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平成26年第1回笠松町議会臨時会
平成26年第1回笠松町議会定例会
平成26年第2回笠松町議会臨時会
平成26年第2回笠松町議会定例会
平成26年第3回笠松町議会臨時会
平成26年第4回笠松町議会臨時会
平成26年第3回笠松町議会定例会
平成26年第4回笠松町議会定例会



平成26年第4回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。

第 5 号報告  専決処分の報告について
第 55 号議案  専決処分の承認について
第 56 号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
第 57 号議案  笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
第 58 号議案  笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
第 59 号議案  笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
第 60 号議案  笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
第 61 号議案  笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 62 号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第 63 号議案  笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第 64 号議案  笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第 65 号議案  笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第 66 号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の一部変更について
第 67 号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第 68 号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第 69 号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第 70 号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 71 号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
第 72 号議案  歴史民俗資料館建設工事請負契約の一部変更について
第 73 号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第 74 号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第 75 号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第 76 号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 77 号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について


平成26年第4回笠松町議会定例会一般質問
                               川島功士

1. 教育について
 1. 発達障がいグレーゾーンの子供達への支援について
 2. 進級、進学時の対応について
 3. 町加配支援員の考え方、主幹教諭について
2. ICTの活用について
 1. 町中WiFi化について
 2. 庁舎内WiFi化とタブレットの活用について
 3. 庁舎内LAN整備以降の業務の効率化についての総括について



 特別支援教育については、ここ2年程の間に格段のご配慮をいただき前進してきた事は充分に理解している所で感謝いたしております。
 平成26年第3回定例会一般質問で
教育(発達障がいへの対応)についての中で
1. 笠松小学校内にある言語通級教室に加えて、情緒障がい・LDへの増強について
2. 小学校入学時の対応について
3. 中学校での発達障がいへの対応の現状について
4. 中学校入学時の対応について
5.
6. 発達障がい児の相談窓口と保護者保護について

の様な質問をさせていただき、前向きなご答弁をいただいた所であり、その答弁の実現の為に町長さんを始め教育委員会でも精力的働きかけていただいている事も理解しているところです。その真摯な取り組みには感謝いたしております。
 
 その上で、今回第3回定例会でも同じ様な質問を行う事に致しました事には理由があります。第3回定例会以降に私の所にいただいた様々なお話や実際に現場での体験で伺ったお話を考えた時に保護者の方の不安が払拭されていない事が感じられたからです。


発達障がいグレーゾーンの子供達への支援についての中でお聞きしたい事は、先ずは、今回申請いただいている通級教室の増設が認められなかった場合はどのような対応になるのかと言う事です。県での決定が来年1月以降になるともお聞きしました。当然出来る事を前提でご尽力いただいているところではありますが、2月を目前に出来ませんでしたと言う結果ではその後の準備期間が非常にタイトになるのは明らかです。

3番目の質問にも当たるのですが、町単の加配指導員での対応も考慮されておられるのであれば加配の基準はどのようになっているのでしょうか?
全ての希望児童生徒に加配指導員を置くのは困難な選択です。他の児童生徒の迷惑になる様な場合が優先になるとどうしても内に向かって行く場合や、特に情緒的に問題がないLDの児童生徒などは置き去りにされている様な気がします。それらを踏まえどのような考え方や対応になるのかお聞かせ下さい。

進級、進学時の対応については、第3回定例会一般質問と重なる質問では有ります。その時にも町長さんにおいても教育長さんにおいてもその必要性については異論の無いところを御答弁いただいたと感じております。現在の所、システムとして懇談会を行う様な設定にはなっていません。しかし、保護者が望み働きかければとても親切に対応していただけるのも事実ですが、保護者が自分から働きかけないと何も進まず、〆切直前に「Yes」ですか「No」ですかと聞かれても戸惑うばかりです。確かに保護者の責任として我が子の事は自らの責任として行うのは当然ですが、進級する事、進学する事は決まっていて申請書の〆切も事前にわかっているわけです。ならばそれに間に合うだけの時間的スパンを考えて相談を設定するべきだと考えます。
保護者の方からのお話として、「相談窓口がない」とのご意見を伺います。確かに月齢検診を始め就学時検診と相談、全児童への文書の配布に加え、町広報誌への掲載など出来ることはされているのは、前回の御答弁でもお聞きしたところです。それでも「相談窓口ない」とのご意見を伺うのは何故でしょうか?
広報の仕方や相談の受け方が行政側に立った手法になっている事に気がついていないだけなのでは無いでしょうか?
一口に相談窓口と言っても、お子さんの年齢や保護者の立場によって窓口のあり方や方法は様々だと感じています。更にその相談での保護者の方への寄り添い方に問題はありませんか?相談での寄り添い方がよく、安心感が得られれば保護者の方同士での口コミで広がって行くのでは無いでしょうか?この口コミこそが何万枚もの文書配布よりも効果的だと考えますがいかがでしょうか?
また、お子さんが生まれる前から発達障がいに関する知識と相談窓口、更にはその支援策を説明した物を明文化した物があれば保護者の方の安心感は一層深まるのでは無いでしょうか?
進級・進学時での懇談会設定についての考え方と共にお答え下さい。

また、学校へは主幹教諭と言われる先生がおられるとお聞きました。笠中には生徒指導、岐南中には特別支援の主幹教諭と呼ばれる先生が配属されている様です。岐南東小の先生が笠中まで来られている様で有るならば、岐南中におられる先生にもご負担いただければ一層スムーズに進むのでは無いでしょうかお聞かせ下さい。

2.ICTの活用について
1.町中WiFi化について
2.庁舎内WiFi化とタブレットの活用について
3.庁舎内LAN整備以降の業務の効率化についての総括について

 まちづくりの根幹でのICTの利活用は、私としては必要不可欠な条件で有ると考えています。この点で既に意見の相違があるのかも知れません。
 当町の現在の状況からして、一般的に観光施策としてのICTの利活用はあまりなく、高齢者施策化する事で一層の安心・安全が得られるのでは無いかと考えています。
 既存の情報通信企業とタイアップし、」町中をWiFi化しスマートフォン又は、タブレット端末を利用した高齢者施策を展開してはどうでしょうか?
 お考えをお聞かせ下さい。

 また、庁舎内をWiFi化し全ての職員がクラウドにつながったタブレット端末を持つ事で情報セキュリティーの向上と事務の効率化が図れると考えますがいかがでしょうか?



庁舎内LAN整備以降の業務の効率化についての総括について
笠松町の情報化推進は、「電子政府への対応やITによる住民生活の向上などを目指し、町内の情報化基盤 整備を推進する。」を事業目的に平成8年10月   岐阜新聞「岐阜辞典」内への笠松町ホームページ開設を始めに平成13年7月7月庁内LAN構築プロジェクトチーム設置し、同10月笠松町地域情報化推進委員会設置要項を制定し、本格的に推進してきました。
現在では、出先を含めLAN整備が終了し接続が可能になっています。
そこで質問ですが、住民生活の向上はどのように達成出来ているのでしょうか?事務の効率化は出来ているのでしょうか?
現在までの行政評価と今後の展開をお答え下さい。

平成26年第4回笠松町議会定例会一般質問答弁論旨
1. 教育について
1. 発達障がいグレーゾーンの子供達への支援について
 
Q1. 町加配支援員の基準について

A1.町答弁
 町の加配支援員は、学校生活への適応を支援するためのアシスタントと学習に対する支援する非常勤講師が有ります。
非常勤講師については児童生徒の人数を基に、アシスタントについては軽度発達障がい児童生徒の人数に加え特別支援学級の状況などによって決まります。
 配置する人数及び時間数については、明確な基準は無く、支援が必要な児童生徒の状況等によって学校と相談して決定しています




 
Q2.発達障がいの相談窓口、支援策を明文化した物による周知と進級・進学時での懇談会設定についての考え方

A2.町答弁
 現在の発達支援が必要な児童に関する窓口部門の連携層強化し、支援の道筋のようなものを明記し、障害児に係る制度の仕組みも含め説明できるようにチラシを作成し、広報・周知に努めていきます。




Q3.平成27年度増設に向けての申請が認められなかったときはどのように対応するのか。

A3.
引き続き東小への通級での対応と特別支援コーディネーターを中心に、町費非常勤講師の支援をしていただき対応を考えています。




 
Q4. 特に情緒的に問題がないLDの児童生徒などは置き去りにされていると思われる状況についての考え方は。

 
A4.
各学校に配置される人数にも限りがあります。担任、非常勤講師、特別支援教育アシスタントが連携を図り、学習の困り感がある状況で児童生徒に適切に支援できるよう努めています。




 
Q5. 広報のしかたや相談の受け方が行政側に立った手法で、保護者に寄り添っていないのではないか。

 
A5.
相談をしたくても相談ができない方をご存知でございましたら、ぜひ教えて頂きたいと思っています。学校、教育委員会からご案内をさせていただきます。相談窓口を明記したリーフレットを準備しています。




Q6. 進級・進学時での懇談会設定について、どのように考えているのか。

  
A6.
 新学期が始まってPTA総会があるまでには保護者との懇談会が出来る様にしたいと考えています。




  
Q7. 岐南中の主幹教諭が笠松町の学校でも指導ができれば、一層スムーズに進むのではないか。

  
A7.
  来年度は、特別支援担当の主幹教諭に現在申請をしている笠松小学校の通級指導教室の開設をはじめ、笠松町の小・中学校の特別支援学級の状況、通常学級における児童生徒の状況を把握できるようにと考えています。
  

諸般の報告 工事請負契約について






















第 5 号報告  専決処分の報告について
平成26年11月20日 専決
自動車事故に係る損害賠償の額
損害賠償額  金50,859円



第 55 号議案  専決処分の承認について
○平成26年度笠松町一般会計補正予算
   補正額 5,964,000円
   補正後歳入歳出予算額 7,683,681,000円
 [主な補正内容]
・12月14日執行の衆議院議員総選挙に関する費用を予算計上。



第 56 号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
 人権擁護委員の 保母 勝壽 氏 の任期が、平成27年3月31日で満了することに伴い、引き続き同氏を人権擁護委員候補者として推せんすることに同意。



第 57 号議案  笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
 子ども・子育て関連3法の制定により児童福祉法の一部が改正され、放課後児童健全育成事業の実施に関する設備、運営基準について、国が定める基準を踏まえて町の条例で定めることとされたことに伴う所要の規定整備。



第 58 号議案  笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について
 子ども・子育て関連3法の制定により、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業における運営基準などについて、国が定める基準を踏まえて町の条例で定めることとされたことに伴う所要の規定整備 

第 59 号議案  笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について
 子ども・子育て関連3法の制定により児童福祉法の一部が改正され、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の設備と運営基準について、国が定める基準を踏まえて町の条例で定めることとされたことに伴う所要の規定整備



第 60 号議案  笠松町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
 平成26年の人事院勧告に基づく一般職職員の給与改定の内容を考慮し、議会議員の期末手当の支給割合の引き上げを行う所要の規定整備



第 61 号議案  笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
 平成26年の人事院勧告に基づく一般職職員の給与改定の内容を考慮し、常勤の特別職職員の期末手当の支給割合の引き上げを行う所要の規定整備



第 62 号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
 平成26年の人事院勧告に基づく一般職職員の給与改定に関する所要の規定整備
○平成26年4月1日適用 
 (1)給料表の増額改定
 民間給与と比較し、給料月額を平均0.34%増額改定
 (2)通勤手当の引上げ
 民間の通勤手当の支給状況を踏まえ、通勤距離区分に応じて月額100円から7,100円までの範囲で引上げ
 (3)勤勉手当の支給割合の引上げ
 民間の支給割合に見合うよう、年間の支給割合を0.15引上げ

○平成27年4月1日適用
 (1)給料表の減額改定
給与制度の総合的見直しによる人事院勧告に基づき、給料月額を平均1.6%減額改定(平成30年3月31日までの間は、差額を支給)
 (2)管理職特別勤務手当の改定
管理職の職員が、臨時または緊急の必要その他公務の運営上の必要により、週休日、祝日、年末年始の休日に勤務した場合に支給する手当額の引上げまた、平日の深夜(午前0時から午前5時まで)に勤務した場合に手当を支給することとする規定整備


第 63 号議案  笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
 国土調査法に基づく地籍調査事業の実施に関し、地籍調査推進委員会と地籍調査実施委員会を設置することに伴う委員報酬など所要の規定整備



第 64 号議案  笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
 出産育児一時金の支給について、産科医療補償制度の見直しに伴う所要の規定整備(現行の42万円を維持)



第 65 号議案  笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
 「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」による児童扶養手当法の一部改正に伴う所要の規定整備




第 66 号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の一部変更について
契約金額 変更前 637,187,040円
     変更後 661,111,200円



第 67 号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 15,768,000円
補正後歳入歳出予算額 7,699,449,000円
 [主な補正内容]
・平成26年の人事院勧告による職員の給与改定に伴う人件費の増額(11,542千円)
・埼玉県比企郡滑川町と「災害時相互応援協定」の締結に向けた事前協議を行うため、職員の旅費などを増額(520千円)
・子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者の増に伴う給付費用の増額(2,300千円)



第 68 号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額            10,199,000円
補正後歳入歳出予算額 2,644,272,000円
 [主な補正内容]
・平成26年の人事院勧告による職員の給与改定に伴う人件費の増額(487千円)
・退職被保険者高額療養費の増に伴う保険給付費の増額(9,712千円)



第 69 号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額               292,000円
補正後歳入歳出予算額   1,643,531,000円
 [主な補正内容]
平成26年の給与改定等に伴い、人件費を増額(292千円)




第 70 号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額             627,000円
補正後歳入歳出予算額  964,366,000円
 [主な補正内容]
平成26年の給与改定等に伴い、人件費を増額(627千円)



第 71 号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正額 198,000円
補正後歳出予算(予定)額 260,834,000円
 [主な補正内容(第69号~第71号)]
・平成26年の人事院勧告による職員の給与改定に伴う人件費の増額(198千円)



第 72 号議案  歴史民俗資料館建設工事請負契約の一部変更について
契約金額 変更前 258,120,000円
変更後 299,586,600円



第 73 号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 52,111,000円
補正後歳入歳出予算額 7,751,560,000円
 [主な補正内容]
・ 下門間町内会の地区集会所トイレ改築工事に対する助成費用の増額(1,011千円)
・障がい者自立支援事業利用者の増加に伴う給付費用の増額(51,578千円)
・養育医療対象者の増加に伴う給付費用の増額(1,632千円)
・妊婦歯科検診受診者の増加に伴う委託費用の増額(533千円)
・住宅用太陽光発電システム設置整備事業の申請件数の増加に伴う助成費用の増額(3,240千円)
・幼稚園就園奨励費の補助対象者の増加に伴う増額(1,049千円)



第 74 号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 205,832,000円
補正後歳入歳出予算額 2,850,104,000円
 [主な補正内容]
・医療費の増加に伴う保険給付費の増額(118,643千円)
・前年度分の療養給付費国庫負担金などの精算に伴う返還金の増額(17,063千円)
・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金に積立てを行う費用の増額(70,000千円)



第 75 号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 1,134,000円
補正後歳入歳出予算額 1,644,665,000円
 [主な補正内容]
・平成27年度介護保険制度改正に伴うシステム改修費用の増額(1,134千円)



第 76 号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 1,552,000円
補正後歳入歳出予算額 965,918,000円
 [主な補正内容]
・汚水桝設置工事の労務単価、建築資材などの単価高騰に伴う工事費用の増額(1,552千円)




第 77 号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正額 ▲1,506,000円
補正後歳入歳出予算(予定)額 554,519,000円
 [主な補正内容]
・漏水修繕工事の増加に伴う修繕費用の増額(3,403千円)
・委託業務に関する契約差金の減額(▲4,909千円)



[すべて可決]



平成26年第3回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。
9月3日(水)開会 諸般の報告/提案説明
9月4日(木)~15日(月)休会 議案精読
9月8日(月) 議案勉強会 午前10時    総務部
                  午後13時30分 企画部
9月9日(火) 議案勉強会 午前10時    建設水道部
                  午後13時30分 住民福祉部

9月10日(水)議案勉強会 午前10時    教育文化部
9月16日(火)再開 一般質問
9月17日(水)一般質問/質疑・採決
9月18日(木)質疑・採決・閉会


会議録署名議員の指名について
会期の決定について
諸般の報告について
議員派遣の件について
第 2号報告  専決処分の報告について
第 3号報告  平成25年度笠松町健全化判断比率の報告について
第 4号報告  平成25年度笠松町資金不足比率の報告について
第42号議案  笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第43号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の一部変更について
第44号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算についていて
第46号議案  平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第47号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第45号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第48号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
第49号議案  平成25年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第50号議案  平成25年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第51号議案  平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
第52号議案  平成25年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第53号議案  平成25年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第54号議案  平成25年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について

平成26年第3回笠松町議会定例会一般質問


教育(発達障がいへの対応)について
1. 笠松小学校内にある言語通級教室に加えて、情緒障がい・LDへの増強について
2. 小学校入学時の対応について
3. 中学校での発達障がいへの対応の現状について
4. 中学校入学時の対応について
5. 発達障がい児の相談窓口と保護者保護について


 発達障害の事は現在までに平成16年から17年、22年、23年と一般質問で繰り返し行って来ました。更には一般の議案審議の中でも行って来ました。
 特に平成23年に行った一般質問では、平成17年4月1日より施行された発達障害者支援法を受けての当町での対応を質問してきました。
 
 乳幼児検診での対応を始め、言語通級教室の開設に加え、年中児童への対応など笠松町、二町教育委員会共に尽力いただいて来た事は充分承知しておりますが、状況は刻々と変化しています。国では、達障害者支援法に加え所謂「障害者総合支援法」が平成24年6月27日法律第51号として成立しましたが、末端の現場での対応が追いついていないのが現状では無いのでしょうか?
 
 しかし、現場が追いついいようがいまいが、子供達の成長は待ってくれません。以前に比べれば、やっとスタートラインに立った所でしょうか?充分な支援を受けられずに日々を送っている子供達が多くいるのも事実です。

 今回、長野議員・伊藤議員と共に発達障害のお子さんを持つ保護者の方のご意見を聞く機会をいただきました。そこでお聞きしたことは、日々の悩みと将来への不安でした。後日、町長と共に聞く機会もいただき、ご理解いただけたと思っておりますが、今一度定例会での質問とさせていただきます。

 私も、東小の通級教室の先生、笠中の校長先生、地域振興公社の関係者の方、スマイル笠松の先生など現状や考え方をお聞きしてきました。
 先ずは、ことばの教室の現状についてお聞きしました。現在入室している児童数は、男子24人・女子12人に加え相談されている人数は男子13人・女子3人で合計52人です。これは、年々増えて来ています。増えて行く事自体は、月歳検診などで指導を受けて早期療育につながって行ったと解釈すれば良い方向だと考える事も出来ます。この点では、先の保護者の方らお聞きした「上の子の時には考えられない程です」の言葉も真実かもしれません。
 問題は、この支援が修学後にどうつながって行くかが問題です。

 そして東小の通級教室「学びの泉」の状況です。
 現在通級しておられる児童は17人です。そのうち笠松の児童が8人、来年度笠中に在学予定になる児童生徒が3人です。
 現在でも中学生では、通級での対応が難しく巡回指導を行っているとの事、それに加え、中学では教科学習が中心になるので療育に当てる時間は、体育や美術の時間が中心で人数が増えてくると対応が出来無くなるとの事でした。

 お話をお聞きした皆さんは口をそろえた様に、必要な事はわかっていても(個人的には)自校だけでは対応が出来ないのが現状だとの事でした。
 もちろん、特別支援員にしても町の予算措置が費用になってくるわけですし、教員配置については県教委の決定事項で有ります。笠松町においても町だけではどうにもならないことでも有ります。

 それらの現状を踏まえ、現場や保護者の方からお聞きした事を元に以下の質問をいたします。

 来年度修学されるお子さんで通級をご希望されておられる方が笠松町内の三小学校合わせて10名になるとお聞きしましたし、東小の学びの泉へも見学と相談にこられたとお聞きしました。ここへは岐南町内で通級をのぞまれる方もこられます。
 更に笠松町内、特に松枝地区からは東小まではおよそ10kmは有るでしょうか?授業を抜け出して通級指導を受ける為に前後二時間を潰してしまう事は必至です。ただでさえ、遅れて気味な学習が一層心配になってしまいます。
 それらの事を踏まえ、各小学校に通級教室の設置がもっとも望ましいのですが、先ずは笠小に設置していただいた言語の通級教室に加え、情緒障害や学習障害への対応が出来る様にしていただきたいと考えていますが、笠松町・教育委員会としてのお考えをお聞かせ下さい。

 次に、保育所での年中児の観察から特別支援への対応を保護者の方はとても心強く感じておられる様でした。しかし、小学校にあがるに当たっての対応に不安を持っておられます。特に発達障害の児童では環境の変化への対応に問題を抱える場合が少なく有りません。学校に上がるという大きな変化だけではなく、教室のカーテンが揺れただけで落ち着きをなくす児童がおられるようです。笠小の言語通級教室でも、カーテンからブライイドなどへの変更要望をお聞きしました。
 更には、児童にはお母さんの精神安定が欠かせない条件になると考えています。その安定がすぐにお子さんへ伝わってしまいますし、家庭内全体に影響を与えてしまのは想像に難く有りません。
 そこで小学校にあがる時には、保護者、保育所、幼稚園の関係者と学校関係者(出来れば新担任)との懇談会を持つ事は出来ないでしょうか?情報を共有する事の重要性は、私が懇談した方々、全ての方にお話していただきました。
 これは、学年が上がって行く課程で担任が替わる場合、更には中学校へ入学して行く場合も、大きな環境の変化点と捉え一堂に会した情報共有の場が必要だと確認を持って考えていますが、学校設置者としての笠松町と二町教育委員会としてのお考えをお聞かせ下さい。
 また、現在でも学校内では行われているかも知れませんが、要は保護者の安心感を醸成し、学校との信頼感を充実させ安定した家庭生活を創出する事を主眼に置いた情報共有の場を提供すると言う考えで伺っております。
 このような場が有れば、文書を個人情報だからと金庫にしまい読んでいませんでしたと言う事は無くなると考えます。

 また、先に述べました様に現在中学生には巡回指導という形を取らざるを得ないと言う現状をお聞きしました。実際にはどのような指導が行われているのでしょうか?また、来年度には今年度の倍以上の人数になるという事、来年度小学校に入学する児童も6年経てば中学に進むのです。その時になってからでは、遅いのです。
 どのような特別支援をお考えか、笠松町としての考えと二町教育委員会としてのお考えをお聞かせ下さい。

 また今回は8月17日(日)に町長に会っていただきました、(仮称) 「発達障害児を考える親の会」の皆さんも未就学児が通うことばの教室で知り合ったそうですが、お互いに声を掛け合うまでにも2年以上の時間が必要だったそうです。同じ問題を抱えた者同士の交流は大きな力になると考えます。そうした方々のコミュニケーションのサポートをする事は出来ないでしょうか?
 たとえば二町教育委員会で言えば、スマイル笠松の活用です。ここで保護者の方へのサポートのお手伝いをしていただく事は出来ないでしょうか?発達障害が原因で不登校などに発展してしまう可能性も否定できないと考えています。
 また、笠松町としては安心笠松メールの一斉配信ではなくメーリングリストを開設して交流のサポートは出来ないでしょうか?ライン等ではセキュリティーでの心配も有ります。これもお母さんの精神安定が家庭のお子さんの安定につながるという考えを基軸に据えて、笠松町、二町教育委員会としてのお考えをお聞かせ下さい。

平成26年第3回笠松町議会定例会一般質問 答弁
1 笠松小学校内にある言語通級教室に加えて、情緒障がい・LDへの増強について
Q1 笠小に設置されている言語通級教室に加え情緒障がいや学習障がいへの対応ができるようにはできないか?

町長答弁
情緒障がいや学習障がいの児童生徒に対しての対応は必要であると認識しており、適切な指導を早期かつ継続的に実施することが重要である事を再認識しました。周囲の方々の理解不足も感じました。先ずは笠松小学校内に発達障がい教育のための通級教室が整備させることが望ましいと考えています。設置が決定すれば万全の体制にしたいと考えています。

教育長答弁
羽島郡二町教育委員会では、平成25年度から岐南東小学校にLD, ADHDなどの児童生徒を対象とした通級教室を開設しています。平成26年度に通級指導を受けておられ、平成27年度も希望される児童生徒に加え、就学相談での希望を含めるとすでに13人ほどになります。平成27年度から笠松町にもLDやADHD等を対象とした通級指導教室を新設することの申請を準備しています。

2 学校入学時の対応について

Q 1 小学校にあがる時には、保護者、保育所、幼稚園の関係者と学校関係者(できれば新担任)との懇談会を持つ事は出来ないでしょうか。
Q2 中学校入学時に、関係者の情報共有の場を持つことはできないか


町長答弁
保護者、保育所、幼稚園の関係者が参加出来る機会を設け、懇談会にまで繋げる様な配慮が必要と思います。

中学校へ上がる時も大きな変化点となるため、情報共有は必要で有ると考えています。また、保護者にとって安心して中学に入学することも重要で有ります。学校側にとっても事前に生徒の状態がわかり指導しやすくなると思われます。しかし、担任が決定してから新学年が始まるまでに時間的余裕がありませんが、発達障がいの判定を受けていて、普通学級に在籍することになっている児童生徒に対しては、全員がこの懇談を実施することが望ましいと考えております。

教育長答弁
始業式までに学級担任や通級指導担当教員と保護者、幼稚園教諭や保育士が交流して保護者との合意形成をはかり、安心して子どもさんを通わせられるような機会を設けることについては、今後、その時期も含めて検討したいと考えておりまず。

3 中学校での発達障がいへの対応の現状について
Q1 中学校においての発達障がい生徒の指導方法について
Q2 中学校においての特別支援の内容についての考え
Q3 中学校入学時の対応について
町長答弁
中学校では、岐南町東小学校の通級指導教室担当教諭が中学校を訪問して巡回指導を行っています。
5人の非常勤講師を配置し、学習面や生活面で配慮を必要とする生徒に対して普通教室において学習支援をしています。常時一人ひとりに対応は出来ませんが出来る限りの対応をしていただいているものと聞いています。

発達障がいの方の就学前から中学卒業後までの一貫した支援が重要であると考えています。県教育委員会には、特別支援教育充実のために配置される教職員の増加を切に望みます。
小学校と同様の特別支援アシスタントを配置することや、地域住民による学校支援ボランティアの活用についても学校と相談しながら模索していかなければならないと考えています。

教育長答弁
関係者が一堂に会して合意形成を計る機会については、小学校と同様にその時期も含めて検討をしてまいります。

笠松小学校にLD、ADHD等を対象とした学級が認められれば、笠松小学校の通級指導教室で指導を受けることが出来ます。また、距離に関しても保護者の負担が軽減されると考えています。いずれは通級指導を希望する中学生が増える状況を見据えて、中学校に通級指導教室の設置を申請して参ります

5 発達障がい児の相談窓口と保護者保護について。

Q1 同じ問題を抱えた方々のコミュニケーションのサポートをすることはできないのでしょうか。
Q3 メーリングリストを開設して交流のサポートはできないでしょうか。

町長答弁
メーリングリストにつきましてはまだまだ研究の余地があり、親の会や交流会等を推進支援し、保護者のコミュニケーションを側面的に支援していきたいと考えています。

教育長答弁
今後、子どもや子育て家庭の状況に応じて一人一人の子どものニーズに応じた継続的な支援についてはその充実策を検討していきます。就学後についても保護者のご要望に沿えるよう学級担任、通級指導の担当教員、特別支援コーディネーターを含めた保護者との懇談会を計画し、一層保護者のニーズにあった教育を進めて行く考えです。

諸般の報告
工事請負契約の報告


































第 2号報告 専決処分の報告について
議会において指定された損害賠償の額の決定について、専決処分をしたので、これを報告するもの。

事故の概要  
平成26年7月23日岐阜県庁駐車場(岐阜市薮田南)内において、駐車するため後退した際、左側後方に駐車中の相手方車両と接触した。

損害賠償額  
金 54,837円

示談成立日  
平成26年 8 月 7 日

第3号報告  平成25年度笠松町健全化判断比率の報告について
①実質赤字比率 -(早期健全化基準  15.00 %)
一般会計における実質赤字が、標準財政規模に占める割合
実質赤字額がないため、「-」の表示


②連結実質赤字比率 -(早期健全化基準  20.00 %)
  全ての会計における実質赤字額・黒字額、及び資金不足額・剰余額を合計して、赤字額がある場合にその額が標準財政規模に占める割合
連結実質赤字額がないため、「-」の表示


③実質公債費比率 6.2%(早期健全化基準  25.00 %)
  地方債の元利償還金だけでなく、公営企業債の元利償還金に対する繰出金など、実質的な公債費の額が標準財政規模に占める割合(一部事務組合含む)


④将来負担比率 79.5%(早期健全化基準 350.00 %)
  地方債現在高、債務負担行為による支出予定額(一部事務組合等を含む)など、将来的に支出することが見込まれる負担額から、基金や交付税算入予定額等、将来負担額が充当できる財源を控除した残金が標準財政規模に占める割合(一部事務組合・第三セクターを含む)




第4号報告  平成25年度笠松町資金不足比率の報告について
資金不足比率
水道事業会計    -
下水道事業特別会計   -

公営企業会計における資金の不足額が、その事業規模に占める割合
資金不足がないため、「-」の表示

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、・審査
に付された平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
 財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成25年度決算に基づく笠松町財政健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定により、資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の対象
 (1) 平成25年度笠松町健全化判断比率
(2)平成25年度笠松町資金不足比率
2 審査の概要
 (1)審査期日  平成26年8月18日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
3 審査の方法
 健全化判断比率及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した 書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、将来的な負担額は適正か等に主眼をおき、算出された数値が早期健全化基準に対 しどの程度なのかを審査した。
 なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め審査を実施した。

4 審査の結果
 審査に付された算定書類等は、いずれも法令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ内容も正当で正確に表示されているものと認められた。
5 審査の統括的意見
 健全化判断比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率とも財政再建団体の前段階であると判断される早期健全化基準を下回っており、健全な財政運営が図られていると判断する。
 また、公営企業等の資金不足比率については、各公営企業において資金不足を生じていないため、資金不足比率は算定されていない。
 今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行財政運営を推し進められ、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。



第42号 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、条例で引用する法律名など所要の規定整備


第43号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の一部変更について

契約金額 変更前 608,040,000円
     変更後 637,187,040円


第44号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算についていて

 補正額 130,671,000円
 補正後歳入歳出予算額 7,677,717,000円
[主な補正内容]
・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、寄附者にお送りする「ふるさとかさまつ宅配便」購入費用などを増額(1,607千円)(25,150千円)
・定期予防接種に水痘と高齢者肺炎球菌が追加されることに伴い、予防接種委託料などを増額(合計11,122千円)
・前年度繰越金の一部を財政調整基金に積立てるため基金積立金を増額(65,651千円)


第45号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について

補正額                 900千円
補正後歳入歳出予算額    2,634,073千円
[主な補正内容]
・ 国民健康保険税の減額更正に伴い、還付金を増額(900千円)


第46号議案  平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について

[主な補正内容]
・ 平成25年度「ぎふ・すこやか健診」の事業精算に伴い、保健事業費負担金を増額(36千円)

第47号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について

補正額             37,777千円
補正後歳入歳出予算額   1,643,239千円
[主な補正内容]
・平成25年度事業精算に伴い、国・県・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金、一般会計繰出金、介護保険基金積立金を増額


第48号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について

補正額               ▲2,530千円
補正後歳入歳出予算(予定)額   556,025千円
 [主な補正内容]
・ 水源施設改良工事(第4水源地機械電気計装等更新工事)の契約差金を減額(▲30,238千円)
・下水道工事に伴う水道管の支障移転工事費用など配水施設改良費(13,837千円)及び給水施設改良費(13,871千円)を増額


第49号議案  平成25年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について

歳入総額 7,791,527,166円
歳出総額 7,452,377,928円
差 引 額 339,149,238円


第49号議案  平成25年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成討論
第49議案 平成25年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成の立場で討論いたします。
平成25年度の我が国の経済は、政府のデフレ脱却と経済再生に向けた強力な取り組みにより、一般家庭の消費や企業の設備投資といった機運が改善され、消費拡大による景気回復に向けて、日本経済は明るさを取り戻しつつあると期待されるところであります。しかし一方で、多くの恩恵は都市部や大企業に集中しており、地方経済は未だ予断を許さない状況が続いているという見方もあります。
当町の歳入の大きな柱である「町税」を見てみましても、前年比0.7%、約1,800万円の増加となりましたが、震災前の水準に比べると未だ大きな隔たりがあり、地方の景気回復は実感できないのが実情であります。

このような中25年度は、ここ10年間に無い大規模な公共工事となった「笠松中学校新屋内運動場建設事業」が24年度から引き続き行なわれ、東日本大震災の復興事業の影響による建設業界の人手不足等が懸念された中、一部の工期延長はありましたが、年度内に無事竣工いたしました。新学期以降は、様々な学校行事や部活動にと最大限に活用され、生徒や保護者からも好評を得ているところです。
また、同体育館は避難所としての機能も充実しており、加えて、役場「本庁舎耐震補強・大規模修繕工事」の着手や、避難所マットなどの防災備品の充足、「同報系無線デジタル伝搬調査」の実施、円城寺の雨水貯留施設の計画的な推進など、「災害に強いまちづくり」の実現に向け積極的に取り組まれていることも高く評価します。
その他にも、サイクリングロード整備や運動公園の改修、新歴史民俗資料館建設事業の着手など、町内外より多くの人びとがつどう環境や施設づくりをはじめ、第5次総合計画の将来像実現に向けた、幅広い施策が効果的且つ効率的に推進されているものと考えます。

平成25年度は、歳出総額も約74億5,000万円と近年に無く突出した決算額となり、財政調整基金から1億7,000万円の繰り入れを行ないましたが、経常収支比率や実質公債費比率の数値は改善され、各種財政指標の分析においても財政健全化が図られおり、将来を見据えた行政運営がなされていると認められますので、平成25年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成します。

第50号議案  平成25年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

歳入総額     2,836,477,630円
歳出総額     2,619,033,149円
差引残額       217,444,481円


第51号議案  平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

歳入総額       208,735,028円
歳出総額       205,383,231円
差引残額         3,351,797円


第52号議案  平成25年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

歳入総額     1,596,072,342円
歳出総額     1,557,987,557円
差引残額        38,084,785円


第53号議案  平成25年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

歳入総額       875,540,024円
歳出総額       857,577,515円
差引残額        17,962,509円



第54号議案  平成25年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について

収益的収入 244,881,067円
収益的支出 213,856,843円
差 引 額 31,024,224円
資本的収入 109,000,895円
資本的支出 274,142,841円
差 引 額 △165,141,946円
当年度未処分利益剰余金 31,507,758円
利益剰余金処分額 19,000,000円
翌年度繰越利益剰余金 12,507,758円

平成25年度笠松町水道事業会計決算審査意見書

 地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成25年庠笠松町水道事業会計決算を審査した結果、その意見は下記のとおりである。



1 審査の概要
 (1)審査期日  平成26年8月20日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
2 審査の結果
 審査に付された決算書類は、いずれも法令で定める様式に準じて、水道事業の状況及び経営成績が正確に表示されており、正当と認められた。
3 審査の意見
 事業収益については、給水戸数が前年度対比1 . 6 %増となるものの、料金収入である給水収益が前年度対比1 . I %減の中、新設給水費の増収により、収入総額は前年度対比1 . 9 %増の2億2,944万2,783円となっている。
 一方、事業費は、企業債支払利息や配水及び給水費が減少したものの、総係  費や原水及び浄水費が増加したことにより、支出総額は前年度対比2 . 4 %増  の2億1,039万4,529円となり、純利益は1,904万8 , 2 5 4円の黒字決算となっている。これは経営の効率化、財政の健全化が図られてきた成果として評価できる。
 また、資本的収支においては、第4水源地機械電気設備等の更新工事に伴う  企業債の借入れや、工事費が大幅に増加しているが、これは計画的で効果的な更新事業とじて評価できる。
 今後の水道事業については、平成29年度までの「水道事業経営計画」による事業計画を基に、水道事業の果たす役割を踏まえ、安全かつ清浄な水の安定供給に努められたい。
 さらに、今後とも引き続き経営の効率化、合理化を図られるなど企業経営の健全化に最善を尽されるとともに、水道料金未収金の発生防止に努め、早期回収に向け徴収体制の確立に、より一層の努力を払われたい。















平成25年度決算蜜査意見について
地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成25年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査した結果を別紙のとおり意見書を提出します。

平成25年度笠松町歳入歳出決算審査意見書
 地方自治法第233条第2項の規定により、平成25年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1審査の対象
(1)平成25年度笠松町一般会計
(2)平成25年度笠松町国民健康保険特別会計
(3)平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計
(4)平成25年度笠松町介護保険特別会計
(5)平成25年度笠松町下水道事業特別会計
2審査の概要
O)審査期日  平成26年8月18日」、19日、20日
(2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
3 審査の方法
 一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証書類との照合その他必要と認められる審査手続きを実施した。なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め、審査を実施した。
4 審査の結果
 審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも法令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、予算についても適正に執行されているものと認められた。
5 審査の総括的意見
 本年度の一般会計の決算額は、歳入77億9 , 15 2万7 , 16 6円、歳出74億5 , 2 3 7万7, 9 2 8円であり、前年度と比較すると、歳入で11. 9 %の増加、歳出で13.0%の増加となっている。これに各特別会計を加えた決算総額は、
歳入133億835万2 , 19 0円、歳出126億9 , 2 3 5万。9 , 3 8 0円であり、前年度と比較すると、歳入で7 . 5 %の増加、歳出で7 . 8 %の増加となっている。
 また、一般会計の実質収支から前年度繰越金と基金取崩額を減額し、基金積立金 等を加算した実質単年度収支については、2 , 5 17万円の赤字となり、平成24年度の1億125万9千円から赤字が減少した。
 一方、財政。構造の弾力性を表す「経常収支比率」は8 7. 2 %で、昨年度からはほぼ横ばいの状況と言える。持続可能で安定した財政基盤の確立に向け一層の改善に努められたい。
 先の読めない景気動向の中にあって、今後においても町の財政運営は厳しいものと思慮される。このことから、歳入にあっては、税・料金等の自主財源の確保充実や収入未済額の更なる縮減に最大限努められる一方、歳出にあっては、各施策・事業の緊急性、必要性、重要性等を見極めたうえで効率的・効果的な経費支出を図られることにより、よりよい住民サービスの提供と住民福祉の向上に努められたい。
 また、社会経済状況の変化や町民の多様なニーズを的確にとらえつつ、更なる財政健全化への取り組みを積極的に推進し、将来的に持続可能な財政運営に不断の努力を重ねられたい。
6 審査の個別的意見
(1)一般会計
 歳入については、一般財源の大勢を占める町税は対前年度比0 . 7 %増加しており、年少扶養控除の廃止等による個人町民税の増加や、たばこ税の税源移譲に伴う税率引き上げにより増加したものと考えられる。景気減に伴う法人税の引き下げや土地地価下落などの影響のある中、収納率に関しては、前年度とほぼ同じ水準で、収納体制の強化が図られているものとして評価できる。厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られたい。
 歳出については、少子高齢化社会の進展に伴う福祉分野での行政需要の増加及び老朽化した施設の改修等維持管理費が増加していることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の選択により、住民福祉の向上に努められたい。
(2)国民健康保険特別会計
  国民健康保険税の現年分及び滞納繰越分収納率は昨年度に比べ減少している。
 負担の公平性の確保と健全な財政運営のためにも、今後とも相互扶助の精神と納税意識の高揚に努めるとともに、滞納者への納税指導の強化など、更なる努力を望むものである。
 また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより
層努められたい。
(3)後期高齢者医療特別会計
 後期高齢者医療保険料の収入未済額は、昨年度と比較して増加しているが、現年分及び滞納繰越分収納率は昨年度と同水準である。今後も被保険者間の負担の公平性を確保するため、特に新規未納者に対して早期対応を図るなど収納率の向上及び収入未済額の縮減に努められたい。
(4)介護保険特別会計
 介護保険料の現年分及び滞納繰越分収納率は昨年度と比較して増加している。 今後増加傾向のある介護保険事業における健全な財政運営を確保するため、収入未済額の縮減に努められるとともに、事業の円滑な運営に努められたい。
(5)下水道事業特別会計
 事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。 しかし、公債費の増加等、今後も厳しい事業運営が思慮される中、一般会計からの繰入金も含めて、中長期的な財政運営を視野に入れ、財源の確保に努め、整備率の向上と事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。
(6)財産及び基金
 基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。しかし、長年利用されていない基金が見受けられるため、有効な活用方法について調査研究をされたい。
 公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。




平成26年 8 月14日 第4回笠松町議会臨時会が開催されました。
第 38 号議案 歴史民俗資料館建設工事請負契約の締結について
第 39 号議案  下羽栗処理分区(53工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第 40 号議案 平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第 41 号議案 平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について

第 38 号議案 歴史民俗資料館建設工事請負契約の締結について



・電気設備工事 太陽光発電設備、灯具(LED)、液晶プロジェクター 等

・機械設備工事 空冷式ヒートポンプエアコン、洋風便器、
ジェットタオル 等



第 39 号議案  下羽栗処理分区(53工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
1 契約の金額        金52,920,000円

      入札金額      49,000,000円
      消費税額       3,920,000円

     ・予定価格(事後公表)54,385,560円
(内消費税  4,028,560円)

2 契約の相手方   株式会社加藤組

4 工  期     本契約締結の日から平成27年3月30日まで
            
5 工事概要
   ・工事場所   笠松町 円城寺 地内

第 40 号議案 平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額               813千円
補正後歳入歳出予算額  7,547,046千円
・介護保険特別会計における保険給付費の増額補正(165千円)
・町民バス更新に伴い、バスの高さが3.1mあり、県道下中屋笠松線の笠松架道橋下の通行に支障があるので道路の舗装し直し、高さ制限を3.0mから3.1mへ変更するもの(648千円)





第 41 号議案 平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額             1,326千円
補正後歳入歳出予算額  1,605,462千







平成26年 7 月 4 日 第3回笠松町議会臨時会が開催されました。

第 33 号議案 笠松町農業委員会委員の推せんについて
第 34 号議案  笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
第 35 号議案 平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第 36 号議案 集団的自衛権の行使容認に関する慎重な検討を求める意見書について
第 37 号議案 「手話言語法」制定を求める意見書について

第 33 号議案 笠松町農業委員会委員の推せんについて
町議会において、農業委員会委員4人を推せん




第 34 号議案  笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
学校二期制の導入に伴い、利用児童の保護者のニーズに応じた利用形態に即した利用料設定とするため、所要の規定整備を行うもの。




第 35 号議案 平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額             6,353千円
補正後歳入歳出予算額  7,546,233千円
[主な補正内容]
・羽島用水パイプライン上部利用整備に伴い、「町道田代10号線」と「県道正木岐阜線」交差点の整備を実施するため、測量設計業務委託料を増額 (3,726千円)
・㈱光製作所からの寄附を光文庫整備基金に積立てを行う増額(2,000千円)
・下羽栗小学校体育館内の電動スクリーンのモーターが故障し、ステージの使用に支障をきたしているための修繕(627千円)






第 36 号議案 集団的自衛権の行使容認に関する慎重な検討を求める意見書について

集団的自衛権の行使容認に関する慎重な検討を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成26年 7 月 4 日 提 出
提出者  笠松町議会議員  船 橋 義 明
賛成者  笠松町議会議員  岡 田 文 雄
賛成者  笠松町議会議員  伏 屋 隆 男
賛成者  笠松町議会議員  田 島 清 美
賛成者  笠松町議会議員  川 島 功 士
賛成者  笠松町議会議員  伊 藤   功
賛成者  笠松町議会議員  古 田 聖 人
賛成者  笠松町議会議員  尾 関 俊 治


集団的自衛権の行使容認に関する慎重な検討を求める意見書

安倍首相は、私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇、柳井俊二座長)」が提出した報告書を受けて、集団的自衛権の行使容認を7月1日に閣議決定し、その閣議決定を踏まえ関連法案の整備も予定されている。
近年の北朝鮮による核・ミサイル開発の動きや、東シナ海における尖閣諸島の領有権問題など、日本の安全保障をめぐる環境が変化する中で、限定的に集団的自衛権の行使を容認することを否定するものではない。
しかしながら、集団的自衛権の行使については、国防、安全保障の根幹に関わり、国民生活に影響を及ぼす重要な問題であることに鑑み、今後、関連法案の整備を進めるに当たり、国会において十分な時間をかけた審議を行うとともに、関係者との十分な意見交換を踏まえ、広く国民に説明し、国民的議論を経るなど、慎重な検討を求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年 7 月  日

岐阜県羽島郡笠松町議会

内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
外務大臣    岸 田 文 雄  様
衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様



第 37 号議案 「手話言語法」制定を求める意見書について
「手話言語法」制定を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成26年 7 月 4 日 提 出
提出者  笠松町議会議員  伏 屋 隆 男
賛成者  笠松町議会議員  長 野 恒 美
賛成者  笠松町議会議員  船 橋 義 明
賛成者  笠松町議会議員  岡 田 文 雄
賛成者  笠松町議会議員  田 島 清 美
賛成者  笠松町議会議員  川 島 功 士
賛成者  笠松町議会議員  伊 藤   功
賛成者  笠松町議会議員  古 田 聖 人
賛成者  笠松町議会議員  尾 関 俊 治


「手話言語法」制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える、独自の語彙や文法体系を持つ言語である。聞こえる人たちの音声言語と同様、情報獲得とコミュニケーションの重要な手段であり、大切に守られてきた。一方、ろう学校では、手話を使うことが制限されてきた長い歴史がある。
世界に目を向けると、平成18年に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」においては、「手話は言語」であることが明記され、また、フィンランドの憲法をはじめ、憲法や法律において手話を言語である旨を規定している例が見られるところである。
我が国においては、平成23年に改正された障害者基本法第3条において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められている。また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して、情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けている。
これらの理念や制度が、実際の生活に生かされるようにするため、手話が音声言語と対等な言語であることが広く国民に理解され、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境の整備に向け、個別法を整備し、具体的な施策を全国で展開していくことが必要である。
よって、国におかれては、「手話言語法」を制定されるよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年 7 月  日

岐阜県羽島郡笠松町議会

内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
厚生労働大臣  田 村 憲 久  様
衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様



平成26年2回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。

月  日 曜日  会議時間     内容など
6月4日 水曜日  午前10時00分  開会
                      諸般の報告
                      提案説明
                      質疑および採決
6月10日 火曜日  午前10時00分  一般質問
6月11日 水曜日  午前10時00分  質疑および採決
6月12日 木曜日  午前10時00分  質疑および採決

諸般の報告について
第 6号選挙   木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第 1号報告   繰越明許費繰越計算書について
第21号議案  専決処分の承認について
第22号議案  笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第23号議案  笠松町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設        の用途及び規模の基準に関する条例について
第24号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する        条例の一部を改正する条例について
第25号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の締結について
第26号議案  笠松町公共施設巡回町民バスの売買契約の締結について
第27号議案  消防ポンプ自動車の売買契約の締結について
第28号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第29号議案 平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算につ       いて
第30号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第31号議案 平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算につい       て
第32号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
第 1号提出 平成25年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提         出について

平成26年第2回笠松町議会定例会一般質問

1. 住民福祉について
・地域生活支援事業(地域活動支援センター)についての考え方


 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年117日法律第123号)がは、小泉政権時に2005/10/31に自民党・公明党の賛成多数で可決成立しました。その後の民主党政権で改革・廃案となりました。
2010 年4 月26 日付けの福祉新聞の記事では、福祉サービスの利用に原則 1 割の「応益負担」がかかる障害者自立支援法は憲法違反だとして、全国 14 地裁で71 人の障害者らが国・自治体に負担の取り消しを求めた一連の訴訟は、21 日に東京地裁(八木一洋裁判長)で14 番目の和解が成立し、すべて終結した。
と有ります。
 今までの自立支援法で問題とされていた部分(社会福祉法人全国社会福祉協議会による)記述では、

 ① 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと。
② サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと。
③ 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること。
と記載されています。それら問題点を考慮された、障害者自立支援法は改正され、所謂「障害者総合支援法」平成24年6月27日法律第51号が成立しました。この法律の可否は別の問題として、都道府県・市町村には責務があります。
 発達障害が明記された事は評価出来ると考えています。

 (市町村等の責務) として
第二条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一  障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第七号 に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二  障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

三  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

が定められています。
 
改正の趣旨として、障害者制度改革推進本部等の検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの障害者等の地域生活支援のための法改正が明確化されました。そしてシステム構成としては自立支援給付と地域生活支援事業の二つで成り立っています。地域生活支援事業には、必須事業の例として相談支援、成年後見制度利用支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付又は貸与、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム、その他の日常生活又は社会生活支援があります。(社会福祉法人全国社会福祉協議会による)
 特に福祉の総合窓口的な地域活動支援センターについては早急に整備する必要があると考えています。
 
厚生労働省のHPによると
補助率は
国は、予算の範囲内において市町村及び都道府県が支出する地域生活支援事業の費用の100分の50以内を補助することができることとされている。

(1)市町村地域生活支援事業

国庫補助率 50/100以内

(負担割合 国50% 都道府県 25% 市町村 25%)

実施主体として
(1) 市町村地域生活支援事業(法第77条)
・ 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が市町村必須事業を代行可)
・ 事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助が可能

と有ります。
岐南町でも一般社団法人への委託を検討しているとお聞きしています。
当町でも障害者総合支援法の理念に沿い、福祉サービスの一本化を推進し、総合相談窓口の設置を検討してみてはどうでしょうか?
お考えをいお聞かせ下さい。

Q1.
1 住民福祉について
1 ついての考え方。
Q1 福祉サービスの一本化をし、総合相談窓口(地域生活支援事業(地域活動支援センター)の設置についてどう考えるか



A1.

笠松町における、福祉サービスの第1次相談窓口は、福祉健康課が相談窓口として位置づけられています。
地域生活支援事業の必須事業では「相談支援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター」が市町村で行う事が決められています。
笠松町では相談支援事業として「身体1ヶ所の事業所」「知的2ヶ所の事業所」「精神34ヶ所の事業所」と委託契約しています。
より身近なところに相談支援事業所等が有る事が良いと考えています。現在町内事業所との条件が整っていません。
1次相談窓口の人的体制に加え町内事業所と協議しながら委託可能か検討して行きます。

第 6号選挙   木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
〈関係市町の長の推せんに基づくもの〉
船橋 義明  伊藤  功
〈関係市町の長の推せんに基づかないもの〉
川島 功士  尾関 俊治




第21号議案  専決処分の承認について
○笠松町税条例等の一部を改正する条例
地方税法の一部改正に伴い、法人住民税の法人税割税率の引下げ、固定資産税の地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加、軽自動車税の税率改正など、所要の規定整備
○笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の引上げ、低所得者に関する保険税軽減措置対象の拡大など、所要の規定整備




第22号議案  笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
任期満了に伴い、宮﨑貴氏(米野)を引き続き同委員に選任することに同意




第23号議案  笠松町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例について
水防法の一部改正に伴い、「大規模工場その他の施設の用途及び規模の基準」に関する規定整備を行い、基準に該当する施設から申出があった場合には、町の地域防災計画に位置付けて洪水予報伝達などの支援をするほか、浸水防水計画の作成や訓練の実施、自衛水防組織の設置を求めるもの。




第24号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
社会教育指導員の廃止に伴い、報酬、費用弁償の規定削除

庁舎耐震補強等工事

工事名(電子)

1号 庁舎耐震補強等工事

工事の種別

建築一式

工事場所

笠松町司町1地内

予定価格(税込み)

673,850,000円(事後公表にて執行)

契約金額(税込み)

608,040,000

契約の相手方

(株)安藤・間 岐阜営業所 岐阜市西川手8丁目25

工事期間

契約の日から平成27531

入札方法

一般競争入札

 

入札執行一覧

商号又は名称

1回目(税抜き)

 

岐建(株) 岐阜営業所

641,000,000

 

(株)市川工務店

698,000,000

 

大日本土木(株)

613,900,000

 

内藤建設(株)

673,000,000

 

(株)安藤・間 岐阜営業所

563,000,000

落札


第26号議案  笠松町公共施設巡回町民バスの売買契約の締結について

契約金額 金34,487,480円
契約の相手方 岐阜日野自動車㈱ 岐阜支店
〔内 容〕                   ※5月26日仮契約
①  契約金      金 34,487,480円
    ・入札金額  金 31,933,480円
    ・消費税   金  2,554,000円
② 契約の相手方  岐阜市北鶉5丁目57番地
          岐阜日野自動車株式会社 岐阜支店
          支店長 鈴木(すずき) 勝也(かつや)
③ 契約の方法   随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
④ 納    期  本契約締結の日から平成26年9月30日まで
⑤ 納 入 場 所  笠松町 門間1883番地(門間倉庫 地内)
⑥ 仕    様  日野小型ノンステップバス ポンチョ 2台
          ロングボディ1枚扉 多区間 前向きタイプ
          全長6,990m・全幅2,080m・全高3,100m
          5速FFシフト
          乗車定員33人(座席18・立席14・乗務員1)
第27号議案  消防ポンプ自動車の売買契約の締結について
契約金額 金17,636,400円
契約の相手方 岐阜ヤナセ㈱
消防ポンプ自動車
物件名 第1号  消防ポンプ自動車
納品場所 笠松町中野317地内
契約金額 (税込み)17,636,400円
契約の相手方 岐阜ヤナセ(株) 岐阜市金園町8-11
納 期 契約の日から平成27年2月27日
入札方法 指名競争入札

商号又は名称 第1回目(税抜き)
日本機械工業(株)名古屋営業所 16,350,000円
(株)富士 16,830,000円
(株)ウスイ消防 16,650,000円
アンシンク(株) 17,150,000円
岐阜ヤナセ(株) 16,330,000円 落札
中部トーハツ防災(株)岐阜営業所 16,700,000円

仕    様  消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)
        オートマチックトランスミッション
        2輪駆動
         附属品一式
         →吸管
→吸口ストレーナー
→吸管ちりよけ篭
→吸管枕木
→吸管ロープ
→消火栓金具
→中継用媒介金具
→消火栓開閉金具
→吸管スパナ
→管そう
→可変噴霧ノズル 等
第28号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 21,580,000円
補正後歳入歳出予算額 7,539,880,000円
[主な補正内容]
・4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正 (10,066千円増額)
・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、寄附者にお送りする「ふるさとかさまつ宅配便」に要する費用の増額 (8,675千円)
・サイクリングロードなどで今後利用を予定している馬車の購入費用の増額
・笠松小学校西舎外壁などの補修工事費用の増額 監理委託料(121千円)及び工事請負費(10,875千円)
・篤志者からの寄附を活用し、松枝小学校備品(長胴太鼓など)(500千円)と笠松中学校備品(テント、冷水機など)(3,500千円)を購入する費用の増額




第29号議案 平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 ▲2,677,000円
補正後歳入歳出予算額 2,633,173,000円
平成26年4月1日付けの職員異動等に伴い、人件費を減額(▲2,677千円)するもの。




第30号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 40,000円
補正後歳入歳出予算額 1,604,136,000円
平成26年4月1日付けの職員異動等に伴い、人件費を増額(40千円)するもの。




第31号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 ▲4,787,000円
補正後歳入歳出予算額 963,739,000円
平成26年4月1日付けの職員異動等に伴い、人件費を減額(▲4,787千円)するもの。




第32号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正額 35,000円
補正後歳出予算(予定)額 260,636,000円
[主な補正内容(第29号~32号)]
4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の補正
平成26年4月1日付けの職員異動等に伴い、人件費を増額(35千円)するもの。




第 1号提出  平成25年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について





第25号議案  庁舎耐震補強等工事請負契約の締結について

契約金額 金608,040,000円
契約の相手方 ㈱安藤・間 岐阜営業所


平成26年第2回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成26年4月1日(火)午前10時開議

諸般の報告について
第16号議案  笠松町職員の配偶者同行休業に関する条例について
第17号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第18号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について

第16号議案  笠松町職員の配偶者同行休業に関する条例について

笠松町職員の配偶者同行休業に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第6項、第7項、第8項及び第11 項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。
  (配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6箇月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条において(配偶者外国滞在事由Jという。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の
学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学
(前2号に該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条の条例で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者(法第26条の:6第1項に規定する配偶者をいう。以下この号及び次条第1項第1号から第3号までにおいて同じ。)が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が労働基準法(昭和22年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により就業しなくなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号y第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その 旨を任命権者に届け出なければならない。
 (1) 配偶者が死亡した場合
 (2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
 (3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
 (4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第9条 任命権者は、第2条又は第6条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えそり他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。
(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」というO)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として町の規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

附 則
(施行期日)
 第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
  (笠松町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条 笠松町職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠松町条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
 第10条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
(笠松町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第3条 笠松町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年笠松町条例第12号)の一部を次のように改正する。
 第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 職員の休業に関する状況

第17号議案  笠松町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
 災害派遣などで派遣された職員の処遇に関する条例です。


第18号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
 昨年度同様、名誉町民松原氏からの寄付により、光文庫を読んだ読書感想文に関する、ラジオ放送とテレビ放送に必要な補正予算です。


その後、議長 安田敏雄議員 ・ 副議長 伊藤功議員を選出した後、委員会構成などを決定しました。
内容については、笠松町ホームページの笠松町議会をご覧ください。


平成26年第1回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。


第2号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について
第3号議案 町道の路線認定について
第4号議案 町道の路線廃止について
第5号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について
第6号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第7号議案 平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第8号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第9号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第10号議案 平成26年度笠松町一般会計予算について
第11号議案 平成26年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第12号議案 平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第13号議案 平成26年度笠松町介護保険特別会計予算について
第14号議案 平成26年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第15号議案 平成26年度笠松町水道事業会計予算について
第1号請願 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する請願書
第2号請願 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願


平成26年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
 本日ここに、平成26年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げま
す。

(平成26年度の位置づけ)
 我が国の経済情勢は、異次元の金融緩和措置と大規模な経済再生施策により4四半期連続の経済成長を果たし、1月に内閣府が発表した「月例経済報告」での景気の基調判断でも「景気は、緩やかに回復している」として、好調な個人消費や設備投資が反映され、4ヵ月ぶりの上方修正がなされました。 また、岐阜県内の経済情勢についても、消費の持ち直しや雇用情勢の改善が判断され、景気回復の動きがこの地方にも波及するなど、今後もこの好循環が徐々に広まっていくものと想定されます
新年度の国の予算編成においても、デフレ脱却を完全なものとし、日本経済再生の更なる推進と財政健全化の両立の実現に向けた施策の重点化を図るものとしており、経済の好循環の成果を広く実感できることを目指しております。
 このような社会経済状況の中にあっても、当町の町税収入に大幅な増収が見込めるという確証を得ることが難しく、歳出面においては、社会保障関係経費の自然増や将来を見据えた社会基盤整備、さらには当町を取り巻く喫緊の課題に対応するための施策や事業に多額の費用が見込まれることから、引き続き厳しい財政運営が続いていくものと認識しております。
 これらのことを踏まえ、財政の健全性を維持しながら、徹底した事務事業の峻別を行うなどの創意工夫を重ね、「わがまちの魅力の向上、活力の剔出」に邁進していきたいと考えております。

(平成26年度当初予算編成の考え方)
 それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方についてご説明いたします。
 当初予算編成にあたり、将来の財政状況の変化に備え、事業の妥当性や効率性、住民満足度などを総合的に精査し、多種多様化する課題への的確な対応に加え、将来の発展性を考慮した施策や事業に積極的に集中投資する予算としました。
 とりわけ、第5次総合計画の将来像達成に向けた6つの基本方向の中で最優先すべき事業として、
 ○安心で防災に強いまちづくり
 ○健やかでいきいきと暮らせるまちづくり
 ○人をはぐくみ魅力を発信するまちづくり
の3つを重点項目に掲げ、中期財政計画のもとに総合計画の着実な推進を図り、安心で夢と希望のある明るく元気なまちづくりを目指した予算を編成いたしました。

(平成26年度当初予算の規模)
 これらの方針をもとに編成した平成26年度の歳入歳出予算額は、
一  般  会  計     7,512,000千円
国民健康保険特別会計     2,635,850千円
後期高齢者医療特別会計       7220,147千円
介護保険特別会計      1,604,096千円
下水道事業特別会計     968,526千円
水 道 事 業 会 計       558,555千円
  合      計      13,499,174千円

となり、総額につきましては、前年度と比較して8.96%の増となりました。 この内、一般会計については、前年度比15.68%の増となり、過去10年で最も規模の大きい予算編成となっています。
 また、医療費などの増加により、国民健康保険特別会計については0.13%、後期高齢者医療特別会計については2.26%、介護保険特別会計については4.40%の増となっています。 また、下水道事業特別会計は計画的な下水道整備推進のため3.09%の増、水道事業会計では施設改修の減少などにより2.31%の減となっています。

 それでは次に、新年度、重点的に取り組む3つの項目に関連する事業を中心にご説明申しあげます。
 はじめに、「安心で防災に強いまちづくり」として、住民の生命と財産を守る災害に強いまちづくりを進め、地域と連携した防災体制の強化を図ってまいります。
 国が進める防災・減災に向けた「国土強靭化」の取り組みに呼応して、当町としてもこれまで以上に地域の総合防災力の充実に努めることが重要となってまいります、このような中、災害発生時に重要な活動拠点となる庁舎の耐震補強工事を実施し、有事の際の迅速な救援、救護活動体制を確立できるようにいたします。 同時に築45年を超え、老朽化が目立つ電気空調設備や衛生設備などの改修工事も実施し、来庁者にとって安全且つ利便性が向上する環境の整備を行ってまいります。
 また、地域住民を対象に、減災と地域社会の防災力向上が期待される「防災士」の育成支援を行うとともに、防災減災の専門家による講演会やワークショップなどを自主防災会との協働開催により、地域防災力の向上を図ってまいります。
 さらに、大規模災害の発生に備えた備蓄体制について、救援物資の定期更新に加え、避難所運営に必要な大型扇風機や避難所マット、段ボール間仕切りや簡易トイレなどを第1次避難所である各学校体育館に配備するなど、逐次必要となる防災備品の整備を進めてまいります。
 また、新年度より一般木造住宅の耐震診断及び改修工事の助成に加え、非木・造住宅に対する耐震診断助成の実施や、災害復旧の迅速化に繋がる地籍調査の着手など、住民生活に直結した防災施策の強化に努めるとともに、ゲリラ豪雨などの水害対策として、笠松町流域関連公共下水道雨水計画に基づく排水路改良事業を継続推進し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。
 加えて、25年12月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が公布施行されたことに伴い、国の消防団の機能強化に関する地方財政措置の動向を注視しながら、地域防災力の中核としての消防団の体制強化に向けた対応を図ってまいります。
 
つぎに「健やかでいきいきと暮らせるまちづくり」として、すべての住民が生涯にわたって健康で幸福に暮らすことができる地域づくりを推進してまいります。
 各種健診は、自らの生活習慣を振り返り、改善のきっかけとなるだけで無く、疾病の早期発見や早期治療に向けた取り組みとして、引き続き重点事業として行ってまいります。予防接種事業については、高齢者インフルエンザ予防接種助成などに加え、妊娠希望者などに対する風しん予防接種助成を実施し、更なる充実を図ってまいります。
 また、従来の妊婦健診事業に加え、新たに妊婦の歯科健診に対する助成を実施し、妊娠中の歯周病の悪化を防ぐとともに、母子への歯科保健意識の向上を図ってまいります。
 さらに、誰もがいっでも安心して医療が受けられるよう、救急告示病院に対する運営補助により救急医療体制の確保を図るほか、介護予防、障がい者支援、老人福祉など様々な施策に取り組み、保健、医療、福祉の充実に努めてまいります。
 また、快適な住環境の整備に資するため、羽島用水パイプライン上部利用事業については、西幹線の田代分水エから県道までの歩道設置を進め、交通安全対策の強化に繋げてまいります。
 サイクリングロード整備事業については、JR橋梁から国道2 2,号までの整備延長に加え、蘇岸築堤記念碑公園の拠点化実施設計など、河川環境楽園へ向けた計画的な整備を進め、観光資源である木曽川の豊かな自然環境を有効的に活用した、幅広い世代での健康づくりが期待されるとともに、25年度より都市公園化に向。け改修工事に着手している運動公園についても、健康増進に繋がるスポーツやレクリエーションの利活用の場となるよう整備し、町内タトより多くの人がつどう交流の場所として順次改修工事を進めてまいります。
  

つぎに「人をはぐくみ魅力を発信するまちづくり」とて、将来を担う子どもたちが、人間性豊かに成長できる環境づくりを推進するとともに、地域を大切にし、魅力の発信により賑わいのあるまちづくりを進めてまいります。
 隔年で実施している青少年海タト派遣事業では、交流校生徒との異文化交流やマリンスポーツなどの自然体験により、国際性豊かで広い視野をもった人材の育成を図ります。
 道徳教育の推進につきましては、心温かく活力あるまちを目指したさまざまな取り組みにより、地域全体に「道徳のまち笠松」が浸透できるよう引き続き事業を進めてまいります。
 また、長期休業期間における放課後児童クラブの年齢制限の引き上げや子育て応援特別手当の支給、「子ども・子育て支援事業計画」の策定など、国の取り組みとも歩調を合わせ、安心して子育てが出来る施策を充実してまいります。
 今夏に開催される「飛騨一木曽川Eボート交流会」では、町タトから訪れる多くの参加者に笠松みなと公園の豊かな自然環境をアピールするとともに、木曽川流域の自治体との連携強化を図ってまいります。
 さらに、新歴史民俗資料館建設事業では、当町は「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特別区域」として認定を受けた区域もあり、町の過去から近未来までの資料展示を行うことにより、町の魅力を発信する拠点の一つとするほか、多くの人々が集まるサロンとして活用できる多機能な資料館として、来年の夏のオープンを目指し整備を進めてまいります。
 「ふるさとかさまつ宅配便」に魅力を感ずるとの意見が多いかさまつ応援事業において、25年には全国から3,400件を超える寄附金をいただき、基金積立額が当初の目標額を上回ったことから、使途目的に沿い「公共施設巡回町民バス」の更新に活用させていただきます。
この基金の活用については、寄附者の方にお知らせするとともに、併せて笠松力検定で使用する冊子を送付し、寄附者の第2のふるさとである笠松町への関心をより一層高めてまいりたいと考えています。
 その他の重要施策として、近年、拡大を見せる「特殊詐欺」や「悪質商法」などによる消費者被害の防止に向け、安全に安心して暮らせる地域づくりを目指し、消費者行政の充実に向けた施策についても、引き続き積極的に取り組んでまいります。
 また、国の補助に上乗せして実施していました住宅用太陽光発電システム設置整備補助金については、国の補助制度終了後も町単独補助を実施するとともに、3年間延長した「産業振興支援事業」と「定住促進事業」につきましても、町の発展と地域の活性化に向け、引き続き取り組んでまいります。
 以上、私の所信の一端と第5次総合計画のもとに『「ひと・まち・自然」輝く故郷の創造』に向け、平成26年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容などについてご説明いたしますので、慎重にご審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年第1回笠松町議会定例会一般質問

消防団について
1. 消防団員の報酬額、1回の出動当たりの手当額はいくらか。
2. 交付税算定基礎額はいくらか。
3. 消防団員の団員確保についての具体的手法は。
4. 笠松町における消防団の位置はどのように考えているのか。

ICTを活用したまちづくりについて
1. 笠松中学校新屋内運動場、役場本庁舎、歴史民俗資料館などの建て替えや大規模改修が予定されているが、この機会に公衆無線LAN(WiFi)を整備する考えはないか。


 
 2014年2月16日(土)付けの岐阜新聞朝刊に以下の様な記事が記載された。
 「無報酬の消防団公表 団員減深刻、改善促す」
 と題された記事には、「国は消防団員に一定額の手当を支給する前提で地方交付税を地方自治体に配分しているが、実際の支給額はそれより低く、無報酬の消防団もある。それが深刻な団員減少の背景で有るとしている。団員確保を目的に団員が前年より一定の割合で増えた消防団を今年から総務相表彰する。ともあります。交付税算定額として、消防団員1人当たり年額報酬3万6500円、1回の出動当たり7千円としている。」

 笠松町でも「笠松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」において団員の定数は、120人に規定し、報酬については以下の様に定めています。
団長   年額 59,000円
副団長  年額 49,000円
分団長  年額 43,000円
副分団長 年額 38,000円
部長   年額 36,000円
班長   年額 31,000円
団員   年額 30,000円

第13条 団員が水火災、警備、教養訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。1回につき 1,500円以内
2 団員が出初式、特別点検等に出場した場合においては、次により費用弁償を支給する。1回につき 2,000円以内
3 報酬及び費用弁償の支給は、消防団長を経て各受給者にこれを支給する。

と規定されているが、これが先の記事に有った「1回の出動当たり7千円の手当を支払う」として算定されているものにあたるのでしょうか。さらに当町の条例では、手当の名目を費用弁償としているがこの名目と交付税算定の根拠と符合するのでしょうか?

それらを含め先ずは以下の二つの質問を致します。
① 防団員の報酬額、1回の出動当たりの手当額はいくらか。
② 交付税算定基礎額はいくらか。


次は③消防団員の団員確保についての具体的手法は。についての質問です。
 団員確保の具体的事例として3月号の広報笠松で「消防団員~あなたの力を消防団に~」と題し記事が掲載されていました。これ以外に何か具体的に町として行っていることは、有りませんか?お答えください。

国も報酬を交付税措置を行って、団員確保にあたっているのだと考えることが出来ますが、これも地方からの声も有っての事と考えています。もちろん当町でも報酬・手当を支出し広報も使って団員確保にあたっているのですが、消防団の重要性、立ち位置について町としてどのように考えているのかお答えください。





ICTを活用したまちづくりについて
1. 笠松中学校新屋内運動場、役場本庁舎、歴史民俗資料館などの建て替えや大規模改修が予定されているが、この機会に公衆無線LAN(WiFi)を整備する考えはないか。


 被災地復興予算で総務省関係予算総額は、平成 25 年度 予 定 額 6,132 億円(平成 24 年度 予 算 額 5,736 億円)と396 億円も増加されています。しかし、先日のTV報道を見ると、その予算で整備されたICT設備の稼働率が異常に低いとのことです。これは、高齢者の方がタブレットなどの端末に対しなれていないと言うことでの機器稼働率の低下が主な原因との事です。
 当町で行っているように「かさまつ安心メール」の様に費用対効果、その広がり等を考えるとき、ICTを考えに入れないのは矛盾が生じます。
 
 また、「教育とICT On line」の記事によると「小中学校におけるタブレット導入をけん引しているのが総務省。同省は、文部科学省と連携しながら、小中学校など20校にタブレットPCを導入する「フューチャースクール推進事業」を実施している。 全ての児童・生徒に1台ずつタブレットPCを配布して、教室には無線LANのアクセスポイントや電子黒板を設置する。教員はそれらの機器を活用し、新しい授業の在り方を模索する。総務省はハードウエアや通信環境、文部科学省は教育用コンテンツなどソフトウエアの効果を検証し、ITを活用した次世代の学校教育を目指す。

 また、災害時の避難誘導でのタブレット端末やスマートフォンのアプリの活用など、住民の安全・安心のツールとしてのコストパフォーマンスを考えるとき、ICTの活用は絶対に不可欠で有ります。

そうした環境整備の為にも、児童生徒の教育環境整備の為にも学校・公共施設でのWiFi環境の整備は有効に作用すると考えるが、どのように考えますか?

Q.1 消防団について
 1 交付税算定基礎額について
 2 消防団員の報酬額、1回の出勤あたりの手当額はいくらか


A.1・2

消防団活動に係る地方交付税の算定基礎は、行政規模10万人を標準団体で計算される。平成25年度は「非常備消防費」は102, 241千円が積算。人口一人あたりの交付額は1. 022円です。標準団体の想定は、分団数を14団、団員数563人です。


1 消防団について
  3 消防団員の団員確保についての具体的手法について

A.3

1.町広報紙による団員募集記事
2.ホームページへの掲載
3.公共施設及び各町内の掲示板へのポスター掲示
4.女性消防団員を確保→女性職員

1 消防団について
 4 笠松町における消防団の立ち位置の考え方について

A.4

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の趣旨に沿い、消防団の更なる充実強化及び自主防災会をはじめとする地域組織の機能強化を図ります。

2 1CTを活用したまちづくりにっいて
 1 公衆無線LANの整備について

A1.

公衆無線LANは大規模災害時に規制される携帯電話や固定電話の音声通話に比べ、有効な通信手段になり得るものである。
 避難所等を想定した公衆無線LAN整備の検討を今年度より始めた。
 国が進める「国土強靭化」の取り組みとも歩調を合わせ、引き続き総合的に検討していきたい。
 
 小学校においては3校とも平成21年度に校内の無線LANが整備されています。
 タブレット型パソコンの導入など、更なる情報機器を活用した授業については、現場関係者の意見を聞きながら、調査一研究を進めます。

第2号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が制定され、国や地方公共団体が消防団の処遇改善を図るため必要な措置を講ずることが義務付けされたことなどに伴い、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給額を引き上げるため、所要の規定整備を行うもの。
 消防団員の退職報償金の支給額について、5年以上在職した団員の最低支給額を20万円に(5万6千円)引き上げ、その他の階級・勤続年数の団員に係る支給額を一律5万円引き上げるもの。



第3号議案 町道の路線認定について

宅地開発により設置された北及地内の私有道路を町道編入することに伴う路線認定(北及64号線)


第4号議案 町道の路線廃止について

羽島用水パイプライン化による上部利用に伴う町道の路線廃止(長池田代2号線)



第5号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について

補正額           △208,655千円
補正後歳入歳出予算額   6,960,911千円
[主な補正内容]
・かさまつ応援寄附金の増に伴う基金積立金の増額(29,475千円)
・ぎふ農業協同組合(H26.2.13寄附:10万9,750円)と大栄食品株式会社(H26.2.18寄附:200万円)からの指定寄附を社会福祉基金に積立てを行う増額
・国の「働く世代の女性のためのがん検診推進事業」を活用し、乳がん・子宮頸がん検診を実施することに伴う健康診査委託料などの諸費用の増額(9,941千円)
・レジ袋有料化還元基金寄附に伴う基金積立金の増額(寄附:ユニー株式会社 84,240円)
・岐阜県中古自動車販売商工組合岐阜支部からの指定寄附(H26.1.20、10万円)を活用し、道路反射鏡を設置することに伴う工事費用の増額(100千円)



第6号議案 平成25年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について

補正額            ▲14,511千円
補正後歳入歳出予算額   2,695,759千円
[主な補正内容]
・療養給付費、高額療養費などの給付費用の減額
・前年度繰越金の一部を国民健康保険基金に積立てを行う増額
・その他、事業精算に伴う不用額の減額



第7号議案 平成25年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について

補正額             ▲6,798千円
補正後歳入歳出予算額     208,615千円
[主な補正内容]
・後期高齢者医療広域連合納付金の減額(▲2,121千円)
・保健事業(ぎふ・すこやか健診)の受診者減に伴う健診費用の減額
需用費(▲104千円)、健診委託料(▲4,363千円)、国保連委託料(▲92千円)及び情報センター委託料(▲118千円)を減額



第8号議案 平成25年度笠松町介護保険特別会計補正予算について

補正額             27,364千円
補正後歳入歳出予算額   1,589,709千円
・消費税増税に伴う介護報酬などの改定によるシステム改修費用の増額(431千円)
・居宅介護サービス費などの給付費用の増額(28,486千円)
・その他、事業精算に伴う不用額の減額(▲883千円)



第9号議案 平成25年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について

補正額            ▲57,622千円
補正後歳入歳出予算額     884,384千円
[主な補正内容]
・国庫補助事業の縮減などに伴う公共下水道工事請負費の減額(▲41,635千円)
・その他、事業完了に伴う契約差金など不用額の減額

第10号議案 平成26年度笠松町一般会計予算について

歳入歳出予算総額  7,512,000千円
対前年度増減額   1,018,200千円(15.68%)

平成26年度予算額(歳入)
平成25年4月 1日現在 人口 世帯
22,434 8,490
No 説  明 項  目 14年度全体額 15年度全体額 16年度全体額 17年度全体額 18年度全体額 19年度全体額 20年度全体額 21年度全体額 22年度全体額 23年度全体額 24年度全体額 25年度全体額 26年度全体額 26年度町民1人当り 26年度1世帯当り
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(円) 金額(円)
1 町民税、固定資産税や軽自動車税など私達町民が納める税金 町税 2,459,562 2,367,022 2,343,378 2,350,617 2,429,082 2,827,296 2,888,399 2,836,961 2,663,997 2,664,878 2,653,526 2,652,351 2,669,001 118,971 314,370
2 自動車重量譲与税、地方道路譲与税など国から来るお金 地方譲与税 71,000 76,000 119,300 162,400 239,962 78,000 79,300 72,300 77,000 66,500 72,600 66,200 58,100 2,590 6,843
3 預貯金の利子に課税された中から県より交付されるお金 利子割交付金 80,000 38,000 32,000 15,000 12,000 9,800 14,000 13,700 12,200 12,300 10,000 7,900 8,000 357 942
4 平成16年度より新設 配当割交付金 0 0 3,600 3,800 6,400 8,600 10,100 4,600 3,900 3,500 5,600 5,700 12,000 535 1,413
5 平成16年度より新設 株式等譲渡所得割交付金 0 0 2,400 3,000 6,100 12,500 8,300 1,700 1,400 1,900 1,500 1,000 1,800 80 212
6 地方消費税から配分されるお金 地方消費税交付金 190,000 180,000 211,000 230,000 209,000 228,000 211,600 199,500 199,500 208,300 210,000 212,000 266,300 11,870 31,366
7 県に収められた税の66.5パーセントは道路整備の為に市町村に交付されます。 自動車取得税交付金 40,000 43,000 45,000 46,000 44,000 44,000 42,200 31,601 20,300 16,800 19,700 16,500 6,700 299 789
8 地方税の恒久減税で生じた不足分補てんの為、国より交付されるお金 地方特例交付金 90,000 106,000 91,000 110,000 80,000 30,400 31,900 41,000 43,700 37,000 28,800 16,400 15,000 669 1,767
9 町の財政事情に応じて、所得税、法人税及び酒税など国の税金の中から交付される税 地方交付税 1,300,000 1,120,000 1,000,000 950,000 994,000 898,000 947,000 808,700 836,400 1,000,000 1,034,000 1,057,000 1,110,000 49,478 130,742
10 交通反則金の中から交通安全対策施設の為に国から県を通じて交付されるお金 交通安全対策特別交付金 4,700 4,400 4,400 4,400 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,600 4,570 4,480 4,166 186 491
11 保育料や老人福祉施設入所者徴収金などのお金 分担金及び負担金 90,511 120,408 114,049 133,866 136,937 136,122 121,659 127,897 122,527 111,929 113,292 113,712 116,533 5,194 13,726
12 町の管理地や施設の使用料や手数料 使用料及び手数料 35,510 35,607 34,972 35,743 50,296 56,353 57,276 60,212 62,876 62,057 63,953 61,507 60,752 2,708 7,156
13 町の特定な事業に対して国から出るお金 国庫支出金 251,992 380,315 233,158 223,036 210,332 217,872 255,597 314,150 561,271 743,144 569,062 622,549 755,615 33,682 89,001
14 町の特定な事業に対して県から出るお金 県支出金 228,633 252,255 234,680 247,613 286,864 313,012 423,309 329,838 353,827 384,825 401,198 432,811 447,998 19,970 52,768
15 財産の運用収入 財産収入 3,974 1,910 1,697 4,963 2,695 7,252 9,020 9,990 6,200 104,043 3,723 3,631 3,378 151 398
16 寄付されるお金 寄付金 3 7,803 7,203 7,303 3 902 3,002 1,204 965 5 5 5 300,004 13,373 35,336
17 目的を定め積み立てた基金や、他の会計から繰り入れられるお金 繰入金 681,703 429,503 681,203 183,003 72,703 32,589 29,732 104,698 205,768 283,915 270,563 589,054 530,233 23,635 62,454
18 前年度から繰り越したお金 繰越金 200,000 120,000 120,000 120,000 180,000 187,900 183,000 191,000 95,000 144,000 180,000 100,000 180,000 8,024 21,201
19 延滞金、事業収入、雑入等 諸収入 29,412 49,177 30,560 24,756 24,426 23,289 23,414 21,304 31,896 30,704 32,208 21,800 22,820 1,017 2,688
20 事業をする時に国や銀行から借りるお金 町債 195,000 446,000 755,400 374,500 320,500 264,500 346,800 441,700 543,200 457,100 522,700 509,200 943,600 42,061 111,143
合    計 5,952,000 5,777,400 6,065,000 5,230,000 5,309,800 5,380,887 5,690,108 5,616,555 5,846,427 6,337,500 6,197,000 6,493,800 7,512,000 334,849 884,806
 平成26年度予算額(歳出)
平成25年4月 1日現在 人口 世帯
22,434 8,490
説  明 . 14年度全体額 15年度全体額 16年度全体額 17年度全体額 18年度全体額 19年度全体額 20年度全体額 21年度全体額 22年度全体額 23年度全体額 24年度全体額 25年度全体額 26年度全体額 26年度町民1人当り 26年度1世帯当り
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(円) 金額(円)
1 議会の運営に使われるお金 議会費 102,238 93,317 92,268 90,866 91,497 93,459 75,727 75,921 74,376 94,186 75,908 72,973 73,989 3,298 8,715
2 全般的な管理事務、防災対策などに使われるお金 総務費 948,658 864,617 809,007 761,864 738,350 743,731 844,482 738,589 731,600 828,107 737,078 740,038 1,358,013 60,534 159,954
3 乳幼児、高齢者、障害者の福祉、保育所の運営などに使われるお金 民生費 1,388,948 1,498,513 1,640,444 1,516,327 1,614,599 1,591,482 1,735,047 1,714,088 2,096,749 2,229,575 2,163,251 2,291,992 2,460,333 109,670 289,792
4 健康診断、予防接種や、ごみ・し尿処理などに使われるお金 衛生費 795,725 812,809 823,089 745,377 757,210 751,445 649,042 594,214 658,414 748,957 703,613 680,450 744,336 33,179 87,672
5 勤労者の支援の為に使われるお金 労働費 3,383 3,265 3,265 3,046 3,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 農林水産業の振興などに使われるお金 農林水産費 77,454 56,035 55,238 51,718 49,001 67,047 65,296 52,759 130,773 45,829 47,683 61,333 57,791 2,576 6,807
7 商工業の振興などに使われるお金 商工費 53,179 47,535 50,073 47,456 53,878 56,540 52,764 50,849 55,714 57,728 64,994 70,139 72,461 3,230 8,535
8 道路、河川及び公園などの整備に使われるお金 土木費 1,246,553 960,968 961,480 785,402 766,618 813,452 990,423 834,584 824,390 868,015 882,119 1,045,376 984,046 43,864 115,906
9 火災や水害への備えなどに使われるお金 消防費 304,677 319,942 361,118 323,117 332,536 379,503 343,602 343,312 319,126 347,224 353,763 340,612 365,181 16,278 43,013
10 学校教育、社会教育などに使われるお金 教育費 759,431 837,529 689,528 581,257 553,570 506,314 562,537 803,057 538,843 652,088 755,094 675,283 921,245 41,065 108,509
11 町債の元利償還金(借金の返済) 公債費 259,892 272,675 569,376 313,330 339,198 369,663 361,717 398,516 408,319 409,638 407,676 509,939 469,094 20,910 55,253
12 諸支出金 1,862 195 114 238 313 3,251 4,471 5,666 3,123 51,153 821 665 511 23 60
13 予備費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 223 589
合    計 5,952,000 5,777,400 6,065,000 5,229,998 5,309,800 5,380,887 5,690,108 5,616,555 5,846,427 6,337,500 6,197,000 6,493,800 7,512,000 334,849 884,806




第11号議案 平成26年度笠松町国民健康保険特別会計予算について

歳入歳出予算総額  2,635,850千円
対前年度増減額       3,357千円( 0.13%)



第12号議案 平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について

歳入歳出予算総額    220,147千円
対前年度増減額       4,874千円( 2.26%)



第13号議案 平成26年度笠松町介護保険特別会計予算について

歳入歳出予算総額  1,604,096千円
対前年度増減額      67,633千円( 4.40%)



第14号議案 平成26年度笠松町下水道事業特別会計予算について


歳入歳出予算総額    968,526千円
対前年度増減額      28,987千円( 3.09%)



第15号議案 平成26年度笠松町水道事業会計予算について

歳入歳出予算総額    558,555千円
対前年度増減額     ▲13,228千円(▲2.31%)

会 計 別 予 算 額 一 覧 表
( 円 )
  会計名 平成13年度予算 平成14年度予算 平成15年度予算 平成16年度予算 平成17年度予算 平成18年度予算 平成19年度予算 平成20年度予算 平成21年度予算 平成22年度予算 平成23年度予算 平成24年度予算 平成25年度予算 平成26年度予算 比較 対前年度比
  一般会計 6,194,300,000 5,952,000,000 5,777,400,000 6,065,000,000 5,230,000,000 5,309,800,000 5,380,887,000 5,690,108,000 5,616,555,000 5,846,427,000 6,337,500,000 6,197,000,000 6,493,800,000 7,512,000,000 1,018,200,000 15.68%
  老人保健特別会計 2,052,300,000 2,004,310,000 1,861,610,000 1,966,350,000 1,854,750,000 1,838,000,000 1,782,050,000 205,847,000 1,627,000 443,000 0 0 0 0 0 0.00%
  国民健康保険特別会計 1,826,890,000 1,901,040,000 1,998,570,000 2,064,070,000 2,191,280,000 2,261,080,000 2,284,340,000 2,233,928,000 2,244,900,000 2,332,659,000 2,397,445,000 2,491,534,000 2,632,493,000 2,635,850,000 3,357,000 0.13%
  後期高齢者医療特別会計 0 0 0 0 0 0 0 190,281,000 177,691,000 192,948,000 197,688,000 211,135,000 215,273,000 220,147,000 4,874,000 2.26%
  介護保険特別会計 784,960,000 752,110,000 591,910,000 963,650,000 1,025,640,000 1,197,950,000 1,277,070,000 1,323,203,000 1,328,900,000 1,392,317,000 1,455,105,000 1,479,663,000 1,536,463,000 1,604,096,000 67,633,000 4.40%
  下水道事業特別会計 1,506,210,000 1,333,700,000 1,365,900,000 1,081,030,000 795,880,000 839,640,000 802,449,000 958,438,000 990,611,000 998,668,000 918,341,000 956,000,000 939,539,000 968,526,000 28,987,000 3.09%
  水道事業会計 263,561,000 251,722,000 253,677,000 239,269,000 224,626,000 376,960,000 383,761,000 421,593,000 429,892,000 457,180,000 359,553,000 339,422,000 571,783,000 558,555,000 -13,228,000 -2.31%
  総額 12,628,221,000 12,194,882,000 11,849,067,000 12,379,369,000 11,322,176,000 11,823,430,000 11,910,557,000 11,023,398,000 10,790,176,000 11,220,642,000 11,665,632,000 11,674,754,000 12,389,351,000 13,499,174,000 1,109,823,000 8.96%




平成26年第1回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成26年1月16日 午前10時 開議

第1号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について



第1号議案 平成25年度笠松町一般会計補正予算について

補正額             92,229千円
補正後歳入歳出予算額   7,169,566千円

主な補正内容
・なごみの会からの寄付金(30千円)を活用し、まつえだみなみ会館の机などの庁用器具費の増額(53千円)
・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、お礼の品の増額(4,050千円)および、カード会社への支払う手数料の増額(175千円)
お礼の品 1万円未満(1品) 1,520件 → 2,100件
     1万円以上(2品)  980件 → 1,500件
・歴史民俗資料館建替えに伴う事による仮事務所を来た事務所に置くことにより、光ケーブルの変更の為の増額(283千円)
・福祉会館女子浴室送水管漏水の為の修繕料の増額(473千円)
・町内の救急医療体制を確保するため、町内に所在する「救急告示病院」に対して、その救急医療に要する経費の一部を助成することに伴い、負担金補助及び交付金を予算計上(83,810千円)するもの。なお、この補助金の財源として、全額が特別交付税により財政措置されます。
・幅員4mにする町道中野6号線について、片寄せで拡幅用地の寄附を受け、拡幅工事を実施。工事請負費の増額(3,385千円)(繰越明許)。