~平成16年分はこちら
~平成17年分はこちら
~平成18年分はこちら
~平成19年分はこちら
~平成20年分はこちら
~平成21年分はこちら
~平成22年分はこちら
~平成23年分はこちら
~平成24年分はこちら
~平成25年分はこちら
~平成26年分はこちら


平成27年第1回笠松町議会定例会
平成27年第1回笠松町議会臨時会
平成27年第2回笠松町議会定例会
平成27年第2回笠松町議会臨時会
平成27年第3回笠松町議会定例会
平成27年第4回笠松町議会定例会



平成27年第4回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。




諸般の報告について
議員派遣の件について
第76号議案  専決処分の承認について
第77号議案  笠松町個人番号の利用に関する条例について
第78号議案  笠松町職員の退職管理に関する条例について
第79号議案  笠松町職員の降給に関する条例について
第80号議案  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
第81号議案  笠松町税条例等の一部を改正する条例について
第82号議案  岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変更に関する協議ついて
第83号議案  岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に関する協議について
第84号議案  町道の路線認定について
第85号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第7号)について
第86号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第8号)について
第87号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
第88号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第3号)について
第89号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
第90号議案  笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
第91号議案  TPP交渉結果の情報開示と万全な国内対策を求める意見について

平成27年第4回笠松町議会定例会一般質問
川島功士

1.福祉政策について
 ・高齢者ドライバー事故削減策をどの様に考えるか。
 ・がん検診などの検診率向上策をどの様に考えるか。

2. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等について
 ・第1回定例会で策定するとした「対応要領」の進捗状況は?
・法律の施行を目前に職員・教職員のスキルアップをどの様に考えるか。
・高等学校での通級教室が検討されているが、どの様に考えるか。
・試験等における合理的配慮をどう考えるか。



先ずは、高齢者ドライバーについてです。

日本では、平成20年内閣府資料によりますと、2.5人に1人が高齢者という社会が2055年には到来するといわれています。平成23年警察庁資料(原付以上第1当事者の年齢層別事故件数)の高齢ドライバーによる交通事故件数も平成23年には10万3431件と、10年前77,506件の約1.3倍に増加しています。
認知症ねっとの記載からですが、「警察庁によると、2014年年8月までの2年間において、高速道路での逆走は447件。約7割が65歳以上の運転者だった。そのうち認知症の人あるいは認知症が疑われる人は、約4割にのぼると言う事です。
山口県では高齢ドライバーの免許証返納を積極的に進めています。買い物をした荷物を無料で配送するサービスや商品のタクシーなどの割引など500以上の特典を用意したところ、免許の返納が5倍に増えたそうです。
しかし、免許は地方での生活には欠かせない物ですし、高齢の方にとって運転できることが自立の象徴でもあるようで、なかなか返納出来ないのも実情です。
一層安心した住空間創出の為、笠松町でも出来る免許返納促進策として運転経歴書提示で、本人と免許がないその配偶者の方に公共施設巡回バスの割引または無料パスの発行を考える事は出来ませんかお尋ねします。

次にがん検診などの検診率向上についてです。

笠松町一般会計決算説明資料によるがん検診受診率を平成25年・26年をまとめますと

以上の様になります。
全ての項目に於いて受診率が低下しております。
全国的にみても受診率が低く、受診率50%を目指したキャンペーン等が行われています。岐阜県に於いても全ての項目に於いて全国平均を下回っている状態です。(H19年厚生厚生労働省資料)
無料クーポンが配布されているにもかかわらず、どの様な原因で受診率が低下していると考えかいますか。
また、自治体によっては受診率向上の専門機関に委託し、案内リーフレットを刷新するなどの手立てを講じた所も有るようです。更に女性の社会進出増加により夜間や休日などの検診を望む声もあります。
笠松町として受診率向上についてどの様に考えていますか、お尋ねします。

次に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等について質問致します。

平成27年第1回笠松町議会定例会一般質問に於いて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について質問させていただきました。
その答弁の中で町長は、「平成28年4月の法施行に向けて、職員の障害のある方へのわかりやすい表現を使った説明や、あるいは筆談や読み上げなどの意思疎通への配慮のほかに、広報紙を通じた普及啓発活動の推進や、職員の研修方法など具体例を示すとともに、相談窓口の明確化などの体制整備を含めて、今後この対応要領の作成を進めてまいりたいと思っております。」と言われましたが、その進捗状況はどの様になっていますか、お尋ねします。


次に、学校でのお話しをします。
ある方から伺ったのですが、LDと診断されたお子さんと3者懇談時に「努力が足りない」と言われたそうです。この発言はこの先生がLDを正確に認識していない事を表していると考えられます。
障がいについて、特に発達障がいに対する各先生方のスキルに大きな差が有るように思われます。その一言が幼児児童生徒及び保護者の心にどれほど大きなキズになる事をわかっていらっしゃるのでしょうか?
スキルアップについてどの様にお考えですかお尋ねします。


NHK福祉ポータル「ハートネット」によると“効果的な支援”があっても、義務教育段階で途絶えてしまう現実―。支援が受けられない中で、多くの人が「挫折」してしまっている…」との記載が目を引かれました。
http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/1400/143235.html

そうした中、11月17日にNHKニュースで「障害のある高校生に「通級指導」導入を検討」と言うのを見ました。現在でもNHKNEWS WEBに記載されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151117/k10010309351000.html

これらのニュースを見て町長・教育長はどの様に感じられましたでしょうか?また、必要性を感じられましたら、県に対して要望して頂くことは出来ませんでしょうか?

また、高等学校に於いて通級指導教室が整備されると言う事は、現在小中学校で通級指導教室に通っている児童生徒さん達にも選択肢が多様になることに他ならず、「夢」の実現のため、多様な能力創出の為のツールになると考えます。
しかし、高校入試の時点でそれを乗り越えることが出来ない事が考えられます。障がいの種別、程度にもよりますが、入学試験での合理的配慮が必要と考えられますが、これについてどの様に考えますか?

また、通常の試験(テスト)に於いても別室や読み上げなどの対応が必要と考えますがどの様に考えますか。
合理的配慮と言いますが、「基礎的環境整備」が整った上でのことです。障がいを持った方を優遇する物では無く、その障がいをカバーできることで始めて同じスタートラインに立てるのです。そのスタートラインに立ててあげられる様にするのが、行政の学校の大人の責任と考えます。
これは特別支援課、こちらは学校支援課と言うのは全く子どもたちの事を考えていない発想です。子どもたちの事を考えていないと言う事は、未来を切り捨てていると言っても過言では有りません。
これらについての考え方をお示し下さい。

平成27年第4回笠松町議会定例会一般質問答弁論旨
1 福祉政策について
1 高齢者ドライバー事故削減策をどの様に考えるか。
Q l 運転免許証自主返納に関する取り組み


町長答弁

県内では6つの自治体で、自動車運転免許証の自主返納者に対する公共交通の利用支援制度を設けています。
 免許証を自主返納した方のみにバス料金減免等を行うことは、免許証を元々所持していない方との公平性の問題があります。巡回町民バス路線は料金についても1乗車100円で非常に安価な料金設定であります事から、自主返納者のみに対する減免等は現時点では考えておりません。
 高齢者の安全対策につきましては、警察署や交通安全協会、老人クラブなどのご意見を聴きながら、引き続き自主返納も含め研究して行きます。



1 福祉政策について
2 がん検診などの検診率向上策をこの様に考えるか。
Q1 [クーポン券が配布されているにもかかわらず受診率低をどう考えているか。


町長答弁

各種のがん検診の受診率が対前年度で低下したことは否定できない。
「胃がん検診」、「肺がん検診」、「大腸がん検診」いずれも60歳未満の男性の受診率が10%台と低い。働く男性は、検診を実施するまでに至っていない可能性が高い。
事業開始前、平成20年度では、「乳がん検診」が14.2%、「子宮頸がん検診」が6.3%ですが、平成26年度の受診率でみると、「乳がん検診」は21.7%「子宮頸がん検診」は9%となり、女性のがん検診としてはある程度受診率が向上したと考えます。

各種のがん検診の受診率が対前年度で低下したことは否定できません。
 その受診率の低下の原因についてでありますが、「胃がん検診」や「肺がん検診」、さらに「大腸がん検診」といずれも60歳未満の男性の受診率が10%台と低<、働きざかりの男性にとっては、なかなか自分の健康のために検診を実施するまでに至っていない可能性が高いと思われます。
 また、対象者の中には、職場の健康診断を受診さ「大腸がん検診」について、対象年齢を限定し実施し、受診率の向上を図っておりますが、事業開始前の平 成20年度の受診率を見ると、「乳がん検診」が14.2%、「子宮頸がん検診」が6. 3%となっております。
 これを平成26年度の事業をまとめた受診率でみると、「乳がん検診」は21 . 7%、「子宮頸がん検診」は9%となり、女性のがん検診としてはある程度受診率の向上に繋がったのではないかと考えます。

2 がん検診などの検診率向上策をどの様に考えるか
Q2 受診率向上についてどのように考えているか


(町長答弁)

リーフレット「笠松町健康だより」を作成し、啓発に努めておりますが、より積極的かつ有効な啓発を進める必要があると思います。
検診の実施を委託しております郡内の医療機関が現在12ありますが、一部を除き土曜日や平日夜間の対応が可能となっておりますので、受診者の目線での啓発に配意していきたいと考えます。
これらのことから、対象者の現況をより正確に把握するとともに、がん検診の未受診者へのより有効な対策を検討していきたいと考えます。

2「障害を理由とする差別の解消の推進に関ずる法律」等について
1 第1回定例会で策定するとした「対応要領」の進捗状況について
Q1 平成27年第1回定例会で答弁のあった差別解消の推進に関する笠松町職員対応要領の作成に係る進捗状況について。


(町長答弁)

町職員を対象とした障がい者差別解消の推進に係る対応要領の進捗状況ですが、現在、素案の状況で策定しております。障害者の方々や関係者の方々からもご意見をいただき、2月頃の制定を目指しています。
また、これと並行して、相談窓口などの体制整備につきましても具体的に検討していきたいと考えています。

2「障害を理由とする差別の解消の推進に関ずる法律」等について
2 法律の施行を目前に職員・教職員のスキルアップをどの様に考えるか
Q 1 障がいの特徴を正確に認識した対応ができるよう、職員のスキルアップをどの様に考えているか。


(町長答弁)

笠松町職員対応要領の制定後、この対応マニュアルを基に職員研修を行い、職員のスキルアップを図ります。
 また今後、岐阜県聴覚障害者情報センターのご協力を得て、聴覚障害者へのコミュニケーション方法等を学ぶ職員研修会も予定しています。

2 「障害を理由とする差別の解消の推進に関ずる法律」等について
4 試験等における合理的配慮をどう考えるか
Q1 合理的配慮(基礎的環境整備)の考え方について


(町長答弁)

障がいのある児童生徒に対して必要な支援または環境を整備することは、試験に限らず普段の学校生活において「学びの機会を平等に与える、保障する」ことに繋がるものと考えています。
町では、来年度から学校のICT環境整備に伴い、読み書きが苦手な児童生徒をサポートできる機器や教材の整備を検討します。更に、教室等の確保等の課題がありますが、障がいによっては別室での問題の読み上げ等の試験対応が必要な場合もあると認識しております。
「平等な機会を提供する」学校を目指し、二町教育委員会及び指導にあたる教職員と連携をとりながら、環境整備を進めていきたいと考えています。

1.「障害を理由とする差別の解消の推進に関ずる法律」等について
② 法律の施行を目前に、職員・教職員のスキルアップをどの上うに考えるか。
③ 高等学校での通級教室が検討されているが、どのように考えるか。
④ 試験等における合理的配慮をどう考えるか。


(教育長答弁)

② 法律の施行を目前に、職員・教職員のスキルアップをどのように考えるか。

昨年度から特別支援にかかる主幹教諭(県下2名の配置の1名)の配置をしていただき、岐南中学校に配置しました。本年度通級指導教室を新設した笠松小学校に兼務をかけ特別支援教育の充実に努めています。各学校には特別支援コーディネーターとして学校の特別支援教育の充実にかかる教員がいます。この特別支援コーディネーターの研修は、本年度岐阜聖徳学園大学の安田教授より講義を受け、特別支援コーディネーターの果たす役割に加えて、障害者差別解消法についても研修しています。どの学校においてもこの教員が研修をもとに「合理的配慮」について職員に周知しているところでございます。
 主幹教諭を中心として各学校の特別支援コーディネーターが法の趣旨を理解し、合理的配慮や不当な差別的扱いについて具体例を示して研修を進められるよう、28年4月の施行に向けて一層の努力をして参ります。


③ 高等学校での通級教室が検討されているが、どのように考えるか。
国では、小中学校の通級指導教室で自立の援助が行われている現状に鑑みて、高等学校での特別支援教育モデル事業を本年度より「高等学校における個々の能力一才能を伸ばす特別支援教育に係る研究指定校」に指定して小中学校の通級による指導と同様に障害のある生徒を対象として研究開発を始めました。小中学校から一貫して就学までの支援について充実させることは教育委員会としても期待しているところでございます。
 高等学校で教育課程を変更して特別な指導が受けられるようにすることは、単位取得から大変難しいことだと理解していますが、一貫した特別支援教育の充実のためにはぜひ整備をお願いしたいと思っています。岐阜県では研究指定はされていませんが、研究の成果に期待したいところでございます。


④ 試験等における合理的配慮をどう考えるか。
文部科学省は「障害者差別解消法」の対応指針を示しており、障害の有無によって分け隔てられることな<、相互に人格と個性を尊重し合い共生する社会の実現に向けての対応指針を示しています。その中で不当な差別的取扱いや合理的配慮の基本的な考え方を示しています。高等学校の入学試験に関して障害を理由にした不当な取扱いはあってはいけないと思います。教育委員会としてもこの趣旨を十分理解して、障害のある生徒が中学校段階で不当な取扱いを受けないこと、合理的配慮が行われることについて学校に指導をしていきます。

諸般の報告について








第76号議案  専決処分の承認について
① 平成27年 9 月30日 専決
笠松町小口融資条例の一部を改正する条例
中小企業信用保険法内の「小規模企業者」に「NPO法人」が追加されたことに伴い、国の「小口零細企業保証制度要綱」も見直しが行われ、NPO法人については小口零細企業保証制度の対象としないとされた事での改正。

② 平成27年 9 月30日 専決 
笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成27年10月1日に施行され、共済組合法等に基づく共済年金が厚生年金に一元化されたこと等に伴う事による改正。

③平成27年11月19日 専決
  平成27年度笠松町一般会計補正予算(専決第1号)
   補正額             5,504千円
   補正後歳入歳出予算額  7,065,470千円
笠松中学校がイナラハン・ミドル・スクールと姉妹校提携することに伴い、12月9日から12日までの4日間にわたり、議員、町長、中学校校長等がグアムに出張し、調印式を行うための諸経費(5,504千円)



第77号議案  笠松町個人番号の利用に関する条例について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(=番号利用法)に於ける、町が独自で、個人番号を利用する事務について、規定整備を行うもの。
町が個人番号を独自で利用する事務
①福祉医療費の助成に関する事務
③ 康診査実施事業(健康増進法に基づく健康診査を除く。)に関する事務
④ 防接種(定期接種を除く。)に関する事務
番号利用法の別表第2で定められている事務のうち、町長が行うことができる33項目の事務
町独自利用事務を処理するため、同一機関内で特定個人情報の授受を行う、いわゆる「庁内連携」事務について、別表第2において規定。
番号利用法別表第2の第2欄に掲げる個人番号利用事務を処理するため、同表第4欄に掲げる特定個人情報であって、自ら保有するものは、「庁内連携」として情報の授受を行う旨を規定。
他の条例等で、特定個人情報の書面による提出が義務付けられている情報について、庁内連携により利用が可能となる場合には、書面の提出があったものとみなし、申請者は書面を提出する必要がない旨(添付資料の省略)を規定するもの。

第78号議案  笠松町職員の退職管理に関する条例について
地方公務員法の一部が改正され、同法第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、条例で定めることができるとされた「再就職者による依頼等の規制」及び「地方公共団体の講ずる措置」に関し整備を行うもの。


第79号議案  笠松町職員の降給に関する条例について
 地方公務員法の一部が改正され、人事評価制度の導入が平成28年度から義務付けられることに伴い、国において「職員の降給」に関して人事院規則が新たに制定された状況を踏まえ、当町においても、職員の降給に関し、規定整備を行うもの。


第80号議案  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
 「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」により、地方公務員法の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、関連する4つの条例について、規定整備を行うもの。
○笠松町議会事務局設置条例に関する条例の一部改正
○笠松町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正
○笠松町職員の分限に関する条例の一部改正
○笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正


第81号議案  笠松町税条例等の一部を改正する条例について
地方税法等の一部を改正する法律により、平成28年4月1日以後に納期限が到来する町税に関して、新たに納税者の申請による換価の猶予の規定が設けられたことや、徴収猶予に関する徴収金の分割納付・申請手続、換価の猶予に関する手続などを条例で定めることとされたこと、また町税の減免申請期限の見直しを行うことに伴う所要の規定整備


第82号議案  岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変更に関する協議ついて
岐阜地域児童発達支援センター組合の構成団体である美濃加茂市が、今年度限りで同組合を脱退することに伴う組合規約の所要の規定整備


第83号議案  岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に関する協議について
岐阜羽島衛生施設組合において共同処理しているごみの焼却処理に関して、新たに設置するごみ処理施設の供用開始までの間、処理を停止することに伴う組合規約の所要の規定整備


第84号議案  町道の路線認定について
宅地開発により設置された田代地内の私有道路を町道編入することに伴う路線認定(田代64号線)



第85号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第7号)について
補正額           15,459,000円
 補正後歳入歳出予算額 7,080,929,000円
[主な補正内容]
・『地域住民生活等緊急支援のための交付金』を活用し、駅や公共施設にレンタサイクルを設置し、商店やまちの駅、サイクリングロードなどを気軽に巡ることができる事業を展開することに伴う費用の増額(合計 10,250千円)
・幹線町道整備計画路線に指定している円城寺47号線の拡幅改良工事費用の増額(5,209千円)


第86号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第8号)について
 補正額 88,537,000円
 補正後歳入歳出予算額 7,169,466,000円
[主な補正内容]
・八幡町町内会と無動寺町内会の地区集会所改修工事に対する補助金の増額(807千円)
・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴う「ふるさとかさまつ宅配便」購入費用などの増額(13,276千円)当初 5,500件 → 今回 7,000件見込み
・笠松町赤十字奉仕団笠松分団からの指定寄附を社会福祉基金に積み立てを行う増額(49千円)
・篤志者からの指定寄附を子ども・子育て支援基金に積立てを行う増額(300千円)
・障害者自立支援制度の利用者増に伴う給付費用の増額(35,172千円)
・福祉医療給付費の助成件数の増に伴う給付費用の増額(福祉医療費給付費18,109千円、手数料113千円増額)
・薬師寺・三ツ目排水路の護岸修繕に関する負担金の増額(2,524千円)
・笠松町運動公園内に監視カメラを設置する費用の増額(1,307千円)
・笠松中学校の部室屋根修繕費用の増額(1,044千円)
・学校給食センター建設予定地の現地測量、地質調査、基本設計、厨房機器選定などの業務委託料の増額(3,000千円)
・職員異動などに伴う人件費の補正(3,122千円の減額)


第87号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
補正額 135,000円
補正後歳入歳出予算額 1,766,001,000円


第88号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第3号)について
補正額 135,000円
補正後歳入歳出予算額 1,766,001,000円


第89号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について
補正額  ▲45,000円
補正後歳入歳出予算額 962,006,000円
[主な補正内容]
・職員異動などに伴う人件費の補正


第90号議案  笠松町議会会議規則の一部を改正する規則について
議会の欠席の届出の取扱いに関し、社会情勢などを勘案し、出産のため出席できない場合においても欠席の届出を提出できることとする所要の規定整備


第91号議案  TPP交渉結果の情報開示と万全な国内対策を求める意見について
TPP交渉結果の情報開示と万全な国内対策を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成27年12月 2 日 提 出

提出者  笠松町議会議員  川 島 功 士
賛成者  笠松町議会議員  長 野 恆 美
賛成者  笠松町議会議員  安 田 敏 雄
賛成者  笠松町議会議員  岡 田 文 雄
賛成者  笠松町議会議員  田 島 清 美
賛成者  笠松町議会議員  伊 藤   功
賛成者  笠松町議会議員  古 田 聖 人
賛成者  笠松町議会議員  尾 関 悛 治

TPP交渉結果の情報開示と万全な国内対策を求める意見書
 TPP(環太平洋経済連携協定)交渉における閣僚会議は、10月5日に大筋意を発表した。
 今回の交渉の大筋合意により、世界の国内総生産合計の4割近くを占め、約8億人の人口を抱える巨大経済圏がアジア太平洋地域に誕生することになり、貿易や投資を成長エンジンとしてきた我が国の経済を底上げすることも期待されている。
 しかしながら、農林水産分野の重要5品目のうち、米については、関税を維持したものの米国及び豪州に対する無関税輸入枠を設けるほか、牛肉・豚肉、乳製品においては、関税の撤廃もしくは段階的な引き下げが行われ、5品目以外についてもその大半が関税撤廃されることで安価な外国産農産物の輸入が国内の農業生産に打撃を与えることは必至であり、生産現場に不安が広がっている。
 また、交渉の初期段階から一貫して、政府からの情報開示がないまま交渉がすすめられ、合意に至ったことは誠に遺憾であり、今後、生産現場や国民が抱える根強い不安や疑念と真摯に向き合う姿勢が必要である。
 よって、国においては、国民に対して詳細な情報提供を行うとともに、地方経済に与える影響を分析し、今後のあるべき農業の姿、構築すべき日本の農業の形を再確認し必要な対策について速やかに検討することを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月17日

岐阜県羽島郡笠松町議会

内閣総理大臣    安 倍 晋 三  様
財務大臣      麻 生 太 郎  様
総務大臣      高 市 早 苗  様
外務大臣      岸 田 文 雄  様
厚生労働大臣    塩 崎 恭 久  様
農林水産大臣    森 山   裕  様
経済産業大臣    林   幹 雄  様
内閣官房長官    菅   義 偉  様
経済再生担当大臣  甘 利   明  様
衆議院議長     大 島 理 森  様
参議院議長     山 崎 正 昭  様






平成27年第3回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。



諸般の報告について
第 4号報告  専決処分の報告について
第 5号報告  平成26年度笠松町健全化判断比率の報告について
第 6号報告  平成26年度笠松町資金不足比率の報告について
第60号議案  笠松町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
第61号議案  笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第62号議案  笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第63号議案  笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
第64号議案  笠松町運動公園整備(その5)工事請負契約の締結について
第65号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第5号)について
第66号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) について
第67号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第2号)につ いて
第68号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
第69号議案  平成26年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第70号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第71号議案  平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
第72号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第73号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第74号議案  平成26年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第75号議案   平成27年度笠松町一般会計補正予算(第6号)について
第 3号請願  安全保障関連2法案(国際平和支援法案・平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願

平成27年第3回笠松町議会定例会一般質問

1.笠松町内の小中学校HPの運用について
・各学校のHPへのアクセス数及び解析を行っているか。結果についての考え方はどのようか。
・学校にとってのHPをどのように考えているか。
・「CMS方式」等へ移行する考えは無いか。
・町として学校HPへの支援は考えているのか。

2.教育のICT化について
・教育のICT化についての具体的計画と進捗状況はどのようになっているのか。


 第2回定例会一般質問では、「教育のICT化について」質問を致しました。
内容としては、
1. DO-IT Japan の積極的活用をどのように考えるか。
2.各教室への電子黒板配置をどのように考えるか。
3. 電子教科書への対応を考え児童生徒への情報端末配備をどのように考えるか。

でしたが、答弁としては大変前向きのもので有りました。
 
 今回は、その延長線上として各学校のHPを取り上げる事と致しました。
学校のHPについては、私が松枝小学校、笠松中学校のPTA役員をさせていただき始めた平成15年(2003)頃からずっと感じていたことが有りました。また「教育のICT化について」の質問を作成する課程で、各学校の先生との議論や、岐阜市教育研究所での視察を踏まえて今回の一般質問で取り上げさせていただく事と致しました。

私の学校のHPに対する考え方の基本としては、
① 学校と保護者とを繋ぐ信頼のツールで有ること。
② 学校と児童・生徒とを繋ぐ優しいツールで有ること。
③ 学校と地域とを繋ぐ大切なツールで有ること。
④ 学校と地域外とを繋ぐ情報公開のツールで有ること。

だと考えています。
また、現在ではスマートフォン等の普及や各家庭へのPCと高速データ
通信網の普及が進みごく一部の保護者以外の方への対応は限定的なものとなりつつ有ります。これは、かさまつ安心メールの学校グループの普及率からもわかるのではないかと考えています。
 このような、背景を元にHPの能動的活用により紙ベースでの連絡を最小限に抑えた上で、保護者に届かない等のミスの低減や双方向性による確実な集計の実施等が考えられます。

現在の笠松町内4校と二町教育委員会、笠松町及び岐南町の各学校のHPを一見した感想をまとめて見ました。

1.二町教育委員会リンクページ 笠小HPへのリンク切れ
2.笠松町HP内で各学校へのリンクが確認出来なかった
3.笠小HP 新着情報は、2014年10月 笠松小学校公表会のご案内が最新である
4.松小HP 平成27年度の学校に付いてはUPされているが現在の学校の状況について解らない・保護者として見てみたいと思う内容ではない
5.下小HP 4校の中では最も積極的な更新が行われているが、児童保護者が見たい情報を研究されたい
6.笠中HP 27年8月20日ホームページをリニューアルしました。 New とトップページに記載されているがどこを更新したか解らない
体育館は26年2月に改築されました。と学校概要に記載されているが写真は古い航空人文字写真が使われている(町広報に載った写真も渡してある)
 平成26年度学校評価に付いてはページが有るが、27年度の目標等学校経営方針等の記載がない
 笠中も生徒・保護者が見たい、再び訪れたいと思われる内容ではない

7.岐南町の各学校のHPのアドレスを見ると(東小)「http://www.eps.town.ginan.gifu.jp/」とあり町のサーバーを活用しているわかるが、笠松町の場合各学校とも「http://www.ccn3.aitai.ne.jp/~kasachu/」の様に各学校に契約されているケーブルテレビの無料分のサーバーを利用している
8.岐南町の各学校HPでは、プラットホームが統一されており、見やすく笠松町の学校より更新が頻繁に行われている。おそらくCMS方式が取り入れられていると思われる。

 また、先生方からお聞きした事として笠松町のサバーを学校に解放していただきたいと言う事。岐阜市教育研究所の報告書にある「学校HPの効果的な活用について」に詳しく報告されていることを読み、先ずはHPに対する信頼と愛着が原点で有ると感じた事と、それを支えるのが頻繁な更新に有ると感じました。
その為にもHTML(ハイパー テキスト マークアップ ラングエジ)やCSS(カスケーディング スタイル シート)等専門的な知識がなくてもHPの管理更新が出来るCMS方式にすべきだと考えます。CMSとはコンテンツ・マネジメント・システムの略です。

これらを踏まえ、以下の質問を致します。

1.笠松町内の小中学校HPの運用について
・各学校のHPへのアクセス数及び解析を行っているか。結果についての考え方はどのようか。
・学校にとってのHPをどのように考えているか。
・「CMS方式」等へ移行する考えは無いか。
・町として学校HPへの支援は考えているのか。

また、第2回定例会で質問した
2.教育のICT化について
・教育のICT化についての具体的計画と進捗状況はどのようになっているのか。

を質問いたします。

平成27年第3回笠松町議会定例会一般質問答弁論旨
1.
Q1.
学校にとってのHPをどのように考えているか。
(教育長答弁)
A1. 保護者や地域との連携強化を図るツール、説明責任を果たすツール、非常時の対応等の情報提供ツールとして大きな役割がある。これらの役割を踏まえ、更新を働きかいます。




Q2.各学校のHPへのアクセス数及び解析を行っているか。
(教育長答弁)
A2. ホームページへのアクセス数の設置につきましては、学校の考え、必要性に応じて設置してもらえればと考えています。




Q3.「CMS方式」等へ移行する考えは無いか。
(町長答弁)
A3. 学校教育におけるICTの活用推進を図りたいと考えており、 学校ホームページについても、効果的な運用が実施できるようにICT環境を整備する過程でCMS方式等への移行も含め検討していきます。




Q4.町として学校HPへの支援は考えているのか。
(町長答弁)
A4.学校側の意向を尊重し支援してまいります。

2 教育のICT化について

Q1
教育のICTイヒについての具体的計画と進捗状況はどのようになっているのか。
(町長答弁)
A1. 町では効果的で分かりやす<深まる授業の実現のため、教育のICT化に向けた環境整備を来年度から実施する計画の作成に着手いたしました。
 また、ICT環境整備として、既に各学校の教室に配備してあるデジタルテレビとパソコンを活用し、効果的学習が可能な、国語と算数のデジタル教科書を小学校全学年に導入するため、本議会へ補正予算を提出させていただいております。





第 3号請願  安全保障関連2法案(国際平和支援法案・平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願
 安全保障関連2法案(国際平和支援法案・平和安全法制整備法案)の廃案
を求める意見書採択についての請願

 [請願の趣旨]
 参議院で安全保障関連2法案(国際平和支援法案・平和安全法制整備法案)の審議がおこなわれています。
 この法案は、歴代の自民党政権が憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使、 「戦闘地域」での武器や燃料などを補給する兵殆活動、戦争状態の地域での治安活動など、どれも憲法9条を踏みにじるものです。だからこそ、多くの憲法学者や元内閣法制局長官、法律家らが繰り返し「憲法違反」とはっきり述べ、多くの国民が法案成立に反対しています。 しかも、10本の法律を1本の法律に括って審議するという過去に例のない乱暴さです。
 7月中旬、安倍内閣と自民・公明の与党が衆議院で法案を強行採決したのち、大手メディアのどの世論調査でも内閣支持率が急落しています。それは、「戦争はぜったいダメ」と悲壮な戦争の体験者はもとより、これまで政治にかかわったことのない若者や子育て中の女性まで「勝手に決めるな」「独裁反対、民主主義守れ」「だれの子どもも、ころさせない」と声をあげ、どこでも反対の意思表示をつよめているからです。国民の声を無視する民主主義破壊への怒りのあらわれでもあります。
 憲法第98条は最高法規である憲法に反する法律は効力を持たないとし、第99条で大臣、国会議員などの憲法尊重擁護義務を課しています。憲法違反の戦争法案は廃案以外にありません。
 良識の府である参議院で徹底的に審議したうえで廃案にすべきです。衆議院のような強行採決はもとより、「60日ルール」での衆議院議決など、ぜったいに許されません。
 今年は戦後70年です。いまこそ、憲法9条でアジアと世界に不戦を誓った平和国家としての歩みをさらにすすめるときではないでしょうか。
 以上のことから、貴議会として関係する国の機関に対し、戦争につながる安保関連2法案の廃案を求める意見書を提出されるよう請願します。


否決されました。

諸般の報告について

























第 4号報告  専決処分の報告について
自動車事故に係る損害賠償の額
1 相手方    岐阜市在住 男性
2 事故の概要  平成26年7月24日、笠松中央公民館北側駐輪場前の駐車場に進入しようとする祭の事故。
3 損害賠償額  金 164,452円
4 示談成立日  平成27年 8 月13日




第 5号報告  平成26年度笠松町健全化判断比率の報告について
①実質赤字比率 -(早期健全化基準  15.00 %)
一般会計における実質赤字が、標準財政規模に占める割合
実質赤字額がないため、「-」の表示


②連結実質赤字比率 -(早期健全化基準  20.00 %)
  全ての会計における実質赤字額・黒字額、及び資金不足額・剰余額を合計して、赤字額がある場合にその額が標準財政規模に占める割合
連結実質赤字額がないため、「-」の表示


③実質公債費比率 6.0%(早期健全化基準  25.00 %)
  地方債の元利償還金だけでなく、公営企業債の元利償還金に対する繰出金など、実質的な公債費の額が標準財政規模に占める割合(一部事務組合含む)


④将来負担比率 91.0%(早期健全化基準 350.00 %)
  地方債現在高、債務負担行為による支出予定額(一部事務組合等を含む)など、将来的に支出することが見込まれる負担額から、基金や交付税算入予定額等、将来負担額が充当できる財源を控除した残金が標準財政規模に占める割合(一部事務組合・第三セクターを含む)

第 6号報告  平成26年度笠松町資金不足比率の報告について
資金不足比率
水道事業会計    -
下水道事業特別会計 -

公営企業会計における資金の不足額が、その事業規模に占める割合資金不足がないため、「-」の表示です。


笠 監 第 26 号
平成27年8月28日
笠松町長 広江 正明 様
笠松町監査委員
小林 正明
        安田 敏雄
健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、審査に付された平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書

  財攻の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成26年度決算に基’づく笠松町財政健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定により、資金不足 比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、その意見 は下記のとおりである。

1 審査の対象
 (1)平成26年度笠松町健全化判断比率
 (2)平成26年度笠松町資金不足比率
2 審査の概要
 (1)審査期日  平成27年8.月17日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
3 審査の方法
健全化判断比率及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した 書類について、関係法令に準拠して調製されて、いるか、財政運営は健全か、将 来的な負担額は適正か等に主眼をおき、算出された数値が早期健全化基準に対 しどの程度なのかを審査した。
 なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め審査を実施した。

4 審査の結果
 審査に付された算定書類等は、いずれも法令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ内容も正当で正確に表示されているものと認められた。
5 審査の統括的意見
 健全化判断比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率とも財政再建団体の前段階であると判断される早期健全化基準を下回っており、健全な財政運営が図られていると判断する。
 また、公営企業等の資金不足比率については、各公営企業において資金不足を生じていないため、資金不足比率は算定されていない。
 今後とも、中長期的な計画に基づき、強い財政基盤を構築し、安定的で持続可能な行財政運営を推し進められ、町の活性化と希望あるまちづくりを期待するものである。





第60号議案  笠松町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(=番号利用法)マイナンバー」の施行される事に伴い特定個人情報(個人番号を伴った個人情報)の保護措置の趣旨に沿って条例に措置を行う物。

1. 特定個人情報の収集は、番号利用法第19条及び第20条の規定の適用を直接受け制限されることとなるため、条例第6条に規定する「本人から直接収集しなければならない規定」から除外するもの。
2. 特定個人情報の「目的外利用」については、今回追加する第10条の2で規定するため、第10条からは適用除外とするもの。また「外部提供」についても、番号利用法第19条の適用を直接受けることとなるため、適用除外とするもの。【第10条】
特定個人情報の「目的外利用」については原則禁止とし、例外として「個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためやむを得ないと認められる場合」には可能とする規定を追加するもの。【第10条の2
3. 特定個人情報は番号利用法の制度上、オンライン結合が前提とされているため、結合禁止の除外とするもの。
4. 番号制度では、個人情報に関する本人参加を容易にするため、未成年者及び成年後見人の法定代理人による請求だけでなく、委任による任意代理人による開示請求も認めているため、同様の改正をするもの。
5. 番号利用法で認められている情報提供以外の方法により、特定個人情報を収集・作成した場合には、「訂正」「削除」及び「収集、目的外利用又は外部提供の中止」の請求ができることとするもの。
6. 個人情報の訂正、削除、中止請求があった場合、30日以内にその決定をし、請求者に通知しなければならないこととするもの。
7.  個人情報の開示等の際の写しの交付に要する費用について、経済的困難その他特別な理由があると認める場合は、減額又は免除することができることとするもの。
8. 個人情報審議会において審議する事項に「特定個人情報保護評価の実施に関すること。」を追加するもの。
9. 個人番号利用事務は、番号利用法第9条第1項から第3項までの後段において委託が認められており、委託した場合には、番号利用法第11条に規定する「委託の規制」を直接受けることとなるため、条例第23条(受託者の義務)の規定から除外するもの (他)

第61号議案  笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に        関する条例の一部を改正する条例について
 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成27年10月1日に施行され、地方公務員等共済組合法等に基づく共済年金が厚生年金に一元化されることに伴い、所要の規定整備を行う。




第62号議案  笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(=番号利用法)」の施行に伴い、個人番号の「通知カード」及び「個人番号カード」の再交付の際の交付手数料に関し、所要の規定整備を行う。
 通知カード、個人番号カードについては、初回は無料で交付されますが、紛失・破損等により再交付が必要となった場合には、再交付手数料を徴収することとするものであります。
・「通知カード」再交付手数料   1件 500円
・「個人番号カード」再交付手数料 1件 800円




第63号議案  笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める省令の一部が改正され、保健師又は看護師の確保が困難な地域の保育所の実情を踏まえ、職員の配置基準の緩和が図られたことに伴い、当町の保育所における職員配置基準について、省令に準じた措置を講ずるため、所要の規定整備を行う。





第64号議案  笠松町運動公園整備(その5)工事請負契約の締結について
1 契約金額     金 64,800,000円
    ・見積金額  金 60,000,000円
    ・消費税   金 4,800,000円
2 契約の相手方  愛知県名古屋市中川区好本(よしもと)町(ちょう)3丁目67番地  
           内田工業株式会社
           代表取締役 内田(うちだ) 裕郎(やすお)
3 契約の方法  公募型プロポーザル方式による業者選定を執行した上での随意契約 (※参加希望業者 3社)
4 工    期  本契約締結の日から平成28年3月10日まで
5 工 事 場 所  笠松町 北及 地内
6 工 事 内 容  大型複合遊具設置工事(6~12歳対象)
          遊具周辺整備


第65号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第5号)について
補正額            242,904千円
補正後歳入歳出予算額   7,052,866千円

主な補正内容
・公用車の修繕料(9件)を増額(204千円)
・杉山氏からの指定寄附を活用し、杉山邸の2階奥座敷の改修工事の工事請負費を増額(1,000千円)
◎改修工事内容(予定)
1.畳の張り替え
2.前庭が望めるように、廊下の雨戸の整備
3.襖の手入れ(張り紙が貴重なため、張り替えはしない)
4.照明の取替え
5.天井のクリーニング等の手入れ
・職員異動に伴い、各施設に配置している「危険物取扱者保安講習」「防火管理者資格取得講習」等の受講人数が予算より多く必要となったことに伴い、各種講習等参加負担金を増額(6千円)
・社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修について、「障害者自立支援システム」((株)エフワン)と当町の「団体内統合宛名利用番号連携サーバー」(市町村行政情報センター)との連携に係る仕様等が決定したことに伴い、追加改修費用が必要となるため、情報センター委託料を増額(749千円)
・現在使用している移動系無線の免許期間が、平成28年5月31日までとなっており、再免許取得の手続きが平成27年12月から必要となるため、無線機再免許手続業務委託料を増額(256千円)
・かさまつ応援寄附金の件数が、当初見込件数より増加していることに伴い、寄附者にお送りしている「お礼の品」、その他封筒・用紙代等の予算が不足するため、消耗品費を増額(6,226千円)
・応援寄附金の「払込取扱票」、「共通マークシール」、「改ざん防止用紙」の印刷代として印刷製本費を増額(196千円)
・「お礼の品」等の郵送代として通信運搬費を増額(440千円)
・かさまつ応援寄附金のクレジットカードによる納付件数や郵便局の払込み件数も増加していることに伴い、手数料についても増額(163千円)
・かさまつ応援寄附金のパートナー事業者との会議を開催することに伴い、食糧費を増額(5千円)
・平成29年度から地方公会計制度が新基準に移行することに伴い、新基準に必要となる固定資産台帳を整備するため、業務委託料を増額(3,131千円)

・町県民税の還付金が(上場株譲渡割、法人予定申告納付等の関係で)増加していることに伴い、歳出還付金に不足が生ずる見込みであるため、償還金利子及び割引料を増額(2,200千円)
・平成27年10月5日の社会保障・税番号制度の開始に伴い、個人番号カード交付等の事務量の増加に伴う時間外勤務手当や、紙・封筒等の事務用品、郵送料等が必要となるため、職員手当等を333千円、需用費を289千円、役務費を79千円増額(合計701千円)
(他)




第66号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)        について
補正額               8,279千円
補正後歳入歳出予算額    3,214,305千円

・前年度の退職者医療療養給付費等交付金の精算に伴い、返還金が生じるため償還金及び還付金を増額(8,279千円)




第67号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第2号)につ      いて
補正額             39,991千円
補正後歳入歳出予算額   1,765,866千円




第68号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第2号)に        ついて
補正額              1,500千円
補正後歳入歳出予算額     962,051千円

第69号議案  平成26年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
歳入総額     7,680,378,391円
  歳出総額     7,228,537,956円
  差引残額       451,840,435円


笠 監 第 25 号
平成27年8月28日

笠松町長 広江 正明 様
笠松町監査委員
小林 正明
安田 敏雄

平成26年度決算審査意見について

 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成26年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。

平成26年度笠松町歳入歳出決算審査意見書

 地方自治法第2 3 3条第2項の規定により、平成26年度笠松町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の対象
 (1)平成26年度笠松町一般会計
 (2)平成26年度笠松町国民健康保険特別会計
 (3)平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計
 (4)平成26年度笠松町介護保険特別会計
 (5)平成26年度笠松町下水道事業特別会計
2 審査の概要
 (1)審査期日  平成27年8月17日、18日、20日
 (2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
3 審査の方法
  一般会計及び特別会計歳入歳出決算書とその附属書類及び基金の運用状況を示す書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証書類との照合その他必要と認められる審査手続きを実施した。なお、この審査にあたっては、関係職員の説明を求め、審査を実施した。
4 審査の結果
  審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも法令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、予算についても適正に執行されているものと認められた。
5 審査の総括的意見
  本年度の一般会計の決算額は、歳入76億8, 0 3 7万8 , 3 9 1円、歳出72億2,853万7,956円であり、前年度と比較すると、歳入で1 . 4 %の減少、 歳出で3 . 0 %の減少となっている。これに各特別会計を加えた決算総額は、歳入135億3 , 3 9 5万6 , 2 4 2円、歳出128億1 , 5 5 0万640円であり、前年度と比較すると、歳入で1 . 7 %の増加、歳出で1 . 0 %の増加となっている。
  また、一般会計の実質収支から前年度繰越金と基金取崩額を減額し、基金積立金等を加算した実質単年度収支については、1億4 , 13 0万1千円の赤字となり、平成25年度の2,517万円から赤字が増加した。
 一方、財政構造の弾力性を表す「経常収支比率」は8 7. 4 %で、前年度からほぼ横ばいの状況と言える。持続可能で安定した財政基盤の確立に向けて更なる改善を望むものである。
 町の財政状況は今後も厳しい状況が予想されることから、歳入にあっては、町税、料金などの収納率の向上や受益者負担の適正化を実施し、自主財源の確保に最大限努める必要がある。一方、歳出にあっては、経費全般にっいて節約、合理化を図られるとともに、住民ニーズを十分に踏まえ、緊急性や事業の効果の観点から事業を選択し、事業の重点化を図り、将来にわたって自立的、安定的な行財政運営に努められたい。
6 審査の個別的意見 ・
 (1)一般会計
   歳入については、一般財源の大勢を占める町税は対前年度比2 . 2 %増加しており、これは、建設業、運輸業、製造業等といった業種の業績が好調な傾向となったため、町民税が増加するなどしたものと考えられる。消費税率引き上げや物価上昇などの影響がある中、収納率に関しては、前年度から向上しており、収納体制の強化が図られているものとして評価できる。厳しい財政運営の中、安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納対策の強化を図られたい。
 歳出については、多様化・高度化する福祉分野における行政需要の増大及び老朽化した施設の改修等維持管理費の増加が表われていることから、今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な予算執行と、重要性、優先度を考慮した事業の選択により、住民サービスの向上に努められたい。
(2)国民健康保険特別会計
  国民健康保険税の現年分及び滞納繰越分収納率は前年度と同水準である。今後とも、自主財源である保険税の確保に努めるとともに、未収金の発生防止対策を講じ、国民健康保険制度の適正な運営を図られたい。
  また、増加する医療費の抑制を図るため、疾病予防意識の普及推進にもより一層努められたい。
(3)後期高齢者医療特別会計
 後期高齢者医療保険料の現年分及び滞納繰越分収納率は前年度に比べ増加している。急速な高齢化による医療費の増加が進む中、未収金の発生防止対策を講じるとともに、引き続き収納率の向上により一層努められたい。
(4)介護保険特別会計
 介護保険料の現年分及び滞納繰越分収納率は前年度と同水準である。今後も介護サービスへの需要が一層高まることが予想される中、未収金の発生防止対策を講じ、収納率の向上に努められたい。
  また、増加する介護給付費の抑制を図るため、介護予防事業により一層積極的に取り組まれ、適正な事業運営を図られたい。
(5)下水道事業特別会計
  事業内容については、整備計画に従い適正に執行されているものと見受けられた。公債費の増加、老朽化した施設の更新等、将来の費用負担が見込まれる一方、節水意識の高まりなどにより、下水道使用による料金収入の大幅な増加は期待できない状況である。より一層の健全化・効率化を推進し、自立的、安定的な運営を図られたい。
 また、衛生的な生活環境への改善、公共用水域の水質保全を図るとともに、下水道普及率の向上に努められたい。
(6)財産及び基金
  基金については、それぞれの設置目的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。 しかし、長年利用されていない基金が見受けられるため、基金の有効活用と整理について検討されたい。
  また、公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。

笠松町一般会計決算額
人口 22434人 8490世帯 平成25年4月1日現在
歳       入
説  明 項  目 昭和43年総額 昭和45年総額 昭和54年総額 昭和55年総額 平成12年度総額(円) 平成13年度総額(円) 平成14年度総額(円) 平成15年度総額(円) 平成16年度総額(円) 平成17年度総額(円) 平成18年度総額(円) 平成19年度総額(円) 平成20年度総額(円) 平成21年度総額(円) 平成22年度総額(円) 平成23年度総額(円) 平成24年度総額(円) 平成25年度総額(円) 平成26年度総額(円) 1世帯当たり(円) 1人当たり(円)
町民税、固定資産税や軽自動車税など私達町民が納める税金 町税 156,201,000 218,000,000 888,861,000 1,015,781,000 2,555,264,571 2,582,233,446 2,548,822,047 2,466,332,500 2,464,623,849 2,515,567,496 2,655,007,761 2,966,816,949 3,002,039,085 2,966,241,216 2,876,623,851 2,891,588,655 2,801,870,961 2,827,649,291 2,878,362,595 339,030 128,304
町の財政事情に応じて、所得税、法人税及び酒税など国の税金の中から交付される税 地方交付税 40,000,000 570,000,000 640,000,000 1,565,950,000 1,401,829,000 1,273,151,000 1,088,604,000 1,074,497,000 1,088,926,000 965,856,000 978,954,000 854,345,000 823,910,000 1,041,565,000 1,088,097,000 1,139,346,000 1,204,969,000 1,182,975,000 139,337 52,731
目的を定め積み立てた基金や、他の会計から繰り入れられるお金 繰入金 120,000,000 78,000,000 100,000,000 659,664,179 555,504,479 421,087,140 582,657,104 281,441,562 72,279,759 33,407,964 39,644,181 141,054,822 98,264,511 118,144,630 119,219,707 246,053,090 285,160,022 495,013,437 58,305 22,065
前年度から繰り越したお金 繰越金 54,973,000 55,000,000 100,000,000 100,000,000 312,849,989 522,805,962 376,835,419 317,797,328 250,377,663 265,865,685 394,842,552 409,393,334 353,318,593 687,278,821 281,542,869 441,777,956 490,635,682 370,291,902 339,149,238 39,947 15,118
町の特定な事業に対して県から出るお金 県支出金 5,744,000 7,433,000 70,883,000 81,827,000 251,622,153 248,821,444 322,220,226 235,717,716 238,831,046 275,303,859 284,938,779 346,900,467 401,631,770 400,048,071 366,074,146 533,927,390 529,482,306 444,136,626 470,322,673 55,397 20,965
地方消費税から配分されるお金 地方消費税交付金 217,152,000 205,758,000 181,734,000 203,668,000 226,594,000 209,260,000 220,949,000 220,765,000 201,188,000 209,277,000 208,918,000 209,668,000 210,907,000 209,109,000 253,969,000 29,914 11,321
事業をする時に国や銀行から借りるお金 町債 51,000,000 15,000,000 110,500,000 37,500,000 191,000,000 302,000,000 435,900,000 671,200,000 713,900,000 468,000,000 397,000,000 186,555,000 323,900,000 379,032,000 553,100,000 453,600,000 560,700,000 1,222,300,000 894,700,000 105,383 39,881
町の特定な事業に対して国から出るお金 国庫支出金 20,640,000 12,149,000 296,853,000 294,417,000 158,525,409 331,841,491 318,214,743 396,509,517 229,941,423 275,980,967 206,425,588 283,262,400 654,473,444 1,032,913,168 989,642,138 663,451,368 687,728,355 899,032,127 777,966,735 91,633 34,678
預貯金の利子に課税された中から県より交付されるお金 利子割交付金 141,892,000 147,317,000 41,001,000 27,415,000 27,862,000 16,334,000 11,427,000 14,558,000 15,076,000 13,476,000 12,259,000 11,998,000 8,215,000 8,577,000 6,561,000 773 292
地方税の恒久減税で生じた不足分補てんの為、国より交付されるお金 地方特例交付金 110,006,000 107,922,000 106,970,000 105,602,000 98,261,000 96,222,000 78,400,000 21,050,000 45,107,000 41,429,000 36,315,000 32,174,000 16,704,000 15,852,000 14,471,000 1,704 645
保育料や老人福祉施設入所者徴収金などのお金 分担金及び負担金 11,826,000 15,985,000 67,387,000 72,729,000 107,777,857 102,657,670 119,281,136 105,507,526 112,519,193 119,328,856 133,936,532 133,406,396 126,146,997 138,566,641 125,226,154 123,477,841 126,056,154 128,812,470 125,439,381 14,775 5,591
その他 180,591,000 188,681,000 358,112,000 409,546,000 225,804,966 230,779,069 207,849,674 233,447,733 401,375,830 537,454,857 539,715,123 331,735,443 299,677,078 239,305,328 318,418,383 374,373,550 429,396,443 327,911,750 438,062,228 51,597 19,527
合    計 520,975,000 632,248,000 2,540,596,000 2,751,800,000 6,497,509,124 6,739,469,561 6,353,066,385 6,434,458,424 6,120,224,566 5,940,523,479 5,921,906,299 5,933,041,170 6,417,957,789 7,029,741,756 6,927,829,171 6,943,353,467 7,247,094,991 7,943,801,188 7,876,992,287 927,797 351,118
6,790,436,428 6,609,410,788 6,568,979,917
人口 22423人 8407世帯 平成24年4月1日現在
歳     出 
説  明 項  目 平成12年度総額(円) 平成13年度総額(円) 平成14年度総額(円) 平成15年度総額(円) 平成16年度総額(円) 平成17年度総額(円) 平成18年度総額(円) 平成19年度総額(円) 平成20年度総額(円) 平成21年度総額(円) 平成22年度総額(円) 平成23年度総額(円) 平成24年度総額(円) 平成25年度総額(円) 平成26年度総額(円) 1世帯当たり(円) 1人当たり(円)
乳幼児、高齢者、障害者の福祉、保育所の運営などに使われるお金 民生費 56,255,000 55,398,000 465,971,000 423,194,000 1,374,058,596 1,459,511,502 1,364,127,480 1,523,651,681 1,657,130,374 1,568,274,356 1,605,575,107 1,788,341,456 1,651,515,720 1,805,157,535 2,063,608,718 2,213,375,264 2,366,383,864 2,221,827,622 2,385,476,688 280,975 106,333
道路、河川及び公園などの整備に使われるお金 土木費 59,059,000 75,488,000 416,579,000 423,194,000 1,367,191,485 1,267,077,776 1,160,419,439 1,060,214,031 790,778,883 707,037,693 690,828,366 748,027,691 905,380,738 833,008,760 733,433,299 833,233,611 784,508,968 956,911,523 947,346,294 111,584 42,228
全般的な管理事務、防災対策などに使われるお金 総務費 136,858,000 110,571,000 382,505,000 446,102,000 1,015,259,308 980,239,103 1,174,192,437 805,946,838 822,807,227 737,312,960 769,987,536 774,277,540 793,210,381 1,151,447,812 791,338,198 737,477,718 717,153,297 756,233,753 1,375,941,896 162,066 61,333
学校教育、社会教育などに使われるお金 教育費 160,111,000 146,000,000 583,172,000 511,701,000 739,565,470 743,383,412 789,698,086 783,962,194 578,056,292 729,548,998 716,555,989 501,769,260 618,113,256 803,115,247 908,230,394 656,864,108 997,741,260 1,780,900,107 708,601,797 83,463 31,586
健康診断、予防接種や、ごみ・し尿処理などに使われるお金 衛生費 26,222,000 36,398,000 134,056,000 160,093,000 715,294,342 847,388,303 778,168,222 801,346,322 787,001,539 725,422,097 706,562,764 696,473,230 641,297,750 601,573,675 633,463,643 722,926,943 676,408,156 710,090,290 726,106,759 85,525 32,366
火災や水害への備えなどに使われるお金 消防費 33,089,000 55,124,000 134,159,000 162,165,000 308,731,021 402,141,333 298,283,136 302,444,615 350,067,811 320,584,011 327,800,791 375,012,227 344,835,181 357,960,248 317,908,610 352,462,455 353,701,987 339,676,802 363,222,050 42,782 16,191
町債の元利償還金(借金の返済) 公債費 16,484,000 20,242,000 122,419,000 130,377,000 219,246,228 226,189,520 253,229,053 265,322,269 557,703,594 301,796,300 332,965,957 362,876,838 358,055,802 392,022,953 399,226,902 396,315,551 402,108,918 425,236,530 455,548,515 53,657 20,306
議会の運営に使われるお金 議会費 9,961,000 16,993,000 55,135,000 59,920,000 98,962,247 99,450,071 95,969,335 89,927,769 90,753,586 89,288,174 89,304,401 88,023,899 73,879,850 73,422,189 71,801,742 85,648,129 74,380,744 73,942,729 70,024,283 8,248 3,121
商工業の振興などに使われるお金 商工費 11,982,000 16,305,000 43,544,000 67,906,000 63,047,290 56,108,712 50,444,910 41,009,574 44,946,829 50,520,299 53,352,779 47,009,442 48,555,658 48,054,783 54,536,822 56,136,482 64,482,595 69,335,471 68,764,939 8,100 3,065
農林水産業の振興などに使われるお金 農林水産費 9,454,000 17,074,000 54,554,000 59,218,000 58,846,726 58,403,281 66,848,135 50,145,695 45,394,224 44,017,259 55,144,930 62,092,605 73,067,467 48,029,157 120,639,120 43,157,319 56,919,047 59,728,125 59,206,079 6,974 2,639
勤労者の支援の為に使われるお金 労働費 8,050,233 7,905,682 3,362,157 3,198,748 3,213,343 3,030,000 3,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
災害復旧費 4,022,235 0 0 0 0 0
諸支出金 1,500,000 82,655,000 148,502,000 730,700,806 6,450,216 214,835,447 526,667 456,911,025 126,505,179 268,848,780 161,404,345 135,818,389 222,767,165 13,062,736 143,915,949 95,220,232 99,559,333 58,494,976 68,298,656 8,045 3,044
合    計 520,975,000 632,248,000 2,540,596,000 3,174,570,806 5,974,703,162 6,362,634,142 6,035,269,057 6,184,080,761 5,854,358,881 5,545,680,927 5,512,512,965 5,579,722,577 5,730,678,968 6,126,855,095 6,238,103,397 6,196,840,047 6,593,348,169 7,452,377,928 7,228,537,956 851,418 322,214

平成26年度笠松町一般会計決算額
歳       入
説  明 項  目 平成26年度総額(円) 1世帯当たり(円) 1人当たり(円)
町民税、固定資産税や軽自動車税など私達町民が納める税金 町税 2,878,362,595 339,030 128,304
町の財政事情に応じて、所得税、法人税及び酒税など国の税金の中から交付される税 地方交付税 1,182,975,000 139,337 52,731
目的を定め積み立てた基金や、他の会計から繰り入れられるお金 繰入金 495,013,437 58,305 22,065
前年度から繰り越したお金 繰越金 339,149,238 39,947 15,118
町の特定な事業に対して県から出るお金 県支出金 470,322,673 55,397 20,965
地方消費税から配分されるお金 地方消費税交付金 253,969,000 29,914 11,321
事業をする時に国や銀行から借りるお金 町債 894,700,000 105,383 39,881
町の特定な事業に対して国から出るお金 国庫支出金 777,966,735 91,633 34,678
預貯金の利子に課税された中から県より交付されるお金 利子割交付金 6,561,000 773 292
地方税の恒久減税で生じた不足分補てんの為、国より交付されるお金 地方特例交付金 14,471,000 1,704 645
保育料や老人福祉施設入所者徴収金などのお金 分担金及び負担金 125,439,381 14,775 5,591
その他 438,062,228 51,597 19,527
合    計 7,876,992,287 927,797 351,118
7,438,930,059
歳     出 
説  明 項  目 平成26年度総額(円) 1世帯当たり(円) 1人当たり(円)
乳幼児、高齢者、障害者の福祉、保育所の運営などに使われるお金 民生費 2,385,476,688 280,975 106,333
道路、河川及び公園などの整備に使われるお金 土木費 947,346,294 111,584 42,228
全般的な管理事務、防災対策などに使われるお金 総務費 1,375,941,896 162,066 61,333
学校教育、社会教育などに使われるお金 教育費 708,601,797 83,463 31,586
健康診断、予防接種や、ごみ・し尿処理などに使われるお金 衛生費 726,106,759 85,525 32,366
火災や水害への備えなどに使われるお金 消防費 363,222,050 42,782 16,191
町債の元利償還金(借金の返済) 公債費 455,548,515 53,657 20,306
議会の運営に使われるお金 議会費 70,024,283 8,248 3,121
商工業の振興などに使われるお金 商工費 68,764,939 8,100 3,065
農林水産業の振興などに使われるお金 農林水産費 59,206,079 6,974 2,639
勤労者の支援の為に使われるお金 労働費 0 0 0
災害復旧費 0 0 0
諸支出金 68,298,656 8,045 3,044
合    計 7,228,537,956 851,418 322,214






普通会計財政関係指数等の推移
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
基準財政収入額 2,325,504 2,358,364 2,314,634 2,337,965 2,391,026
基準財政需要額 3,286,966 3,360,524 3,368,564 3,394,854 3,425,947
標準財政規模 4,489,040 4,471,028 4,480,713 4,539,338 4,539,239
(うち臨時財政対策債発行可能額) 521,685 434,512 426,117 455,869 419,954
財政力指数(3年度平均) 0.750 0.725 0.699 0.693 0.691
経常収支比率 87.6 90.0 87.3 87.2 87.4
自主財源比率 51.8 55.7 55.4 47.2 52.6
実質赤字比率 ※1
連結実質赤字比率 ※2
実質公債費比率 7.7 7.5 6.7 6.2 6.0
将来負担比率 75.6 72.2 67.1 79.5 91.0
積立金残高 2,023,661 2,062,834 1,983,642 1,857,094 1,534,075
財政調整基金 965,383 966,255 1,003,249 872,165 654,154
減債基金 1,713 2,601 2,602 11,118 11,121
特定目的金 1,056,565 1,093,978 977,791 973,811 868,800
地方債残高 4,553,953 4,678,630 6,901,228 5,759,276 6,259,505
(うち臨時財政対策債残高) 2,753,963 3,061,386 3,355,107 3,608,226 3,833,889
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
基準財政収入額 233 236 231 234 239
基準財政需要額 329 336 337 339 343
標準財政規模 449 447 448 454 454
(うち臨時財政対策債発行可能額) 52 43 43 46 42
財政力指数(3年度平均) 75 73 70 69 69
経常収支比率 87.6 90.0 87.3 87.2 87.4
自主財源比率 51.8 55.7 55.4 47.2 52.6
実質赤字比率 ※1
連結実質赤字比率 ※2
実質公債費比率 7.7 7.5 6.7 6.2 6.0
将来負担比率 75.6 72.2 67.1 79.5 91.0
積立金残高 2,023,661 2,062,834 1,983,642 1,857,094 1,534,075
財政調整基金 965,383 966,255 1,003,249 872,165 654,154
減債基金 1,713 2,601 2,602 11,118 11,121
特定目的金 1,056,565 1,093,978 977,791 973,811 868,800
地方債残高 4,553,953 4,678,630 6,901,228 5,759,276 6,259,505
(うち臨時財政対策債残高) 2,753,963 3,061,386 3,355,107 3,608,226 3,833,889



年度別歳出(性質別)
区         分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%)

義務的
経 費
人件費 1,002,414 16.38 2.20 994,163 15.95 △ 0.82 942,397 15.21 △ 5.21 937,324 14.22 △ 0.54 876,201 11.76 △ 6.52 880,970 12.19 0.54
扶助費 840,090 13.73 7.20 1,136,257 18.23 35.25 1,204,454 19.44 6.00 1,194,630 18.12 △ 0.82 1,199,466 16.10 0.40 1,306,861 18.08 8.95
公債費 392,152 6.41 9.50 399,356 6.41 1.84 396,445 6.40 △ 0.73 402,238 6.10 1.46 425,365 5.71 5.75 455,677 6.30 7.13
義務的経費計 2,234,656 36.51 5.30 2,529,776 40.59 13.21 2,543,296 41.04 0.53 2,534,192 38.44 △ 0.36 2,501,032 33.56 △ 1.31 2,643,508 36.57 5.70

投資的
経 費
普通建設事業費 509,123 8.32 14.10 580,622 9.32 14.04 450,694 7.27 △ 22.38 788,768 11.96 75.01 1,620,705 21.75 105.47 1,089,045 15.07 △ 32.80
災害復旧費 0 0.00
-
0 0.00 - 4,107 0.07 - 0 0.00 - 0 0.00 - 0 0.00 -
投資的経費計 509,123 8.32 14j 580,622 9.32 14.04 454,801 7.34 △ 21.67 788,768 11.96 73.43 1,620,705 21.75 105.47 1,089,045 15.07 △ 32.80




その他
経費
物件費 909,265 14.86 12.20 839,258 13.47 △ 7.70 879,297 14.19 4.77 866,407 13.14 △ 1.47 891,085 11.96 2.85 938,334 12.98 5.30
維持補修費 49,497 0.81 7.70 64,986 1.04 31.29 61,200 0.99 △ 5.83 77,757 1.18 27.05 62,623 0.84 △ 19.46 90,125 1.25 43.92
補助費等 1,303,422 21.30 30.20 920,864 14.78 △ 29.35 964,788 15.57 4.77 1,016,012 15.41 5.31 1,082,333 14.52 6.53 1,113,810 15.41 2.91
積立金 37,102 0.61 △86.0 225,533 3.62 507.87 152,189 2.46 △ 32.52 160,353 2.43 5.36 152,526 2.05 △ 4.88 164,696 2.28 7.98
投資及び出資金 37 0.00 △98.5 10,023 0.16 26,989.19 22 0.00 △ 99.78 21 0.00 △ 4.55 21 0.00 0.00 20 0.00 △ 4.76
貸付金 7,000 0.11 0.00 7,000 0.11 0.00 7,000 0.11 0.00 7,000 0.11 0.00 5,000 0.07 △ 28.57 5,000 0.07 0.00
繰出金 1,070,676 17.49 4.00 1,053,730 16.91 △ 1.58 1,134,275 18.30 7.64 1,142,849 17.33 0.76 1,137,065 15.26 △ 0.51 1,184,013 16.38 4.13
その他経費計 3,376,999 55.17 6.80 3,121,394 50.09 △ 7.57 3,198,771 51.62 2.48 3,270,399 49.60 2.24 3,330,653 44.69 1.84 3,495,998 48.36 4.96
合   計 6,120,778 100.00 6.80 6,231,792 100.00 1.81 6,196,868 100.00 △ 0.56 6,593,359 100.00 6.40 7,452,390 100.00 13.03 7,228,551 100.00 △ 3.00
年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
義務的
経費
人件費 1,002,414 994,163 942,397 937,324 876,201 880,970
扶助費 840,090 1,136,257 1,204,454 1,194,630 1,199,466 1,306,861
公債費 392,152 399,356 396,445 402,238 425,365 455,677
義務的経費計 2,234,656 2,529,776 2,543,296 2,534,192 2,501,032 2,643,508
年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
投資的
経費
普通建設事業費 509,123 580,622 450,694 788,768 1,620,705 1,089,045
災害復旧費 0 0 4,107 0 0 0
投資的経費計 509,123 580,622 454,801 788,768 1,620,705 1,089,045
年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
その他
経費
物件費 909,265 839,258 879,297 866,407 891,085 938,334
維持補修費 49,497 64,986 61,200 77,757 62,623 90,125
補助費等 1,303,422 920,864 964,788 1,016,012 1,082,333 1,113,810
積立金 37,102 225,533 152,189 160,353 152,526 164,696
投資及び出資金 37 10,023 22 21 21 20
貸付金 7,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000
繰出金 1,070,676 1,053,730 1,134,275 1,142,849 1,137,065 1,184,013
その他経費計 3,376,999 3,121,394 3,198,771 3,270,399 3,330,653 3,495,998
年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
義務的経費 2,234,656 2,529,776 2,543,296 2,534,192 2,501,032 2,643,508
投資的経費 509,123 580,622 454,801 788,768 1,620,705 1,089,045
その他経費 3,376,999 3,121,394 3,198,771 3,270,399 3,330,653 3,495,998
合計 6,120,778 6,231,792 6,196,868 6,593,359 7,452,390 7,228,551






区      分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%) 決算額(千円) 構成比(%) 増減率(%)






町  税 2,799,722 43.7 △6.7 2,719,051 40.7 △ 2.9 2,763,095 41.3 1.6 2,669,155 38.3 △ 3.4 2,687,625 34.5 0.7 2,747,432 35.8 2.2
町民税 1,340,399 20.9 △9.6 1,246,858 18.7 △ 7.0 1,271,501 19.0 2.0 1,238,491 17.8 △ 2.6 1,245,459 16.0 0.6 1,289,339 16.8 3.5
固定資産税 1,303,053 20.3 △3.8 1,315,223 19.7 0.9 1,316,815 19.7 0.1 1,256,283 18.0 △ 4.6 1,254,847 16.1 △ 0.1 1,280,147 16.7 2.0
軽自動車税 31,214 0.5 4.20 32,526 0.5 4.2 33,334 0.5 2.5 34,428 0.5 3.3 35,147 0.5 2.1 36,286 0.5 3.2
町たばこ税 125,056 2.0 △7.0 124,444 1.9 △ 0.5 141,445 2.1 13.7 139,953 2.0 △ 1.1 152,172 2.0 8.7 141,660 1.8 △ 6.9
分担金及び負担金 133,081 2.1 5.50 120,596 1.8 △ 9.4 118,027 1.8 △ 2.1 119,482 1.7 1.2 120,457 1.5 0.8 116,644 1.5 △ 3.2
使用料及び手数料 65,989 1.0 4.70 67,458 1.0 2.2 65,136 1.0 △ 3.4 63,010 0.9 △ 3.3 65,511 0.8 4.0 66,859 0.9 2.1
財産収入 11,318 0.2 15.70 8,054 0.1 △ 28.8 125,340 1.9 1,456.2 10,626 0.2 △ 91.5 23,852 0.3 124.5 8,334 0.1 △ 65.1
寄附金 13,763 0.2 △74.9 38,064 0.6 176.6 16,010 0.2 △ 57.9 17,267 0.2 7.9 69,040 0.9 299.8 206,252 2.7 198.7
繰入金 98,265 1.5 △30.3 118,145 1.8 20.2 119,220 1.8 0.9 246,053 3.5 106.4 285,160 3.7 15.9 495,013 6.4 73.6
繰越金 687,279 10.7 94.50 281,543 4.2 △ 59.0 441,778 6.6 56.9 490,636 7.0 11.1 370,292 4.8 △ 24.5 339,149 4.4 △ 8.4
諸収入 42,990 0.7 △4.0 103,374 1.5 140.5 73,272 1.1 △ 29.1 241,681 3.5 229.8 56,225 0.7 △ 76.7 59,726 0.8 6.2
0.0 0.0 0.0
自主財源計 3,852,407 60.1 1.50 3,456,285 51.7 △ 10.3 3,721,878 55.7 7.7 3,857,910 55.4 3.7 3,678,162 47.2 △ 4.7 4,039,409 52.6 9.8







地方譲与税 72,238 1.1 △6.3 70,129 1 △ 2.9 67,921 1.0 △ 3.1 63,544 0.9 △ 6.4 60,347 0.8 △ 5.0 57,667 0.8 △ 4.4
利子割交付金 13,476 O.2 △10.6 12,259 0 △ 9.0 11,998 0.2 △ 2.1 8,215 0.1 △ 31.5 8,577 0.1 4.4 6,561 0.1 △ 23.5
配当割交付金 4,220 0.1 △19.4 5,278 0 25.1 5,764 0.1 9.2 6,148 0.1 6.7 11,636 0.1 89.3 19,841 0.3 70.5
株式等譲渡所得割交付金 1,920 0.0 △14.0 1,560 0 △ 18.8 1,276 0.0 △ 18.2 1,453 0.0 13.9 18,576 0.2 1,178.5 9,597 0.1 △ 48.3
地方消費税交付金 209,277 3.3 4.00 208,918 3j △ 0.2 209,668 3.1 0.4 210,907 3.0 0.6 209,109 2.7 △ 0.9 253,969 3.3 21.5
自動車取得税交付金 22,234 0.4 △41.4 19,931 O。4 △ 10.4 15,174 0.2 △ 23.9 21,457 0.3 41.4 19,058 0.2 △ 11.2 6,763 0.1 △ 64.5
地方特例交付金 41,429 0.6 △8.2 36,315 O。5 △ 12.3 32,174 0.5 △ 11.4 16,704 0.2 △ 48.1 15,852 0.2 △ 5.1 14,471 0.2 △ 8.7
地方交付税 823,910 12.9 △3.6 1,041,565 15.6 26.4 1,088,097 16.3 4.5 1,139,346 16.4 4.7 1,204,969 15.5 5.8 1,182,975 15.4 △ 1.8
普通交付税 750,041 11.7 △3.1 961,462 14.4 28.2 1,002,066 15.0 4.2 1,060,573 15.2 5.8 1,056,889 13.6 △ 0.3 1,034,921 13.5 △ 2.1
特別交付税 73,869 1.2 △7.6 80,103 1.2 8.4 86,031 1.3 7.4 78,773 1.1 △ 8.4 148,080 1.9 88.0 148,054 1.9 △ 0.0
交通安全対策特別交付金 4,633 0.1 O.0 4,570 O.1 △ 1.4 4,480 0.1 △ 2.0 4,166 0.1 △ 7.0 3,667 0.0 △ 12.0 3,023 0.0 △ 17.6
国庫支出金 590,065 9.2 △9.8 903,897 14 53.2 663,451 9.9 △ 26.6 543,608 7.8 △ 18.1 899,032 11.5 65.4 721,079 9.4 △ 19.8
県支出金 393,557 6.1 △2.0 366,074 6 △ 7.0 411,995 6.1 12.5 529,482 7.6 28.5 440,242 5.7 △ 16.9 470,323 6.1 6.8
町  債 379,032 5.9 17.00 553,100 8 45.9 453,600 6.8 △ 18.0 560,700 8.1 23.6 1,222,300 15.7 118.0 894,700 11.6 △ 26.8
依存財源計 2,555,991 39.9 △2.5 3,223,596 48 26.1 2,965,598 44.3 △ 8.0 3,105,730 44.6 4.7 4,113,365 52.8 32.4 3,640,969 47.4 △ 11.5
合   計 6,408,398 100.0 △O.1 6,679,881 100.0 4.2 6,687,476 100.0 0.1 6,963,640 100.0 4.1 7,791,527 100.0 11.9 7,680,378 100.0 △ 1.4


年度別収支状況 単位(千円)
区      分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
歳入総額       6,673,570 6,687,486 6,963,651 7,791,539 7,680,391
歳出総額       6,231,792 6,196,850 6,593,359 7,452,390 7,228,551
歳入歳出差引額  
(形式収支)     
C=A-B 441,778 490,636 370,292 339,149 451,840
翌年度へ繰り越
すべき財源     
6,730 133,936 151,845 14,789 50,769
実質収支       E=C-D 435,048 356,700 218,447 324,360 401,071
単年度収支      169,514 -78,348 -138,253 105,913 76,711

基金積立金     
36 872 36,994 38,917 65,991

繰上償還額     
0 0 0 0 0
基金取崩額      0 0 0 170,000 284,003
実質単年度収支    F+G+H-I 205,080 △77,476 △101,259 △25,170 △141,301


 笠 監 第  27 号
平成27年8月28日
笠松町長 広江 正明 様
笠松町監査委員
小林 正明
安田 敏雄

平成26年度笠松町水道事業会計決算審査意見について
 
地方公営企業法第30条第2項の規定により送付された平成26年度笠松町水道事業会計の決算を審査レたので、その意見を別紙のとおり送付する。

平成26年度笠松町水道事業会計決算審査意見書
 地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成26年度笠松町水道事業会計決算を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

1 審査の概要
(1)審査期日  平成27年8月20日
(2)審査場所  笠松町役場 監査委員室
2 審査の結果
 審査に付された決算書類は、いずれも政令で定める様式に準じて、水道事業の状況及び経営成績が正確に表示されており、正当と認められた。
3 審査の意見
 今年度については、会計制度の改正により、単純に前年度と比較のできない状況であるが、事業収益については、給水戸数が前年度対比1. 1 %増となるものの、料金収入である給水収益が前年度対比1 . 5 %減の中、長期前受金戻入と特別利益により、収入総額は前年度対比12. 6 %増の2億5,828万8 , 6 3 4円となっている。
 一方、事業費は、総係費が減少したものの、原水及び浄水費。配水及び給水費、減価償却費、その他特別損失が増加したことにより、支出総額は前年度対比10. 6 %増の2億3, 2 7 2万4,84 9円となり、純利益は2 , 5 5 6万3,785円の決算となっている。これは経営の効率化、財政の健全化が図られてきた成果として評価できる。
 また、資本的収支においては、昨年度に引き続き実施している第4水源地機械電気設備等の更新工事に伴う企業債の借入れが増加しているが、これは計画的で効果的な更新事業として評価できる。
 今後の水道事業については、平成29年度までの「水道事業経営計画」による事業計画を基に、水道事業の果たす役割を踏まえ、引き続き安全で質の高い水を将来にわたり安定供給できるよう、利用者のサービス向上に努められたい。
 さらに、今後とも引き続き経営の効率化、合理化を図られるなど企業経営の健全化に最善を尽されるとともに、未収金については、滞納状況の把握に努め、収納率の向上により一層努められたい。

第75号議案   平成27年度笠松町一般会計補正予算(第6号)について

補正額              7,100千円
補正後歳入歳出予算額   7,059,966千円

[主な補正内容]
・マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報のセキュリティ対策の徹底を図るため、住民基本台帳システムに接続するネットワークとインターネットに接続するネットワークを物理的に遮断するなど対策を講ずることに伴う費用(
7,040千円増額
・個人番号カード交付時における本人確認の信頼性を高め、なりすまし防止対策など本人確認業務の一層の適正化を図るため、「顔認証システム」を導入することに伴う費用(
60千円増額








平成27年第2回臨時議会が下記日程で行われました。
平成27年7 月29日午前10時開議

第 3  号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
第 4  号選挙 羽島郡広域連合議会議員補欠選挙について
第 5  号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について
第 55 号議案 笠松町子ども・子育て支援基金条例について
第 56 号議案 笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例の一部第 59 号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第4号)について
を改正する条例について
第 57 号議案 円城寺処理分区(15工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第 58 号議案 笠松町防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事請負契約の締結について
第 59 号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第4号)について

第 3  号選挙 岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について

当選者 広江 正明 




第 4  号選挙 羽島郡広域連合議会議員補欠選挙について

当選者 川島 功士




第 5  号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員補欠選挙について

 当選者 田島 清美 





第 55 号議案 笠松町子ども・子育て支援基金条例について
 
子どもの支援を目的とした指定寄附(H27.6.24:100万円)を篤志者より、いただきました。この寄附を財源として、子どもが心身ともに健やかに成長することができる地域社会の実現を図るため、新たに基金を設置する条例を制定する。

(設置)
第1条 子どもが心身ともに健やかに成長することができる地域社会の実現を図るため、子ども・子育て支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、篤志者の指定寄附金を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第6条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和4-4-8年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の設置目的の財源にあてる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。




第 56 号議案 笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例について

 放課後児童クラブの利用料について、利用児童の保護者のニーズに応えるとともに、利用時間に配慮した利用料設定をする。利用料の表示について、利用者の方により分かりやすい表示となるよう改善するもの。




第 57 号議案 円城寺処理分区(15工区)管渠埋設工事請負契約の締結について

〔内 容〕                   ※7月21日仮契約
 1 契約金額   金 97,200,000円
・入札金額  金 90,000,000円
・消費税   金  7,200,000円
(予定価格  金101,149,560円 税込)事後公表
 2 契約の相手方 岐阜県羽島郡笠松町円城寺1433番地株式会社 加藤組
3 契約の方法 一般競争による電子入札
※特別簡易型総合評価落札方式
※入札参加希望業者10社、入札参加8社
 4 工    期 本契約締結の日から平成28年3月25日まで
 5 工事場所 羽島郡笠松町 円城寺川田 地内
6 工事概要 管渠工(推進工)VPφ200  L=13m
                   SPφ350(VUφ200) L=4m
           管渠工(開削工)PRPφ200 L=1,208m
                   PRPφ150 L= 528m
                   VUφ200  L= 15m 
           マンホール工  1号  N=14基
                   A1号 N=24基
           取付管設置工  取付管 N=42箇所
                   汚水桝 N=42箇所


第 58 号議案 笠松町防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事請負契約の締結について

〔内 容〕                   ※7月21日仮契約
1 契約金額    金 162,000,000円
・入札金額   金 150,000,000円
・消費     金  12,000,000円
(予定価格   金 177,564,960円 税込)事後公表
2 契約の相手方 愛知県名古屋市中区錦二丁目13番30号
都築電気株式会社 名古屋支店         
3 契約の方法 事後審査型一般競争による電子入札
※入札参加希望業者5社、入札参加2社
4 工    期 本契約締結の日から平成29年3月31日まで
5 工事場所 羽島郡笠松町全域
6 工事概要 親局設備 1局
           屋外拡声子局設備 33局(うち新設22局)
            ・アンサーバック付 32局
            ・アンサーバック無  1局



第 59 号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第4号)について

補正額             4,999千円
補正後歳入歳出予算額  6,809,962千円

・防災士用の制服を貸与すること、及び災害時の様々な局面における災害対応が学習できる教材(2セット)を購入することに伴い、消耗品費を増額(
502千円

・県町地区集会所改修補助金を増額(
210千円

・「子どもの支援」を目的とした指定寄附基金に積み立てるため、積立金を増額(
1,000千円

・米野47号線(ピアゴ北)交差点「信号機設置の指針」に基づく条件を満たす交差点として公安委員会と協議する必要があり、この協議の際には、交通量調査による解析や交差点の形状の分析など専門的な知識を要する資料が必要となることから、その調査・分析に係る業務委託料を増額(
908千円

・「みなと公園Eボート大会」に対し、県の「スポーツのまちづくり支援補助金」の交付決定がされたことに伴う財源充当(
200千円

・南体育館の屋根が雨漏りが発生、消防設備点検における誘導灯保守点検(H27.7.9実施)により、誘導灯バッテリーとランプが不良な状態であることが判明のため、修繕料を増額(
379千円

・(株)光製作所から光文庫整備指定寄附(H27.6.25:2,000千円)をいただきました。積立金を増額(
2,000千円




平成27年第2回笠松町議会定例会が下記日程で開催されました。


諸般の報告について
議員派遣の件について
第 2号報告  専決処分の報告について
第 3号報告  繰越明許費繰越計算書について
第41号議案  専決処分の承認について
第42号議案  羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第43号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
第44号議案  笠松町空家等適正管理審議会設置条例について
第45号議案  笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会設置条例について
第46号議案  笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第47号議案  笠松町光文庫整備基金条例の一部を改正する条例について
第48号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第49号議案  LED防犯灯の売買契約の締結について
第50号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第2号)について
第51号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
第52号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算(第1号)について
第53号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について
第54号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第3号)について
第 1号提出  平成26年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について

平成27年第2回笠松町議会定例会一般質問

【質問事項】 教育のICT化について
質問の要旨
1. DO-IT Japan の積極的活用をどのように考えるか。
2.各教室への電子黒板配置をどのように考えるか。
3. 電子教科書への対応を考え児童生徒への情報端末配備をどのように考えるか。


 平成27年第1回定例会一般質問で障がい者差別解消法について取り上げさせていただきました。そこでも紹介させて頂きましたが、2015.3.14(土) に長良川スポーツプラザで行われました岐阜特別支援学校地域支援センター主催の公開講座に参加しました。そこでは東京大学先端科学技術研究センターの近藤武夫先生による「教育における合理的配慮とテクノロジー」についての研修でした。ここでの最大の成果は、「「障害は個人のなかにある」とする個人モデルから、「機能障害のある人の参加を、社会環境側が前提としていないことから生じる参加の制限」とする社会モデルに移行した」と言う点です。
 内なる物から社会環境と言う外なる物で有る事。機能障害と言う点で言えば、高齢者社会を示していると言う視点です。カウンターに老眼鏡が置かれている様に機能障がいを補うために先端科学技術である情報端末を活用する事はそのまま高齢者施策に活用できる要素が多分に含まれている事を実感しました。
 その前段として、当町でも国が推し進めようとしている教育のICT化を機会に施策の方向性を提案して行きたいと考えています。

 先に紹介しました東京大学先端科学技術研究センターの近藤先生が関わっておられるプログラムにDO-IT (Diversity, Opportunities, Internetworking and Technology)Japanと言う物があります。

 このプラグラムは、障がいや学習困難等を克服するために先端科学技術(ICT)を活用してそれを克服するプログラムです。
 昨年度までは小学生・中学生・高校生・大学生の各コースに、全国から10名程度の選抜された応募者を対象に夏休みなどに東京でスカラークラスと呼ばれる研修が行われていました。
今年度からはDO-IT Kids プログラム(小学生対象)となり、多様な障害を原因として,学びの困難を抱える小学生とその保護者であれば,誰でも登録出来る、アウトリーチ・プログラムに拡大されました。
 内容としては夏季プログラムなどのDO-IT関連イベントで,DO-IT Kids向けに公開される一部のセミナー等に参加することが出来、学習を支援するテクノロジーの利用方法や,配慮事例,相談の機会,イベント参加に関するメールマガジン(新たに発刊)を定期的に受け取ることができますとDO-IT Japanのホームページに記載されています。費用も交通費のみで参加する事が出来ます。
 修学と共に参加資格が出来るので、当町で行われている「言葉の教室」での周知・案内を行い教育委員会・学校と連携を図り希望が持てるプログラムとして来年度に向けて準備を進めてはどうでしょうか?町長と教育長お考えをお聞かせ下さい。また、教員・ソリューソン開発対象のDO-IT Schoolも検討してはどうか?お聞かせ下さい。
 参加されるお子さんの交通費助成や情報端末購入の補助も検討してはどうかと想いますが、町長のお考えをお聞かせ下さい。


教科書の電子化が検討されています。そうした直接的背景は、昨年6月に政府が閣議決定した規制改革実施計画の中で、「教育の情報化の推進に関する制度の見直し」をあげ「デジタル教科書・教材の位置付けやこれらに関連する教科書検定制度などの在り方について、平成26年度までに課題を整理し、平成28年度までに導入に向けた検討を行う」との提言などが引き金となっています。
それを踏まえ、教育現場でのICT化が急速に進む可能性が飛躍的に大きくなって来ました。
ICT化するメリットを放送大学の中川教授によると
① 意欲・関心の拡充
② 知識の定着・理解の保管
③ 技能の習得
④ 思考の深化・拡大
を揚げていますが動的ツール(動画や共有出来る電子コンテンツ)開かれたノートと静的ツール(旧来の紙と筆記具)閉じたノートの両方が必要で有るとも話しておられます。

町でも電子黒板は、平成21年度の国補正予算を活用して各小中学校へ一台ずつ配備しました。笠松小学校で確認した所OSがWindows2000で有るとの事で、電子教科書を利用する事が出来ません。学校に一台では階段を使って他のフロアーへの移動は困難を極めます。各学年で複数の学級があり、同じように授業が進む事でもあるので最低でも学年毎に学級分の配備は必要で有ると想われます。岐阜市などでは小中学校の全教室に配備されています。
一度の4校に配備するのは予算的に難しいかも知れません、本年度先ずは小学一年・中学一年から初めて順次配備して方向ではどうでしょうか?
また同時に情報端末の児童生徒への配備も検討してはどうでしょうか?
これらの配備は特別支援教育を最優先に据えるべきだと考えますが、それらについて教育長と町長のお考えをお聞かせ下さい。
  
 また、DO-IT Japanの所でも触れた様に、「機能障害と言う点で言えば、高齢者社会を示していると言う視点です。カウンターに老眼鏡が置かれている様に機能障がいを補うために先端科学技術である情報端末を活用する」と言う考え方とすると教育委員会だけ、学事だけ、福祉だけと考えずに教育現場のICT化を取り掛かりに全体を見渡す必要があると考えられます。
 町職員・教員のスキルアップ、地域振興公社での対応等を考慮に入れ、今回の「教育のICT化について」はどのような体制で推進していくお考えかお聞かせ下さい。

①  教育のICT化について
Q1 DO一IT Japan の積極的活用をどのように考えるか


A1.
町長答弁

障がいや学習困難等を克服し進学や就職していく中で、すばらしいプログラムだと考えますが、詳細を調査し特別支援教育の充実に繋っていくものであることが確認できた場合には、その活用方法について、研究をして行きたいと考えています。

教育長答弁
教育支援専門委員会の中で、「DO-IT Japan」について照会し、内容を理解するところから始めたいと考えています。有効性や実効性の確認ができた場合には、各学校の全職員の共通理解を図る中で、取組を推進していきたいと考えております。




Q2 参加されるお子さんの交通費助成や情報端末購入の補助も検討してはどうか。
 
A2.
 参加される方への支援につきましては、DO-IT Japanプログラムの内容を理解するとともに、参加された方々の声を把握し、検討します。





Q3 各小中学校への電子黒板配置をどのように考えるか

A3.
町長答弁

文部科学省の「教育のIT化に向けた環境整備4ヵ年計画」(平成26年度~平成29年度)で学校におけるICT環境整備についての目標水準が示されています。

① 教育用コンピュータ1台当たり 児童数3.6人
② 電子黒板・実物投影機 1学級当たり1台
③ 超高速インターネット接続率及び無線LAN整備率1 00%
④ 校務用コンピュータ教員1台/人

ICTを効果的に活用した分かりやすく、深まる授業の実現には環境整備は重要であると考えており、計画的に整備を図りたいと思っています。




Q4.電子教科書への対応を考え児童生徒への情報端末配備をどのように考えるか。

A4.
町長答弁

情報端末は、より学力の向上が期待できるツールであり、電子教科書利用する際にも、有効に活用できるものです。
学校教育において、特別支援教育も含め、より活用性が高く学習効果が期待できる配備方法に加え、教員のICT活用指導力向上が得られる様、教育委員会と協議しながら段階的に進めたいと考えています。


Q5.電子黒板や電子教科書の配置は、特別支援教育を最優先に捉えるべきと考えるが、考えはどうか。

A5.
教育長答弁

一人一人のニーズに応じた指導に有効に活用できる様に、ICT機器の配備を十分検討する必要があると考えています。
特別支援学級や今年度開設した通級指導教室の児童生徒の実態をしっかり把握した上で、町や学校と相談の上、よりよいICT機器の配置を検討していきます。

第2号報告  専決処分の報告について

平成27年 3 月19日専決
 下羽栗処理分区(53工区)管渠埋設工事請負契約の一部変更
〔内 容〕
1 契約金額<変更前>金 52,920,000円
      <変更後>金 55,778,760円(+2,858,760円)
                        (+5.40%)
・ 契約の相手方  岐阜県羽島郡笠松町円城寺1433番地
          株式会社 加藤組
・ 工    期  本契約締結の日から平成27年3月30日まで
・ 工 事 場 所  笠松町 円城寺上田 地内




第3号報告  繰越明許費繰越計算書について
平成26年度笠松町一般会計繰越明許費繰越計算書
〔繰越の内訳〕
①地方創生推進事業              58,880千円 全額繰越
   →20%プレミアム商品券発行  33,000千円
   →総合戦略策定         5,000千円
   →歴史未来館の魅力向上     8,000千円
   →子育て家庭防災対策強化    1,000千円
   →英語教育の拡充       11,880千円
②新歴史民俗資料館建設事業  302,806千円のうち、198,777千円繰越
   →役務費(手数料)       106千円
   →監理委託料         2,324千円
   →工事請負費        196,347千円

第41号議案  専決処分の承認について
①平成27年 3 月31日 専決
   笠松町税条例等の一部を改正する条例
②平成27年 3 月31日 専決
笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 
地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例の創設、平成27年度評価替えに伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長、軽自動車税のグリーン化特例(軽課税率)の導入、町たばこ税の旧3級品たばこに係る税率の段階的な引き上げ、「行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(=番号法)」の改正に伴う条文整備など。




②平成27年 3 月31日 専決 
笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

地方税法施行令の一部を改正する政令が、平成27年3月31日付けで公布され、4月1日から施行されたことに伴い、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び低所得者に係る保険税軽減措置の拡充など。




第42号議案  羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
羽島郡二町教育委員会委員の 岩井弘榮 氏 と 黒田修氏の任期が、平成27年7月24日をもって満了する.
岩井 氏を引き続き同委員に、黒田 氏の後任として、久納万里子 氏を選任する。

第43号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
人権擁護委員の 則竹 緑氏 及び 三輪 恵氏の任期が、平成27年9月30日をもって満了する。また、後藤 稔 氏の死去。引き続き 則竹 氏を推薦。後藤 氏 及び 三輪 氏の後任として、安藤 隆 氏 と 森 眞理子 氏 を推薦する。




第44号議案  笠松町空家等適正管理審議会設置条例について
 平成26年11月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により、「笠松町空き家等の適正な管理に関する条例」で規定していた、指導・助言、勧告、命令等の措置が法定された。条例によるが不要となる。従って条例を全部改正し、勧告・命令等の措置の際に、町長の諮問に応じて審議する「笠松町空家等適正管理審議会」を、新規条例として制定する。

笠松町空き家等の適正な管理に関する条例(平成24年笠松町条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、町長が、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕その他周辺の生活環境の保全を図るために講ずる必要な措置について審議するため、笠松町空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 勧告及び命令に関すること。
(2) 行政代執行に関すること。
(3) その他特定空家等の適正な管理に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 法務に関する学識経験者
(3) 不動産に関する学識経験者
(4) 建築に関する学識経験者
(5) その他町長が適当と認める者
2 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(審議会の委員の特例)
2 この条例の施行の際、現に改正前の笠松町空き家等の適正な管理に関する条例(平成24年笠松町条例第18号)第10条の規定により任命された笠松町空き家等適正管理審議会の委員は、改正後の笠松町空家等適正管理審議会設置条例の規定により任命された審議会の委員とみなす。
3 前項の規定により任命された審議会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。





第45号議案  笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会設置条例について
(設置)
第1条 町が所有する全ての公共施設等について、現況及び将来の見通しを踏まえ、総合的かつ計画的に管理する計画(以下「総合管理計画」という。)を策定するため、笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合管理計画の策定に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画環境経済部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。




第46号議案  笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
「笠松町空家等適正管理審議会設置条例」及び「笠松町公共施設等総合管理計画策定委員会設置条例」の委員報酬を他の委員と同額の5,400円とする規定整備。




第47号議案  笠松町光文庫整備基金条例の一部を改正する条例について
笠松町光文庫整備基金は、「小学校、中学校の図書の充実及び特色ある教育活動の実現を図り、もって未来ある青少年の健全なる育成」を目的として設置した基金である。歴史未来館の図書整備の財源としても、基金を活用することができるようにするもの。




第48号議案  笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
 国民健康保険税の資産割額について、被保険者の保険税負担の軽減及び応能・応益割合の適正化を図るため、税率の引下げを行うもの。
・基礎課税額(資産割額)の算定に係る固定資産税額に乗ずる割合の改正
    100分の45 ⇒ 100分の35
今回の保険税引下げに伴う減収分の財源に、国民健康保険基金積立金及び前年度繰越金により、運営が可能見込みとなったための引き下げ。




第49号議案  LED防犯灯の売買契約の締結について


第50号議案  平成27年度笠松町一般会計補正予算(第2号)について
補正額            31,265千円
補正後歳入歳出予算額  6,803,465千円

主な内容
・平成27年4月1日付けの職員異動等に伴う人件費の減額補正(▲1,054千円)
・社会保障・税番号制度に係るシステム改修委託料が増額となるため、情報センター委託料を増額(3,996千円)
・避難行動要支援者名簿に「65歳以上高齢者世帯」を追加することに伴い、名簿登録同意書の発送等に係る通信運搬費を増額(422千円)
・県立岐阜工業高等学校「創立90周年記念事業」の協賛金として支援するため、負担金補助及び交付金を増額(300千円)
・「円城寺集会所の排水設備工事」に対し助成するため、地区集会所改修補助金を増額(444千円) 
・公共施設等総合管理計画の策定のために定委員会の委員報酬(216千円)、会議賄(食糧費7千円)及び計画策定委託料(5,891千円)を増額
・7月22日の「笠松町ホームタウンデー」の開催に合わせて、笠松町のPRを兼ねた岐阜新聞紙面特集のため、町のPRをするとともに、FC岐阜応援特集に協賛する負担金を増額(573千円)
・米野52号線堤防坂路の、車両の待機場整備に支障となる空き家の解体工事に係る工事請負費を増額(1,627千円)
・笠松小学校の第4学年のクラス数が1クラス増となったため備品費を増額(23千円)
・岩田市蔵氏からの寄附(H27.4.13付)を活用し、松枝小学校の遊具(チェーンネットクライム)及びサッカーゴールを整備するための増額(1,103千円)
・笠松小学校の第4学年のクラス数が1クラス増となったために、消耗品費を増額(50千円)
・7児童用図書費も同様に増額(22千円)
・岩田市蔵氏からの寄附(H27.4.13付)を活用し、松枝小学校の備品として、太鼓・体育館グランドピアノを購入する。備品購入費を増額(2,897千円)
・町文化財保護審議会委員を1人増員したことに伴い、委員報酬を増額(16千円
・体育施設利用者の利便性を図り公平性を確保するため、「公共施設予約システム」を導入するために、システム構築に係る委託料を増額(6,610千円)
・システム導入に伴い、サーバー使用料が必要となるため、使用料及び賃借料を増額(1,250千円)

第51号議案 平成27年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額              2,359千円
補正後歳入歳出予算額   3,206,026千円




第52号議案 平成27年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額                102千円
補正後歳入歳出予算額   1,725,875千円




第53号議案 平成27年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額              1,756千円
補正後歳入歳出予算額     960,551千円




第 1 号提出 平成26年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について

 地方自治法第243条の3第2項の規定により提出するもの。




第54号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第3号)について
補正額              1,498千円
補正後歳入歳出予算額   6,804,963千円
・北及霊苑の利用者の利便性の向上を図るため、霊苑南側の土地を購入し、駐車場と霊苑の間に通路を設置する。そのための用地調査委託料(312千円)、工事請負費(629千円)、用地買収費(552千円)及び農地転用負担金(5千円)の増額(合計1,498千円)





第1回笠松町議会臨時会が下記日程で開催されました。
平成27年4月1日(水)午前10時開議

第 34 号議案 笠松町育英基金条例の一部を改正する条例について
第 35 号議案  笠松町児童、生徒健康教育振興基金条例の一部を改正する条例について
第 36 号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第1号)について

第 34 号議案 笠松町育英基金条例の一部を改正する条例について
この基金は、果実運用型の基金となっており、近年の低金利では十分に運用できていない状況にあることから、基金の設置目的に合致した事業であれば、基金を取り崩して活用することができるようにするもの。


第 35 号議案  笠松町児童、生徒健康教育振興基金条例の一部を改正する条例について
この基金も先ほどの笠松町育英基金条例と同様に、近年の低金利では十分に運用できていない状況にあることから、基金の設置目的に合致した事業であれば、基金を取り崩して活用することができるようにするもの。


第 36 号議案 平成27年度笠松町一般会計補正予算(第1号)について
平成27年度笠松町一般会計補正予算(第1号)について
補正額              6,000千円
補正後歳入歳出予算額   6,772,200千円

(株)光製作所 からの寄附を活用し、笠松町内の小中学校の児童・生徒から、「光文庫図書」を読んで書いた読書感想文を募集し、毎月、優秀作品をラジオ番組で放送し、年度末には、その作品の中からさらに優秀作品を選定して、テレビ番組で表彰する事業を引き続き実施する。(株)岐阜放送に番組の制作及び放送業務の委託料を増額(6,000千円)する。


第40号議案 監査委員の選任同意について
 本日(4月1日)、船橋 義明 議員から監査委員の辞職願が提出されたことに伴い、後任として 安田 敏雄 議員を監査委員に選任するため、町議会の同意を求めるもの。


平成27年第1回定例会が下記日程で開催されています。


諸般の報告について
第 1号議案  専決処分の承認について
第 2号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
第 3号議案  笠松町歴史未来館条例について
第 4号議案  笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例について
第 5号議案  笠松町病後児保育の実施に関する条例について
第 6号議案  笠松町保育の必要性の認定に関する条例について
第 7号議案  笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例にて)いて
第 8号議案  笠松町地域包括支援センターの職員等に関する基準条例について
第 9号議案  笠松町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について
第10号議案  笠松町行政手続条例の一部を改正する条例について
第11号議案  笠松町火葬場施設等整備基金条例の一部を改正する条例について
第12号議案  笠松町火葬場、霊柩車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
第13号議案  笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
第14号議案  笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第15号議案  笠松町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の一部を改正する条例について
第16号議案  笠松町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例の一部を改正する条例について
第17号議案  笠松町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
第18号議案  町道の路線認定について
第19号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
第20号議案  平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第21号議案  平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について
第22号議案  平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第23号議案  平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第24号議案  平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について
第25号議案  平成27年度笠松町一般会計予算について
第26号議案  平成27年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第27号議案  平成27年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第28号議案  平成27年度笠松町介護保険特別会計予算について
第29号議案  平成27年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第30号議案  平成27年度笠松町水道事業会計予算について
第31号議案  笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例について
第 1号請願  米価対策の意見書を求める請願
第 2号請願  TPP交渉に関する請願

平成27年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
 本日ここに、平成27年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。

(平成27年度の位置づけ)
 わが国の経済情勢は、昨年4月の消費税増税以後、個人消費を中心とした景気の冷え込みから回復をみせず、それまで続いていた経済成長にも足踏みが見受けられておりましたが、最新の国内総生産(GDP)の速報値では、3四半期ぶりにプラス成長に転じ、2月に内閣府が発表した「月例経済報告」でも「景気は、緩やかな回復基調が続いている」との判断がなされました。 しかし、その勢いは弱く、地域社会が景気回復を実感できる状態までには未だ至っていないものと感じております。
 このような中、昨年末の衆議院議員総選挙の結果を受けて発足しました第3次安倍内閣では、地域における個人消費の喚起や、各自治体がそれぞれの特徴を活かして、人口減少対策を練る「地方創生」に重点を置いた補正予算を成立させ、地方景気の好循環拡大に向けた緊急経済対策を講じましたが、地域経済の回復にはもう少し時間かかるものと考えます。 当町においても、早急な税収の増加が見込める状況ではなく、また、大型公共事業の完了に伴って発行した新たな町債は、自主財源比率や将来負担比率の悪化を招き、今後、更なる財政の硬直化の進行が懸念され、町財政を取り巻く環境は厳しい状況が継続するものと見込まれます。 
これらの事を踏まえ、限られた財源の効率的且つ効果的な活用に努め、集中的且つ合理的な行財政運営を進め、次の世代の皆さんへ負担を先送りせず、健全で持続可能な行財政基盤を確立させることが私の責務であると考えます。

(平成27年度当初予算編成の考え方)
それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方についてご説明いたします。
当初予算編成にあたり、将来の財政状況を見据え、最大限の危機感を持った上で、先例や慣例に捉われない創意工夫と新たな視点で総ての事務事業を見直し、町民の皆さんの視点に立ち、真に求められる各種施策の具現化を図る予算編成といたしました。
とりわけ、第5次総合計画の将来像達成に向けた6つの基本方向の中で最優先すべき事業として、
 ○災害に強くいざという時に安心できるまちづくり
 ○未来を担う子どもたちをはぐくむまちづくり
 ○快適で住みよく未来の環境を守るまちづくり
の3つを重点項目に掲げ、第5次総合計画の中間年として、今後の施策展開につながる重要な年度と位置づけをし、各分野のまちづくり指標の中間値目標達成匚向けた事業の展開を図るとともに、国や県と連携する「地方創生」を推進させ、更なる地域の活性化を目指すものといたしました。

(平成27年度当初予算の規模)
 これらの方針をもとに編成した平成27年度の歳入歳出予算額は、


となり、総額につきましては、前年度と比較して1.45%の減となりました。 この内、一般会計については、大型建設事業が一区切りしたこともあり、前年度比9.93%の減となりましたが、過去10年でも二番目に規模の大きい予算編成となっています。

 また、医療費の増加や制度変更などにより、国民健康保険特別会計については2 1.54%、後期高齢者医療特別会計については5.9 9 %、介護保険特別会計については7.59%の増となっています。また、下水道事業特別会計は1.00%の減、水道事業会計では施設改修の減少などにより2 5.65%の減となっています。

 それでは次に、新年度、重点的に取り組む3つの項目に関連する事業を中心にご説明申しあげます。
 はじめに、「災害に強くいざという時に安心できるまちづくり」として、住民の生命と財産を守る災害に強いまちを目指し、ハード・ソフトの両面から防災・減災事業に積極的に取り組み、災害に強いまちづくりを進めてまいります。
 大地震により引き起こされる災害に、迅速且つ的確に対応するには、行政と地域、住民の連携を強化させることが必要不可欠であり、当町においても引き続き、地域防災力の向上を図るさまざまな施策に対し、重点的に予算を配分いたしました。
 26年度より行っている庁舎の耐震補強工事は、5月末竣工を目指し現在、大規模な改修工事を進めており、完成の際には災害発生時の重要な活動拠点となる整備を進めてまいります。 また、笠松小学校講堂と松枝小学校体育館の非構造部材の耐震化工事を実施することにより、全ての小中学校の児童生徒が安心して学校生活が送れるよう配意するとともに、避難所施設としての機能拡充に努めます。
 さらに、災害時には有力な情報伝達手段となる防災行政無線については、聞き易くクリアな音声放送の実現を目的に2ヵ年をかけて屋タト子局の更新及び増設により、住民の安全確保を推進してまいります。

 また、新たに実施する自主防災会が整備する発電機やテントなどの防災備品等に対する支援や、独居高齢者や障がい者などの避難行動要支援者への対策を進めることにより、地域防災力の向上を図ってまいります。
 加えて、大規模災害の発生に備えた備蓄品については、定期的な更新に加え、想定避難者数の見直しにより追加すべき備蓄数量を的確に把握し、年次計画に則し整備していくとともに、土のうステーションを三地域に新たに設置し、誰もが活用でき、水害時の迅速な対応を可能なものといたします。
 また、災害復旧の迅速化に繋がる地籍調査では、測量等の土地調査に着手し、住民生活に直結した防災施策の強化に努めるとともに、ゲリラ豪雨などの水害対策として、笠松町流域関連公共下水道雨水計画に基づく排水路改良事業を継続推進し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。

 つぎに「未来を担う子どもたちをはぐくむまちづくり」として、学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの「生きる力」をはぐくみ、心身ともに健全で、人間性豊かに成長できるまちづくりを推進してまいります。
 中でも道徳教育の推進につきましては、平成19年の道徳のまちづくり条例制定以後、心温かく活力あるさまざまな取組みによって、地域全体に浸透してきており、更なる「道徳のまち笠松」を推進するため、引き続き事業を進めてまいります。 また、11月には、笠松小学校において文部科学省から指定される「道徳教育地域支援授業公表会」を実施し、子どもたちの道徳の心を地域と連携する中で養い、より強固な道徳のまちづくりを進めてまいります。
 また、小学五年生の全児童を対象に、トップアスリートによる「夢を持つこと」「夢に向かって努力することの大切さ」を伝える「J F Aこころのプロジェクト『夢教室』」の授業を三小学校で一新たに実施し、笠松の子どもたちの明るい未来の創造に向けて取り組みます。

 加えて、子育て世代を支援するため、私立幼稚園就園奨励費補助金を拡充し、所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、学校休業期間における放課後児童クラブの年齢制限の引き上げや、継続して行う中学三年生までの医療費助成など、安心して子育てが出来るまちとして各種施策を充実してまいります。

 つぎに「快適で住みよく未来の環境を守るまちづくり」として、木曽川の豊かな自然環境を大切に守り、美しい街並みや快適で機能的な生活環境を剔出するまちづくりを進めます。
 町内全域に設置した約3,100基の街路灯をL E D照明灯に交換し、引き続き地域の防犯力の向上に努め、消費電力軽減による二酸化炭素の排出抑制に繋げてまいるとともに、継続して実施する住宅用太陽光発電システム設置整備補助金は、地球温暖化対策及び自然エネルギー導入を推進させ、環境保全意識の高揚を図ってまいります。
 また、快適な住環境の整備に資する羽島用水パイプライン上部利用事業については、西幹線の県道交差点付近の歩道設置を進めるとともに、柬幹線の測量調査に取りかかるなど、交通安全対策の強化を図ってまいります。
 サイクリングロード整備事業については、蘇岸築堤記念碑公園に中継拠点として休憩所やトイレを備えた水防センターを建設し、水害対策に加え、サイクリングロードを利用する人びとの憩いの場所としての活用が期待されます。
 また、25年度より都市公園化に向け改修工事に着手している運動公園では、子どもたちが楽しめる複合遊具を整備し、町内タトより多くの人びとがつどい、楽しい親子のふれあいの場となるよう、順次改修工事を進めてまいります。
 そして一方では、長期的視点に立った町の将来像と、その実現に向けた大きな道筋を示す次期都市計画マスタープランに着手し、今後20年の社会変化や自然災害などを想定し、持続可能で活力ある地域づくりの基礎となる計画策定を進めてまいります。

 また、岐阜羽島衛生施設組合の焼却機能が停止する平成28年度以降、適正なごみ収集・処理業務が実現できるよう関係準備を進めるとともに、引き続き次期ごみ処理施設建設事業を関係市町と連携して推進に努めてまいります。

 その他の重要施策として、近年、拡大を見せる「特殊詐欺」や「悪質商法」などによる消費者被害の防止に向け、安全に安心して暮らせる地域づくりを目指し、消費者行政の充実に引き続き取り組むとともに、町の発展と地域の活性化に向け、人口減少対策でもあります「定住促進・事業」や「産業振興支援事業」につきましても、継続実施してまいります。
 また、6月にオープンを予定している「歴史未来館」は、従来の歴史や民俗、自然に加え、産業や科学に関する資料の展示も行う新しいタイプの資料館として生まれ変わり、この館を拠点に様々な人びとがっどい、交流を通じて地域づくり、にぎわいのあるまちづくりが剔出されることとを期待いたします。

 以上、私の所信の一端と第5次総合計画のもとに『「ひと・まち・自然」輝く故郷の創造』に向け、平成27年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容などについてご説明いたしますので、慎重にご審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。



平成27年第1回定例会一般質問


「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について
① 笠松町としてはどのように対応するのか。
② 教育委員会としてはどのように対応するのか。
③ 合理的配慮の考え方について

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成25 年6月26 日に公布されました。そして一部を除き平成28 年4月1日に施行されます。
 これは、国連においては、平成18 年12 月に、「障害者の権利に関する条約(仮称)」を採択し、同条約は平成20 年5月に発効している。日本では、平成19 年9月に同条約に署名しています。
それに伴って平成23年の障害者基本法(昭和45 年法律第84 号)の改正、平成24 年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号)の制定されてきました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成25年6月26日公布、平成28年4月1日施行されます。所謂、障害者差別解消法を呼ばれるものです。
この法律では、主に次のことや定義を定めています。

1 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。

2 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。

3 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること。(地方に於いては努力義務)

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

○障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

 こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。


○社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。


社会における事物
通行、利用しにくい施設、設備など
制度
利用しにくい制度など
慣行
障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
観念
障がいのある方への偏見など

○法施行までのスケジュール(内閣府見込み)
平成25年度中 基本方針作成(内閣府)
平成26年度中 対応要領及び対応指針の作成(各行政機関、各主務大臣)
平成27年度中 法の趣旨・内容及び基本方針、対応要領、対応指針の内容の国民への周知。
となっています。

笠松町の行政、教育の各分野では具体的には、何が障がいを理由とする差別だと考えていますか?
また、社会的障壁を具体的には何だと考えていますか?
「対応要領」・「対応方針」の策定に関しどのように考えていますか?
相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について具体的にどのように進めて行くかお聞かせ下さい。
また、保育所ではどのように対応されるのかお聞かせ下さい。

今回の法律は、バリヤフリー法の様に不特定多数の障がい者の方を対象にする法律とは違いそれぞれの障がい者一人一人に根ざした法律の様に思えます。
障がいに応じた合理的配慮を義務付けられていますが、行政・教育・保育などの現場では具体的にどのような合理的配慮が考えられていますか?それは意見聴取などを行った結果ですか。

平成27年第1回定例会一般質問答弁趣旨
1「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」ついて
 1 笠松町としてはどのように対応するのか。
Q1
 行政の分野では、具体的には何が障害を理由とする差別と考えるか。
Q2 社会的障壁を具体的には何だと考えるか

A1・2(町長答弁)
 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付すような行為が差別です。
 日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約しているような事物、制度、慣行、観念その他一切のものが社会的障壁となります。具体的には、障害のある方が利用しにくい施設、利用しにくい制度、偏見などです。




Q3 「対応要領」「対応指針」策定に関する町の考え方。
Q4 相談及び紛争の防止等の体制整備、差別解消のための支援措置を具体的にどう進めていくのか。
Q5 保育所での対応について

A3・4・5(町長答弁)
平成27年2月24日閣議決定された「基本方針」に沿い、町職員の障害者の差別解消に向けた具体的な取り組みや普及啓発活動を定めるものが「対応要領」、保育所などの事業者の適切な対応・判断に資するものとして担当大臣が作成するものが「対応指針」です。
平成28年4月の法施行に向け、職員の障害のある方へ分かりやすい表現を使った説明や、筆談、読み上げなどの意思疎通への配慮のほか、広報紙を通じた普及啓発活動の推進や職員の研修方法など具体例を示すとともに、相談窓口の明確化などの体制整備を含め、今後「対応要領」の作成を行ってまいります。
保育所での対応は、各保育所へ十分な情報提供を行うとともに、保育所からの相談にも対応していきます。

1「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」ついて
 3 合理的配慮の考え方について


A3(町長答弁

町が事業を行うにあたり、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利害を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取り組みが合理的配慮です。
具体的には、車いすの方の乗降の手助けや障害の特性に応じた窓口での筆談、読み上げなどの意思疎通の配慮などが考えられます。
今後、関係機関との意見聴取などを十分行いながら「対応要領」へ反映してまいります。
保育所における合理的配慮ですが、今後「対応指針」が担当大臣より示される予定であり、具体例も盛り込まれると考えます。

1.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について
② 教育委員会としては、どのように対応するのか。
④  合理的配慮の考え方について。

② 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について、教育委員会としてはどのように対応するのか。

A②(教育長答弁)

羽島郡二町教育委員会としましては、第二次教育振興基本計画の中で、「豊かな心を育む」ことを大切に、人権教育の推進を図っているところです。
各学校におきましても、教科、道徳、特別活動等、全教育活動の中で、人権教育の推進を通して、相手を理解し互いに励ましあい、共に学ぼうとする心を育てるとともに、児童生徒の個性や特性を尊重し、自己実現を可能とする力を育てていただいているところです。
これらのことは、障害がある児童生徒はもちろんのこと、通常学級に在籍している児童生徒においても差別を受けることなく、安心して学校生活を送ることができるよう、一層指導の充実を図ってまいりたいと考えております。
また、笠松小学校に通級指導教室が開設できましたので、岐南中学校に配置している特別支援教育に係る主幹教諭が状況を把握したり、アドバイスしたりできるように兼務を工夫したいと考えております。



③ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について、合理的配慮の考え方について

A③(教育長答弁)


学校においては、町単独で、学校・学級の集団生活に対する適応の状況等、支援の必要性を総合的に判断して、該当児童生徒に特別支援教育アシスタントを配置していただいています。
 また、障害がある児童生徒が、その障がいを踏まえた十分な教育が受けられるように施設面での障害がないようにバリアフリーについて整備をしていただいているところです。
 今後も、障害の状況は、児童生徒一人一人によって異なりますが、特別支援教育コーディネーターを中心に、特別支援学級の担任、全教職員が共通の認識をもち、児童生徒の支援にあたってまいりたいと考えております。
また、配慮を要する児童生徒には「ないと困る支援」で、他の児童生徒にも「有効な支援」を工夫した授業づくり、つまり「ユニバーサルデザイン」の視点を取り入れた授業も充実させたいと考えております。
「基本的人権を享受する個人としての尊厳」を大切にし、学校及び担任が配慮していることが、「特別扱い」と誤解されないように、法の精神を受け止め、保護者や地域の方々にも繰り返し啓発を行っていきたいと考えています。




第 1号議案  専決処分の承認について
平成27年2月16日 専決
  平成26年度笠松町一般会計補正予算(専決第2号)
補正額             2,300千円
   補正後歳入歳出予算額  7,753,860千円

〔補正理由〕
平成27年度からLD・ADHD等通級指導教室が笠松小学校内に設置されます。北舎1階の教室を改修及び、備品整備する費用。
・小学校校舎修繕等工事請負費を増額(1,800千円)
・備品購入費(管理用器具費)を増額(500千円)


第 2号議案  人権擁護委員候補者の推せんについて
人権擁護委員 道家(どうけ) 嗣(つぐ)典(のり) 氏 の任期が、平成27年6月30日をもって満了することに伴い、引き続き 道家(どうけ) 氏を同委員候補者として推薦するもの。
任  期:平成27年7月1日~平成30年6月30日(3年)


第 3号議案  笠松町歴史未来館条例について

笠松町歴史未来館条例
(設置)
第1条 歴史、民俗、自然、産業及び科学に関する資料(以下「資料」という。)の収集、調査研究及び保存をするとともに、一般に展示公開し、住民の教養の向上と学術及び文化の発展並びに、人の交流をとおして町づくりに資するため、笠松町歴史未来館(以下「歴史未来館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 笠松町歴史未来館
 位置 笠松町下本町87番地
 (事業)
第3条 歴史未来館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 資料の収集整理及び保存に関すること。
 (2) 資料に関する解説書、目録の作成及び調査研究に関すること。
 (3) 資料の展示及び公開に関すること。
 (4) 資料に関する講演会、講座、研究会等を開催すること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、歴史未来館の設置目的の達成のために必要
なこと。
(職員)
第4条 歴史未来館に館長、その他必要な職員を置く。
 (運営協議会)
第5条 歴史未来館の円滑な運営を図るため、笠松町歴史未来館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の委員は、再任を妨げない。
 (特別利用の許可)
第6条 歴史未来館に所蔵する資料について、学術研究等のため閲覧、模写、模造、撮影等利用をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。 
 (多目的ホールの使用許可)
第7条 歴史未来館多目的ホール(附属設備を含む。以下「多目的ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
 (利用許可及び使用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可又は使用許可を与えないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 歴史未来館の施設、附属設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
 (3) 主として営利を目的とする興業その他これに類するものであるとき。
 (4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益に
なるとき。
 (5) 前各号に掲げるときのほか、歴史未来館の管理上支障があるとき。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、歴史未来館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
 (目的外使用等の禁止)
第10条 利用許可又は使用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けた目的以外に資料を利用し、若しくは多目的ホールを使用し、又は利用許可若しくは使用許可の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
 (使用者等に対する指示)
第11条 教育委員会は、歴史未来館の管理上必要があるときは、使用者等とその他関係者に対し必要な指示をすることができる。 
 (利用許可及び使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可若しくは使用許可を取り消し、利用若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用又は使用の許可を受けたとき。
 (2) 第6条第2項又は第7条第2項の規定により付された条件に違反したと
き。
 (3) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (4) 前条の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 町は、前項の規定により、利用若しくは使用の許可を取り消し、利用若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更した場合において、使用者等に損害が生じても、その責めを負わない。
 (特別の設備等)
第13条 多目的ホールを使用する者は、その使用に関し、特別の設備をし、又は多目的ホールに変更を加え、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
 (使用料の納付)
第14条 多目的ホールを使用する者は、別表に定める使用料を町長が定める日までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
 (使用料の免除等)
第15条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
 (使用料の返還)
第16条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第17条 使用者等は、資料の利用若しくは多目的ホールの使用が終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用若しくは使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者等からその費用を徴収するものとする。
 (損害賠償の義務)
第18条 入館者及び使用者が施設、附属設備、資料等を損傷又は滅失し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
 (委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、歴史未来館の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
 (笠松町歴史民俗資料館条例の廃止)
2 笠松町歴史民俗資料館条例(平成10年笠松町条例第12号)は、廃止する。
(笠松町歴史民俗資料館条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に、笠松町歴史民俗資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
 (協議会委員の任期に関する特例)
4 この条例の施行後最初に委嘱される笠松町歴史未来館運営協議会委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。
 (笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年笠松町条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「笠松町歴史民俗資料館運営協議会委員」を「笠松町歴史未来館運営協議会委員」に改める。



第 4号議案  笠松町放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例について

平成24年8月に制定(平成27年4月施行)された「子ども・子育て支援法」において、子育て支援事業の実施について規定された。平成27年4月から同法に基づく放課後児童健全育成事業としてスタートすることに伴い、これまでの放課後児童クラブの実施について規定していた「笠松町子育て支援事業の実施に関する条例」を廃止し、新たに放課後児童クラブの設置及び運営に関し、新規条例を制定して行うもの。

(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後(以下「放課後」という。)及び小学校の休業日に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、本町に放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。


2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、笠松町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年笠松町条例第14号。以下「基準条例」という。)第10条の基準を満たす他の公共施設に児童クラブを設置することができる。 
(対象児童)
第3条 児童クラブに入所できる児童は、小学校に就学している第1学年から第6学年までの児童で、小学校の放課後及び小学校の休業日に、家庭において保護者の適切な監護が得られない児童とする。
 (利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を中止させることができる。
 (1) 伝染性疾患を有するとき。
 (2) 著しく心身に障害があるとき。
 (3) その他利用上支障があると町長が認めるとき。
 (実施日及び実施時間)
第5条 児童クラブの実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除く。
2 児童クラブの実施時間は、小学校の放課後から午後7時までとする。ただし、小学校の休業日における実施時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に実施日及び実施時間を変更することができる。
(指導員)
第6条 児童クラブに指導員を置く。
2 指導員は、基準条例第11条の基準を満たす者をこれに充てる。
(利用料)
第7条 児童クラブに入所する児童の保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
(利用料の免除)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する利用料を
免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世
 帯を含む。)に属する児童
(2) その他町長が必要と認めた世帯に属する児童
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の廃止)
2 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例(平成18年笠松町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条及び第5条の規定にかかわらず、当分の間、小学校第4学年から第6学年までの児童については、小学校の休業日のみの利用に制限することができる。
4 この条例の施行日前に、笠松町子育て支援事業の実施に関する条例(平成18年笠松町条例第4号)第2条の規定に基づき実施している児童クラブは、この条例の規定により設置されたものとみなす。

別表(第7条関係)


第 5号議案  笠松町病後児保育の実施に関する条例について

これまで病後児保育の実施について規定していた「笠松町子育て支援事業の実施に関する条例」が、子ども・子育て支援法の施行に伴い、「放課後児童クラブの設置及び運営に関する条例」の新規制定と合わせて見直しを行うことに伴い、病後児保育の実施に関し、新規条例を制定し行うもの。

笠松町病後児保育の実施に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、病気の回復期にあり、保護者の勤務、傷病、事故、冠婚葬祭等の事由により家庭での保育が困難な児童(以下「病後児」という。)を一時的に保育する事業(以下「病後児保育」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施場所)
第2条 病後児保育は、笠松町福祉健康センター条例(平成12年笠松町条例第3号)第2条に規定する笠松町福祉健康センターで実施するものとする。
 (対象児童)
第3条 病後児保育の対象となる児童は、当該児童の保護者の勤務、傷病、事故、冠婚葬祭等の事由により、家庭における保育及び看護が受けられない児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する生後3か月から小学校第3学年までの児童
(2) 病気の回復期にあり医療機関による入院治療は必要ないが、安静の確保に配慮する必要があり、医師が病後児保育を適当と認めた児童
(利用料)
第4条 利用料の額は、日額2,000円とする。
(利用料の免除)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する利用料を
免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世
 帯を含む。)に属する児童
(2) その他町長が必要と認めた世帯に属する児童
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。




第 6号議案  笠松町保育の必要性の認定に関する条例について
 「子ども・子育て支援法」に基づき、保育の必要性の基準その他必要な事項など保育給付の支給認定に関する所要の規定整備

笠松町保育の必要性の認定に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
 (保育の必要性の認定基準)
第2条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 (1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。
 (2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
 (3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
 (4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
 (5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
 (6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
 (7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
 (8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
 (9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
 (10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
 (11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
 (12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (笠松町保育の実施に関する条例の廃止)
2 笠松町保育の実施に関する条例(平成10年笠松町条例第1号)は、廃止する。
 (準備行為)
3 法附則第12条の規定により法の施行前においても行うことができるとされた法第20条の規定による支給認定の手続については、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

第 7号議案  笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について
「子ども・子育て支援法」に基づき、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の利用者負担額に関する所要の規定整備
笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条


(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
 (2) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
 (3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。
 (4)生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
(5)ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯その他町の規則で定める世帯をいう。
(利用者負担額)
第3条 支給認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当するもの 別表第2に定める
 額
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、災害その他のやむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じ、利用者負担額を負担することが困難と認められる場合においては、利用者負担額を減免することができる。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 月の途中において入退所となった場合における利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に笠松町保育の実施に関する条例(平成10年笠松町条例第1号)の規定に基づき保育を実施した児童に係る保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(教育標準時間認定(1号認定))
                                (単位:円)



備考
1 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。


別表第2(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(保育認定(2号・3号認定))
                                (単位:円)


1 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
2 同一世帯において、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 前項の規定にかかわらず、同一世帯において小学校3年生までの範囲内にある子どもが3人以上いる場合におけるこの表の適用については、当該児童のうち、その出生の最も早いものから順に数えて3番目以降の児童については無料とする。
4 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

第 8号議案  笠松町地域包括支援センターの職員等に関する基準条例について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(=第3次一括法)」により、介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた基準について、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により、省令を基準として条例で定めることとされたことに伴い、新規条例を制定し、地域包括支援センターの職員等の基準に関し、所要の規定整備を行うもの。

笠松町地域包括支援センターの職員等に関する基準条例

(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定める。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、町の地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、前項各号に規定する職員の員数に、当該第1号被保険者の数から6,000人を減じた数に応じて、別表に掲げる人員の数を加えた員数とする。
(職員の員数の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによることができる。
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると町の地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)


第 9号議案  笠松町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、町が地域の実情に応じて自らの判断と責任により、条例で基準を定めることとされたことに伴う所要の規定整備

笠松町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条―第31条)
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条―第34条)
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(2) 指定介護予防サービス等 法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。
(3) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(4) 介護予防サービス計画費 法58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。
(5) 国民健康保険団体連合会 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。
(6) 介護給付等対象サービス 法24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。
(7) 介護予防 法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。
(8) 予防給付 法第18条第2号に規定する予防給付をいう。
(指定介護予防支援事業者の資格)
第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に定める者の役員及び当該申請に係る事業所を管理する者をはじめとする事業の運営に従事する者は、笠松町暴力団排除条例(平成24年3月19日笠松町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
(基本方針)
第4条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、関係する市町村、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
第2章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定介護予防支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。
(管理者)
第6条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
第3章 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス計画が第4条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその 家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル に記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 指定介護予防支援事業者は、第3項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第3項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するも
  の
(2) ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定介護予防支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定介護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
(要支援認定の申請に係る援助)
第11条 指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第12条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき介護予防サービス計画費が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、介護予防サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定介護予防支援の業務の委託)
第15条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。
(2) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。
 (3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。
(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第4条、この章及び次章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第16条 指定介護予防支援事業者は、毎月、町(法第53条第7項において読み替えて準用する第41条第10項の規定により法第53条第6項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、町(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
第17条 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第18条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第19条 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者にこの章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第20条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務内容
 (3) 営業日及び営業時間
 (4) 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
 (5) 通常の事業の実施地域
 (6) 個人情報の管理方法
 (7) 苦情への対応方法
 (8) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法
 (9) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第21条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業務についてはこの限りでない。
3 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(設備及び備品等)
第22条 指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(従業者の健康管理)
第23条 指定介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(掲示)
第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第25条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議(第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第26条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第27条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第28条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等(第6項において「指定介護予防支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定介護予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第29条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第30条 指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第31条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第33条第14号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳
ア 介護予防サービス計画
  イ 第33条第7号に規定するアセスメントの結果の記録
  ウ 第33条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
  エ 第33条第15号に規定する評価の結果の記録
  オ 第33条第16号に規定するモニタリングの結果の記録
 (3) 第18条に規定する町への通知に係る記録
 (4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 (5) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
第32条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
第33条 指定介護予防支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 (1) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
 (2) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
 (3) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
 (4) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
 (5) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス及び住民による自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。
 (6) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。
  ア 運動及び移動
  イ 家庭生活を含む日常生活
  ウ 社会参加並びに対人関係及び意思疎通
  エ 健康管理
 (7) 担当職員は、前号に規定する支援すべき総合的な課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
 (8) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。
 (9) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
 (10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
 (11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
 (12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第76条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ。)等指定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護予防訪問看護計画書等指定看護予防サービス等基準において位置付けられている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取しなければならない。
 (14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
 (15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
 (16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
  ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
  イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
  ウ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
 (17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
  ア 要支援認定を受けている利用者が法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けた場合
  イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
 (18) 第3号から第13号までの規定は、第14号に規定する介護予防サービス計画の変更について準用する。
 (19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
 (20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
 (21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
 (22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
 (23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
 (24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならない。
 (25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
 (26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予防サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同条第1項の規定による指定に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計画を作成しなければならない。
 (27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
 (28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
第34条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
 (1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。
 (2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
 (3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。
 (4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。
 (5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
 (6) 地域支援事業(法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。)及び介護給付(法第18条第1号に規定する介護給付をいう。)と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
 (7) 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。
 (8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準
(準用)
第35条 第4条及び第2章から前章(第28条第6項及び第7項を除く。)までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第20条」とあるのは「第35条において準用する第20条」と、第13条第1項中「指定介護予防支援(法第58条第4項の規定に基づき介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

第10号議案  笠松町行政手続条例の一部を改正する条例について

行政手続法の一部改正により、法律に規定された要件に適合しない行政指導を受けたと思料する場合に「行政指導の中止等」を求める申出制度が創設されたこと、また、法令違反の事実を発見した場合に、これを是正するための「処分等」を求める申出制度が創設されたことに伴う所要の規定整備。




第11号議案  笠松町火葬場施設等整備基金条例の一部を改正する条例について
平成27年4月1日から町の霊柩車を廃止することに伴い、所要の規定整備を行うもの。
これまで基金には、火葬場使用料、霊柩車使用料及び墓地使用料収入を積み立てておりましたが、霊柩車が廃止となることに伴い、第1条中「霊柩車」を削除し、また、第2条中「霊柩車使用料」を削除するもの。




第12号議案  笠松町火葬場、霊柩車及び墓地使用料徴収条例の一部を改正する条例について
「笠松町火葬場施設等整備基金条例」の一部改正条例と同様に、平成27年4月1日から町の霊柩車を廃止することに伴い、所要の規定整備を行うもの。
これまで、火葬場使用料、霊柩車使用料及び墓地使用料について規定していましたが、霊柩車が廃止に伴い、霊柩車に係る使用料の規定を削除するもの。



第13号議案  笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
国民健康保険の被保険者が死亡した場合に、その者の葬祭を行う者に対して
支給する「葬祭費」の額について、県内の他市町村の状況や、県の後期高齢者医療及び健康保険における支給状況等を考慮し、葬祭費の額の見直を行うことに伴い、所要の規定整備を行うもの。

葬祭費  2万円 → 5万円


第14号議案  笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第6期介護保険事業計画の策定に伴い、計画期間(平成27年度~29年度)の保険料や介護予防・日常生活支援総合事業の経過措置など所要の規定整備。
【第3条関係】
・保険料基準額(第4段階 → 第5段階)
年額57,000円(月額4,750円) → 年額67,800円(月額5,650円)
・保険料設定額(7段階9区分→10段階)

なお、消費税増税に対する軽減措置として、平成27・28年度は、第1・第2段階の保険料を軽減し、平成29年度は第1段階から第3段階までの保険料を軽減するもの。
    ※保険料軽減
     ◎平成27・28年度
      第1段階(0.50)33,900円 →(0.45)30,600円
      第2段階(0.75)50,900円 →(0.65)44,100円
     ◎平成29年度
      第1段階(0.45)30,600円 →(0.30)20,400円
      第2段階(0.65)44,100円 →(0.50)33,900円
      第3段階(0.75)50,900円 →(0.70)47,500円

第15号議案  笠松町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の一部を改正する条例について

第16号議案  笠松町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例の一部を改正する条例について


 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、厚生労働省令を基準として町で定めることとされた指定地域密着型(介護予防)サービスの基準について、同省令が改正されたことに伴う所要の規定整備。

指定地域密着型サービスの基準を定めた厚生労働省令の改正に伴い、
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2)認知症対応型通所介護
(3)小規模多機能型居宅介護
(4)認知症対応型共同生活介護
(5)地域密着型特定施設入所者生活介護
(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(7)複合型サービス
 等の地域密着型サービスに係る人員、設備及び運営に関する基準を改正するもので、いずれの基準も国と同様の基準とするものであります。
  国の基準を変更して、町独自で定める基準はございません。


〔施行期日〕
 平成27年 4 月 1 日




指定地域密着型介護予防サービスの基準を定めた厚生労働省令の改正に伴い、
(1)介護予防認知症対応型通所介護
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護
等の地域密着型介護予防サービスに係る人員、設備及び運営等に関する基準を改正するもので、いずれの基準も国と同様の基準とするものであります。
この条例においても、国の基準を変更して、町独自で定める基準はございません。

〔施行期日〕
 平成27年 4 月 1 日




第17号議案  笠松町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について

平成26年人事院勧告に基づく企業会計職員の給与改定に関する所要の規定整備。


第18号議案  町道の路線認定について


第19号議案  平成26年度笠松町一般会計補正予算について
補正額           ▲101,755千円
補正後歳入歳出予算額   7,652,105千円

 [主な補正内容]
・下羽栗日赤奉仕団、(3万7千円 (H26.12.4))愛馬会(1万2千円 (H26.12.16))、ぎふ農業協同組合(10万5,450円 (H27.2.17))、大栄食品㈱(500万円 (H27.2.18))からの指定寄附を社会福祉基金に積立てを行う増額
・緑町墓地と北及霊苑の墓地使用料収入の増に伴い、火葬場施設等整備基金に積立てを行う増額
・レジ袋有料化還元基金寄附を同基金に積立てを行う増額 
・その他事業完了に伴う契約差金など不用額の減額
・旧公共施設巡回町民バス売払い収入を予算計上(2,862千円)




第20号議案 平成26年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について

補正額             23,354千円
補正後歳入歳出予算額   2,873,458千円

今回の補正内容は、主に、本年度の事業費の精算及び今後の事業費の見込み等に伴い、所要の補正を行うものであります。




第21号議案 平成26年度笠松町後期高齢者医療特別会計補正予算について

補正額              2,623千円
補正後歳入歳出予算額     222,806千円

今回の補正内容は、主に、本年度の事業費の精算及び今後の事業費の見込み等に伴い、所要の補正を行うものであります。

第22号議案 平成26年度笠松町介護保険特別会計補正予算について

補正額             56,329千円
補正後歳入歳出予算額   1,700,994千円

今回の補正内容は、主に、本年度の事業費の精算及び今後の事業費の見込みに伴い、所要の補正を行うものであります。


第23号議案 平成26年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について

補正額            ▲23,100千円
補正後歳入歳出予算額     942,818千円

 今回の補正内容は、主に、本年度の事業費の精算及び今後の事業費の見込み等に伴い、所要の補正を行うものであります。


第24号議案 平成26年度笠松町水道事業会計補正予算について

補正額               2,609千円
補正後歳入歳出予算(予定)額  554,621千円

〔補正理由〕
○収益的収入
・下水道工事に伴う水道管布設替工事の増により、他会計負担金(事務費負担金)を増額(101千円)
・特別損失(退職手当引当金)の引当金戻入益が見込まれるため、特別利益を増額(1千円)

○資本的収入
・下水道工事に伴う水道管布設替工事の増により、工事負担金(水道管支障移転工事負担金)を増額(2,507千円)



第25号議案 平成27年度笠松町一般会計予算について
歳入歳出予算総額  6,766,200千円
対前年度増減額    ▲745,800千円(▲ 9.93%)










第26号議案 平成27年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
歳入歳出予算総額  3,203,667千円
対前年度増減額     567,817千円( 21.54%)


第27号議案 平成27年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
歳入歳出予算総額    233,334千円
対前年度増減額      13,187千円(  5.99%)


第28号議案 平成27年度笠松町介護保険特別会計予算について
歳入歳出予算総額  1,725,773千円
対前年度増減額     121,677千円(  7.59%)


第29号議案 平成27年度笠松町下水道事業特別会計予算について
歳入歳出予算総額    958,795千円
対前年度増減額      ▲9,731千円(▲ 1.00%)


第30号議案 平成27年度笠松町水道事業会計予算について
歳入歳出予算総額    415,303千円
対前年度増減額    ▲143,252千円(▲25.65%)