体制の構築」つまり、学校と保護者との信頼関係が最重要だと考えています。
平成12年度から、「学校評議員会」を開設し、保護者・地域代表者・地元企業代表者・学識経験者等の皆さんから学校運営に関しての意見を頂きながら、改善をしています。
平成14年度からは、「自己点検・自己評価」を学校毎に実施し公表する事にしています。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部を改正する法律の施行への対応については、県教育委員会においても検討がなされているところです。その結果を受けて、県教育委員会の指導を得ながら、点検項目や報告の方法等について検討をしていきます。
Q2.
「あずまや」の活用方策、周知について。
A2.(町長)
あづまやの建設目的は、笠松みなと公園管理棟であり、公園利用者の休憩スペースです。
「年間を通して活用できるような方策を検討」とは、目的外の使用で有りますので、建設課・企画課にて検討致します。
川の駅事業においての拠点施設になるものなので、実施事業の周知により住民の皆さんへのお知らせいたします。
Q3.
住民からの問い合わせに関しての処理方法や窓口での対応に、基準となる考え方があるのか?
A3.(町長)
頂いた意見などに対する、処理方法の基準や窓口での対応の基準についてはありません。
Q4.
「町民コミュニティー」でのHPの削除の基準はあるのか?
A4.(町長)
著しく不利益な記事や他人を誹謗中傷する記事などは予告なく削除いたしますと明記されています。一般の住民の方に被害が及ぶと判断される場合は、直ちに、削除しております。その際、書き込んだ方のアドレス等、連絡が取れる場合は連絡を行っています。
Q5.
民主主義や行政に対する興味・関心を得る非常に有効な手段と思われます。しかし、全ての児童が体験出来るものでも有りません。現在、羽島郡二町教育委員会では、町づくり・学校づくりについて意見交換をする「二町子どもサミット」が行われています。「議会制度」を取り入れた方法で話し合いが行われ、代表者が体験し学んだことを多くの子どもたちに還元させるなど、有効な方策について今後教育委員会や学校と協議して行きます。
第 6 号選挙 笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第182条第1項の規定により、笠松町
選挙管理委員会委員及び同条第2項の規定により同補充員の各4人の選挙を行うものとする。
笠松町選挙管理委員会委員当選者
南谷 悟 氏
山田 晴生 氏
宮崎 貴 氏
川口 忠男 氏
笠松町選挙管理委員会委員補充員
日比野 百合子 氏
安達 良幸 氏
橋 豊 氏
日比野 照夫 氏
第39号議案 専決処分の承認について
平成20年4月30日専決 笠松町税条例の一部を改正する条例
地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)が平成20年4月30日に公布され、個人住民税に係る寄附金税制の拡大、公的年金からの特別徴収制度の新設、住宅省エネ改修(熱損失防止改修)に対する固定資産税の特例措置の創設などの改正を行った。
第40号議案 監査委員の選任同意について
監査委員、前川 三喜男 氏 が平成20年6月17日をもって任期満了となるため、後任委員として 小林 正明 氏 を委員として選任した。
第41号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
固定資産評価審査委員会委員、宮崎 貴 氏 が平成20年7月20日をもって任期満了となるため、宮崎 貴 氏 を委員として再選任した。
第42号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
羽島郡二町教育委員会委員、那波 不二夫 氏(岐南町)が平成20年7月24日をもって任期了するため、松原 宗興 氏を委員として選任した。
第43号議案 笠松町伴健康長寿基金条例について
平成20年5月14日、篤志者から、老人福祉の充実のための指定寄付(1,000万円)がありました。マッサージチェアー、ローラーベルト、本棚、本、全自動血圧測定器、52インチ液晶テレビ、社会福祉協議会用車両等の器機購入後、残額を基金に積み立て、後年度事業で活用出来るよう整備する。
笠松町伴健康長寿基金条例
(設置)
第1条 高齢者の誰もが、安心に暮らし、いきいきとした地域社会の実現を図るため、笠松町伴健康長寿基金(以下「基金」という。つ を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、篤志者の指定寄附金を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ とができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第6条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第
34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭 和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の設置目的の財源にあてる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
第44号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
非常勤消防団員に対する損害補償の補償基礎額の配偶者以外の扶養親族についての加算額を引き上げる。
200円 → 217円
第45号議案 ノートパソコン売買契約の締結について
第46号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 122,310千円
補正後歳入歳出予算額 5,819,045千円
主な内容
歳入
既存住基システム改修費交付金 522千円
伴健康長寿事業寄附金 10,000千円
教育振興事業寄附金 4,700千円
光文庫整備基金寄附金 2,000千円
防災対策事業寄附金 400千円
老人保健特別会計繰入金 95,547千円
光文庫整備基金繰入 7,884千円
歳出
職員異動での人件費の減額 △ 57,964千円
防災対策費(AED購入) 400千円
アスベスト確認検査委託料 756千円
戸籍住民基本台帳情報センター委託料 523千円
国民健康保険特別会計繰出金 677千円
介護保険特別会計繰出金 6,895千円
笠松町社会福祉協議会車両購入補助金 1,654千円
健康長寿促進事業交付金 500千円
伴健康長寿基金積立金 4,501千円
障害者自立支援システム保守委託料 31千円
福祉会館施設改修等工事請負費 249千円
福祉会館図書費 100千円
福祉会館機械器具費 2,996千円
下水道事業特別会計繰出金 6,682千円
小学校教師英語研修委託料 158千円
教材器具費 11,851千円
小学校教材器具費 2,000千円
中学校校舎修繕等工事請負費 970千円
中学校消耗品費 700千円
中学校部活動器具費 2,000千円
財政調整基金積立金 134,631千円
光文庫整備基金積立金 2,000千円
第47号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
補正額 95,666千円
補正後歳入歳出予算額 301,513千円
平成19年度の事業費精算に伴い、支払基金及び国への返還金122千円
一般会計への繰出金95,544千円など
第48号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 677千円
補正後歳入歳出予算額 2,234,605千円
職員異動によるもの
第49号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 6,895千円
補正後歳入歳出予算額 1,330,098千円
職員異動によるもの 外
第50号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 6,682千円
補正後歳入歳出予算額 965,120千円
職員異動によるもの
第51号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 423千円
補正後歳入歳出予算額 5,819,468千円
笠松中学校体育館、放送機材の老朽化による買い換え
PA・ミキサー・CD/MDデッキ・音響用電源制御機、ピンマイク(ワイヤレス)
モニタースピーカー・ラック・機器取付他
第52号議案 防災行政無線(同報系)設備機器更新売買契約の締結について
防災行政無線(同報系)設備機器の更新
第53号議案 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書について
後期高齢者医療制度の改善を求める意見書
平成18年6月の健康保険法等の一部を改正する法律により、75歳以上の後期高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度が、本年4月1日より導入された。
この制度は、高齢者の医療費を社会全体で支える新たな公的医療保険制度として創設され、都道府県ごとにすべての市町村が加入し設置した広域連合が運営を行っている。
この制度の導入にあたって、法施行前に既に一定の激変緩和措置が設けられたものの、高齢者に新たな負担が生じるのではないか、低所得者への配慮に欠けるのではないかといったことや、更には高齢者担当医の導入など多くの論点が指摘され、制度自体への国民の信頼がまだ、得られていない状況にある。
よって、国におかれては、保険料の軽減対策、徴収方法を含め、すべての高齢者が安心して医療を受けることが出来、将来に渡って持続可能な医療制度に改善するため、早急に必要な措置を講じるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記
1. 国は制度の趣旨、保険料の算定・徴収、高齢者に相応しい医療の提供等について、国民に対し説明と周知徹底を図り迅速な制度の定着に努めること。
2, 今回の制度施行の実態を調査、点検し、問題点の解消を図り、高齢者が安心できる医療制度とするため、必要な対策を講じること。
3・ 年金から天引きすることによる保険料の徴収方法については、健全な、財産運営、被保険者の諸事情等を考慮し、見直しを図ること。
新たな対策を講じる場合には、現場の混乱を招かぬよう、準備期間を確保し、国民に対して十分な説明・周知を行うこと。また、新たな対策の実施により生じる財政負担については、地方財政に負担転換することないよう、全ての被保険者が安心出来るよう、国が責任をもって対応すること。
平成20年 6月10日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 岡 田 文 雄
第1号提出 平成19年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第2号提出 平成19年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
平成20年第2回笠松町議会臨時会議が開催されました。
平成20年4月1日(火)午前10時開議
町長あいさつ
臨時議長の紹介
臨時議長あいさつ
第 1号選挙 笠松町議会議長選挙について
議席の指定について
第 2号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第 1号選任 笠松町議会常任員会委員の選任について
第 2号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
第 3号選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
第 5号選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第35号議案 監査委員の選任同意について
第36号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第37号議案 交通対策特別委員会の設置について
第38号議案 公共施設調査特別委員会の設置について
諸般の報告について
第 1号選挙 笠松町議会議長選挙について
議席の指定について
第 2号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第 1号選任 笠松町議会常任員会委員の選任について
第 2号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
第 3号選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
第 5号選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第35号議案 監査委員の選任同意について
第37号議案 交通対策特別委員会の設置について
第38号議案 公共施設調査特別委員会の設置について
笠松町議会各委員会・議会選出議員(委員)一覧
第36号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
6,627(千円)を追加し、合計5,696,735(千円)とする。
主な内容
地方公営企業等金融機構繰出金 14,000千円
地産づくり・ブランドづくり事業等 27,000千円
耐震診断 2,200千円
特色有る教育等 927千円
下記日程で平成20年第1回笠松町議会臨時会議が開催されました。
平成20年3月28日(金)午前10時開議
第33号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第34号議案 笠松健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第33号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
住民基本台帳カードの普及を図る目的で平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付に係る手数料を徴収しない改正。
第34号議案 笠松健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
平成20年4月から新たに始まる「高齢者医療確保法」の実施に伴い、国民健康保険税から高齢者支援金等を納付するため、国民健康保険税に付いての課税額を改正する条例。
平成20年 第1回笠松町議会定例会が下記日程で行われています。
諸般の報告について
第 1号報告 専決処分の報告について
第 1号議案 専決処分の承認について
第 2号議案 ふらっと笠松設置条例について
第 3号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例について
第 4号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について
第 5号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
第 6号議案 笠松町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
第 7号議案 笠松町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について
第 8号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第 9号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第10号議案 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
第11号議案 笠松町国民健康保険条例の一一部を改正する条例について
第12号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第13号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第14号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
第15号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第16号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第17号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第18号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第19号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第20号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
第21号議案 平成20年度笠松町一般会計予算について
第22号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計予算について
第23号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第24号議案 平成20年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第25号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計予算について
第26号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第27号議案 平成20年度笠松町水道事業会計予算について
第28号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例
第29号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する条例
第30号議案 「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書について
第31号議案 道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書について
第32号議案 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書について
第 1号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 2号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 3号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 4号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 5号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求る請願書
第 6号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 7号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 8号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 9号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第10号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第11号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第12号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第13号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第14号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第15号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第16号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第17号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第18号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
平成20年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
本日ここに、平成20年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
(平成20年度の位置づけ)
平成20年度は、17年度から3年間実施してまいりました行財政改革推進プランが終了して最初の年度になります。
町民の皆様との協働を積極的に進めると同時に、推進プランに基づいて事務の合理化や様々な経費の抑制を行った結果、基金に依存しない財政運営が図られてきたと考えております。
しかし、これは主に、人件費の抑制や保育所の民営化などの経費削減による ものであり、交付税や国からの補助金などが大幅に増加した訳ではなく、また、新たな自主財源が確保された訳でもありませんので、決して町の財政に余裕は生まれてきておりません。したがいまして、行財政改革推進プランの期間が終了いたしま したが、現在の町財政では、急激に多くの施策を新たに実行する ことは、難しい状況にあります。
そのような中、最近、地域間の格差問題が国・地方の双方にとって重要政策課題となっており、財政力の格差の是正や地域の再生・活性化などの対策に、国と地方が一体となって取り組む必要性が高まる中、裁量ある財源が地方へ配分される動きがあります。景気を回復させ、地方の産業とそこに住む人々が元気になるためには、将来を見据えたまちづくり・ひとづくり施策が、最も重要であると考えており、魅力ある町、活力ある町、可能性・希望のある町への変貌が将来の笠松町に真に必要であると考えております。
さらに、抑制ばかりでは、まちは停滞し、新たな発展を目指すことはできません。財政規模に応じ決して背伸びすることなく、「緊急性のあるもの」、「計画的に実行することが望ましいもの」、「将来に向け必要のあるもの」を見極めたうえで、施策を展開していく必要があると考えます。
(平成 2 0 年度当初予算編成の考え方)
それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方について説明いたします。
社会保障関係費の充実と基盤整備が求められている現在、住民の暮らしと、安心安全を支える基礎自治体の安定的な財源確保が不可欠であります。
しかし、財政の回復が見込まれる具体的な要因は見当たらず、当町の財政状況は依然として厳しい状況が続いていることから、経常的な事業につきましては、行財政改革推進プランの考えを踏襲することとし、投資的事業につきましては、町民の安全安心を念頭に、優先事業の明確化、成果の重視、緊急度の高い事業の選択を行い、とりわけ、
○将来を担う子どもたちのための教育施策
○将来に向けたまちづくり施策
○町民の日常生活の安心施策
の3つの施策を柱として予算編成をいたしました。
(平成20年度当初予算の規模)
以上の方針のもとに編成した平成20年度の歳入歳出予算額は、
となり、総額につきましては、後期高齢者医療制度の創設により、前年度と比較しますと7.45%の減少となりましたが、とりわけ一般会計におきましては、前年度より5.75%増加しており、積極的な予算編成となっております。
それでは次に、具体的な事業について説明いた します。
(将来を担う子どもたちのための教育施策)
第1点は、将来を担う子どもたちのための教育施策として、小中学生の教育に、笠松町独自のものを取り入れ、魅力のある教育・実のある教育の実践を図 ります。今日、画一的な教育よりも、社会で役立つ知識の育成が求められてお り、その 一環として英語教育の充実を図るべく、外国語教師の助手を増員します。そのほかにも将来を見据えたとき、子どもたち、更には社会にとって、本当に必要な教育が何であるのかを考えると同時に、他市町村に類を見ない、特色ある笠松町の「オンリーワン教育」に向け、検討し実行していきます。
また、道徳のまちづくりにつきましても、学習指導要領では、道徳教育の教科化は見送られたものめ、モラルや規範意識に欠ける言動が見受けられる現在、地域や家庭、学校現場で、内容のある道徳教育を提供する努力と工夫が求められておりますので、具体的な施策を検討し推進いたします。
そして、学校教育施設の安全も重要であります。学校は、子どもたちが安心 して教育を受けられる場所でなければなりません。一方で災害時には避難所となる重要な施設でもありますので、現在、耐震補強工事が実施されていない校舎や体育館については、平成25年度までにすべて耐震補強工事が完了するよ う、順次計画的に進めていきます。
また、急な心臓停止時に子どもの生命を救うことのできるAEDは、既に体育館には設置されておりますが、グラウンドや教室などでの不測の事態にも早急に対応が出来るよう、各小学校の校舎内にも設置いたします。
(将来に向けたまちづくり施策)
第2点は、木曽川や競馬場という自然と財産を生かし、将来に向けたまちづくり施策を展開していくことです。
町を活性化させるために何が出来るのか、どのような活用法があるのかを具体化するための計画策定事業を、平成20年度中に完成させ、今後のまちづく りに生かしていきたいと考えております。
また、4月には、笠松駅の空き店舗に情報発信機能を備えた「ふらっと笠松」がオープンいたします。町全体が、町民同士のふれ合い、町外の方とのふれ合いを大切にし、温かいおもてなしができるまちにしたいと考えており、そ一のコンセプトはまさに「まちの駅」そのものであります。そこで「ふらっと笠松」を、「まちの駅」の拠点施設として位置づけ、「まちの駅」が今後、皆さんのご理解とご協力により広がりがみられるよう推進してまいります。
さらなるまちの活性化策としましては、住民・企業・行政の連携により、自慢できる笠松の名産・特産を発掘または、創出し、地域ブランドとして全国に発信できるように調査研究を実施します。
また、高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする、交通バリアフリー法に基づき、名鉄笠松駅構内及び駅周辺のバリアフリー化事業についても推進いた します。
(町民生活の安心施策)
第3点は、町民生活の安心施策として、防災行政無線操作卓の更新であります。現在、防災行政無線は、様々な情報を提供しておりますが、本来の目的である災害時に必要な情報を町民の皆さんに迅速に提供するために、全国瞬時警報システムに接続可能な機器に更新します。これにより、地震時など被害が想定される災害時に、より早く町民の皆さんに情報が伝えられるようになります。
また、防犯などの面で非常に役立っている街路灯ですが、年数の経過とともに電球が暗くなってきております。安心・安全に暮らせ、明るいまちを継続するためにも、ふるさと振興基金を活用し、暗くなってきた電球を全て交換する事業を実施いたします。
以上が平成20年度予算の概要でありますが、引き続き安定した財政運営を行うには、「自主財源の確保」が重要課題でありますので、企業活性化策や人口増加策などの施策を継続的に検討しなければなりません。それと同時に、税や料金の納付についても滞ることのないよう、公平公正の原則に基づき対応するよう努めてまいります。
以上、私の所信の一端と平成20年度の主要事業を述べました,が、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
平成20年第1回笠松町議会定例会一般質問
1.行政評価システムについて
・行政評価システムの構築の進捗と今後の進め方について
2.まちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについて
先ずは、行政評価システムに付いてであります。
平成16年第4回定例会一般質問に於いて、「行政評価システムの再構築について」を質問致しました。その中で、行政評価を行う必要性としては、
(1) 住民への説明責任(アカウンタビリティ)の向上
(2) 職員の意識改革
(3) 事務事業の効率性の向上
(4) 事務事業の見直し
等をあげ質問致しました所、答弁は、
行政評価システムの重要性を認めて頂く答弁で有り、その町長答弁に於いて、「平成17年度にはこのシステムの再構築を行い、本年度進めている行財政改革の進行管理等に広く活用する予定である。また、住民への説明責任を果たす意味からも、この検証結果を何らかの手段で公表することも検討している。」とありました。
また、企画環境経済部長答弁に於いては、「行政評価システムについては、現在進めている行財政改革推進プランの平成17年度からの進行管理に活用できるようなシステムの構築並びに活用できるようなスケジュールで進めていきたいと思っている。」と答弁されております。
更に、平成17年第3回定例会の一般質問では、「行政のアカウンタビリティについて」の質問を行いました。その中で、アカウンタビリティの重要性は住民協働を行うためには大変重要であるとの認識を示して頂きました。その上でアカウンタビリティを果たすために「行政評価システムの確立に向け、事務事業の成果を評価するための指標について検討を重ねておりますが、この評価結果の公表についても、住民に対し、アカウンタビリティを果たすこととなることから、システムの構築に向けて早急に検討していきたいと考えております。」と答弁がありました。
また、再々質問の中で
「19年度末の行財政改革最終までには、確立していくと言う事でよろしいでしょうか。」と質問致しました所、
町長は、「19年度末には、行政評価システムを確立し、公表していく事をお約束します。間違い有りません。」と答弁されたと記憶しております。
また、平成18年第4回定例会一般質問に於いても、同様のアカウンタビリティの重要性や行政評価システムの質問をさせて頂きました。その時の答弁では、
「現時点での行政評価システムの状況について、システムづくりの作業に着手をした段階である。来年度が行財政改革プランの最終年度でもあることを踏まえて、平成16年度に策定した行財政改革推進プランの評価システムの確立に向けて様々な検討を重ねてきた。その結果、指標や方法、評価シートなどを見直し、今年度から改めてスタートを切るべく、それぞれの課におきまして評価担当者を選任し、試行を進めておるといった状況である。
前回も答弁させていただいたように、町議会はじめ住民への情報公開、アカウンタビリティの責務を果たすため、先程お話しました試行を積み重ね、効率的な評価システムを確立し、具体的には町ホームページや広報などでも事業評価結果を広く住民にお知らせできるように今後とも作業を進めてまいりたいと考えている。」
と頂いております。
更に再質問に於いて、企画環境経済部長は、
「事務事業評価システムについて、今後のスケジュールは、現在担当課で行財政改革プランの個別事務事業を中心に評価を行っている段階である。できれば来年の1月に予定している平成19年度予算の査定にこの結果が活用できればと試行を進めている。平成19年度の前半には、平成18年度の事後評価を行っていく予定で、今回の試行については、仕組み的には完全なものと思っていない。実践の中で評価シートの内容、評価の指標・時期など進め方について、評価担当者の中で協議を進めて、平成19年度末には確立したいと思っている。」
と議事録に記載されております。
それらを受け、平成19年10月17日に行われました平成19年第4回笠松町議会臨時会、第第61号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算についての中で、笠松駅の空店舗利用に付いての行政指針を12月の議会までにはお示し頂く様、お願いを致しました所であります。
そこで今回の質問ですが、
19年度末も目前に迫った現在、進捗の状況と今後の進め方に付いての考え方を質問致します。
また、「ぷらっと笠松」に付いての行政評価システムの基準を具体的にお示し下さい。
まちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについて
次にまちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについての質問を致します。
笠松行政的な始まりの一つとして考えられるのが「笠松陣屋」の設置をあげる事が出来ます。「陣屋」とは治水を所管する役所であります。
岡田将監善政(おかだしょうげんよしあつ)が1650年(慶安3年)木曽川の堤防工事の為、交通の便の良い羽栗郡傘町に休憩所を置き
名取半左衛門(なとりはんざえもん)が1669年(寛文2年)に正式に傘町に陣屋を移し、地名を傘町から笠松に改め、
(現笠松町)この地を開拓しました。ここからが笠松の始まりといえます。
つまり、美濃から尾張への陸路と木曽川と言う、水運のクロスロードとして栄えました。
更に戦後は、繊維関係を地場産業に発展し、昭和40年代には工業製品の約80%を繊維関係で占めるまでに発展しました。
もう一つ、現代の生活基盤、つまり商店街の一層の反映の出発点として考えられる一つとして、誓願時の存在をあげる事が出来ます。
およそ120年前、明治25年に建立されて以来、大垣の敬思寺の住職である「きゅうてん」さんが毎月「お灸」治療を誓願時で行い、それに近郷近在から大変多くの方が集まってこられた様です。そこでの露天商が大変な繁盛を極め商店街改正の一翼を担ったと伺っております。実際に戦前に、私の母は柳津町の出身でありますが、祖母に手を引かれ誓願時のお灸について来た記憶があると話していました。その外にも誓願時のお灸に付いての物語には事を欠きません。現在でも五代目の住職が毎月14日に来られ30人程が訪れるとの事です。来られる方がある以上続けられると伺いました。
更に人物では「山田訥斎」「伊藤冠峰」「蓑虫山人」など笠松出身や縁の人物がたくさんおられます。また陣屋、鮎ずし街道、俳諧など物語に事欠かない歴史と文化が集積した地域と言う事が出来ます。
これらを効果的にまちづくりに反映させる事が大切だと考えています。
そこで質問ですが、平成20年度予算では、「街の駅」を20箇所ほど選定する様になっていますが、その選定に際してどの様な事を基準に選定されるか伺います。
それぞれの「街の駅」を有効的に関連付けし、提案型で紹介していく事も大切ではないでしょうか。例えば平成20年度予算で補助対象になっています銭湯と「お灸」治療の誓願時をセットで提案したり、先の銭湯と先日「わいわいフォーラム」で行われた「俳諧」の会場としての利用を提案していく事で有効的な結合を促してはどうでしょうか。
また、笠松町という規模でのまちづくりでは「選択と集中」が肝心ではないかと思っています。一本基本となる指針に基づいてのまちづくりが効果的に行われる事が必要だと思っています。そんな意味でも自治体の仕事としては「総合プロデューサー」の役割が必要であると思われます。その「総合プロデューサー」が住民の皆さんを対象に効果的参画を促し有効的な結合と調整を行う事が必要で有ると考えています。もちろん活動は住民の皆さんの主体的な活動が基本であります。
文化の伝承や保存、まちづくりの根幹となる基本指針を定め、それらの根拠となる条例の制定を(歴史と文化のまち「かさまつ」生誕120周年)を記念し、後の住民の皆さんから喜ばれる様、「未来への投資」として検討して見る事はどうでしょうか?お考えをお気かせ下さい。
次は質問・答弁の論旨要点の記載をします。
質問1
1.行政評価システムについて
1.行政評価システムの構築の進捗と今後の進め方について
答弁1
他市町のシステムを参考に行政評価システムの試行を行いました。評価の項目の設定が困難、指標が数字で表しにくい、職員の負担が増すなど相当の変更が必要でした。そのため原点に立ち返って白紙の状態から考え直します。
再質問1
評価は必要と考えるか?
再答弁1
評価は必要である。行政が行政を評価すると言う手前味噌のなってはいけないと考えています。
再々質問1
新しい事業の展開に於いては、何故その事業が必要であるかと言う説明責任が必要であり、それが評価の基準と考える事が出来るが、どの様に考えるか?
再々答弁1
新しい事業については協議させて頂く。
質問2
2.「ふらっと笠松」の行政評価システムの基準について。
答弁2
数値による評価は行っておりません。政策会議の中で何度も議論・検討し、議会にも全員協議会などの場でご相談しながら進めてきました。
質問3
2.まちづくりについて
・街並を生かしたまちづくりについて
まちの駅はどのような基準で選定するのか。
答弁3
選定というより、地域住民の皆さんが主体となって、まちぐるみで進めていくものであると考えています。
既存の施設を活用し、情報提供、休憩の場といった機能に「おもてなしの心」を加える事で「まちの駅」になります。
笠松町内には歴史や文化等の資源を「まちの駅」としてネットワーク化を推進することで街なか歩きのコースを設定等、街並を生かしたまちづくりが出来ると考えています。
再質問3
まちづくりの観点から見れば、街の中に古いお寺が有ったり、陣屋が置かれた歴史が有ったりと言う事が前提になると考える。無くなってしまってからでは取り返しがつかないのではないか?
住民主体のグループでは、先日行われました「わいわいフォーラム」で取り上げられました、「連句」を笠松から再発信して行きたいと言う事で進められています。こう言った住民の皆さんが参画しやすい基礎を作って頂きたいと考えるがどうか?
再答弁3
取り壊されてからでは遅いので、情報が入れば検討して行きたい。
条例化して行く事は検討材料である。リバーサイドタウン計画とも連動して行きたい。住民の皆さんの活動には積極的に応援して行きたい。
質問4
2.街並を生かしたまちづくりについて
Q.2 文化の伝承や保存、まちづくりに関する条例を制定してはどうか。
答弁4
まちづくりは、住民の皆さんの主体的な活動で行ってこそ出来るもので有ると思っています。主体的な参画が出来る様調整し、その結果を考慮し条例の制定の検討をして行きたいとと考えています。
第 1号報告 専決処分の報告について
財物事故に係る損害賠償
平成20年1月4日円城寺地内の町道を自動車で通行中、簡易舗装の陥没箇所にタイヤを落とし、タイヤ、アルミホイールを破損した事による損害賠償。
第 1号議案 専決処分の承認について
厚生会館1階便所のタイル剥がれの修繕 1,197千円
福祉会館消火栓用加圧送水ポンプ破損による取替 1,386千円
児童手当の見込み違いによる補正 615千円
笠松中学校体育館南面暗幕の経年劣化による取替 750千円
第 2号議案 ふらっと笠松設置条例について
ふらっと笠松設置条例
(設置)
第1条 地域住民だけでなく公共交通機関により笠松町を訪れる来訪者に対し、情報提供や良好な休憩の場を提供することにより、住民と来訪者との交流を促進するとともに、笠松らしさを発信することにより地域の活性化を図るため、町の公共交通の要である名鉄笠松駅構内に「ふらっと笠松」を設置する。
(位置)
第2条 ふらっと笠松の位置は、笠松町西金池町1番地(名鉄笠松駅構内)とする。
(職員)
第3条 ふらっと笠松の管理及び運営を所掌するため、職員を置くことができる。
(機能)
第4条 ふらっと笠松を構成する機能は、次のとおりとする。
(1) 情報提供、情報発信拠点
(2) 公共施設巡回町民バス待合
(3) ギャラリースペース
(4) 前各号に掲げるほか、町を紹介、宣伝するに値すると思われるもの
(入場の制限)
第5条 町長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ふらっと笠松の管理に支障をきたすと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
第 3号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例について
笠松町後期高齢者医療に関する条例
目次
第1章 この町が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条−第6条)
第3章 雑則(第7条)
第4章 罰則(第8条−第10条)
附則
第1章 土の町が行う後期高齢者医療の事務
(この町が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 この町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(この町において行う事務)
第2条 この町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとす。
(1)広域連合条例第2条の葬祭費支給に係る申請書の提出の受付
(2)広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知の引き渡し
(3)広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
第2章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 この町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 町内に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町内に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町内に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31.日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が10 0円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最 初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料)
第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。
(延滞金)
第6条被保険者又は連帯納付者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の目までの期間に応じ、 当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する目までの期間については、年7.3パーセント又は前年11月末日における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第 1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセント加算した割合のいずれか低い率)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し て納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、 又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日
当たりの割合とする。
第3章 雑則
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条 第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第9条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4.章の規定による徴収金(この町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第10条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
第5期 翌年2月1日から同月28日まで
第6期 翌年3月1日から同月31日まで
2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。
第 4号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について
平成20年3月末までに町立保育所が全て民営化されるのに伴い、「笠松町非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」中の保育所嘱託医の項を削除する条例。
第 5号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
笠松町部設置条例の分掌事務の項目中、住民福祉部に「後期高齢者医療に関する事」・教育文化部に「道徳教育に関する事」をそれぞれ加える事。
第 6号議案 笠松町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
運用の見込がなくなった手当の廃止と、火葬手当が処理件数が手当に反映されるよう条例改正。
火葬自動車運転に関する手当 → 削除
火葬手当 月額 35,000円 → 削除
死体処理手当 → 一回につき 1,500円
獣畜死体等処理手当 → 一回につき 200円
第 7号議案 笠松町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について
高齢者の医療の確保に関する法律の制定により、後期高齢者支援金等が新設された。平成20年4月より40歳から74歳の国民健康保険被保険者に特定健康診査とそれに基づく特定保健指導が義務づけられた。
第 8号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
戸籍・住民基本台帳の公開制度を見直し、戸籍(除籍)謄抄本等や住民票の写しの交付を制限し請求者の本人確認を行う事とする。また不正に受けた者への処罰規定を整備する。
第 9号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、重度心身障害者の対象に後期高齢者医療対象者を含める。
第10号議案 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
国が次世代育成支援対策交付金の一事業である乳幼児健康支援一時預かりの名称を病児・病後児保育に改正した事による改正。
乳幼児健康支援一時預かり → 病後児保育
第11号議案 笠松町国民健康保険条例の一一部を改正する条例について
70歳から74歳までの高齢者の患者負担 1割 → 2割
乳幼児患者負担軽減(2割措置)の拡大 3歳未満 → 義務教育就学前
特定健康診査とそれに基づく特定保健指導の条文の整備
第12号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
特別徴収開始による条文の改正
2割軽減の申請適用から職権適用への変更
第13号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第3期事業計画の介護保険料について税制改正に伴う激変緩和措置が平成18年、19年に引き続き平成20年も行う事となった事による改正。
第14号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
土地開発公社経理基準要網の改正により財務諸表に「キャシュ・フロー計算書」を追加する。
郵政民営化法等の施行に伴い、「郵便貯金」「郵便貯金又は」の文字を削除する。
第15号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 23,456,000円
補正後歳入歳出予算額 5,642,079,000円
議員2名の辞職による減額
退職(勧奨)予定職員の増加(保育士9名を含む15名)による市町村退職手当金組合への特別負担金の増額等。
第16号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
補正額 129,748,000円
補正後歳入歳出予算額 1,942,811,000円
医療費増加に伴う医療給付費及び医療費支給費等の増額補正
第17号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 27,400,000円
補正後歳入歳出予算額 2,408,989,000円
国民健康保険情報データベースシステムの切替による国保システム委託料の増額、医療費見込額の増加による一般保険者医療給付費の増額補正
第18号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 △110,980,000円
補正後歳入歳出予算額 1,249,316,000円
介護認定申請件数の減少に伴う認定調査審査委託料の減額及び介護事業計画の見込数値より、施設サービスの利用者並びに利用額が少ない事による施設介護サービス費等の減額補正
第19号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 △5,474,000円
補正後歳入歳出予算額 799,981,000円
事業費確定による減額補正
第20号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額 682,000円
補正後歳入歳出予算(予定)額 385,034,000円
事業の年度精算により不足する消費税の増額補正
第28号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例
議員定数が14人から10人へ改正される事による改正
常任委員会の委員数 7人 → 5人へ改正
議会運営委員会委員数 6人 → 4人への改正
「閉会中においては議長が指名する事ができる」規定の整備
第29号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する条例
委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、委員長が議長に提出しなければならない。
第30号議案 「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書について
「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書
「混合型血管奇形」は、動脈、静脈、毛細血管、リンパ管のうちの複数の血管の先天性形成不全をいい、体幹から四肢にかけて大小の腫瘍や癌のような症状がみられる。血管の形成が不完全で脆弱なことから、患部は外傷により大量出血を起こす恐れやウイルス等の細菌に感染すると患部全体に広がり生命の危険にさらされる恐れがある病気である。こうしたことから、安静保持が必要で、日常生活が著しく制限されることとなっている。また、患部には血管が異常に成長し栄養過剰となることなどから、成長に伴って下肢長差、背骨の変形異常といった症状が現れてきている。
この病気の専門医は国内でも極めて少なく患者数の正確な統計もないという状況であり、一般人はもとより、医師や難病対策に関わっている専門家の間でも認知度は低く、また、病気の原因が明らかではない。
さらには難病に指定されていないため、その治療方法も確立されておらず有効な改善策が見当たらない現状である。また、医療や生活の支援もないため、患者や家族にとって精神的、経済的な負担は非常に大きなものとなっている。
よって、国におかれては、「混合型血管奇形」を難病に指定することにより、早期に原因の解明や治療方法の研究、確立を図るとともに、患者が安心して治療を受けられる支援を行うよう・、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
第31号議案 道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書について
道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書
道路は最も重要な生活関連社会資本として、社会・経済活動を支えるものであり、地域の活性化と豊かな生活を実現するため優先的に整備されるものである。
空港や港湾を持たず、鉄道網も地形的に限界がある岐阜県においては、自動車交通への依存度が高く、道路はまさに住民生活の生命線である。
さらに、産業振興や観光交流の拡大を一層図り、中部圏域における交流の要衝として本県が引き続き大きな役割を果たし発展していくためには、東海環状自動車道をはじめとする高規格幹線道路を基軸とした幹線道路ネットワーク形成が極めて重要である。
また、防災対策、通勤・通学、さらには救急医療など生活道路の整備や交通渋滞の解消、バリアフリー化、電線の地中化など、良好な都市環境の整備を進める上で、まだまだ道路整備は不十分である。さらに、今後の道路維持管理においては、老朽化した橋梁やトンネル等が急増し、維持修繕費の増大が見込まれている。
このような中、笠松町では毎年度、道路特定財源に多くの一般財源を上乗せし、生活関連の道路整備を行っているのが現状である。真に地域が自立して活力を高めるには、地方の道路整備が最も重要であり、道路整備を目的とした道路特定財源については、現行の暫定税率を維持するとともに、一般財源化することなく、重点的に地方の道路整備を進めることが要諦である。
よって、国におかれては、道路整備財源について、地方における道路整備の実状とその重要性を充分認識し、次の事項を実現されるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
1 道路特定財源については、現行の税体系を維持するとともに、平成20年
度以降も現行の税率水準を維持する法案を、今年度内に成立させることに
より、安定的かつ確実な道路財源を確保すること。
2 地方が真に必要な道路整備を行うにあたっては、道路特定財源制度の趣旨
を踏まえ、一般財振化することなく地方公共団体への配分割合を高めること等により、地方公共団体における道路整備財源を充実すること。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
総 務 大 臣 増 田 寛 也 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
国 土 交 通 大 臣 冬 柴 鉄 三 様
経 済 財 政 担 当 大 臣 大 田 弘 子 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
第32号議案 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書について
子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書
笠松町は、保護者の子育てにかかる経済的負担の軽減と疾病の早期発見を促進することを目的に、県下に先駆け子どもの医療費無料を入院・外来ともに15歳(中学校卒業)まで拡大してきた。
しかし、平成16年6月の住民投票によって単独による町政運営が選択されたことから、行財政改革の一環として平成17年度から子どもの医療費助成が外来について15歳から10歳に引き下げられた。
このような中、最近の県下の医療費無料の状況は、瑞穂市、安八町を始めとして入院外来とも中学校卒業まで実施している市町村が10自治体となっている。すぐ隣の羽島市でも本年4月から入院外来とも15歳まで引き上げると聞いている。平成20年2月27日の岐阜新聞朝刊には、「群馬、中学まで医療費無料」が大きく掲載されるなど子どもの医療費無料化は全国に波及している。
そして、平成18年4月からは県補助が3歳から小学校就学前に引き上げられたことや、医療費の自己負担が本年4月から小学校就学前まで2割負担となるなど、昨今の医療費を取り巻く状況が大きく変化してきている。
また、昨年の12月、当議会から要望書を捏出したが、子どもの医療費助成事業について、その回答で町当局は、「対象年齢の見直しについては、調査研究していきたい。」と述べられている。
このようなことから子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にするべく早急に検討されるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
笠 松 町 長 広 江 正 明 様
第 1号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 2号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 3号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 4号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 5号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求る請願書
第 6号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 7号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 8号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 9号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第10号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第11号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第12号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第13号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第14号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第15号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第16号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第17号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第18号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第1号請願から第5号請願、第11号請願から第16号請願及び18号請願は民生建設常任委員会に付託され継続審査となりました。
第6号請願から第10号請願及び第17号請願は第32号議案と同一趣旨のもであるため、議決不要とし、採択されたものとみなされました。
第21号議案 平成20年度笠松町一般会計予算について
第22号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計予算について
第23号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第24号議案 平成20年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第25号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計予算について
第26号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第27号議案 平成20年度笠松町水道事業会計予算について