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平成25年第1回笠松町議会臨時会
平成25年第1回笠松町議会定例会
平成25年第2回笠松町議会臨時会
平成25年第3回笠松町議会臨時会
平成25年第2回笠松町議会定例会
平成25年第3回笠松町議会定例会
平成25年第4回笠松町議会臨時会
平成25年第4回笠松町議会定例会
平成25年第4回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
諸般の報告について
第66号議案 笠松町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定
める条例について
第67号議案 笠松町定住促進条例の一部を改正する条例について
第68号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について
第69号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第72号議案 笠松町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部を改正する条例について
第71号議案 笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について
第72号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第73号議案 笠松町産業振興支援条例の一部を改正する条例について
第74号議案 笠松町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について
第75号議案 笠松町下水道条例の一部を改正する条例について
第76号議案 笠松町水道事業給水条例の一部を改正する条例について
第77号議案 町道の路線認定について
第78号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第79号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第80号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第81号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第82号議案 中国による防空識別圈の設定の即時撤回を求める決議について
平成25年第4回笠松町議会定例会一般質問
1.行政に対する品質管理的手法について
・笠松競馬場での人身事故の経緯についての説明
・事故の原因解析について
今回の笠松競馬場の放馬事故に関しましては、新聞を始め全国TVニュースでも何度も報道されましたので皆さんも概要はすでに承知の事と存じますが、今回の一般質問の「行政に対する品質管理的手法について」に取り上げる事で、今一度、管理者たる町長から競馬場での放馬事故につての経緯と今後の対策に対する説明をお願いします。
また、対策を考えるに対しては、原因の解析を行ったと考えられるがどの様な手法で、どの様な経緯で解析を行い、原因の特定を行ったか。また、そこからどの様な経緯で対策を導き出したかについて質問します。
ISO26000とは、国際標準化機構(ISO)で策定された規格の一つである、日本では2011年10月に批准しています。
この規格は社会的責任を明確化するものであり、規格批准をした国は企業のみならず、活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して、すべての組織が等しく責任を負うことが求められている規格です。
社会的責任を果たすための7つの原則として、
説明責任
(組織の活動によって、外部に与える影響を説明する。)
透明性
(組織の意思決定や活動の透明性を保つ。)
倫理的な行動
(公平性や誠実であることなど、普遍的な倫理観に基づいて行動する。)
ステークホルダー(利害関係者)の利害の関係
(様々な利害関係者へ配慮して対応する。)
法の支配の尊重
(各国の法令(憲法、各種法、条例等)を尊重し、順守する。)
国際行動規範の尊重
(法令のみならず、国際的に通用している規範<スタンダード>を尊重する。)
人権の尊重
(重要かつ普遍的な人権を尊重する。)
の7つを挙げている。
ISO26000における中核主題を簡潔に述べると、
コミュニティ参画・発展
(雇用の創出、スポーツ促進、児童生徒の教育活動、ボランティア活動)
人権
(差別のない雇用、人権教育)
消費者課題
(積極的な情報開示、消費者にやさしい商品づくり)
組織統治
(適正運営、利害関係者との対話や社外専門家<第三者>の活用)
労働敢行
(職場の安全環境の改善、人材育成・職業訓練)
公正な事業敢行
(社会に対して責任ある倫理的行動、意識向上、内部告発・相談窓口の設置)
環境
(省エネ・省資源、二酸化炭素削減、環境保全活動)
以上の七つを述べています。
これは、行政としても守るべき・行うべき内容と重複する所が多く損在します、行政としての品質管理的手法の導入に関しまして、ISO26000の対する考え方をお示し下さい。
また以前同じ様な質問をいたしました時には、庁舎内の不具合、クレームに関し総務課で集約して頂く様にお願いしましたが、その後の状況についてお示し下さい。
2. 道徳のまちについて
・道徳BOX(かさまるちゃんBOX)について
・SNS等の活用について(教育文化とまちづくりの融合)
「道徳のまち」条例を施行した笠松町ですが、この度、「文部科学省の有識者会議は2日、現在は正式教科でない小中学校の「道徳の時間」を「特別の教科」(仮称)に格上げし、検定教科書の使用を求める報告書をまとめた。近く下村博文文科相に提出する。文科省は中央教育審議会の議論を踏まえて学習指導要領を改訂する方針で、2015年度の教科化を目指す。」(日本経済新聞記事)お隣の中国でも国家的政策で「道徳」を推し進めている様で有ります。
道徳の委員会を中心進めている当町の方向性に間違いは無い物と確信しております。
そんな取り組みの中で、わがまちの「ちょっといい話」が有りますが、この内容はとても良いと思いますが、どの様に吸い上げて来ているのですか?
町民の皆さんから広く「ありがとう」を集めることで更に「ありがとう」が広がって行くのではないでしょうか。
この「ありがとう」を集約するツールとして「かさまるちゃんありがとうBOX」のような箱を公共施設、学校などに配置してはどうでしょうか。中学生の良くない評判を耳にしますが、良いこと・ありがとうを集めて町民の民さんに知ってもらうことも彼らの“やる気”の成長に繋がって行くのではないかと考えています。
更には、こうした実体投書に加えネット上でSNS(Facebook)等を活用し、まちづくりの一環として活用して行く事も考えてみてはどうかかと考えています。
町民の皆さんへのインフォメーション、町外の皆さんへのインフォメーションつまりふるさと納税の報告や経緯、町施策の周知等、「かさまるちゃん」がFacebook等を通じて発信する事で行政に対する親しみが一層進んでくるのではにでしょうか。「かさまるちゃん」が発信する事で「かさまるタイムス」との統合を図った上で、「かさまつちゃん」の目と口を借りることでソフトに情報発信が出来るのではないでしょうか?ゆるキャラで人気の「フナッシー」の様に話すことが出来ない「かさまるちゃん」がFacebookで発信する事で一層の親しみを生むことが出来ると考えます。
「ありがとう」もFacebookから吸い上げることも出来ますし、部活動等での活躍する状況をリアルタイムで動画を含め報告する事も可能になります。町業事のリアルタイム発信等、活用のメリットは計り知れません。企業でもここから新製品を生み出したりしていますし、犬山市議会の様に議会としてFacebookを活用している自治体もあります。更には岐南町でも検討に入ったと聞いております。
ネットになじめない方のために今まで通り、紙ベースでの媒体も残しつつ、双方向でソフトな部分からの活用を考えていかがと考えます。どの様に受け取られるか、教育文化のみならず、まちづくりとの一環した連携の中で進めて行くことがベターだと考えています、その考え方をお聞かせ下さい。
一般質問の内容の要点を私がまとめた物です。
詳しくは、笠松町公式HPのトップページ左側にある笠松町議会のボタンをクリックし会議録を参照して下さい。
Q1. 笠松競馬場での人身事故の経緯についての説明
事故の経緯と今後の対策について
A1.
10月28日(月)午前3時6分に岐南町薬師寺地内の堤防上で発生。
笠松競馬場走路にて調教中に、騎手が振り落とされ落馬し、そのまま走路を周回し、装鞍所内を猛スピードで通過。東門出口から堤防道路へ逃走。堤防道路を東方向へ約200メートル逃走後、東から走行してきた軽自動車に衝突した事でその軽自動車は対向車線にはみだし走行して来た乗用車に衝突したものです。この事故で軽自動車の山県市の64歳の男性がお亡くなりになり、岐阜市の67歳の男性が軽傷を負われました。
県地方競馬組合、県馬主会、県調騎会、岐阜厩務員共済会で構成する「笠松競馬事故発生防止対策協議会」で検証・協議を行うとともに、岐阜県・笠松町・岐南町の県地方競馬組合の構成団体による「笠松競馬放馬事故防止対策検討委員会」を設置して、事故の検証と再発防止策について協議を行いました。
今回の事故原因
① 閉鎖されているべき東門出口が開放状態であった。
② 放馬を知らせる赤色灯やサイレンが作動したが、東門出口の警備員が配置場所から離れていた。
③ その為、門の閉鎖などの対応が取れなかった。
④ 馬の通行の度に門扉の開閉を行うべき所を行っていなかった。
⑤ 緊急警報の発令が遅れた。
⑥ 堤防道路への侵入箇所に警備員が配置されていなかった。
⑦ 侵入防止ロープが活用出来なかった。
⑧ 出口手前に置柵(S字クランク)の効果に疑問が残った。
⑨ ガードマンボックスの窓を閉めると緊急警報が聞こえづらかった。
以上の事から取られた対策
① 装鞍所の置柵の増設
② 緊急警報装置の増設
③ 組合職員の常駐
④ 装鞍所内の警備員の増員
⑤ 監視室内の監視員の常駐化
⑥ 落馬と同時に緊急警報装置が入るように無線スイッチの配備
⑦ 装鞍所門扉開閉の適正化
⑧ 委託業務の履行確保
⑨ 道路警備員の増員
⑩ 「業務マニュアル」・「非常時対応マニュアル」の整備と履行
⑪ 走路・装鞍所以外の厩舎、馬運動場などの施設修繕
⑫ 馬道と一般道の交差点における警備の増強
⑬ 安全管理責任者設置
1 行政に対する品質管理的手法について
2 事故の原因解析について
Q2.ISO26000に対する考え方
A2.
ISO26000に掲げられている7つの「社会的責任の原則」は、行政にとっても非常に重要なものと認識しています。
国際的な手引きを参考としつつ、法令遵守を基本に行政運営していきたいと考えています。
Q3.クレーム等に対するその後の状況について
A3.
部長級以上の上司と相談し対応した案件を総務課でとりまとめを行い、全職員で情報共有している。
2 道徳のまちについて
1 道徳BOX(かさまるちゃんBOX)について
Q1 わがまちの「ちょっといい話」の内容をどの様に吸い上げてきているのか。
A1.
ふるさと笠松の「ちょっといい話」は、現在までに75回発行しています。
三つの方法で情報を吸い上げています。
① 町民の方からの情報提供。
② 道徳のまち笠松推進会議の委員の方々からの情報提供。
③道徳のまち笠松の事務局による情報収集。
Q2 .「かさまるちゃんありがとうBOX」のような箱を公共施設、学校などに配置してはどうか。
A2.
「ふれあい意見箱」を設置していますが、より一層町民の方から収集しやすいように工夫したいと思います。
2.SNS等の活用について
Q1.SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した行政情報の発信について。
A1.
災害時の情報発信の確保や町のPR活動への活用、住民との双方向コミュニケーションの確立には有効な手段ではありますが、その運用上の問題点の解消など、ガイドライン策定が必要であると考えることから、SNSの有効性についてさらに調査・研究してまいります。
諸般の報告について
工事請負契約について
第66号議案 笠松町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定
める条例について
㈱光製作所本社工場区域が、国際共同開発航空機の生産に対応できる区域として、国際戦略総合特別区域(アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特別区域)の内閣総理大臣認定を受けたことに伴い、今後発展が見込まれる国際共同開発航空機などの生産体制の整備を推進するため、工場立地法に基づく緑地面積割合などの基準を緩和する規定整備 。
第67号議案 笠松町定住促進条例の一部を改正する条例について
定住促進事業を3年間延長し、平成29年1月1日までに住宅を取得し入居した者を助成対象とする規定整備 。
第68号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について
民間の労働時間との均衡を考慮して、国家公務員をはじめ岐阜県や他の市町村の勤務時間が週40時間勤務から週38時間45分勤務に変更された状況を踏まえ、平成26年4月から職員の勤務時間を1日15分短縮することに伴う関係条例の所要の規定整備。
第69号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
地方税法施行令などの一部改正により、個人住民税の特別徴収制度や「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税制度が見直されたことなどに伴う所要の規定整備 。
第70号 笠松町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部を改正する条例
第74号 笠松町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第75号 笠松町下水道条例の一部を改正する条例
第76号 笠松町水道事業給水条例の一部を改正する条例
第70号、第74号、第75号、第76号は、消費税法の一部が改正され、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることに伴う所要の規定整備。
第71号 笠松町小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例
笠松中学校新屋内運動場の施設使用料を新たに設定することに伴う所要の規定整備
第72号 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法施行令などの一部改正により、「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税制度が見直されたことなどに伴う所要の規定整備
第73号 笠松町産業振興支援条例の一部を改正する条例 産業振興支援事業を3年間延長し、平成29年1月1日までに新たに事業所の設置や設備投資をした事業者を助成対象とする規定整備。
第77号 町道の路線認定
宅地開発により設置された北及地内の私有道路を町道編入することに伴う路線認定(北及63号線)
北及63号線(起点:北及- 終点:北及)
場 所: 北及字村西 地内
延 長: 40.9m
幅 員: 6.0m~12.0m(両角切り3.0m)
第79号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 80,412,000円
補正後歳入歳出予算額 2,710,270,000円
[主な補正内容]
・前年度の国、県補助金などの精算に伴う返還費用の増額
・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金に積立てを行う費用の増額
第80号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 3,111,000円
補正後歳入歳出予算額 942,006,000円
[主な補正内容]
・汚水桝設置工事の労務単価や建築資材などの単価高騰に伴う工事請負費の増額
第81号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 8,161,000円
補正後歳入歳出予算額 7,077,337,000円
[主な補正内容]
・日赤奉仕団 下羽栗分団からの社会福祉事業を目的とした指定寄附を社会福祉基金に積立てを行う費用の増額 (36千円)
・歴史民俗資料館建替えに伴う設計費用などの増額 (8,125千円)
第82号議案 中国による防空識別圈の設定の即時撤回を求める決議について
中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議を次のとおり提出するものとする。
平成25年12月 日 提 出
提出者 笠松町議会議員 伏 屋 隆 男
賛成者 笠松町議会議員 長 野 恒 美
賛成者 笠松町議会議員 船 橋 義 明
賛成者 笠松町議会議員 安 田 敏 雄
賛成者 笠松町議会議員 田 島 清 美
賛成者 笠松町議会議員 川 島 功 士
賛成者 笠松町議会議員 伊 藤 功
賛成者 笠松町議会議員 古 田 聖 人
賛成者 笠松町議会議員 尾 関 俊 治
中国による防空識別圈の設定の即時撤回を求める決議
去る11月23日、中国政府は、「東シナ海防空識別区」を設定し、当該区域を飛行する航空機に対して中国国防部の定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。
中国側のこうした措置は、東シナ海周辺における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものである。
今回の中国側の措置は、公海上空を飛行する民間航空機を含む全ての航空機に対して、一方的に軍の定めた手続に従うことを強制的に義務付けた。これに従わない場合、軍による対応措置を講じるとしたことは、国際法上の一般原則である公海上空における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであると同時に、アジア太平洋地域ひいては国際社会全体の平和と安定に対する重大な挑戦である。
東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路であり、民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも大きな問題である。このような中国側の措置は、我が国に対して何ら効力を有するものではないことをここに言明する。
また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており、このような力を背景とした不当な膨張主義を民主主義・平和主義国家として我が国は断じて受け入れることはできない。
よって、本町議会は、公海上空における飛行の自由を妨げるような今回の一切の措置を、中国側が即時撤回することを強く要求する。
また、同盟国である米国をはじめ、自由・民主主義、基本的人権、法の支配といった共通の価値観を有する周辺諸国・地域を含む国際社会及び国連をはじめとする国際機関と緊密に連携しつつ、我が国の主権と国民の生命・財産を断固として守り抜くため、毅然たる態度で必要なあらゆる措置を講じることを政府に強く求める。
以上決議する。
平成25年12月 日 笠 松 町 議 会
第4回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成25年11月 6 日午前10時開議
第 64 号議案 笠松中学校新屋内運動場用備品の売買契約の締結について
第 65 号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第 64 号議案 笠松中学校新屋内運動場用備品の売買契約の締結について
1 契約の金額 金 9,324,000円
入札金額 8,880,000円
消費税額 444,000円
2 契約の相手方 株式会社小見山家具製作所
3 入札の結果
4 納 期 本契約締結の日から平成26年3月5日まで
ただし、建物完成後速やかに納入・設置すること
5 物件内容
・納入場所 弥生町4番地 笠松中学校新屋内運動場内
・物件仕様 折りたたみ椅子 1,000脚
会議室机 22台
会議室椅子 66脚
事務用机 1台
事務用椅子 1脚
第 65 号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 9,002千円
補正後歳入歳出予算額 7,000,436千円
主な補正内容
・「笠松町子ども・子育て会議条例」に基づく「笠松町子ども・子育て会議」の委員数増員・開催回数増加見込み(2回→4回)の増額
(◎ 5,400円×(10人→11人)×(2回→4回)= 129,600円)
・笠松中央公民館の空調設備が故障(H25.9.27)したが耐用年数(15年~20年)を経過、部品等がなく修繕が不可能なので空調機本体の入れ替えの為の増額
(工事請負費8,612千円及びその設計監理委託料257千円)
平成25年第3回笠松町議会定例会が下記日程で行われました
諸般の報告について
第 4号報告 平成24年度笠松町健全化判断比率の報告について
第 5号報告 平成24年度笠松町資金不足比率の報告について
第48号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第49号議案 笠松町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例の一部を改正する条例について
第50号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について
第51号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第52号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第53号議案 平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第54号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第55号議案 平成24年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第56号議案 平成24年度笠松町国民健康保険特利会計歳入歳出決算認定について
第57号議案 平成24年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認について
第58号議案 平成24年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第59号議案 平成24年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第60号議案 平成24年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第61号議案 笠松町小口融資条例の一部を改正する条例について
第62号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第63号議案 道州制導入に断固反対する意見書について
平成25年第3回笠松町議会一般質問
まちづくりについて
・笠松町総合計画の今後の扱いについて
・街並み景観について
・今後の中心市街地のまちづくりの基本的考え方について
1969年の地方自治法改正により、第2条第4項によって、「 市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」とされたことによって総合計画が義務付けられました。
笠松町でも平成50年度からの第一次総合計画を出発に現在の第五次総合計画が平23年度に策定されています。
しかし平成23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、この第2条第4項の基本構想の策定義務が削除されました。
基本構想とは総合計画の三点セットの一つで笠松町では10年スパンで示され政策を描いた物です。その他の二つは5年スパンの基本計画、3年スパンの実施計画で成り立っています。この機本構想の策定義務が削除されたと言うことは最上位構想が無くなったと言うことで、総合計画根幹が無いことになります。
これが削除されたと言うことは当然ととらえるべきで、コンサルタントに委託して数百人の村から政令指定都市までが金太郎飴の様な計画を立てることの方が理不尽で不合理です。つまり国は自立した計画を立てるべきとしたのだと考えることが出来ます。
しかし今後も最上位計画としての総合計画的な物は必要であると考えています。そこにある課題として公益財団法人 東京市町村自治調査会では以下の三つをあげています。
(1)総合計画の必要性と位置づけの明確化
(2)総合計画の位置づけに応じた市民参加のあり方の明確化
(3)議決事件とするための法的根拠の整備
(4)分野別計画等の見直し
(5)進行管理(数値目標・外部評価制度)の仕組みの確立
そしてPHP総研では、市町村の選択として以下の三つを示しています。
①総合計画は策定せず個別計画で対応する
②行政の任意計画として策定する
③条例で議会の議決事項に定めて策定する
そこで質問ですが、笠松町としての対応はどのように考えておられるのお答えください。
また、現在進行中の第五次総合計画の進行と今後の考え方についての質問です。
基本構想①では、まちづくりの概念として本町のもつ歴史や文化、清流木曽川に代表される恵まれた自然など個性ある資源の共生活用し、多様な住民や地域がお互いを認めあいながら共に成長しあい、町全体が調和ある輝きを放つような一体感の醸成を目指し、「“個性”を活かし“調和”を大切にしたまちづくり」を理念とすると明記されています。
④の土地利用構想では、住居系では都市基盤の確立などをめざし、商業系では歴史文化財など地域資源の活用により、町内外の人々が集い、気軽にふれあえる場の創出を図ります。とあります。
農業系では、遊水機能や緑地機能など、農地のもつ多面的な機能を活かすとともに、優良農地の機能保全を推進します。となっています。
街並み景観の保存、発展等についての町長の基本的考え方をおたずねします。
現在ある点としての拠点整備だけではなく、面としてどう考えて行くのかお答えください。またハード面での整備も重要ですが一層重要に思われるのは、歴史ある当町の成り立ち等を“誇り”としてどの様に醸成させて行くのかと言うソフト的な施策がもっとも重要であると考えるがどのようにお考えですか?
また、土地利用構想にある商業系とは、笠松地区である当町の中心市街地のことと思われるが今後のこの中心市街地のまちづくりの基本的考え方についてお示しください。
要点をまとめて掲載しますが、詳細は議事録をご覧ください。
尚、現時点(2013/12/04)では、第3回定例会の議事録は出来ていません、第2回定例会一般質問の内容}は下記リンク先をご覧ください。
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013071800019/files/H25-2kai-teireikai-2gou-H250613.pdf
1 まちづくりについて
1 笠松町総合計画の今後の扱いについて
Ql.笠松町総合計画の今後の扱いについて
A1.
「笠松町第5次総合計画」は、平成23年からの10年間を計画期間とし、住民と行政の行動指針となる得る町の最上位計画として策定され実行されています。
第5次総合計画策定時は、総合計画の基本部分である「基本構想」について、議会議決を経て定めることが義務付けされていましたが、国の地域主権改革の
下、平成23年8月の「地方自治法の一部を改正する法律」施行により、法的義務がなくなり、策定及び議会議決は各自治体の判断に委ねられることになりました。町として将来の行動指針となる中長期的計画は行政にとって必要不可欠であると考えております。
また、次期総合計画を策定する際には、計画の位置付けの明確化や重要な計画の議決に関する条例などの必要性を含め、調査研究を進めてまいります。
1 まちづくりについて
2 街並み景観について
Q2. 街並み景観の保存、発展について、点だけでなく、面としてどう考えていくか。
A2.
笠松町は、かつて美濃郡代が置かれ、明治初期には県庁所在地にもなりました。また、木曽川という自然資産にも恵まれています。そのお陰で笠松町全域に点在する歴史文化財や神社仏閣が多く見られます。
その点在する自然的・歴史的・文化的資源をつないで、点と点を結び笠松町全域を大きな面と捉え、まちなか散策などの人と人が交流の図られるまちづくりを進めていきたいと考えています。
1 まちづくりについて
2. 街並み景観について
Q3. ソフト的な施策がもっとも重要だと考えるが、どの様に考えているか。
A3.
笠松町内に展開する「まちの駅」を始め、各種団体が実施する「笠松ワケ知りウオーク」・「名鉄沿線ハイキング」・「鮎鮨街道ウオーク」など、連携した取り組みを、計画段階から行政と住民が協働で進めています。こういった協働での推進が、今後のまちづくりには欠かすことのできない取り組みであると考えています。
3 今後の中心市街地のまちづくりの基本的考え方について
Q3. 今後の中心市街地のまちづくり方基本的考え方について
A3.
笠松地域で言いますと、本町通りに代表される商店街は、過去には活性化に向けた議論を行政と一体となって進めてまいりましたが、その後進展が見られなかったこともありました。
商店街の活性化や地域コミュニティの促進につなげていくという商店街全体の合意形成が図られることが前提となりますが、第5次総合計画の基本方向3「人がつどう活力あるまち」の施策である多様な産業が活力を生み出すまもの実現に向けて、県内各地はもとより、先進地の取組事例を調査・研究して、地域コミュニティの醸成や商店街全体の活性化を図るために、町全体の問題として、今後も投げかけをする必要があると考えています。
諸般の報告について。
第 4 号報告 平成24年度笠松町健全化判断比率の報告について
第 5 号報告 平成24年度笠松町資金不足比率の報告について
(単位:%)
第 48 号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
任期満了による笠松町固定資産評価審査委員会委員に選任同意議案。
第 49 号議案 笠松町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並び滞納処分執行条例の一部を改正する条例について
笠松町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例の一部を改正する条例
笠松町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年笠松町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第4条中「又は前年11月末日における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合のいずれか低い率」を削る。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、笠松町税条例(昭和30年笠松町条例第24号)附則第4条の2第1項の規定による割合を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の笠松町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第 50 号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について
笠松町後期高齢者医療に関する条例(平成20年笠松町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「又は前年11月末日における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセント加算した割合のいずれか低い率)」を削る。
附則に次の1条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第6条に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、
笠松町税条例(昭和30年笠松町条例第24号)附則第4条の2第1項の規定に
よる割合を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の笠松町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第51号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 56,286千円
補正後歳入歳出予算額6,962,177千円
[主な補正内容]
・気象庁が運用開始した「特別警報」をあんしんかさまつメールで自動配信することに伴うシステム改修費用の増額(105千円)
・障害者自立支援法に基づく新体系の障害者支援施設に移行した事業所に対する助成費用の増額(702千円)
・篤志者からの寄附を活用し、福祉会館機能訓練室に多機能マッサージベットと図書を整備することに伴う備品購入費用の増額(400千円)
・県の安心こども基金を活用し、町内の私立保育所(園)に勤務する保育士の処遇改善を推進し、支援することに伴う助成費用の増額(6,906千円)
・県の補助制度を活用し、虐待を受けた児童の早期発見や適切な保護を行うため、自動車を購入することに伴う費用の増額 登録手数料(54千円)、自動車損害保険料(82千円)、備品購入費(1,882千円)ハイブリット車(ホンダFIT 1300) 1,881,135円
・木造住宅耐震補強工事の申請件数の増に伴う助成費用の増額(4,290千円)
・みなと公園の防犯対策の強化を図るため、防犯カメラを増設することに伴う費用の増額(1,040千円)
◎追加する1台は、トイレ入口付近に設置予定
◎カメラ3台、レコーダー、ディスプレイ等 1,043,543円
工事費 348,757円 計1,392,300円
・国の補助制度を活用し、町内の小中学校に教材備品を整備する費用の増額
◎笠松小学校 638千円
→ デジタルはかり 外9点 573,000円
→ 方眼黒板 外1点 65,000円
◎松枝小学校 498千円
→ マグネット人体図 外5点 232,000円
→ 作図定規セット 外6点 266,000円
◎下羽栗小学校 631千円
→ 直流電流計 外3点 631,000円
◎笠松中学校 706千円
→ 小型静電高圧発生装置 外5点 603,000円
→ 立体模型 外1点 103,000円
・名誉町民 松原 登士弘氏からの寄附を活用し、笠松中学校新屋内運動場に緞帳を設置する費用の増額(10,000千円) ・服部 哲直氏(北及)、五藤 雅敏氏(田代)、松原 明男氏(中野)からの寄附を、笠松中学校新屋内運動場の建設事業費に財源充当
→ 笠松中学校新屋内運動場建設寄附金 10,110,000円
・歴史民俗資料館に設置する展示用ガラスケース購入費用の増額(514千円)
・昨年度開催のぎふ清流国体デモンストレーション行事「グラウンド・ゴルフ」の1周年記念事業として開催する「第1回小中学生・町内対抗グラウンド・ゴルフ大会」実施費用の増額 報償費(119千円)及び需用費(17千円)
・多目的運動場周辺の安全対策を図るため、防球ネットを設置することに伴う工事費用の増額(7,980千円)
第 55 号議案 平成24年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第 56 号議案 平成24年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 2,794,358,971円
歳出総額 2,605,276,243円
差引残額 189,082,728円
第 57 号議案 平成24年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 200,844,418円
歳出総額 197,892,119円
差引残額 2,952,299円
第 58 号議案 平成24年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 1,544,645,277円
歳出総額 1,516,019,639円
差引残額 28,625,638円
第 59 号議案 平成24年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
歳入総額 875,797,525円
歳出総額 860,374,405円
差引残額 15,423,120円
第 60 号議案 平成24年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
収益的収入 236,095,969円
収益的支出 212,919,151円
差 引 額 23,176,818円
資本的収入 10,148,025円
資本的支出 104,557,351円
差 引 額 △94,409,326円
当年度未処分利益剰余金 31,459,504円
利益剰余金処分額 19,000,000円
翌年度繰越利益剰余金 12,459,504円
第61号議案 笠松町小口融資条例の一部を改正する条例について
「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」により、中小企業信用保険法の一部が改正されたことに伴い、同法の規定を引用している条文の整合性を図る所要の規定整備
第62号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 29,257千円
補正後歳入歳出予算額 6,991,434千円
[主な補正内容]
・笠松町民特別奨励賞授与に伴う記念品代などの増額 (記念品代として報償費を31千円、賞状用額代として需用費を2千円、賞状筆耕料に係る費用として役務費を3千円)
・円城寺地区集会所修繕工事費用の2分の1を助成する費用の増額(634千円)
・ボランティア団体「笠松ボランティア」が地域高齢者の支援活動の一環として実施する「ふれあい昼食会」事業に対する助成費用の増額(50千円)
・町民運動場利用者の駐車スペースを確保するため、南側駐車場の隣地を購入し拡張整備することに伴う費用の増額(18,878千円)
(印紙代として需用費を25千円、所有権移転登記手数料として役務費を32千円、拡張整備に係る工事請負費を8,558千円及び農地転用負担金として負担金補助及び交付金を338千円増額)
第63号議案 道州制導入に断固反対する意見書について
可決
平成25年第2回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
諸般の報告について
第 2 号報告 専決処分の報告について
第 3 号報告 繰越明許費繰越計算書について
第31号議案 専決処分の承認について
第32号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第33号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
第34号議案 笠松町子ども・子育て会議条例について
第35号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(建築)請負契約の締結について
第36号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(電気設備)請負契約の締結について
第37号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(機械設備)請負契約の締結について
第38号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第39号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第40号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第41号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第1号提出 平成24年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第42号議案 笠松町職員の給与の臨時特例に関する条例について
第43号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第44号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第45号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第46号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第47号議案 敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の40年廃炉と再生可能エネルギーへの転換を求める意見書について
平成25年第2回笠松町議会定例会一般質問
今回は以下の二点について質問いたします。
防災対策について
・原子力災害時における笠松町の対応策とその進捗について
子育て支援について
・発達障がい支援法に対する考え方について
・発達障がい早期発見に対する考え方について
先ずは、防災対策について
・原子力災害時における笠松町の対応策とその進捗についての質問をいたしますが、質問の前提になる考え方は、日本に於いての原子力技術は必要であると言うことです。それは、 日本の国際社会での立ち位置の保持、廃炉を行って行く上での技術保全、立地に協力してきた自治体への配慮の観点からであります。
2013年5月25日岐阜・毎日・朝日・中日の各紙に市民団体アンケート調査記事が掲載された。市民団体が県に情報公開要求で開示された、 岐阜県が行った放射線物質拡散シュミレーション(補足版)H22年7月6日の気象条件における敦賀原発の事故想定汚染地図によると岐阜県が指定した原子力災害対策強化地域25市町村内の居住人口(2012年3月末時点)は最悪ケースで95万7,169人になる事が報告されています。
岐阜県が指定した原子力災害対策強化地域25市町村に笠松町も含まれ、全地域で被曝量が100~20mSv/年に達すると放射線物質拡散シュミレーションで報告されている上に、アンケートに対し笠松町では全町民の避難が必要であると答えています。そこで放射線物質拡散シュミレーション結果に関する笠松町としての受け止め方、全町民に対する考え方をお示し下さい。
○ 笠松町では住民団体の行ったアンケートの設問に対し以下の様に答えています。
1.原子力災害/避難計画について → 「広域的な地域防災に関する協議会」の結果を踏まえて策定予定と回答している。
2.計画策定にあたって、岐阜県の放射線物質拡散シュミレーション結果を住民説明する機会を設ける予定はありますか → 個別に対応と回答している。
3. 岐阜県の放射線物質拡散シュミレーションによる最悪のケースの場合、貴自治体では、住民のうち何人(何%)が避難しなければならないと想定されますか? → 貴自治体としての現時点の判断による 100% と回答している。
4.避難計画策定に当たって住民の意見をどの様に聴取・反映させる予定ですか? → 1.の通り現時点での回答不可 と回答している。
5.原子力災害の発生を出来るだけ防止すると言う観点からお尋ねします。
原子力事業者貴自治体との間で安全協定の締結についてどの様にお考えですか? → これから締結の必要性を検討する と回答している。
6.問5でア、イと回答された場合、どの程度の効力をもつ協定を希望されますか?
ア. 立地自治体と同程度とし、再稼働・新設の判断ができる協定
イ. 立地自治体に準じ、再稼働・新設に意見を提示できる協定
ウ. 立地自治体に準じ、事業者から直接情報が提供される協定
エ. その他( )
問5がウ.なので無回答
1.の回答を踏まえて
原子力技術/産業の問題は国の問題であるが、住民の安全・安心は基礎的自治体の問題で有ると考える事ができるがどの様に考えているのか?
2.の回答を踏まえて
個別に回答とあるが、求める住民にしか説明の必要が無いと言う事でしょうか?また、説明する側のスキルの問題でしょうか?
3.の回答を踏まえて
避難人口を100%と答えているが、その方策はどの様に考えているのか?また、100%避難に至った経緯はどの様なものか?これらも「広域的な地域防災に関する協議会」の結果を踏まえて考えるのでしょうか?
4.の回答を踏まえて
「広域的な地域防災に関する協議会」の結果が出た時に意見を求めるのでしょうか。求めるとするならその範囲、方法などはどの様にお考えですか?
5.の回答を踏まえて
これから締結の必要性を検討する と回答と有りますが、現時点では協定の必要性は無いと言う事でしょうか?
町村長となった町長として町村及び市に対し働きかける気持ちはありませんか?
また、平成25年第1回笠松町議会定例会での平成25年度予算所信の中で「放射性物質の拡散を計測する線量計」について触れているのは、岐阜県の放射線物質拡散シュミレーションの結果等を検討した結果から導き出したのではないかと推測するのですが、線量計を購入しても、それを使いこなし説明出来るスキルが無いと無意味ではないかと考えられます。これについてはどの様に考えておられますか。
更には、これから質問する発達障がい問題に関連するのですが、住民避難に関し、健常者に於いても過酷となると考えられるが、発達障がいが認められる方への対応はどの様に考えているのかお答え下さい。
http://www.rehab.go.jp/ddis/災害時の発達障害児・者支援について/
更にこれらを踏まえた、原子力災害時における笠松町の対応策はどの様になるのでしょうか?策定されるとするならばいつ頃になるのでしょうか?
次に
子育て支援について
・発達障害者支援法に対する考え方について
・発達障がいの早期発見に対する考え方について
の質問を行います。
軽度発達障がいについての問題点は、平成16年第4回定例会一般質問、平成17年第4回定例会一般質問および、平成22年第2回定例会一般質問のスマイル笠松の状況をお聞きしました。更には、平成23年第3回笠松町議会定例会一般質問の中で、笠松町での「教育・療育的支援」について、平成24年笠松町議会第1回定例会 一般質問で、早期発見・早期療育につなげるための横断的組織作り等についての質問を繰り返し、改善を求めて来ました。
平成24年度からは、笠松小学校内で通級制度が発足し保育所・幼稚園での視察等も始まり、一定の向上が図られて来たと感じております。
先ずは、教育長にお尋ね致しますが保育所・幼稚園での視察等を通して得られた事はどんなことでしょうか?また笠松町内の施設は全て参加されているのでしょうか?お聞かせ下さい。
平成十七年四月一日から施行され、その後四度の改正が行われて来た、発達障害者支援法の基本について町長に質問致します。
先に述べました様に、今まで笠松町及び二町教育委員会として幾たびかの制度創設に加え努力が払われて来たのは承知し、感謝いたす所で有ります。
そこで発達障害者支援法の原点に立ち返り、その目的・責務について考えてみたいと思います。
第一条 には目的として、 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
そのような目的で施行された法の中では、
第三条には国及び地方公共団体の責務として四つの責務が規定されています。
要点を箇条書きにしますと
1. 発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2.就学前・学校・就労・地域生活に対する適切な支援に加え、その家族への支援。
3.保護者の意志の尊重
4.犯罪被害の防止、消費生活の安定など部局横断的組織対応。
になるのではないかと考えられます。
それらを受け、各条文で
第十条では就労支援、市町村へは、「必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。」とされています。
第十一条では「社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。」
第十二条では権利擁護のための必要な措置を講ずるものとしています。
第十三条では、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
そこで今までの笠松町で行われて来た施策を考える時、平成25年度予算所信に述べられた内容は「年々増加傾向にある、授業等において支援が必要となる児童生徒に対応し、担任教諭に加え非常勤講師や教育支援アシスタントの配置を充実さることにより、きめ細やかな教育環境の確立を推進してまいります。」と有ります様に、乳幼児期での対応/学校教育現場での対応が主なものであった様に考える事が出来ます。
しかし、法の精神を鑑みる時、早期からの切れ目のない支援が求められているのでは無いかと考えられます。
そこで町長への質問ですが、法の精神に則り笠松町として発達障がいの方への総合的な施策についてどの様にお考えをお持ちであるかお答え下さい。
1防災対策について
1 原子力災害時における笠松町の対応策とその進捗について
Q1 放射性物質拡散シミュレーション結果の笠松町としての受け止め方、全町民に対する考え方について
A1
原子力災害が発生し、放射性物質が放出された場合においては、国、県の指示、協力のもと、広域的かつ迅速に避難行動などを起こさなくてはならない、とても難しい課題です。住民の生命、財産を守るのが町として、当然の役割です。原子力災での方針などが明確化してきた時では、自主防災会協議会を中心として、情報提供、状況説明などを実施していきます。
Q2-1 住民の安全・安心は基礎的自治体の問題であると考えることができるが、どの様に考えているのか。
A-1
放射性物質からの避難は、ひとつの自治体で完結できません。広域的な連携が必要です。岐阜県、福井県、滋賀県、京都府などが設置している「広域的な地域防災に関する協議会」の検討結果、岐阜県が策定を進めている原子力災害避難マニュアルの策定を待って笠松町として対策を策定する予定です。
原子力災害への対応は、超広域的、かつ、長期間に渡るため、基礎的自治体だけではなく国、県、事業者が連携、協力して、対応すべきものであると考えています。
Q2-2 避難計画策定にあたって住民説明の機会を設ける予定について
A2-2
県のマニュアル等の策定後、当町の避難計画を策定し、必要に応じ住民説明すること考えています。
職員側のスキルについては、これまで笠松町の防災対策は、震災及び水害の想定が主で、原子力災害に対し具体的な指針がありませんでした。各種研修会等への参加、受講により、知識を深めていきます。
Q2-3避難人口を町民の100%と回答した経緯と「広域的な地域防災に関する協議会」の結果を踏まえた考えについて
A2-3
県の放射性物質拡散シミュレーションは、季節ごとの28ケースのシミュレーションを行った物です。年間実効線量が20ミリシーベルト以上となる可能性を示された地域は、「広域的な地域防災に関する協議会」検討結果を踏まえ、避難計画を策定することになっています。シミュレーションで町内全域が年間20ミリシーベルト以上の影響が示されたため、100%と回答しました。
Q2-4避難計画策定に住民の意見を求めるのか。求めるとした場合の範囲、方法について
A2-4
町民の意見の聴取・反映することが重要であると考えます。その方法について今後検討していきます。
Q2-5原子力事業者と安全協定の必要性と町村会会長としての他市町村の働きかけについて
A2-5
現在は、原子力事業者 → 県 → 町のルートで情報収集することとなっています。県から市町村という連絡体制ではなく、全ての関係機関が、同じ情報を、迅速に情報共有できるような体制が必要であると考え、必要性を検討すると答えました。町村会会長として、他の自治体への働きかけについては、県内の市町村が連携する必要性が認められた時点で、個別に判断していきます。
Q3線量計を購入しても使うことができないのでは無意味と考えるが、その考えについて
A3
当町が購入する測定器の主な使用目的は、原子力災害に対応するための測定という目的ではない。事故発生後、町内前期の放射線量が発表される訳ではないので必要なところの測定を行うためです。
Q4避難所における発達障がい児への対応について
A4
避難所において家族と一緒にいられる、落ち着いた小さなスペースを提供するなど、状況に応じた配慮をしなければならないと考えています。
2 子育て支援について
1 発達障がい支援法に対する考え方について
Q1発達障がいの方へ切れ目のない支援のための総合的な施策について
A1町長答弁
発達障がい者支援法は、それまでの法律では障がい者としてみなさなかった、発達障がいに対して、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、早期発見と早期療育、教育と就労の支援などを目的とした法律として、平成17年4月に施行されました。
発達障がいに最も身近な基礎的自治体として、乳幼児期から成人期まで、切れ目のない一貫した支援を行うためには、体制・組織づくりの実現が重要と考えていますが笠松町単独での施策には限界があります。国、県の設置した発達障がい者支援センターなど、関係機関と連絡を一層密にし、就労の支援、地域での生活支援などの施策を拡充していきたいと考えています。
Q2発達障がいの早期発見に関する考え方について
A2教育長答弁
教育委員会では昨年度、主に就学前の5歳児を対象として、「子ども早期支援システム」を整備しました。就学指導委員会でケース検討を行い、相談チームをつくって巡回活動、相談活動をします。
第 2 号報告 専決処分の報告について
○笠松町税条例の一部を改正する条例 地方税法の一部改正に伴い、個人住民税の「ふるさと寄附金」に関する寄附金税額控除の見直し、住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充のほか、延滞金の見直しなど、所要の規定整備
○笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険の特定世帯に対する減額措置の追加など、所要の規定整備
第32号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
任期満了に伴い、浅野忠司氏(岐南町若宮地)の後任に杉江正博氏(岐南町伏屋)を、また宮脇恭顯氏(揖斐郡揖斐川町)を引き続き選任することに同意
第33号議案 人権擁護委員候補者の推せんについて
任期満了に伴い、廣霖とし子氏(長池)、杉山詞一氏(円城寺)を引き続き候補者として推せん
第34号議案 笠松町子ども・子育て会議条例について
昨年8月に制定された子ども・子育て支援法に基づき、事務を処理する合議制の機関として「笠松町子ども・子育て会議」を設置することに伴う規定整備
第35号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(建築)請負契約の締結について
第36号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(電気設備)請負契約の締結について
第37号議案 笠松中学校新屋内運動場建設工事(機械設備)請負契約の締結について
第38号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 62,905,000円
補正後歳入歳出予算額 6,913,414,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額 (▲12,220千円)
・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、寄附者にお送りする「お礼の品」購入費用の増額(2,912千円)
・篤志者2人からの指定寄附を社会福祉基金に積立てを行う増額 (13千円)
・福祉会館空調機の修繕費用の増額 (252千円)
・児童館園庭南側に防球ネットを設置する費用の増額 (201千円)
・放課後児童クラブの児童の受け入れに関し、学校の夏季休業の期間のみ小学4年生まで拡大すること、また開始時間を30分繰り上げて実施することに伴う費用の増額 (706千円)
・町で管理する桜木などの支障枝伐採費用の増額 (1,425千円)
・中門間墓地南側土地の寄附に伴い、道路の拡幅改良工事費用などの増額 (518千円)
・木造住宅耐震改修の助成額の増額 (1,240千円)
・笠松小学校の学級数増に伴う備品購入費などの増額(23千円)
第39号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 ▲3,616,000円
補正後歳入歳出予算額 2,628,877,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額
第41号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 ▲2,211,000円
補正後歳入歳出予算額 1,534,252,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額
第41号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 311,000円
補正後歳入歳出予算額 939,850,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の増額
第42号議案 笠松町職員の給与の臨時特例に関する条例について
東日本大震災を契機として防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、一層の地域経済の活性化を図るため、地方公務員の給与引下げを求めた国の要請を踏まえ、特別職と一般職職員の給与を平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、国家公務員給与と同水準まで引下げを実施することに伴う所要の規定整備
第43号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 ▲7,523,000円
補正後歳入歳出予算額 6,905,891,000円
[主な補正内容]
・国の要請を踏まえて7月1日から来年3月まで実施する職員給与の減額措置に伴う人件費の減額 (▲16,375千円)
・風しんワクチン接種費用の全額補助実施に伴う、助成費用の増額 (1,300千円)
・㈱光製作所からの寄附を活用し、町内の小中学生が光文庫図書を読んで書いた感想文のうち、優秀作品をラジオ番組やテレビ番組で放送し表彰する事業を岐阜放送に委託して実施することに伴い、番組制作・放送 (7,350千円)
・㈱光製作所からの寄附を光文庫整備基金に積立てを行う増額(1,650千円)
第44号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 ▲414,000円
補正後歳入歳出予算額 2,628,463,000円
[主な補正内容]
・国の要請を踏まえて7月1日から来年3月まで実施する職員給与の減額措置に伴う人件費の減額
第45号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 ▲499,000円
補正後歳入歳出予算額 1,533,753,000円
[主な補正内容]
・国の要請を踏まえて7月1日から来年3月まで実施する職員給与の減額措置に伴う人件費の減額
第46号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 ▲955,000円
補正後歳入歳出予算額 938,895,000円
[主な補正内容]
・国の要請を踏まえて7月1日から来年3月まで実施する職員給与の減額措置に伴う人費の減額
第47号議案 敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の40年廃炉と再生可能エネルギーへの転換を求める意見書について
福島第一原子力発電所の事故を教訓に、平成24年6月原子力規制委員会設置法が成立し、同法では、原子力発電の運転期間を原則40年と定めている。
現在、国内には運転期間40年を超えている発電用原子炉は、敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機の3基がある。しかも、敦賀発電所2号機の直下には活断層がある可能性も高いことが明らかになった。
一方、同年9月に岐阜県が公表した「放射性物質拡散シミュレーション結果について」では、敦賀発電所が福島第一原子力発電所と同等の事故を起こした際に、笠松町にも年間20ミリシーベルト以上の被爆量を生じることが判明した。
わが国は、「地震・津波大国」にもかかわらず、国内には54基もの原子力発電所があり、東日本大震災規模の災害が発生すれば、全国に取り返しのつかない壊滅的な被害が及ぶ危険性がある。
原子力発電所の安全神話が崩壊した今、国におかれてはこれら法の基本精神に則り、安全な未来を次世代に引き継ぐため、建設から40年を経過した敦賀発電所1号機、美浜発電所1号機・2号機を廃炉とすることを強く求めるとともに、原子力発電への依存度を軽減し、再生可能エネルギーの抜本的な拡大を図ることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月17日
岐阜県羽島郡笠松町議会
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
総務大臣 新 藤 義 孝 様
経済産業大臣 茂 木 敏 充 様
文部科学大臣 下 村 博 文 様
環境大臣.
内閣府特命担当大臣
(原子力防災) 右 原 伸 晃 様
内閣官房長官 菅 義 偉 様
衆議院議長 伊 吹 文 明 様
参議院議長 平 田 健 二 様
平成25年第3回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成25年5月10日(金)午前10時開議
第30号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第30号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 352,322千円
補正後歳入歳出予算額 6,850,509千円
・職員の育児休業や病気休暇の取得により人員が不足するため、嘱託職員1名及び臨時雇用職員1名を採用し対応することに伴う増額補正(354千円)
・H25.4.1付けで公示した普通財産(土地)の売払いに関し、入札申込みのあった月美町(2608番3)・松栄町(1番1)の土地について、落札者決定に伴い測量や分合筆等の登記手続きが必要となるため委託料を増額(386千円)
・防災訓練等において使用するテント老朽化が目立ってきて、10基購入するため、備品購入費を増額(2,000千円)
・病気休暇を取得している職員の代替えとして、臨時雇用職員1名を採用することに伴い、賃金を増額(1,081千円)
・松枝小学校東側県道沿いのフェンスの改修工事について県道の境界に移設するよう工事内容を変更することに伴う工事請負費を増額補正(738,192円増額)
校舎の空調機のフィルターが15年経過し劣化取替えを行うことに伴う増額補正(577,500円増額)
・4月18日に町内の篤志者から笠中と松小に対して350万円の寄付がありました。
・篤志者からの寄附を活用し、教育振興備品を購入するため、備品購入費を増額(500千円)
平成25年第2回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成25年4月1日(月)午前10時開議
諸般の報告について
第25号議案 笠松町新型インフルエンザ等対策本部条例について
第26号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第27号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第28号議案 笠松町議会議長辞職許可について
第 1 号選挙 笠松町議会議長選挙について
第29号議案 笠松町議会副議長辞職許可について
第 2 号議案 笠松町議会副議長選挙について
第25号議案 笠松町新型インフルエンザ等対策本部条例について
H24.5.11新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布された事に対応した条例。
笠松町新型インフルエンザ等対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、笠松町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的 とする。
(組織)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。
4 新型インフルエンザ等対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。
第26号議案 笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
H24.5.11新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し当町に派遣された者に対して、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を支給するための規定整備。
第27号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 4,387千円
補正後歳入歳出予算額 6,498,187千円
主な補正内容
・コミュニティ消防センターの自動火災報知設備定期点検時に発見された不具合の修繕費(221千円)
・多目的運動場の発電機に設置された「盗難防止システム」に対する、盗難防止システムのサーバー利用料及び通信運搬費の増額(48千円)
・発電機及びトレーラーハウスに対する盗難・いたずら・風水害等の被害に備えるため年間保険料の増額(141千円)
・防犯対策として「監視カメラ」1台の設置予定を2台増設し、3台とするための増額(3,977千円)
第28号議案 笠松町議会議長辞職許可について
第 1 号選挙 笠松町議会議長選挙について
川島功士議長の辞職を許可し、選挙の結果、岡田文雄議員が当選しました。
第29号議案 笠松町議会副議長辞職許可について
第 2 号議案 笠松町議会副議長選挙について
尾関俊治副議長の辞職を許可し、選挙の結果、伏屋隆男議員が当選しました。
平成25年第1回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
第 1号報告 専決処分の報告について
第 3号議案 笠松町多目的運動場条例について
第 4号議案 笠松中学校新屋内運動場建設基金条例を廃止する条例について
第 5号議案 笠松町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
第 6号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
第 7号議案 羽島市・羽島郡2町障害者自立支援認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について
第 8号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算について
第 9号議案 平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第10号議案 平成24年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第11号議案 平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第12号議案 平成24年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第13号議案 平成24年度笠松町水道事業会計補正予算について
第14号議案 平成25年度笠松町一般会計予算について
第15号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第16号議案 平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第17号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計予算について
第18号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第19号議案 平成25年度笠松町水道事業会計予算について
第20号議案 副町長の選任同意について
第21号議案 笠松町多目的運動場の管理に係る指定管理者の指定について
第22号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算について
第23号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
第24号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
平成25年第1回笠松町議会定例会夜宴説明要旨
本日ここに、平成25年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本疇「な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
(平成25年度の位置づけ)
先の衆議院言選挙で誕生した新政権が掲げた経済再生施策により、長く低迷を続けてきた我が国の経済は、デフレ脱却を明確に撮示したことにより「円安」や「株高」が進み、海外市場を相手とする製造業をはじめとした大手企業に業績回復の兆しが見え始めております。
また、国においては緊急経済対策として先般成立した大型補正予算と合わせ、25年度予算を「15カ月予算」として位置づけ、大規模な公共事業の創出による地域経済の活性化対策にも重点を置いている状況であります。その一方、財政健全化の目標を見据え、財政収支の着実な改尊を図ることとし、歳出の適正化や見直しにも努めるものとしています。
このような社会経済状況のもと、地方への景気回復の波及は未だ表れてお らず、当町の歳入において町税収入の早急な大幅増加が見込める状況ではあ りません。歳出において も社会保障関連経費などの義務的経費、中でも大型設備投資による公債費が、今後一段と増加していくことが見込まれるなど、町財政を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が続くものと考えられます。
これらの事を踏まえ、増加する行政需要に対し、施策ごとに緊急性・優先性・有効性を見極め、限られた財源を重点的かつ効率的に配分するとともに、更なる行財政改革を進め、歳出の適正化を図り、健全財政の堅持に努めることが私の貴務であると考えております。
(平成25年度当初予算編成の考え方)
それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方についてご説明いたします。
当初予算編成にあたり、当町も国の緊急経済対策に歩調を合わせ、当初予算事業の一部を前例して進める補正予算と一体的な編成で「15カ月予算」となるよう取り組むなど、切れ目の無い事業の推進のもとに住民生活及び地域経済の活性化を図ってまいります。
また、徹底した経常経費の削減と適切な事業の見直しにより財源を確保し、将来の財政負担に備えた財政の健全性の維持に加え、住民生活に関わる課確に対する的確な対応や行政サービスの質の向上と、将来の発展を担う大規模事業への投資を両立させたバランス重視の予算編成といたしました。
とりわけ、第5次総合計画の将来像達成のため、6つの基本方向にあって、
○生涯にわたって楽しく学べるまち
〇人がつどう活力あふれるまち
○安全で安心して暮らせるまち
の3つの項目に重点を置いて取り組むものとし、緊急性が高く必要不可欠な施策を展開するとともに、住民生活の根幹を威す社会基盤整備も、これまで以上に積極的に進め、当町の明るい未来の創出に邁進いたします。
(
平成25年度当初予算の規模)
これらの方針をもとに編成した平成25年度の歳入歳出予算額は、
となり、総額につきましては、前年度と比較して6.12%の増となりました。この内、一般会計については、前年度比4.79%の増となり、過去10年で最も規模の大きい予算編成となっています。
また、医療費等の増加により、国民健康保険特別会計については5.66%、後期高齢者医療特別会計については1.96%、介護保険特別会計については3.84%の増
となっています。また、下水漣事業特別会計は1.72%の減、水運事業会計では水道事業経営計画に基づく施設改修等により68.46%の増となっています。
それでは次に、新年度の主な事業について、総合計画基本方向の内、特に重点的に取り組む3つの項目についてご説明を申しあげます。
はじめに、「生涯にわたって楽しく学べるまち」として、誰もが自分らしく学び、活動できる環境づくりを進め、学校教育や社会教育の環境充実を図ってまいります。
中でも遺徳教育の推進につきましては、住民の主体性を尊重し、笠松町ではぐくまれた歴史や伝統を受け継ぐ理念として、地域全体に「道徳のまち笠松」が浸透できるよう引き続き事業を進めてまいります。
また、まちの未来を担う子どもたちが、今後ますます高度化していく情報化社会に対し、主体的に対応できるよう、各小中学校の情報教育環境の向上を図ってまいります。
さらには、年々増加傾向にある、授業等において支援が必要となる児童生徒に対応し、担任教諭に加え非常勤講師や教育支援アシスタントの配置を充実さることにより、きめ細やかな教育環境の確立を推進してまいります。
中学校新屋内運動場建設事業では、前倒し実施する事業と合わせ、各種関係備品の整備により、計画通り平成25年2月完成と利用開始を目指します。
スポーツに取り 組める環境づくりとして、老朽化している町民運動場や緑地公園内テニスコートを計画的に改修し、住民のスポーツニーズへの対応を高めるとともに、この3月に完成をしている「多目的運動場」(サッカー場)の運営をスタートさせ、県内有数のサッカー場となるよう広くアピールし、新たなまちづくりのツールとして活用し、併せて「FC岐阜」の支援も行ってまいります。
つぎに「人がつどう活力あふれるまち」として、地域の資源を活かし、多様な産業により活力を生み、みんながいきいきと活躍できる地域づくりを推進してまいります。
木曽川の雄大な自然を活かし、みなと公園を起点とし、24年度に一部開通したサイクリングロードは、蘇岸築堤記念碑公園の拠点化整備着手を含め、計画に則し河川環境楽園へ向けた整備を進めます。
また、施設が老朽化している運動公園を、多様化する利用者ニーズに対応し、緑豊かで、災害時の防災拠点等としても活用できる「都市公園」としての改修整備に着手いたします。これらの環境整備は、町民のレクリエーション利用の促進及び健康の増進と、町内外より人々がつどう交流拠点となることが期待されます。
さらに、町の発展に繋がる地域の活性化に向け、産業振興支援として、町内企業や新たに参入される企業に対しての支援を続けるとともに、町内に居住する方や町外から転入する方の住宅取得に対して助成する定住促進事業も、同様に継続してまいります。
また、25年度から住宅用の太陽光発電システムの設置整備に対し補助金を交付し、地域における地球温暖化対策及び環境に配慮した自然エネルギー導入を推進するとともに、環境保全意識の高揚を図ってまいります。
加えて、町の大きな観光資源である木曽川を活用し人々の交流を図るEボートを、より地域に密着したものとするため、地域住民を対象としたインストラクターの養成に努めるほか、パートナー事業を活用した「ふるさとかさまつ宅配便」による地元特産品のP Rなど、多様なな産業が活力を生み、地域資源を活かした魅力あるづくりの創造を図ってまいります。
三つめに「安全で安心して暮らせるまち」として、住民の生命と財産を守る災害に強いまちづくりを進め、地域と連携した防犯体制や交通安全対策を実施してまいります。
はじめに、2月に県が発表した「東海・泉南海・南海地震等被害想定調査結果」により、当町の想定震度最大値が震度6強に引き上げられ、これまで以上に地域防災の重要性が増す状況であります。そのような中、災零時救援物資備蓄を継続していくとともに、放射性物質の拡散を計測する線量計や避難所マットなど防災備品の整備に加え、災害時に有力な情報伝達手段となる防災行政無線の屋外子局については、デジタル化への移行を進めるため、各種調査や設計等に着手し、災害時の対策強化を推し進め、住民の安全確保に努めてまいります。なお、
一般木造住宅耐震化助成事業も引き続き実施してまいります。
また、快適な住環境の整備と同時に、機能的な都市基盤の向上に資する通路網の整備を、計画的に推進するとともに、羽島用水パイプライン上部利用事業については、事業の効率性を図るため、昨年に引き続き羽島署木曽川橋線交差点までの歩道設置を進めるなど、交通安全対策の強化にも繋げてまいります。
さらにゲリラ豪雨などの水害対策として、昨年より進めている笠松町流域関連公共下水道雨水計画を継続させ、効率的な排水路改良事業による災害に強いまちづくりを進めてまいります。
かねてより懸念しておりました適正に管理されない空き家等に対し、町による助言指導や行政代執行を規定した「空き家等の適正な管理に関する条例」が、県内はもとより、東海地方の他の自治体に先駆け、4月より施行されることにより、生活環境の保全と防犯のまちづくりを推し進め、地域住民の安全で安心な生活を確保することを目指します。
以上、私の所信の一端と第5次総合計画のもとに『「ひと・まち・自然」輝く故郷の創造』に向け、平成25年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
第 1号報告 専決処分の報告について
○平成25年2月12日専決 自動車事故に係る損害賠償の額
平成24年7月20日岐阜市柳津町東塚地内での公用車での事故
損害賠償額 ¥645,542 円
示談成立日 平成25年2月12日
第 3号議案 笠松町多目的運動場条例について
笠松町多目的運動場条例
(設置)
第1条 本町は、スポーツを通じて、心身の健全な発達及びレクリエーションの普 及振興を図るため、笠松町多目的運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
笠松町多目的運動場A(天然芝) 笠松町江川堤外
笠松町多目的運動場B(人工芝) 笠松町江川堤外
(使用者)
第3条 運動場を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) その他町長が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第4条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、運動場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、運動場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動場の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1)使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2)使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第9条 使用者は、施設及び附属設備等の使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は故意若しくは過失により施設及び附属設備等を棄損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第10条 町長は、運動場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」
という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第11条 町長は、前条の規定により、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設の管理運営上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、運動場の設置の目的を効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 使用者の平等な使用が確保されること。
(2) 前項の規定により提出された事業計画の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
4 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動場の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、当該運動場の管理上又は第1条の目的を達成するため町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、当該運動場の管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第13条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、当該運動場の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該運動場の管理に関する業務以外に使用してはならない。
(利用料金)
第14条 指定管理者が運動場の管理を行う場合には、第8条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者が定める当該施設の利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の返還)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は返還することができない。ただし、指定管理者が、特別の事由があると認めるときは、返還することができる。
(利用料金の承認)
第16条 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。
(1) 別表の右欄に定める額の範囲内であること。
(2) 運動場の規模、形態等において類似の施設の同種の額と比較して、均衡のとれたものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な取扱いをするものでないこと。
3 町長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。
(準用等)
第17条 第10条の規定により、町長が指定管理者の指定をした場合は、第3条から第7条まで及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」又は「町」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
各種使用料(町民)
多目的運動場A(天然芝): 1時間 1,200円(変更なし)
多目的運動場B(人工芝): 1時間 1,000円(新規設定)
夜間照明:1時間 2,000円 (加算)
トレーラハウス :1回1台 1,000円 (加算)
※町外者は、10倍の利用料金
指定管理者が認める者(サッカー協会所属の者を想定)については、2倍の利用料金
第 4号議案 笠松中学校新屋内運動場建設基金条例を廃止する条例について
笠松中学校新屋内運動場建設に当たって,基金を全額取り崩し財源に充てるため、基金残高がゼロになるので基金条例を廃止する。これから寄附があった場合には、直接事業充当する。
第 5号議案 笠松町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について
地方自治法の一部改正により、議会の本会議においても公聴会を開き、利害関係を有する者や学識経験者などから意見を聴くことができるとされたこと、また、参考人の出頭を求め意見を聴くことができるとされたため、本会議の証人に対しても、実費弁償として旅費を支給することなどに伴う所要の規定整備。
第 6号議案 笠松町税条例の一部を改正する条例について
地方税法の一部改正に伴い、行政手続条例の適用除外とされていた町税の不利益処分に対する理由の提示に関して、同条例に基づき理由を提示しなければならないこととする所要の規定整備。
第 7号議案 羽島市・羽島郡2町障害者自立支援認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について
規約内で引用している法律名称「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことに伴う所要の規定整備。
第 8号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 ▲89,789,000円
補正後歳入歳出予算額 7,681,386,000円
[主な補正内容]
・庁舎の大規模改修工事実施に関する設計費用の増額
・ボランティア団体「なごみの会」からの指定寄附を松枝みなみ会館の設備整備費用に財源充当
・かさまつ応援寄附金の増に伴う基金積立金の増額
・障がい児保育補助対象児童の増に伴う助成費用の増額
・特定不妊治療の対象者増に伴う助成費用の増額
・緑町墓地、北及霊苑の公募実施による使用料収入の増に伴う基金積立金の増額
・レジ袋有料化還元基金寄附に伴う基金積
立金の増額
・その他、事
第 9号議案 平成24年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 74,613,000円
補正後歳入歳出予算額 2,673,205,000円
[主な補正内容]
・療養給付費、高額療養費の増に伴う給付費用の増額
・保険財政共同安定化事業拠出金の減額決定に伴う拠出費用の減額
・その他、事業精算に伴う不用額の減額
第10号議案 平成24年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
補正額 ▲10,862,000円
補正後歳入歳出予算額 200,273,000円
[主な補正内容]
・後期高齢者医療広域連合納付金の減額見込みに伴う費用の減額
・保健事業(ぎふ・すこやか健診)の受診者減少に伴う健診費用の減額
第11号議案 平成24年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 38,334,000円
補正後歳入歳出予算額 1,541,417,000円
[主な補正内容]
・居宅介護サービス費などの増額見込みに伴う給付費用の増額
・その他、事業精算に伴う不用額の減額
第12号議案 平成24年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 ▲80,569,000円
補正後歳入歳出予算額 873,780,000円
[主な補正内容]
・排水量の減少による木曽川右岸流域下水道維持管理負担金の減額
・国庫補助事業の縮減などに伴う公共下水道工事請負費の減額
・その他、事業完了に伴う契約差金など不用額の減額
第13号議案 平成24年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額 1,763,000円
補正後歳入歳出予算(予定)額 224,331,000円
[主な補正内容]
・売却した公有用地内の水道管に関する固定資産除却費の増額
第14号議案 平成25年度笠松町一般会計予算について
歳入歳出予算総額 6,493,800千円
対前年度増減額 296,800千円(4.79%)
第15号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
歳入歳出予算総額 2,632,493千円
対前年度増減額 140,959千円(5.66%)
第16号議案 平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
歳入歳出予算総額 215,273千円
対前年度増減額 4,138千円(1.96%)
第17号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計予算について
歳入歳出予算総額 1,536,463千円
対前年度増減額 56,800千円(3.84%)
第18号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計予算について
歳入歳出予算総額 939,539千円
対前年度増減額 ▲16,461千円(▲1.72%)
第19号議案 平成25年度笠松町水道事業会計予算について
歳入歳出予算総額 571,783千円
対前年度増減額 232,361千円(68.46%)
第20号議案 副町長の選任同意について
間宮聡氏の退任に伴い、後任として川部時文氏を選任。
第21号議案 笠松町多目的運動場の管理に係る指定管理者の指定について
○指定管理者に管理を行わせる公の施設
笠松町多目的運動場A(天然芝)
笠松町江川堤外
笠松町多目的運動場B(人工芝)
笠松町江川堤外
○指定管理者として指定する団体
一般財団法人 岐阜県サッカー協会
○指定期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで (3年間)
第22号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 500,000円
補正後歳入歳出予算額 7,681,886,000円
[主な補正内容]
・篤志者からの指定寄附を社会福祉基金に積み立てを行う増額
第23号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
地方自治法の一部改正により、常任委員の選任方法や在任期間など法律で定められていた事項が条例に委任されたことに伴う所要の規定整備
第24号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
地方自治法の一部改正に伴い、議会の本会議においても公聴会を開き、利害関係を有する者や学識経験者などから意見を聴くことができること、また、参考人の出頭を求め意見を聴くことができることとする所要の規定整備
平成25年第1回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成25年2月12日(火) 午前10時開議
諸般の報告について
第1号議案 笠松町サッカー場整備工事請負契約の一部変更について
第2号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算に付いて
諸般の報告について
第1号議案 笠松町サッカー場等整備工事請負契約の一部変更について
1 契約の金額 変更前 金 224,700,000円
変更後 金 234,575,250円
2 変更内容 人工芝工事
土工(転圧工、基盤不足土補充工等)の追加
自家発電機設備工
盗難防止システム等の追加
電灯設備工
照明柱基礎3基の変更
第2号議案 平成24年度笠松町一般会計補正予算に付いて
補正額 1,020,122千円
補正後歳入歳出予算額 7,771,175千円
・地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の活用した、庁舎耐震補強工事設計委託料の増額(4,737千円)
・愛馬会からしめ縄等の販売収益から15,300円の寄付の増額(16千円)
・福祉会館の浴場循環濾過装置点検と建築設備に係る定期調査により、浴場循環濾過装置(除塵器パッキン劣化)修繕と2階非常照明灯設備のバッテリー6個の消耗による修繕の増額(156千円)これに月美緑町町内会からの寄付金12,000円を充てます。
・県営湛水防除事業(逆川流域排水対策事業)の町負担額決定による増額(4,064千円)
・羽島用水パイプライン化事業で羽島地区3期、羽島地区4期、羽島地区5期分の町負担額決定に伴う増額。(5,130千円)
・羽島用水パイプライン化事業で羽島用水5期での町負担額決定に伴い、「地域用水環境整備事業羽島用水地区負担金」を減額(▲466千円)
・地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の活用し下羽栗小学校のトイレ改修工事を前倒し予算計上。設計監理委託料900千円と工事請負費30,000千円の内、契約差金を充て設計監理委託料(857千円)、工事請負費(29,585千円)の増額。
・下羽栗小学校屋内運動場耐震補強工事完了による契約差金の減額。監理委託料(▲210千円)・工事請負費(▲34,860千円)
・笠松中学校に地区別支援教室及び普通教室がそれぞれ1教室設置増による事と事務官1名増員に伴う、備品購入費の増額(861千円)
・笠松中学校新屋内運動場建設で、確認申請及び構造計算適合性判定申請手数料が不足するための手数料増額(1,125千円)
・平成26年2月の完成にめざし、今年度中に着工のための増額。監理委託料(9,000千円)・工事請負費(1,000,000千円)
・笠松中学校屋内運動場建設事業繰越明許費財源として、国債運用の途中解約による利息・寄付金を基金に積み立てる増額。(147千円)
・財団法人自治総合センターによる、コミュニティ補助金を活用しEボート、ライフジャケット等の購入費の増額(2,400千円)