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平成24年第1回笠松町議会臨時会
平成24年第1回笠松町議会定例会
平成24年第2回笠松町議会臨時会
平成24年第2回笠松町議会定例会
平成24年第3回笠松町議会定例会
平成24年第4回笠松町議会定例会



平成24年第4回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。



諸般の報告について
第 7号報告  専決処分の報告について
第 67号議案  専決処分の承認について
第 68号議案  笠松町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に        関する基準条例について
第 69号議案  笠松町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例について
第 70号議案  笠松町町道の構造の技術的基準を定める条例について
第 71号議案  笠松町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例について
第 72号議案  笠松町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために特定道路、特定公園施設が満たすべき基準を定める条例について
第 73号議案  笠松町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例について
第 74号議案  笠松町都市公園条例の一部を改正する条例について
第 75号議案  笠松町下水道条例の一部を改正する条例について
第 76号議案  障害者自立支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
第 77号議案  災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整理に関する条例について
第 78号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 79号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
第 80号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第 81号議案  平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第 82号議案  平成24年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 83号議案  平成24年度笠松町水道事業会計補正予算について
第 84号議案  笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について


諸般の報告について



第 7号報告  専決処分の報告について
1. 平成24年9月27日専決 自動車事故に係る損害賠償の額
242,569円
平成24年9月2日、岐阜メモリアルセンンター第3駐車場内に於いて、公用車が駐車中の民間車に衝突したのも。


2. 平成24年10月12日専決 財物事故に係る損害賠償の額
64,960円
平成24年9月18日、門間地内も町道を走行中の自動車が路面陥没部分にタイヤを落とし左前タイヤ及びホイールが破損したもの。


3. 平成24年11月16日専決 財物事故に係る損害賠償の額
52,500円
平成24年10月29日、福祉健康センター内に資源分別回収ボックスが台車に乗せて保管されていたが、強風にあおられ駐車中の左側後方スライドドア下部が破損したもの。


4.平成24年11月26日専決 財物事故に係る損害賠償の額
平成24年10月6日、門間地内も町道を走行中の自動車が路面陥没部分にタイヤを落とし左前タイヤ及びホイールが破損したもの。




第 67号議案  専決処分の承認について
○平成24年度笠松町一般会計補正予算
(専決第2号)
補正額 6,524,000円
補正後歳入歳出予算額 6,646,204,000円
[主な補正内容]
・衆議院議員総選挙(12月16日執行)に関する諸費用の増額





第 68号議案  笠松町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立により、これまで国の省令などで定められていた基準は、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で定めることとされたため(以下、第75号まで同様)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営に関する基準を省令に準じて規定 。
【町独自の基準】
・利用者のサービス提供記録の保存期間に関して、省令で2年間とされている基準を5年間に変更
・指定地域密着型介護老人福祉施設の従来型居室の居住定員に関して、原則1人としているが、省令で「サービス提供上必要と認められる場合には2人とすることができる」とされている基準を「プライバシーが確保されたものであると認められる場合は、4人以下とすることができる」旨の基準に変更。




第 69号議案  笠松町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例について
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備や運営に関する基準と介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を省令に準じて規定
【町独自の基準】
・利用者のサービス提供記録の保存期間に関して、省令で2年間とされている基準を5年間に変更




第 70号議案  笠松町町道の構造の技術的基準を定める条例について
町道の技術的基準を政令に準じて規定
【町独自の基準】
・急なカーブ区間など安全な通行に支障をきたす恐れがある場合には、片側1車線道路の中央部に中央分離帯を設置する規定を追加
・停車帯幅員に関して、県内の道路の連続性を考慮し1.5mとする規定を追加
・歩道幅員に関して、政令で2.0m以上とされている基準を1.5mまで縮小できる規定を追加
・交差点部車道幅員に関して、直線車線や屈折車線の幅員を縮小できる規定を追加




第 71号議案  笠松町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例について
道路の案内標識、警戒標識、これらに附置される補助標識の寸法に関する基準を府省令に準じて規定
【町独自の基準】
・案内標識のローマ字の大きさに関して、省令などで日本語の大きさの2分の1とされている基準を10分の7に拡大する規定を追加



第 72号議案  笠松町高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために特定道路、特定公園施設が満たすべき基準を定める条例について
特定道路施設(歩道、立体横断施設、自動車駐車場など)の構造に関する基準と特定公園施設(出入口、通路、駐車場、便所など)の設置に関する基準を省令に準じて規定




第 73号議案  笠松町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例について
布設工事監督者に関する配置基準と資格基準、水道技術管理者に関する資格基準を政令などに準じて規定




第 74号議案  笠松町都市公園条例の一部を改正する条例について
都市公園の設置基準(公園施設の配置、規模、建築面積の割合など)を政令に準じて規定




第 75号議案  笠松町下水道条例の一部を改正する条例について
公共下水道の排水施設の構造の技術的基準を政令に準じて規定するものと、下水道使用料の引き上げに伴う所要の規定整備
基本使用料 825円/10㎥ ⇒ 990円/10㎥(~10㎥)
超過使用料  92円/10㎥ ⇒ 110円/10㎥( 10㎥~500㎥)
107円/10㎥ ⇒ 128円/10㎥(501㎥~)
〔施行期日〕平成25年4月1日
下水道使用料の改正については、平成25年5月1日以降認定する排除量により算定される使用料から適用。




第 76号議案  障害者自立支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
障害者自立支援法の一部改正に伴い、「笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」と「笠松町消防団員等公務災害補償条例」の引用条文に関する所要の規定整備




第 77号議案  災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整理に関する条例について
災害対策基本法の一部改正に伴い、防災会議の委員に関して多様な参画を図るため、自主防災組織を構成する者や学識経験者からも選任できることとする「笠松町防災会議条例」の所要の規定整備と、「笠松町災害対策本部条例」の引用条文に関する所要の規定整備




第 78号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
職員の給与に関して、国家公務員の人事院勧告に準じて、55歳を超える職員の昇給を通常の勤務成績の場合には昇給停止とする所要の規定整備




第 79号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 104,849,000円
補正後歳入歳出予算額 6,751,053,000円

主な補正内容
・笠松競馬の競走馬を広告塔に使用し笠松町の観光資源のPRしたり電車の中吊り広告やバナー広告に使用するために笠松競馬振興イベント実行委員会への助成のための負担金補助及び交付金の増額。
(1,000千円)その内、二分の一を岐阜県市町村振興補助金として補助申請。
・国の関係機関と各自治体を繋ぐネットワーク(LGWAN)への接続に対して高度なセキュリティ確保するために接続ルーターの変更するための増額。サバーの設定変更委託料
(651千円)接続機器使用料(6千円)現行機器の2年分の保守料減額の見込
・福祉医療費の審査支払手数料・扶助費の増加が見込まれることによる増額。手数料
(185千円)扶助費(37,949千円)
・福祉会館に於ける浴室の開設回数を3回/週から5/週へ変更した事に対する、光熱水費増加見込による増額。
(1,172千円)
・笠松保育園の障害児保育対象児童増による保育支援事業補助金。
(1,293千円)
・保育所入所児童増による保育所運営負担金の増額。
(40,387千円)
・下羽栗中央墓地内排水路未整備区画での降雨時配水不良解消工事のための増額
(278千円)
・産業振興助成金の申請件数増(14件から17件)と投下固定資産増による助成金の増額。
(1,500千円)
・円城寺集会場周辺交通安全対策事業の用地買収の件で、面積及び単価増による用地買収費増額。
(13,893千円)
・上記用地内にある工作物(看板2基)の移転補償費の増額。
(1,486千円)
・上記用地内でのJR東海のJR橋脚に与える影響解析不用による減額。
(▲2,443千円)
・サイクリングロード整備事業でもJR東海のJR橋脚に与える影響解析不用による減額。
(▲810千円)
・田代・北門間の防火水槽保水装置改善工事は上水道のため、水道事業会計での工事になったために工事費負担金の減額
(▲501千円)とし、水道事業会計へ消火栓維持管理負担金として増額。(1,131千円)円城寺分含む。
・笠松中学校特別教室へ空調設備設置による電気料金の増額。
(1,727千円)
・松枝公民館隣地用地買収で広くなった部分を駐車場として整備し臨時門扉の設置による増額。
(2,603千円)
・笠松町サッカー場の来年度使用のために体育施設運営委員会への諮問を図るための増額。
(43,200円)
・笠松町サッカー場整備事業に対しての寄付金の増額。
(株)光製作所
(5,000千円)・社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院(1,000千円)
・(株)光製作所から光文庫整備に対する寄付の増額。
(2,300千円)




第 80号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について

補正額             61,637千円
補正後歳入歳出予算額    22,598,592千円
・職員異動等による人件費減額。(▲21千円)
・国保税収納率向上対策での国保税専用口座振込依頼書新規作成による印刷製品費の増額。(77千円)
・不足が見込まれる療養給付費以外の療養費の増額。(1,203千円)
・不足が見込まれる高額療養費の増額。(20,419千円)
・国・県補助金精算による償還金及び還付金の増額。(39,959千円)




第 81号議案  平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額             531千円
補正後歳入歳出予算額   1,503,083千円
・職員異動等による人件費の増額。
(14千円)
・国保連合会共同処理業務手数料が不足見込による増額。
(24千円)
・介護認定ソフトのバージョンアップによる改修委託料の増額
(294千円)
・羽島市・羽島郡二町介護認定審査会の人件費増額。
(181千円)




第 82号議案  平成24年度笠松町下水道事業会計補正予算について
補正額             ▲130千円
補正後歳入歳出予算額     954,349千円
・職員異動による人件費の減額
(▲130千円)




第 83号議案  平成24年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額          ▲673千円
補正後歳入歳出予算(予定)額  222,568千円
収益的支出
・職員異動による減額
(▲538千円)
・電気使用量減額見込による減額
(▲2,372千円)
・漏水修繕費の増額
(4,886千円)
・量水器ボックス単価引き下げによる減額
(▲649千円)
・水道料金収入見込減による消費税の減額
(▲2,000千円)
収益的収入
・水道使用量収入減少見込みによる水道料金の減額
(▲1,804千円)
・消火栓維持管理負担金の増額
(1,131千円)




第 84号議案  笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について

 笠松町議会会議規則(昭和34年笠松町議会規則第1号)の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
平成24年12月14日 提 出
提 出 者  笠松町議会議員 船 橋 義 明
賛 成 者  笠松町議会議員 長 野 恒 美
賛 成 者  笠松町議会議員 安 田 敏 雄
賛 成 者  笠松町議会議員 岡 田 文 雄
賛 成 者  笠松町議会議員 伏 屋 隆 男
賛 成 者  笠松町議会議員 田 島 清 美
賛 成 者  笠松町議会議員 伊 藤  功
賛 成 者  笠松町議会議員 古 田 聖 人

賛 成 者  笠松町議会議員 尾 関 俊 治
 笠松町議会会議規則の一部を改正する規則笠松町議会会議規則(昭和34年笠松町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第95条第2項を次のように改める。
 2 議事は、録音により記録する。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。


平成24年第3回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。


諸般の報告について
第 4号報告  専決処分の報告について
第 5号報告  平成23年度笠松町健全化判断比率の報告について
第 6号報告  平成23年度笠松町資金不足比率の報告について
第52号議案  専決処分の承認について
第53号議案  笠松町暴力団排除条例の一部を改正する条例について
第54号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
第55号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第56号議案  平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第57号議案  平成23年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第58号議案  平成23年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第59号議案  平成23年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
第60号議案  平成23年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第61号議案  平成23年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第62号議案  平成23年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第63号議案  笠松町空き家等の適正な管理に関する条例について
第64号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について

諸般の報告について












平成24年8月2日 専決
自動車事故に係る損害賠償の額
1 相手方    岐阜県羽島郡笠松町
2 事故の概要  平成24年6月20中央公民館駐車場内において、公用車を後退させたところ、後方の駐車中の車に衝突した。
3 損害賠償額  724,800円
損害保険にて対応した。



第 5号報告  平成23年度笠松町健全化判断比率の報告について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)について、監査委員の意見を付して次の通り報告する。

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
 財政の健全化に関する法律第3粂第1項の規定により、平成23年度決算に基づく笠松町財政健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定により、資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の対象
(1)平成23年度笠松町健全化判断比率
(2)平成23年度笠松町資金不足比率
2 審査の概要
 (1)審査期日   平成24年8月16日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
3 審査の方法
  健全化判断比率及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、将来的な負担額は適正か等に主眼をおき、算出された数値が早期健全化基準に対しどの程度なのかを審査した。
なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め審査を実施した。
4 審査の結果
審査に付された算定書類等は、いずれも政令で定める書類の記載様式に準じ て適法に処理されており、かつ内容も正当で正確に表示されているものと認められた。
5 審査の統括的意見
 健全化判断比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率とも財政再建団体の前段階であると判断される早期健全化基準を下回っており、健全な財政運営が図られていると判断する。
また、公営企業等の資金不足比率については、各公営企業において資金不足を生じていないため、資金不足比率は算定されていない。
今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行財政運営を推し進められ、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。



第 6号報告  平成23年度笠松町資金不足比率の報告について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、資金不足比率について、監査委員の意見を付して報告する。

平成23年度笠松町水道事業会計決算審査意見書
 地方公営企業法第30粂第2項の規定により、平成23年度笠松町水道事業会計決算を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の概要
 (1)審査期日   平成24年8月16日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
2 審査の結果
 審査に付された決算書類は、いずれも政令で定める様式に準じて、水道事業の状況及び経営成績が正確に表示されており、正当と認められた。
3 審査の意見
収益的収入については、給水戸数が前年度対比2.5%増となったが、料金  収入である給水収益は前年度対比1.2%減となり、収入総額は前年度対比4.8%減の2億2,324万8,199円となっている。
一方、収益的支出は、支払利息や総係費が減少したものの、減価償却費や原  水及び浄水費が増加したことにより、支払総額は前年度対比3.6%増の2億 1128万8,250円となり、純利益は2,195万9,949円の黒字決算となっている。これは経営の効率化、財政の健全化が図られてきた成果として評価できる。
なお、資本的収支においては、水源施設改良工事が無かったことや支障移転  工事・企業債元金償還額の減少により前年度対比23.0%滅となっている。
今後の水道事業については、平成20年度から29年度までの「水道事業経世計画」による事業計画を基に、基幹管路の耐震化、経年管の更新など「笠松町水道ビジョン」の実現を目指し、安心・快適な給水の確保に努められたい。
さらに、今後とも引き続き経営の効率化、合理化を図られるなど企業経営の健全化に最善を尽されるとともに、水道料金滞納徴収業務の効率化、徴収率の向上などに、より一層の努力を払われたい。



第52号議案  専決処分の承認について
平成24年度笠松町一般会計補正予算(専決第1号)
補正額             1,996千円
補正後歳入歳出予算額   6,220,080千円

主な補正内容
米野会館補修工事の追加要望 158千円
障がい者介助用自動車購入等助成事業  480千円増額


第53号議案  笠松町暴力団排除条例の一部を改正する条例について
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い、引用条文の整合性を図る所要の規定整備。


第54号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額            82,342千円
補正後歳入歳出予算額   6,302,422千円

主な補正内容
・防災行政無線個別受信機の購入費用の増額(500台)3,938千円
・ブロック塀除去などの助成費用の増額 202千円
・かさまつ応援寄附金申込者数の増加に伴う「お礼の品」購入費用の増額 538千円
・第5期介護保険事業計画に基づくグループホーム(1ユニット)建設の助成費用の増額 24,900千円
・保育所の延長保育支援事業補助金と一時預かり保育支援事業補助金の増額 2,369千円
・児童虐待防止対策の緊急的な強化を図るため、啓発グッズ購入に伴う費用の増額 1,168千円(県補助100%)
・ポリオ予防接種が生ワクチン(経口接種)から不活化ワクチン(皮下注射)に切り替わるため、接種方法を個別接種に変更することに伴う費用の増額 看護師賃金(▲17千円)医薬材料費(▲139千円)予防接種委託料を増額(4,962千円)
・羽島郡広域連合の消防無線のデジタル化に伴う消防団活動用トランシーバー購入費用の増額 333千円
・笠松小学校特別支援教育アシストの費用の増額 500千円
・特別支援教育就学奨励費の支給対象生徒数増に伴う費用の増額 278千円
・笠松中学校新屋内運動場の基本設計策定に伴う費用の増額と既存屋内運動場の解体費用の増額 11,992千円
・ぎふ清流国体笠松町実行委員会に、ぎふ清流国体のPR活動などの諸経費を助成する費用の増額 710千円
・町民体育館、勤労青少年運動場の施設修繕費用の増額(修繕料934千円/工事請負費1,253千円)


第55号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 3,980,000円
補正後歳入歳出予算額 2,536,955,000円
[主な補正内容]
・平成23年度療養給付費等交付金(退職者医療)の額確定に伴う償還金の増額


第56号議案  平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 22,907,000円
補正後歳入歳出予算額 1,502,870,000円
[主な補正内容]
・平成23年度事業精算に伴う国・県・社会保険 診療報酬支払基金に対する償還金 、一般会計繰出金、基金積立金などの増額

第57号議案  平成23年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 6,687,475,729円
歳出総額 6,196,840,047円
差引残額 490,635,682円














第58号議案  平成23年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 2,615,097,570円
歳出総額 2,440,281,451円
差引残額  174,816,119円


第59号議案  平成23年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 195,018,439円
歳出総額 191,152,210円
差引残額  3,866,229円


第60号議案  平成23年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 1,470,998,264円
歳出総額 1,448,193,424円
差引残額  22,804,840円


第61号議案  平成23年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 906,933,303円
歳出総額 891,258,515円
差引残額 15,674,788円


第62号議案  平成23年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
収益的収入 234,246,464円
収益的支出 209,489,193円
差 引 額 24,757,271円
資本的収入 15,809,850円
資本的支出 131,180,400円
差 引 額 △115,370,550円
当年度未処分利益剰余金 33,849,377円
利益剰余金処分額 22,000,000円
翌年度繰越利益剰余金 11,849,377円



平成23年度笠松町歳入歳出決算審査意見書
 地方自治法第233条第2項の規定により、平成23年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。


1 審査の対象
 (1)平成23年度笠松町一般会計
 (2)平成23年度笠松町国民健康保険特別会計
 (3)平成23年度笠松町後期高齢者医療特別会計
 (4)平成23年度笠松町介護保険特別会計
 (5)平成23年度笠松町下水道事業特別会計

2 審査の概要
 (1)審査期日  平成24年8月16日及び17日
(2)審査場所  笠松町役場 監査委員室

3 審査の方法
一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証書類との照合その他必要と認められる審査手続きを実施した。なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め、例月現金出納検査の結果も参考として審査を実施した。

4 審査の結果
 審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも政令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、予算についても適正に執行されているものと認められた。

5 審査の総括的意見
本年度の一般会計の決算額は、歳入66億8,747万5,729円、歳出61億9,684万47円であり、前年度と比較すると、歳入で0.1%の増加、歳出で0.7%の減少となっている。これに各特別会計を加えた決算総額は、歳入118億7,552万3,305円、歳出111億6,772万5,647円であり、前年度と比較すると、歳入で3.0%、歳出で2.3%の増加となっている。
また、一般会計の実質収支から前年度繰越金と基金取崩額を減額し、基金積立金等を加算した実質単年度収支については、7,747万6,393円の赤字となっ ている。これは平成22年度からの繰越金により、財政調整基金繰入の取止め、後年度負担の増加に備えるための特定日的基金への積立、更には保育所緊急整備事業費補助金事業1億2,193万5,000円を繰越したことによるものである。今後においても、町財政は厳しい環境が引き続くものと考えられるため、「行財政改革推進プラン」の基本方針に沿った行財政運営を行い、財政の健全化により一層努められるよう望むものである。また、「住民協働」を更に推進するとともに、住民と行政との役割分担をより明確にすることにより、合理的な行政運営を図られることを望むものである。
 一方、財政構造の弾力性を表す「経常収支比率」は90.0%で、昨年度より2.4%悪化しており、財政の硬直化が懸念されるところである。今後においても、経常一般財源の大半を占める税等の収納率の向上に努めるとともに、新たな施策展開による経常財源の確保が喫緊の課膚であると考えられる。他方、人件費、扶助費、公債費などの経常的支出についても、将来的な財政運営を見極めたうえで、できる限り抑制することが望ましいと考える。
 今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行財政運営を推し進められ、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。

6 審査の個別的意見
(l)一般会計
 歳入については、一般財源の大半を占める町税は対前年度比1.6%増加し、  収納率に関しても前年度比1.1%増加しており、収納体制の強化が図られてい  るものとして評価できる。厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、  引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られるよう努められたい。
 歳出については、少子高齢化社会の進展に伴い、福祉分野での行政需要は益々増加していることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の選択により、住民福祉の向上に努められたい。

(2)国民健康保険特別会計
 国民健康保険税の収入未済額は前年度と比較して減少し、収納体制の強化が図られているものとして評価できる。負担の公平性の確保と健全な財政運営のためにも、今後とも相互扶助の精神と納税意識の高揚に努めるとともに、滞納者への納税指導の強化など、更なる努力を望むものである。
 また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより一層努められたい。

(3)後期高齢者医療特別会計
 財政収支から見た財政運営はく 適切にして健全であった。また、収入及び支出内容についても適正であると認められた。

(4)介護保険特別会計
 介護保険料の収入未済額は、前年度に比較して減少した。しかし、今後増加傾向のある介護保険事業における健全な財政運営を確保するため、収入未済額の縮減に努められるとともに、事業の円滑な運営に努められたい。

(5)下水道事業特別会計
事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。しかし、公債費の増加等、今後も厳しい事業運営が思慮されるなか、一般会計からの繰入金も含めて、中長期的な財政運営を視野に入れ、財源の確保に努め、整備率の向上と事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。

(6)財産及び基金
 基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。
 公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。

平成23年度笠松町水道事業会計決算審査意見書
 地方公営企業法第30粂第2項の規定により、平成23年度笠松町水道事業会計決算を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の概要
 (1)審査期日   平成24年8月16日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室

2 審査の結果
審査に付された決算書類は、いずれも政令で定める様式に準じて、水道事業  の状況及び経営成績が正確に表示されており、正当と認められた。

3 審査の意見
 収益的収入については、給水戸数が前年度対比2.5%増となったが、料金  収入である給水収益は前年度対比1.2%減となり、収入総額は前年度対比4.8%減の2億2,324万8,199円となっている。
 一方、収益的支出は、支払利息や総係費が減少したものの、減価償却費や原  水及び浄水費が増加したことにより、支払総額は前年度対比3.6%増の2億128万8,250円となり、純利益は2,195万9,949円の黒字決算となっている。これは経営の効率化、財政の健全化が図られてきた成果として評価できる。
 なお、資本的収支においては、水源施設改良工事が無かったことや支障移転  工事・企業債元金償還額の減少により前年度対比23.0%減となっている。
今後の水道事業については、平成20年度から29年度までの「水道事業経営計画」による事業計画を基に、基幹管路の耐震化、経年管の更新など「笠松町水道ビジョン」の実現を目指し、安心・快適な給水の確保に努められたい。
さらに、今後とも引き続き経営の効率化、合理化を図られるなど企業経営の健全化に最善を尽されるとともに、水道料金滞納徴収業務の効率化、徴収率の向上などに、より一層の努力を払われたい。


第63号議案  笠松町空き家等の適正な管理に関する条例について
笠松町空き家等の適正な管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、管理不全な状態に.ある空き家等に対する措置について定めることにより、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止するとともに、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の抑止を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定
  する建築物をいう。
(2) 空き家等 町内に所在する建築物その他の工作物であって、現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(3) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。
  ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散するおそれがあることによって、人の生命、身体又は財産に係る被害を生ずるおそれがある状態
  イ 不特定の者の侵入を容易に許し、犯罪を誘発するおそれがある状態
(4) 所有者等 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 町民等 本町に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学す  る者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう′、自らの責任において常に適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、適正な管理が行われていない空き家等を発見したときは、速やかに、その情報を町に提供するものとする。
(実態調査)
第5条 町長は、前条の規定により情報の提供があったとき、又は適正な管理が行われていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態について調査を行うものとする。
(助言又は指導)
第6条 町長は、前条の規定による調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、その適正な管理を行うために必要な措置について、助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 町長は、前条の規定による助言又は指導(以下「指導等」という。)を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、その適正な管理のために必要な措置をとることを勧告することができる。
2 町長はJ前項の規定により必要な措置を勧告しようとする場合には、笠松町空き家等適正管理審貴会の意見を聴くものとする。
(公表)
第8条 町長は、所有者等が前条の規定による勧告(以下「勧告」という。)に係る措置をとらなかったときは、当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、笠松町公告式条例(昭和30年笠松町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法その他規則で定める方法により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地  及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該空き家等の所在地
(3) 当該勧告の内容
(4) その他規則で定める事項
(命令)
第9条 町長は、勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該所有者等に対し、除却、修繕等必要な措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、笠松町空き家等適正管理審議会の意見を聴くものとする。
(笠松町空き家等適正管理審議会)
第10条 第7条第2項又は前条第2項の規定による町長の諮問に応じ、空き家等の適正管理について審議するため、笠松町空き家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命する。
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
6 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が定める。
(緊急の命令)
第11条 町長は、緊急の必要があって第7条から第9条までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、空き家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命ずることができる。
(命令の基準)
第12条 第9条第1項及び前条の規定に基づく命令(以下「命令」という。)をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 空き家等が倒壊し、又はその屋根ふき材、外装材、屋外に面する帳壁等  が脱落することが確実であると認められることにより、人の生命、身体又は財  産に係る被害を生ずるおそれが高いと認められるとき。
(2) 空き家等の建築材料に使用された石綿等が露出していることにより、人  の生命又は身体に係る被害を生ずるおそれが高いと認められるとき。
(3)前2号に定めるもののほか、著しく保安上危険であると認められるとき。
(代執行)
第13条 町長は、所有者等が命令に係る措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても当該命令に係る知限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、空き家等(そ の敷地を含む。)に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(代行措置)
第15条 町長は、所有者等から指導等、勧告又は命令に係る措置を履行することができない旨の申出があったとき又は緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該措置又は危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。
(警察その他関係機関との連携)
第16条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、響察その他関係機関に、指導等、勧告又は命令の内容を提供し、必要な協力を求めるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 (笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年笠松町条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表中

生活安全推進協議会委員
日額  5,400円

生活安全推進協議会委員
日額  5,400円
空き家等適正管理審議会委員
日額 5,400円

に改める。

第64号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 325,549,000円
補正後歳入歳出予算額 6,627,971,000円

[主な補正内容]
・米野・江川地内に建設するサッカー場の整備費用の増額 (232,929千円)
・前年度繰越金の一部を財政調整基金と社会資本整備基金に積み立てを行う増額(93,257千円)

議会報告1211-1
平成24年第4回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成24年11月5日15時 開議

諸般の報告について
第65号議案  笠松町サッカー場等整備工事請負契約の締結について
第66号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について



諸般の報告について









第65号議案  笠松町サッカー場等整備工事請負契約の締結について
1 契約の金額    金 224,700,000円
  入札金額     214,000,000円
  消費税額     10,700,000円
・予定価格     232,281,000円
    (内消費税11,061,000円)
2・契約の相手方   大日本・加藤特定建設工事共同企業体
3 入札の結果


4 工 期     本契約締結の日から平成25年3月29日まで
5 工事内容
・工事場所     笠松町 江川 地内
・工事内容
天然芝補修工事     10,843㎡
人工芝工事         9,782㎡
クラブハウス工事         3台
電気設備工事   夜間照明柱   6基
自家発電機   1基
米野運動場駐車場整備工事     一式
勤労青少年運動場西側整地工事   一式





第66号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額             11,709千円
補正後歳入歳出予算額    6,639,680千円

主な補正内容
議会で全国市町村国際文化研修所(JIAM)主催の市町村議会議員短期研修に平成25年1月17日~18日の2日間研修に参加する費用の増額補正。
7,300円× 10人 = 73,000円
障がい児童通所サービス事業支給決定が県から市町村に移され、利用実績から今後必要となる見込額の増額補正 790千円
松枝公民館西側隣地購入諸費用の増額補正 10,779千円
岐阜国体小・中学生観戦応援事業バス借り上げ台数増加による増額補正 70千円










平成24年第2回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。


諸般の報告について
第 6号選挙  笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
第 2号報告  専決処分の報告について
第 3号報告  繰越明許費繰越計算書について
第40号議案  専決処分の承認について
第41号議案  監査委員の選任同意について
第42号議案  羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第43号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
第44号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第45号議案  下羽栗小学校屋内運動場耐震補強工事請負契約の締結について
第46号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
第47号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第48号議案  平成24年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第49号議案 議会改革特別委員会の設置について
第50号議案 原子力発電所の再稼働に対して慎重な対応を求める意見書について
第 1 号提出  平成23年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について

第 6号選挙  笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

当選者
南谷 悟 ・ 山田晴生 ・ 宮崎 貴 ・ 高橋 豊
補充員当選者
日比野照夫 ・ 服部政夫 ・ 安達吉幸 ・ 古籐泰彦

第 2号報告  専決処分の報告について
平成24年3月15日 専決
自動車事故に対する損害賠償 損害賠償額 ¥348,600-

平成24年3月26日 専決
平成23年第4回臨時会 第35号議案で議決した、松枝処理分区(45工区)管渠埋設工事請負契約の一部変更
1 契約の金額  変更前  109,200,000円
         変更後  115,246,950円
         差 引   6,046,950円 
2 変更理由  住民要望に従って、路線の追加及と交通誘導員増員。

平成24年5月11日 専決
自動車事故に係る損害賠償の額 損害賠償額 ¥27,150-


第 3号報告  繰越明許費繰越計算書について
平成23年度笠松町一般会計繰越明許費繰越計算書

保育所 緊急整備事業費補助金 繰越額 243,868,000円
笠松保育園園舎修繕工事補助事業  51,544,000円
松枝保育所施設改修事業  109,502,000円
下羽栗保育所施設改修事業  82,822,000円

松枝小学校管理事業 繰越額  8,640,760円
松枝小学校トイレ洋式化事業  8,640,760円

運動場管理運営事業 繰越額  3,360,000円
サッカー場実施設計業務委託料 3,360,000円

第40号議案  専決処分の承認について
平成23年度笠松町一般会計補正予算(専決第4号)
補正額 21,068千円
補正後歳入歳出予算額 6,623,352千円
[主な補正内容]
ぎふ農業協同組合からの指定寄附に伴い、社会福祉基金積立金の増額・普通財産の売払いに伴い、社会資本整備基金積立金の増額

平成23年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(専決第1号)
補正額 △309千円
補正後歳入歳出予算額 877,159千円
[主な補正内容]
一時借入の不執行に伴い、利子の不用額の減額

笠松町税条例の一部を改正する条例
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴い、年金所得者の寡婦(寡夫)控除に関する申告手続きの簡素化、被災居住用財産の敷地に関する譲渡期限延長の特例措置や平成24年度評価替えに伴う固定資産税(土地)の負担調整措置など、所要の規定整備

笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴い、長期譲渡所得に関する国民健康保険税の課税の特例に、東日本大震災の被災居住用財産の敷地に関する譲渡期限の延長の特例を追加するなど、所要の規定整備


第41号議案  監査委員の選任同意について
小林正明 氏
任期(4年)平成24年6月17日以後4年間の選任同意


第42号議案  羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
松原宗興 氏
任期(4年)平成24年7月24日以後の4年間の選任同意

第43号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
後藤 稔 氏、則武 緑 氏、三輪 恵 氏
任期(3年)平成24年9月30日以降の3年間の選任同意


第44号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
景気の低迷による所得の減少や医療費の増加などにより保険税収納必要額が不足する見込みであるため、医療給付費分に前年度繰越金の一部を財源充当し、必要最低限の税率引上げを行うもの。
<医療給付費分>
・均等割額 22,000円 → 24,000円
・平等割額 32,000円 → 34,000円

後期高齢者支援金分・介護納付金分は、社会保険診療報酬支払基金に対する納付額の増加や所得の減少により、保険税収納必要額が不足する見込みであるため、税率引上げを行うもの。
<後期高齢者支援金分>
・所得割額 100分の1.97 → 100分の2.27
・均等割額 10,400円 → 12,400円
<介護納付金分>
・所得割額 100分の2.13 → 100分の2.43
・均等割額 15,400円 → 17,400円



第45号議案  下羽栗小学校屋内運動場耐震補強工事請負契約の締結について


第46号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
 補正額 1,111千円
 補正後歳入歳出予算額 6,215,485千円

[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額(▲16,819千円)

・ボランティア団体「なごみの会」からの寄附(30千円)を活用し、松枝みなみ会館の設備充実を図る費用の増額(41千円)

・米野地区集会所の補修工事費用の2分の1を負担する費用の増額(1,200千円)

・厚生会館について、建築基準法(第12条)の規定に基づき、建築物の安全性を確保することを目的に3年に1度実施することとされている「定期調査報告」の対象物件であることが確認できたため、実施にあたり、建築設備に係る調査業務委託料を増額(483千円)

・県の「地域支え合い体制づくり事業補助金」を活用し、要介護高齢者等の在宅生活を支える連携体制を構築するため、町社会福祉協議会へ補助金を交付し実施することに伴い、負担金補助及び交付金を増額(443千円)

・要介護高齢者の在宅介護を支える連携体制を構築するため、笠松町社会福祉協議会に補助金を交付し実施する費用の増額(443千円)

・県の「ぎふの木育教材導入支援事業」を活用し、児童館に「木のおもちゃ」や「木製学習教材」を設置する費用の増額・「マリオン名岐バイパス店(円城寺)」からの寄附を活用し、子育て支援講座で使用する備品を購入する費用の増額(23千円)

・火葬場待合室トイレの洋式化、火葬棟のスロープ設置、火葬場施設内の改築の実施に伴う費用の増額工事監理委託料(45千円)及び工事請負費(4,935千円)

・道路(無動寺江川1号線)の拡幅改良実施に伴う費用の増額(1,010千円)

・みなと公園と四季の里広場を安全に往来できるよう木曽川橋下の園路を整備する費用の増額(850千円)

・小中学校の図書館に新聞を設置する費用の増額(合計162千円)

・建築基準法に基づき、厚生会館、福祉会館、松枝公民館の定期調査報告を実施する調査費用の増額(504千円)


第47号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
 補正額 41,441,000円
 補正後歳入歳出予算額 2,532,975,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の増額
・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金に積み立てる費用の増額


第48号議案  平成24年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
 補正額 △1,521,000円
 補正後歳入歳出予算額 954,479,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額

第49号議案 議会改革特別委員会の設置について
議会改革に関する調査のための特別委員会(定数10人)を設置
委員長  船橋義明
副委員長 古田聖人



第50号議案 原子力発電所の再稼働に対して慎重な対応を求める意見書について


 原子力発電所の再稼働に対して慎重な対応を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成24年 6月18日 提 出

提出者  笠松町議会議員  伏 屋 隆 男
賛成者  笠松町議会議員  長 野 恒 美
賛成者  笠松町議会議員 船 橋 義 明
賛成者  笠松町議会議員  安 田 敏 雄
賛成者  笠松町議会議員  岡 田 文 雄
賛成者  笠松町議会議員  田 島 清 美
賛成者  笠松町議会議員  伊 藤  功
賛成者  笠松町轟会儀員  古 田 聖 人
賛成者  笠松町議会議員  尾 関 俊 治

原子力発電所の再稼働に対して慎重な対応を求める意見書
 
平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、国家の根底を揺るがす未曾有の被害をもたらし、我が国及び国際社会に多大な影響を与えている。今回の事故を教訓に、二度と原子力災害を繰り返してはならない。
 現在、政府は関西電力大飯発電所3号機及び4号機の再稼働に向けた手続きを進めているが、いまだ福島第一原子力発電所の事故の実態及び原因の究明がなされていない中にあって、暫定的な安全基準に基づき再稼働しようとする政府の動きは余りにも拙速であり、到底国民の理解が得られるものでない。原子力発電所の再稼働には、国民の安全確保のために冷静かつ真撃に取り組むべき問題であり、中立性が保たれた手続きを経た新たな基準を策定して慎重に判断し、立地自治体だけでなく周辺自治体及び国民全体への真撃な説明を行い、理解を得る必要がある。
 よって、政府においては福島第一原子力発電所事故の原因究明とその責任の所在を明確にし、国民の理解が得られる原子力発電に関する安全基準が確立出来るまで、関西電力大飯発電所3号機及び4号機の再稼働については慎重に対応されたい。
 さらに、原子力発電に依存してきた地元自治体への配慮と住民生活の安定確保及び産業構造に考慮をしつつ、エネルギー政策に対する抜本的な再構築を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年 6月18日
岐阜県羽島郡笠松町議会

内閣総理大臣  野 田 佳 彦  様
総務大臣    川 端 達 夫  様
財務大臣    安 住  淳   様
経済産業大臣  枝 野 幸 男  様
国土交通大臣  羽 田 雄一郎  様
環境、原子力発電所事故収束
・再発防止担当大臣  細 野 豪 志
衆議院議長   横 路 孝 弘  様
参議院議長   平 田 健 二  様

第51号議案  平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額            2,626千円
補正後歳入歳出予算額   6,218,084千円
[主な補正内容]
・かさまつ子どものまち実行委員会が8月に実施の「かさまつ子どものまち ミニかさ横丁」に対して助成する費用の増額(300千円)

・敬老のつどいにおいて、人権尊重に対する理解を深めるため人権講演会を実施することに伴う講師派遣などの費用の増額(450千円)

・高齢者いきいき住宅改善助成事業の要望件数の増加に伴う費用の増額(1,500千円)

・福祉会館浴場の開設日を週5日に拡大することに伴う業務費用の増額(321千円)


平成24年第2回臨時議会が下記日程で開催されました。
平成24年4月2日(月)午前10時 会議
第 1号 選挙 笠松町議会議長選挙について
第 2号 選挙 笠松町議会副議長選挙について
第 1号 選任 笠松町議会常任委員会委員の選任について
第 2号 選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について
第 3号 選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4号 選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
第 5号 選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第36号 議案 監査委員の選任同意について

第 1号 選挙 笠松町議会議長選挙について
当選 川島功士


皆様方には、町議会に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
 4月2日の笠松町議会臨時会におきまして、伝統ある笠松町議会の第45代議長に就任することになり、大変光栄に存じますとともに、その職責の重大さを痛感し、まさに身の引き締まる思いであります。
古くは、木曽川の水運と尾張街道の陸路とのクロスロードしての“地の利”を活かして栄えて来ました笠松。そうした背景を基に多くの知識人が生まれ、芸術家の逗留を受け入れて来ました。その伝統が笠松町を教育熱心な地域へと育てて来ました。それは、現在でも第5次総合計画で示す将来像「清流木曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市」に表されていると考えております。「教育こそまちづくりの原点」そんな歴史の礎を、さらに発展させ、誰もが安心して教育を受ける事ができるまちづくり目指して行きたいと考えております。
更に喫緊の課題としての、東海・東南海地震などの大規模地震の発生が懸念される中での防災体制の充実や、岐阜羽島衛生施設組合問題など、行政と一体となって推進して行く所存です。町民皆様方のご理解を賜ります様、お願い申し上げます。
また、3月に執行されました、笠松町議会選挙に於きまして10人の議員が、新たに信託を受ける事となりました。その10人の議員が一丸となって、一層開かれた議会を目指し、私の座右の銘、「過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる。自分を変えれば未来は輝く」を肝に銘じ、議長として議会改革に取り組んで行く所存です。
町民皆様方の笠松町と議会に対する、一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、就任のごあいさつといたします。


第 2号 選挙 笠松町議会副議長選挙について
当選 尾関 俊治 議員


第 1号 選任 笠松町議会常任委員会委員の選任について
第 2号 選任 笠松町議会議会運営委員会委員の選任について


第 3号 選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について

当選 船橋 義明 議員 安田 敏雄 議員 伏屋 隆男 議員


第 4号 選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
当選 船橋 義明 議員 安田 敏雄 議員 岡田 文雄 議員 伏屋 隆男 議員 伊藤 功 議員


第 5号 選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
関係市町の町の推薦に基づくのも 当選 長野 恒美 議員 岡田 文雄 議員


第36号 議案 監査委員の選任同意について
議会選出 船橋 義明 議員 見識選出 小林 正明 氏



下記日程で平成24年第1回笠松町議会定例会が開催されました。


諸般の報告について
第 1号報告  専決処分の報告について
第 9号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
第10号議案  笠松町暴力団排除条例について
第11号議案  笠松町特定非営利活動促進法施行条例について
第12号議案  住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
第13号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい
第14号議案  笠松町税条例の一部を改正する条例について
第15号議案  笠松町養老福祉金支給条例の一部を改正する条例について
第16号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第17号議案  笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第18号議案  笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
第19号議案  岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約等の一部を改正する規約について
第20号議案  岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合規約の一部を改正する規約について
第21号議案  岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約について
第22号議案  財産の無償譲渡について
第23号議案  平成23年度笠松町一般会計補正予算について
第24号議案  平成23年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第25号議案  平成23年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第26号議案  平成23年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第27号議案  平成23年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第28号議案  平成23年度笠松町水道事業会計補正予算について
第29号議案  平成21年度笠松町一般会計予算について
第30号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第31号議案  平成21年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第32号議案  平成24年度笠松町介言酎呆険特別会計予算について
第33号議案  平成24年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第34号議案  平成24年度笠松町水道事業会計予算について
第35号議案  平成23年度笠松町一般会計補正予算について

平成24年笠松町議会第1回定例会 一般質問
1.子育て支援について
・軽度発達障害児の早期発見・早期療育につなげるための横断的組織作りについての考え方について。

2. 防災について
・地域防災計画における小中学校の位置づけに付いての考え方について。
・小中学校への防災品の備蓄についての考え方と、地域住民や町との連携に付いての考え方について。




平成23年第3回笠松町議会定例会一般質問において、「子育て支援について」の質問をさせていただきました。その質問要旨は、
・ことばの教室への導入と教室内での対応についてはどの様に行われているのか。
・ことばの教室とスマイル笠松との連携につては、どの様に考えているのか。
・軽度発達障害児の見極めと指導に問題はないか。
・特別支援教育についての今後の取り組みはどの様に考えているのか。
・岐阜南部地域特別支援学校の進捗と今後の見通しについてはどの様に考えているのか。
でした。そして平成24年度から笠松町学校内で通級教室を開設していただく事となり、通級教室を利用されている保護者の方から喜びも声を聞いています。
定例会終了後、第3回の質問で紹介した笠松町公式HP内、「コミュニティ広場」には、更なる書き込みが有った事と、前回の質問を組み立てるために岐南東小学校通級教室へ足を運んだ後に知り合いからいただいたメールが発端です。

追伸
「発達障害児の早期発見、早期療育について、川島議員さんが主張されてみえることについて 岐阜県の補助金を受けて北方町がモデル事業を展開し、その補助が終了後、北方町単独で実施を始めたという情報を耳にしました。どんな内容であったか興味がありますが、調べる手立てを持ち合わせていません。」

そこでこの度、北方町教育委員会へ私と長野議員、岐南町の加藤議員と供にお邪魔しその内容をお聞きしました。
「子ども自立支援事業 ~北方トートルサポート・プロジェクト」と名付けられた事業は、当町・羽島郡二町教育委員会に於いても充分に活用出来る内容で有ると考えることが出来ましたのでここで紹介し、その活用に関する考え方についてお聞き致します。

前回の質問時にも
「・軽度発達障害児の見極めと指導に問題はないか。」
の質問の中で試験等による早期発見に付いての可能性をお聞きしました。しかし、そうした方法に於いては、「保護者の理解が得られない」との答弁でした。その考え方も理解出来る所です。
そこで今回、視察した北方町の事業が参考になります。

事業の目的は、
・就学前の障がいのある幼児の早期発見
・円滑な就学のための早期支援
そのための 北方町システムの構築を岐阜県のモデル事業として二年間行われた後、北方町単独事業として3年目を迎えました。
0~3歳児までは月例検診等が行われる。4歳児は就園引き継ぎや就園検診が行われる。6歳児は就学前検診や就学相談会が行われるが、5歳児は特に大きな検診等はなく、就学までに一年以上の時間が有り早期支援につなげやすい事で、年中児を巡回スクリーニングを行う事としたとのことです。

それらを行う支援会議として、教育委員会・福祉健康課との共同実施システムを作り上げました。それは、連絡協議会・相談委員会・支援計画製作委員会で構成されそれらは、
① 北方町連携協議会(5名)
福祉課長・教育委員会課長・保育園と校長会の代表・もとす幼児療育センター所長(必要に応じて専門科医師)
○事業の目的,内容,実施体制,年間計画について協議決定する機関である。主に上記に示した事項の問題点についての協議及び方向付けを行うと共に,相談支援チーム,教育支援計画作成委員会 へのアドバイスと評価を行う。
○町民がこの事業を認識し,一般化するための啓発活動と保育士の研修の立案と実施をする。 
○北方町としての発達相談体制づくりをする。

② 相談支援チーム(6名)
スクールカウンセラー・教育相談員・適応指導教室相談員・中学校の相談員・福祉課・発達相談員と保健師
○陣がいのある幼児の早期発見に関する作業を行うチームである。主に巡回観察,観察結果データの整備を基に支援の方向を検討するとともに,追跡調査児の保護者への指導助言と支援にあたる。
○園と保護者が共有するための,追跡調査児用個人ファイルを工夫する。

③ 教育支援計画作成委員会(13名)
園の担任・一つの園に小中学校の特別支援コーディネーター選任で付く・相談支援チームに参加した相談員
○障がいのある幼児の年間支援計画を作成する委員会である。主に,追跡調査児の個別教育支援計画書を作成するとともに,相談支援チームと連携協議し,支援の方向を指し示す。
○「アンケート」項目の見直しをする。アンケート実施後の生かし方を検討する。

当町で言えば、教育委員会、福祉健康課、地域振興公社が一体となって行っていることになります。現在でも地域振興公社が行っている「ことばの教室」の指導員が各保育所を巡回して、その状況の確認と指導を行っているとのことですので、組織作りを行う事で可能な事業だと考えます。更には24年度には笠松小学校にも通級教室が出来ますの、こことの連携も可能です。
更には北方町での「子ども自立支援事業 ~北方トートルサポート・プロジェクト」に対する予算は15万円程とお聞きしました。

子ども達を安心して就学出来る環境整備は、笠松町としても教育委員会としても必要不可欠な施策だと考えていますが、それについてはどの様にお考えですか?


2. 防災について
・地域防災計画における小中学校の位置づけに付いての考え方について。
・小中学校への防災品の備蓄についての考え方と、地域住民や町との連携に付いての考え方について


先日の全協で説明があった様に、現在「地域防災計画」を策定中だとの事です。学校側とも協議をされ準備を進めておられるのもお聞きしております。それでも今一度、お聞きしたく質問致します。

昨年、11月に岐阜市ほんごう幼稚園で防災講演会の講師をさせていただきました。その時に「文藝春秋」8月号増刊号「つなみ」の一節を紹介させていただきました。
次に目に付くのは、食物への渇望
ほとんどの避難した子ども達は、震災当日には何も口に出来なかった。学校を下校する時間帯で有った事から、親とは別々になっていた事もあるが、避難所になっている学校には食べ物は無い。
放課後児童クラブのおやつがあれば良い方で、
ペットボトルの蓋に一杯の水しか飲めなかった子
一日1回食パン四分の一でしのいだ子
おにぎりひとつを10分かけて食べた子
等々・・・ 「メシー」「ごはん」と叫ぶ声が避難所のなかで飛び交った。

耐震工事も一通り終了した小中学校での災害時の位置づけと備蓄品の整備、避難所としての運営に関した連携に付いて考え方をお聞きします。

論旨要点をまとめた物です。
Q.1
軽度発達障がい児の早期発見・早期療育につなげるための横断的組織作りについて

A.1
(福祉健康課)

羽島郡二町教育委員会が開催する「羽島郡二町特別支援教育連携協議会」へ保健師及びことばの教室指導員が出席し、連携協力体制の推進を図っている。
笠松町でも福祉健康課、教育委員会、ことばの教室、町内の保育所、幼稚園の担当者で構成する「笠松町発達支援連絡会議」を開催している。
北方町における自立支援事業を参考に横断的な組織づくりの実施に務めたい。

(羽島郡二町教育委員会)
環境整備について、平成22年度から二町教育委員会内に、特別支援教育担当指導主事を配置している。各学校・保育園・幼稚園、町福祉課、関係機関との連携を図り、特別支援教育の推進を図っている。
羽島郡二町教育委員会で組織している物には、特別支援教育連携協議会、就学指導委員会、専門委員会がある。それには笠松町福祉健康課、保育園、ことばの教室、小中学校の特別支援コーディネーターに加え医師も参加している。
就学指導専門委員会は8回/年、開催されています。各学校にも特別支援コーディネーターを配し、学級担任への指導や相談を行うと供に教室を巡回しながら一人ひとりに配慮しています。
平成24年度には新たに笠松小学校に「言語通級指導教室」、東小学校に「LD/ADHD等通級指導教室」の設置をし、教員が配置されます。
早期対応については、3歳児健診や就学時健診等で、医師、保健師、ことばの教室担当者、特別支援教育関係教師等からの情報を就学指導委員会で検討し保育所などでの支援に生かしています。保護者への情報提供も行っています。
相談支援チームによる保育園や幼稚園の巡回観察等は、検討していきたいと考えています。0歳児からの連続した支援について工夫改善の方向を研究して行きたい。

Q.2
防災について
1 地域防災計画における小中学校の位置づけに付いての考え方について。

A.2-1
「第1次避難所(優先的に開放する施設)」の位置付けで、障がい者の方の避難スペースも想定しています。




Q.2
防災について
2 小中学校への防災品の備蓄についての考え方と、地域住民や町との連携に付いての考え方について。

A.2-2
平成24年度からは、災害時、指定避難所となる各小・中学校で備蓄し迅速に活用できるように、各学校と協議を進めています。
避難所マニュアル3月中に製作出来る様、学校側と協議しながら進めています。
避難所開設時は町職員と教職員とで避難所の立ち上げを想定しているが、長期化する場合は、住民の皆さんで運営していただかなくてはならないと考えている。
平成26年度から平成35年度までの10年間、緊急に実施する防災施策に対し、財源確保するために、臨時措置として個人受民税の均等割に加算(笠松町 年額500円加算)する特例法が公布されました。この財源を活用して行きます。

平成24年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
 本日ここに、平成24年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
(平成24年度の位置づけ)
 我が国の経済は」厳しく深い景気後退を経て、持ち直しの局面にありましたが、昨年3月に発生した東日本大震災により大きな打撃を受けました。さらには史上最高水準の円高傾向、低迷する海外経済情勢などにより依然として先行き不透明な状況にあります。
 国においては平成24年度予算編成方針で、財政健全化目標達成に向けた取組は着実に進めなければならないとし、また震災隼輿財源確保のため、補助事業予算削減など歳出抑制に努めるとしています。
 一方、地域主権一括法の成立に伴い、国と地方の関係は変革期を迎え「地方の事は地方が決める」という地方分権の趣旨に基づき、地域の課題に取り組とともに地域特性を活かした個性豊かなまちづくりを推進していく必要があります。
 こうした社会経済情勢の中、当町においても歳入は町税収入が落ち込む一才で、歳出は社会保障関連経費や公債費などの義務的経費が一段と増加していく状況にあり、町財政を取り巻く環境は大変厳しい状況であります。
このような状況下においても、機動的に対応しながら、第5次総合計画の将来像「清流木曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市」の実現に向け、各種施策を着実に推進するとともに、持続可能な財政構造を構築することが私の貴務であると考えております。

(平成24年度当初予算編成の考え方)
  それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方についてご説明いたします。
 当初予算編成にあたっては、住民生活に関わる課題に対する的確な対応及び継続的な実施を必要とする事業に配慮しつつ、経常的な経費については、一層の経費削減を行った上で、必要な予算付けを行い、また、政策的な経費については、必要性・緊急性等を十分に精査した上で、優先順位付けを行った予算編成としました。
 とりわけ、第5次総合計画の将来像達成のため、
○いのち輝くやさしいまち
○生涯にわたって楽しく学べるまち
〇人がつどう 活力あふれるまち
○便利で快適な住みよいまち
○安全で安心して暮らせるまち
○共に築き上げる協働と信頼のまち
の5つの基本方向のもと、それぞれの施策を展開するものとします。

(平成24年度当初予算の規模)
 これらの方針をもとに編成した平成24年度の歳入歳出予算額は、

 となり、総額については、前年度とほぼ同額となっております。この内、一般会計については、前年度比22%の減となっていますが、国の政策的事業である子ども手当関係事業費を除くと、ほぼ同額の0.4%の減となっています。
 一方、医療費等の増加より、国民健康保険特別会計については 3.9 2 %、後期高齢者医療特別会計については6.80%、介護保険特別会計について は1.96%の増となっています。また、下水通事業特別会計では、計画的な下水道整備推進のため4.10%の増、水道事業会計では公債費の減少等により5.60%の減となっています。
 それでは次に、新年度の重点事業の主なものについて、総合計画基本方向に基づき、ご説明申しあげます。
 はじめに「いのち輝く やさしいまち」として、すべての人が安心して自立 した生活を送ることができるよう、福祉政策の推進や健康づくり、また子どもや子育て家庭への支援を充実いたします。
 高齢者や障がいのある人への支援や乳幼児医療助成事業、また健康づくり として、治療から予防の流れの中で小児用肺炎球菌、子宮頸がん及びヒブなどに対する予防接種助成事業や適正年齢での各種健診をはじめ妊婦健診、がん検診につきましても、引き続き町の重点施策として推進してまいります。
 つぎに、女性の社会進出が進み、新たな保育ニーズや子育てについて援助を求める保護者が増加しております。このため、仕事と子育ての両立の支援として、保育所での一時保育等に加え、地域における子育て 支援機能強化として、ファミリーサポートセンター事業を始めてまいります。この事業は育児の手助けが必要な人と手助けをしたい人を結びつけ、地域の子育ての輪をサポートする組織づくりをするものであります。保護者の病気や急用の際、保育所の送迎やその前後の預かりなどの一時的なサービスを行うもので、核家族化が進む社会の中で求められている事業であると認識しております。
 つぎに、「生涯にわたって楽しく学べるまち」として、誰もが自分らしく学び、活動できる環境づくりを進めてまいります。
 まちの未来を担う子ども・若者を育むまちづくりとして、青少年海外派遺事業の実施年度であり、また安心して学べる教育環境整備のため、下羽東小学校屋内運動場耐震補強工事の実施や笠松中学校屋内連動場整備に着手するほか、各学校の主体的事業に対する支援の充実と して、小中学校の特色ある教育推進事業を引き続き重点施策として実施してまいります。
 また、平成24年度は岐阜県内で国民体育大会が開催されますが、幅広い世代に親しまれているレクリエーションスポーツであるグラウンドゴルフ大会を開催することにより、生涯スポーツ普及のきっかけづくりになることを期待し ております
 つぎに「人がつどう活力あふれるまち」として、産業の振興をはじめ、地域資源を活かした観光イベントなどによって、魅力あるまちづくりに努めてまいります。
 はじめに、産業を取り巻く環境は、経済状況に大きく影響されることから、様々な環境にも柔軟に対応できるよう、産業振興支援事業を2年間延長するなど、中小企業等を資金面から支援してまいります。また、町内に居住する方や町タトから転入する方の住宅取得を促進し、定住人ロの増加を図るため、定住促進事業も同様に延長をいたします。
 つぎに、観光やイベントの推進により交流人口の拡大がまちのにぎわいを維持するうえで非常に重要であることから、季節のイベントのほか、Eボートの普及、より多くの笠松通を輩出するための笠松力検定の実施、岐阜県権限委譲によりN P O法人活動促進法施行事務の開始、そして笠松ブランドづくり事業では、現在までの協議結果の取りまめに努めるなる住環境基盤整備に取り組んでまいります。
つぎに「安全で妥心して暮らせるまち」として、防災、災害時対策、その速やかな復旧などに対応できる体制を整備し、住民の生命と財産を守る災害に強いまちづくりを進めます。
 はじめに、東海・東南海地震などの大規模地震の発生が懸念される中、住民主体の防災訓練をより充実させ、自助・共助の機運を醸成 します。また、災害時救援物資備蓄事業と して、計画的に食料や飲料水などの物資を備蓄するほか、インバータ発電機や投光器など防災備品を整備することにより被災時にも業務継続できるよう、災害時の体制を整備してまいります。なお、公共施設耐震化及び一般木造住宅耐震化助成事業も引き続き推進してまいります。
また、近年各地で発生しているゲリラ豪雨などの水害対策として、笠松町流域関連公共下水遺雨水計画を策定し効率的な排水路改良事業に努めます。
つぎに「共に築き上げる協働と信頼のまち」として、行政と住民の役割分担と協働により、最小経費で最大の効果をあげる柔軟で効率的な組織づくりによ り、健全財政の維持に努め、共に築き上げる協働と信頼のまちづくりを進めて まいります。
住民と行政が力を合わせるためには、情報の共有化が不可欠でありますが、住民生活に関する行政施策は多岐にわたっているため、わかりやすい情報の発信が必要であります。そのため、誰もが見やすく、速報性の高い町ホームページにリニューアルします。
また、行政の体制として、最も身近な基礎的自治体としての重要性が増 しており、これまで以上に親切で親身な窓口対応の向上に努めるべく、職員研修を充実させ人材育成を推進いたします。
以上、私の所信の一端と第 5次総合計画に基づき平成24年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、通切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

第 1号報告  専決処分の報告について
平成24年2月10日専決 財物事故の損害賠償額

事故内容
平成24年2月6日二見町で町道を走行中、水路コンクリート蓋の金具が外れ、右前タイヤがパンクした。

損害賠償額
24,864円

示談成立日
平成24年2月10日

全国町村会総合賠償補償保険を活用して支払い。


第 9号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
6名おられる人権擁護委員を1名増員する。
任期:平成24年7月1日~平成27年6月30日(3年間)
氏名:道家嗣典


第10号議案  笠松町暴力団排除条例について
 (目的)
第1粂 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しな
い者をいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(5) 関係行政機関 県及び警察等の行政機関をいう。
(6) 関係団体 地域住民や職域による暴力団の排除活動を行う団体及び法第32条の2第1項の規定により公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係行政機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
 (町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、関係行政機関及び関係団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、速やかに当該情報を関係行政機関及び関係団体へ提供するものとする。
 (町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
4 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、速やかに当該情報を町へ提供するよう努めるものとする。
 (町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
 (公の施設の使用における措置)
第7条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第2 44条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置した公の施設が暴力団の活 動の用に供されると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。
 (町民等に対する支援)
第8条 町は、町民等が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、関係行政機関及び関係団体と緊密に連携し、そめ安全の確保に配慮するものとする。
 (青少年に対する指導等)
第9条 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、地域、家庭、学校又は職域等において、青少年に対し、指導及び助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (利益の供与の禁止)
第10条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
 (祭礼等からの暴力団の排除)
第11条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
 (2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)。
 (3) 当該行事が行われることとなる場所において、露店、屋台店その他これらに類する店(以下この号において「露店等」という。)を出そうとする者が暴力団員等であることを知りながら、これに露店等を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のため、警察と緊密に連携し、 必要な措置を講じなければならない。
 (広報及び啓発)
第12条 町は、関係行政機関と連携し、町民等が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団の排除の気運を醸成するため、広報及び啓発を行うものとする。
 (委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

参考資料
岐阜県内制定済み市町 1市 4町
岐阜県内3月議会上程予定地町村 10市11町村


第12号議案  住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行が平成24年7月9日行われ、外国人登録法が廃止される。それに合わせて町条例を改正する
第11号議案  笠松町特定非営利活動促進法施行条例について

 (趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」 という。)及び岐皐県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により町長が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定めるものとする。
 (設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人(法第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。以 下同じ。)を設立しようとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名 称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる 事務所の所在地
(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所 又は居所を註する権限のある官公署が発給する文書
3 前項各号に掲げる書面は、申請の目前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 法第10条第3項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
 (社員総会の議事録)
第3条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第2条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 (1) 社員総会の決鶉があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
 (定款の変更の認証申請)
第4粂 法第25条第4項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
 (1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 (2) 特定非営利活動法人の定款の変更内容
2 第2条第4項の規定は、定款の変更の認証申請について準用する。
 (定款の変更の届出)
第5条 法第25条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した届出書により行わなければならない。
 (1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 (2) 特定非営利活動法人の定款の変更内容
 (事業報告書等の提出)
第6条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度終了の日から3月以内に行わなければならない。
 (事業報告書等の閲覧及び謄写)
第7条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行う。
 ただし、謄写を行う場合の費用負担は笠松町情報公開条例(平成9年笠松町条例 第14号)第12条及び笠松町情報公開条例施行規則(平成9年笠松町規則第20号)第7条の規定の例によるものとする。
 (合併の認証申請)
第8条 法第34条第4項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
 (1) 合併しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 (2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代衷者の氏名及び主たる事務所の所在地
 (3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 第2条第2項から第4項までの規定は、合併の讃.証申請について準用する。
 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第9条 法第75条に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行うことができる。
2 前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧については、規則で定めるところによる。
 (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。


第12号議案  住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日から施行される事に合わせて町条例を改正する。


第13号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
行政職給料表を7級制に変更することに伴う所要の規定整備。


第14号議案  笠松町税条例の一部を改正する条例について
地方税法などの一部改正に伴い、防災・減災などの施策の財源に充てることを目的とした町民税均等割の特例措置(平成26年度から平成35年度まで、500円を加算)および町たばこ税の税率の引上げ(平成25年度から1,000本につき644円引上げ)など所要の規定整備。


第15号議案  笠松町養老福祉金支給条例の一部を改正する条例について
「養老福祉金」の用語を「敬老祝金」に見直すなど、所要の規定整備。


第16号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
各納期限の保険税額の平準化を図るため、納期限ごとの分割金額の端数処理を100円未満とする所要の規定整備。


第17号議案  笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第5期介護保険事業計画期間(平成24年度から平成26年度まで)の保険料に係る所要の規定整備。


第18号議案  笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
自転車駐車場内の無許可自転車に対する移動や処分などの措置について所要の規定整備。


第19号議案  岐阜市と笠松町との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約等の一部を改正する規約について
県内21市町との間で取り交わしている「証明書の交付等の事務委託に関する規約」において、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、外国人登録法が廃止されることに伴う所要の規定整備。


第20号議案  岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合規約の一部を改正する規約について
児童福祉法が改正され、障害児施設が一元化される。平成24年4月1日から岐阜地域肢体不自由児母子通園施設が「児童発達支援センター」に移行する。それに合わせて町条例の、規約の名称及び共同処理する事務内容などを改正する。


第21号議案  岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約について
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、外国人登録法が廃止されることに伴う所要の規定整備。


第22号議案  財産の無償譲渡について
社会福祉法人笠松町地域振興公社に無償貸与している保育所の建物(プール、物置などの附帯設備含む。)を同法人に無償譲渡することに係る議会の議決。


第23号議案  平成23年度笠松町一般会計補正予算について
 補正額 △203,240,000円
 補正後歳入歳出予算額 6,601,503,000円
[主な補正内容]
・長池地区集会所改修工事について、工事費用の2分の1を助成するため補助金の増額
・かさまつ応援寄附金の増に伴う基金積立金の増額
・愛馬会および岐阜南農業まつり事務局からの指定寄附に伴う社会福祉基金積立金の増額
・医療費増加に伴う扶助費(福祉医療給付費)の増額
・保育所入所児童数の増に伴う保育所運営負担金の増額
・延長保育利用者、一時預かり事業利用者、障がい児保育補助対象児童の増に伴う補助金の増額
・レジ袋有料化還元基金寄附に伴う基金積立金の増額
・「名誉町民 松原登士弘 氏」からの観光促進事業を目的とした寄附を、イベント実行委員会の浴衣作成費用に係る補助金の財源に充てるため、財源内訳補正
・笠松中学校新屋内運動場建設を目的とした寄附に伴う基金積立金の増額
・その他、事業費の確定および契約差金が生じたことに伴う各事業費の減額


第24号議案  平成23年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
 補正額 29,032,000円
 補正後歳入歳出予算額 2,480,634,000円
[主な補正内容]
・療養給付費および高額療養費の増に伴う負担金の増額
・保険財政共同安定化事業拠出金の減額による余剰財源を国民健康保険基金に積み立てるため、積立金の増額
・療養給付費の前年度精算に伴う返還金の増額


第25号議案  平成23年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
 補正額 △3,835,000円
 補正後歳入歳出予算額 193,853,000円
[主な補正内容]
・後期高齢者医療広域連合納付金に係る負担金の増額
・保健事業(ぎふ・すこやか健診)に係る健診委託料の減額


第26号議案  平成23年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
 補正額 △23,780,000円
 補正後歳入歳出予算額 1,473,315,000円
[主な補正内容]
・保険給付費および地域支援事業費などの給付見込みによる不用額の減額
・事業費の確定および契約差金が生じたことに伴う委託料の減額


第27号議案  平成23年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
 補正額 △53,074,000円
 補正後歳入歳出予算額 877,468,000円
[主な補正内容]
・排水量減少による木曽川右岸流域下水道維持管理負担金の減額
・消費税課税対象額の減に伴う公課費の減額
・国庫補助事業縮減などに伴う公共下水道工事請負費の減額
・その他、事業費の確定および契約差金が生じたことに伴う負担金、委託料などの減額


第28号議案  平成23年度笠松町水道事業会計補正予算について
 補正(予定)額 △2,736,000円
 補正後歳入歳出予算(予定)額 356,817,000円
[主な補正内容]
・下水道工事に係る支障移転必要距離の減に伴う給水施設改良工事費の減額



第29号議案  平成21年度笠松町一般会計予算について









第30号議案  平成24年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第31号議案  平成21年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第32号議案  平成24年度笠松町介言酎呆険特別会計予算について
第33号議案  平成24年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第34号議案  平成24年度笠松町水道事業会計予算について







第35号議案  平成23年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 781,000円
補正後歳入歳出予算額 6,602,284,000円
[主な補正内容]
・ 笠 松 中 学 校 新 屋 内 運 動 場 建 設を目的とした寄附に伴う基金積立金の増額


下記日程で、平成24年第1回笠松町議会臨時会が開催されました。
平成24年1月25日(水)午前10時開議
諸般の報告について
第1号議案 笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
第2号議案 笠松町総合会館条例の一部を改正する条例について
第3号議案 笠松町体育施設条例の一部を改正する条例について
第4号議案 笠松町産業振興支援条例の一部を改正する条例について
第5号議案 平成23年度笠松町一般会計補正予算について
第6号議案 平成23年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第7号議案 平成23年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第8号議案 平成23年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について





第1号議案 笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
公共施設の貸し出しについては「午前・午後・夜間」の三分類しか無く、一時間態度の利用でも半日分の利用料が発生しました。効率的な貸し出しと料金設定のために一時間単位での貸し出しを可能にする条例改正です。第1号議案については学校開放に関する物です。



第2号議案 笠松町総合会館条例の一部を改正する条例について
第1号議案と同じで、総合会館貸し出しに関する、条例改正です。


第3号議案 笠松町体育施設条例の一部を改正する条例について
これも同じで、笠松町体育施設に関する条例改正です。


第4号議案 笠松町産業振興支援条例の一部を改正する条例について
平成21年制定の笠松町産業振興条例は時限立法であった為、二年間の延長をするための改正と語句の変更を行う。
 
笠松町産業振興支援条例(平成21年笠松町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「用に供する施設」の次に「(設備含む。)」を加え、同条第5号中「施設の設備」を「施設設備」に改め、同条第8号中「当該施設」を「当該施設設備」に改める。
 第4条ただし書中「ナイトクラブなど、」を「ナイトクラブ及び」に改める。
 第5条第1項中「増設しようとする」を「増設した」に改め、「見込み額」を削る。
 附則第2項中「平成27年3月31日・」を「平成29年3月31日」に改め、同項ただし書中「平成24年1月1日」を「平成26年1月1日」に、「事業者までを」を「事業者について」に改める。
 別表交付開始時期の欄中「施設設備の設置」を「操業開始」に、「納付」を「賦課」に改める。
   附 則
 (施行期日等)
l この条例は、公布の日から施行し、平成24年1月2日から適用する。
 (経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の笠松町産業振興支援条例の規定に基づき指定、交付決定等された事業者は、改正後の笠松町産業振興支援条例の規定により手続きされたものとみなす。

H22年度支給実績   1件  326,800円
H23年度支給実績   4件  790,000円(1月現在まで)
第5号議案 平成23年度笠松町一般会計補正予算について
補正額             14,387千円
補正後歳入歳出予算額   6,804,743千円

主な内容
・歳出全般に於いて、職員給与に於ける共済組合負担金引き上げに伴う4月に溯っての増額補正。(5,142千円)

・町内主要団体で構成する発起人会で「叙勲・褒賞をお祝いする会」を行って来たが、今回行われる平成22年・23年度の受賞者が8人となり、参加者からの会費だけでは会場の収容人数の関係で収支が合わなくなって来ました。受賞された方への記念品を笠松町からのお祝いとし、町から支出する事とする事への増額。(104千円 (13,000円×8人分))

・「なごみの会」からの寄付金を松枝南会館修繕費に充てる財源内訳補正。(30千円)

・放課後児童クラブ利用料を納付書納付から口座振替にする為の増額。(661千円)

・羽島郡二町教育委員会で行われている「言語通級教室」は、岐南東小学校一ヶ所しかない。これを笠松町内(笠松町学校)に開設するための増額。工事請負費(3,274千円)備品購入費(1,142千円)

・米野河川敷に日本サッカー協会等からの全面的な支援を受け、人工芝のグランド新設(93,000千円)、天然芝既存グランド改修費(70,000千円)、夜間照明及びクラブハウス整備費(77,000千円)を行う事となりました。条件付で90,000千円の補助が得られることとなりましたが「国土交通省の占有許可が得られる事」の条件が付きました。これを得る為の測量設計費の増額。(3,360千円)


第6号議案 平成23年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額              2,477千円
補正後歳入歳出予算額   2,451,602千円




第7号議案 平成23年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額                753千円
補正後歳入歳出予算額   1,497,095千円




第8号議案 平成23年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額                293千円
補正後歳入歳出予算額     930,542千円